弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告の理由は末尾添附の書面記載のとおりである。
 本件特別抗告を申立てられた原決定である東京高等裁判所の昭和二六年一〇月二
九日附保釈保証金額変更決定は、被告人Aに対する昭和二五年政令第三二五号違反
被告事件について、東京地方裁判所刑事第一九部の三が被告人に対してした昭和二
六年一〇月八日附保釈許可決定中の保釈保証金額一〇万円を、金三万円に変更した
同裁判所刑事第九部(合議体)の変更決定を更に変更して保釈保証金額を七万円と
したものである。しかるに右被告事件記録に徴すれば本案たる被告人に対する右被
告事件については、その後東京地方裁判所で免訴の判決が言渡され、これに対し検
察官から控訴の申立があつたけれども、東京高等裁判所は右控訴を棄却する旨の判
決を言渡し、検察官は右判決に対し当裁判所に上告の申立をしたが昭和三〇年五月
三〇日その上告を取り下げた事実を認めることができる。してみれば被告人に対す
る前記東京地方裁判所の免訴の判決により被告人に対する勾留は失効し、前記保釈
許可決定も亦その効力を失つたものであつて、右保釈許可決定における保釈保証金
額を変更した前記東京高等裁判所の保釈保証金額変更決定は今やこれを取り消して
も実益がないようになつたものである。されば右決定の取り消を求める本件特別抗
告は採用できない。
 よつて刑訴四三四条、四二六条第一項により主文のとおり決定する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
  昭和三一年一月一六日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛