弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士鈴木義男、同河野太郎の上告理由は、別紙記載のとおりである。
 上告理由第一点の(三)について。
 論旨は、Dは、本件解散請求署名簿の署名当時選舉權を有しなかつたことが明か
であるから、同人の署名は無効であると主張し、この点に関する原判決の判示を非
難するのである。
 しかしながら、地方自治法七六条四項の準用する同法七四条四項は、「第一項の
選舉權を有する者とは、選舉人名簿確定の日においてこれに記載された者とし、…
……」と規定し、同法七六条四項の準用する同法七四条の二第一項も「………これ
に署名し印をおした者が選舉人名簿に記載された者であることの証明を求めなけれ
ばならない。………」と規定しており、選舉人名簿に記載されている以上その後選
舉權を失つた者でも直接請求の署名簿に署名をすることができるものと解するを相
当とする。論旨は選舉当時選舉權を有しない者は、選舉人名簿に記載されている者
でも投票できないことを理由として、署名簿に署名をするにはその当時も選舉權を
有することを必要とすると主張するのであるが、署名は、選舉または解散賛否投票
そのものとは異り解散賛否投票の原因となるだけであつて終局的に法律上の効果を
生ずるものではなく、かつ、市町村選舉管理委員会の署名簿の署名の審査は迅速に
行われることを要するから、右のような便宜的な規定も必ずしも不合理ではなく、
右の規定を原判決のように解しても違法とすべき理由はない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は、原判決は、上告人の主張を誤解して判断を下した違法があるというので
ある。
 しかしながら、かりに所論の九名の署名に関し、原審が上告人の主張を誤解した
ものとしても、上告人の主張によつても、右九名は署名する意味が不明のまま要求
されて署名捺印したというに過ぎない。直接請求の署名簿の署名は、右のような事
由によつて、直ちに、その効力を失うものではなく右のような理由によつて署名の
効力を失わせるためには、地方自治法施行令一〇〇条、九五条で規定する時期まで
に、同条に規定する方法によつて署名及び印を取り消すことを要するのであつて、
右取消の事実の認められない本件において上告人主張のような事由によつて右の署
名を無効と解することはできないとした原判決の判断は結局正当であつて、論旨は
理由がない。
 同第三点について。
 論旨は、解散請求の理由書の内容がわからないでした署名は無効であると主張す
るのであるが、署名の効力を前段説明のとおり解する以上論旨の理由がないことは
説明を要しない。
 以上説明のほか論旨は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関す
る法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)にいわゆる「法令の解釋に関する重
要な主張を含む」ものと認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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