弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人水戸野百治上告趣意第一点について。
 所論は、刑の量定甚だしく不当なりと主張するものであるから、上告適法の理由
として採ることができない。
 同第二点について。
 しかし、原判決は、所論昭和二二年一一月二八日頃収受した本件賄賂は既に被告
人において費消した旨判示しており、そして、同年一二月中被告人がこれを飲食費
等に消費した事実は記録上明白である。従つて被告人はその賄賂を費消すると共に
その利益を享受し終り最早これを没収することができなくなつたものといわなけれ
ばならない。されば、被告人がその後約一箇年を経た同二三年一二月二〇日頃同額
の金円を贈賄者に返還したとしても、その返還は賄賂そのものの返還ではないから、
収賄者において既に享受した利益を国庫から追徴される責を免れることは許されな
いものといわねばならぬ。所論判例は賄賂そのものが贈賄者に返還され、従つて国
庫がこれを贈賄者から没収又は追徴し得る案件に関し、本件には適切でない。それ
故所論は採ることができない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二四年一二月一五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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