弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A弁護人佐瀬昌三、同西村真人上告趣意第一点について。
 廃銃即ち屑物となつたものでない限りは、使用停止その他故障の為め一時猟銃と
しての機能に障害のあるものであつても、通常の用法に依る手入又は修理を施せば
機能を回復するものは、銃砲等所持禁止令施行規則第一条第一号に所謂「銃砲とは、
弾丸発射の機能を有する装薬銃砲をいふ」ものに該当することは、多言を要しない
ところであろう。蓋し右の如きものは、銃砲等所持禁止令の対象たる武器としての
危険性を有すること、寔に明らかであるからである。
 偖て、本件村田式猟銃が猟銃としての機能、即ち前示施行規則第一条第一号の条
件に欠くるところのなかつたものであることは、(1)原判決挙示の証拠である、
原審公判調書中の各被告人の供述並びに本件猟銃(即ち昭和二十三年押第九八四号
の一)を示されての証拠調べにおいて、各被告人とも本件猟銃が機能喪失乃至機能
障害中のものであることに関し、一言の之を争いたる証跡のないこと(而して、所
論が引用する記録二五丁の被告人Bに対する司法警察官の聴取書に関し、所論に依
れば被告人Bが被告人Aより所持を得た後において被告人Bが修理を施したもので
あるように記述されているが、之は誤りであつて、当初の所持人である被告人Aの
所持中に、被告人Bにおいて既に修理済のものであることが明らかである)。(2)
原審における被告人三名の弁護人(弁護士片山秀頼、弁護士奥田三之助)において
も、原審において前示機能の点に関して寸毫も之を争わず、従つて此点に関し証人
及び鑑定等の申請を為したることなきは勿論、却つてその最終弁論において、弁護
人とも「其の情状について述べ、気の毒な事情が多々あるのだから、何卒罰金刑又
は執行猶予の寛大な判決をしていたゞきたい」と述べていて、本件猟銃がその機能
に欠くるものでないことは、明らかに之を認めていた関係にあることは原審公判調
書に依り明確であること。(3)原審がその適用法条において、前示施行規則第一
条第一号(即ち「弾丸発射の機能を有する装薬銃砲をいう」との条項)を適用して
いること、即ち原審は本件村田式猟銃が、猟銃としての機能を有するものであるこ
とに関し、少しの疑点を容るゝの余地なきまでに之を認定したものであること(尚
本件猟銃は、当裁判所においても之を実見するところである)等に照し極めて明確
なところである。果して然らば本件猟銃に対する猟銃としての機能に関し被告人並
びに弁護人において寸毫の争なく、原審裁判所においてもその自由心証の結果規則
第一条第一号該当の銃砲として之を認定し得たものである以上は、更に所論の鑑定
等を実施するの必要を見ないのである。蓋し此事は、若し本件猟銃が廃棄せられ、
従つて現品が公判廷に顕出せられなかつた場合でも、尚本令違反罪として処罰可能
であることを考えれば一層明確である。されば原審には所論のような何等法令の解
釈を誤り或は審理不尽等の違法はなく、論旨は理由のないものである。
 同第二点について。
 憲法第三七条第一項の「公平な裁判所の裁判」とある内には、共同被告人である
共犯者各個の量刑の比較の如きは之を包含しないものであることは、当裁判所屡次
の判例とするところである、されば所論は、結局原審量刑の攻撃に帰着するもので
あつて、上告適法の理由とならないものである。論旨は理由がない。
 被告人B弁護人堀内左馬太の上告趣意第一点について。
 既に佐瀬西村両弁護人上告趣意第一点において説明のとおりであるから、論旨は
理由がない。
 同第二点について。
 既に銃砲として欠くるところのないものである以上、之を所持することが本令違
反罪を構成するのである。而して所持とは、物を自己の支配し得べき状態に置くこ
とを云うのであるから、他人から数日間預かつたもので自己の所有に属しないもの
であつても、本令所持犯成立の妨碍となるものではない。論旨理由なし。
 同第三点について。
 しかし、本件は所論指摘の通牒に所謂「自発的に、、、提出した場合」でなく、
被告人Cの所持中、同人の供米不完遂のため、同人の家宅捜査の際発覚検挙された
ものであることは、原審の挙示証拠である、原審公判調書中の被告人Cの供述によ
り明らかである。論旨は理由がない。
 被告人C弁護人奥田三之助の上告趣意について。
 しかし、原審が令施行規則第一条第一号を適用していることは、判文により明確
である。然らば、原審が本件猟銃を以つて、所論のとおり「弾丸発射の機能を有す
る」装薬銃砲であることを認定したものであることは明確である。されば判文にお
いては所論の如く一々「弾丸発射の機能を有する云々」と細示するの必要なく、要
は判文の全般より、令施行規則第一条第一号の条件に該る銃砲であることを認定し
たものであることの趣旨が明瞭であれば足るものと謂わねばならぬ。次に所論後段
の本件猟銃の機能に関しては、佐瀬西村両弁護人上告趣意第一点において既に説明
したとおりであり、殊に弁護人は右原審に現に立会ながら、此機能の点に関し寸毫
も争わず鑑定も申請しなかつたものであることは、既に説明したとおりである。論
旨は全然理由がない。
 仍つて刑訴施行法第二条並びに旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決す
る。
 此判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二四年六月一一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重

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