弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     被告人Aに対する原判決及び第一審判決並びに被告人Bに対する原判決
を破棄する。
     各被告人を免訴する。
         理    由
 被告人両名の弁護久岡八の上告趣意及び被告人Bの弁護人土屋忠の上告趣意は末
尾添付のとおりである。
 職権により調査すると、本件公訴事実は、被告人両名は共謀の上、連合国最高司
令官の承認、貿易庁長官の許可を得ず、且つ税関の免許を受けないで、鹿児島県大
島郡a村bから黒砂糖を密輸入しようと企て、被告人Bは自己名義で傭船した機船
C(一四噸)に自ら船長として乗り組み、昭和二四年一一月七日頃、宇治山田市c
から出航、同月一一日頃右bD港に到り、同所で黒砂糖約五三〇〇斤(大小約一〇
〇樽入)を積込んで帰航搬送し、同月二七日頃三重県志摩郡d港で陸揚して密輸入
をした、というのである。
 そして右bは右犯行当時においては、関税法及び貿易等臨時措置令の適用につい
てともに外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二四日政令四〇七号
及び同月二五日大蔵通産省令四号により、同月二五日以降は、ともに外国とみなさ
れなくなり、本邦の地域とせられることとなつた。従つて同日以降は、本件の行為
は何ら犯罪を構成せず、行為の可罰性は失われたものであつて、刑訴三三七条二号
にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に当るものと解すべきことは、
昭和二五年(あ)第二七七八号同三二年一〇月九日大法廷判決の示すとおりである。
 よつて弁護人の上告趣意に対する判断をするまでもなく、刑訴四一一条五号によ
り、被告人Aについては原判決及び第一審判決を、同Bについては原判決をいずれ
も破棄し、同四一三条、四一四条、四〇四条、三三七条二号により各被告人を免訴
すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 安平政吉出席
  昭和三二年一二月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛