弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原決定を取り消す。
     本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 論旨は、刑事補償法一条の補償は逮捕状または勾留状に記載された事実について
無罪の裁判があつた場合にのみ適用があるとの原審決定の解釈は憲法四〇条に違反
する。憲法同条は広く抑留または拘禁中に取り調べられた事実が無罪となつた場合
に補償するとの意味である。原決定の如く解するときは基本的人権の享有が妨げら
れ憲法一一条に違反する。と、いうのである。
 おもうに、憲法四〇条は、「……抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたと
き……」と規定しているから、抑留または拘禁された被疑事実が不起訴となつた場
合は同条の補償の問題を生じないことは明らかである。しかし、或る被疑事実によ
り逮捕または勾留中、その逮捕状または勾留状に記載されていない他の被疑事実に
つき取り調べ、前者の事実は不起訴となつたが、後者の事実につき公訴が提起され
後無罪の裁判を受けた場合において、その無罪となつた事実についての取調が、右
不起訴となつた事実に対する逮捕勾留を利用してなされたものと認められる場合に
おいては、これを実質的に考察するときは、各事実につき各別に逮捕勾留して取り
調べた場合と何ら区別すべき理由がないものといわなければならない。
 そうだとすると、憲法四〇条にいう「抑留又は拘禁」中には、無罪となつた公訴
事実に基く抑留または拘禁はもとより、たとえ不起訴となつた事実に基く抑留また
は拘禁であつても、そのうちに実質上は、無罪となつた事実についての抑留または
拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留及び拘禁もまたこれを
包含するものと解するを相当とする。そして刑事補償法は右憲法の規定に基き、補
償に関する細則並びに手続を定めた法律であつて、その第一条の「未決の抑留又は
拘禁」とは、右憲法四〇条の「抑留又は拘禁」と全く同一意義のものと解すべきも
のである。
 しからば、刑事補償法一条の規定につき右と異る解釈をし、そしてこの解釈は憲
法四〇条に違反しないとして抗告人の請求を排斥した原決定は憲法の解釈を誤つた
ものであると断ぜざるを得ない。論旨は理由があり、原決定はこの点において取り
消しを免れない。
 よつて刑事補償法二三条、刑訴四三四条、四二六条二項により、主文のとおり決
定する。
 この決定は、裁判官全員一致の意見によるものである。
  昭和三一年一二月二四日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛