弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人柳生常治郎の上告理由について。
 所論は違憲をいうが、その実質は、原審が、控訴会社(上告人)の原審第一回口
頭弁論期日変更申請を許さないで、口頭弁論を開き、右期日において弁論を終結し、
控訴会社の申し立てた口頭弁論再開申請も許さないで判決を言い渡したから、原判
決に審理不尽の違法があると主張するものである。ところで、右口頭弁論期日変更
申請書に記載された申請の理由は、控訴会社代表者が「右第一回口頭弁論期日の当
日には欠くべからざる会社業務で大阪市に出張することになつているから、期日変
更願いたい。」という内容であること記録上明らかであるが、右の事由は未だ民訴
法一五二条五項にいう期日の変更を許すべき「顕著ナル事由」に当らないと解すべ
きであるから、右期日変更につき被控訴人(被上告人)が不同意であること記録上
明らかな本件においては、原審が控訴会社の右期日変更申請を許容しなかつたこと
をもつて違法とするわけにはいかない。また、本件記録に徴すると、原審が右口頭
弁論期日において弁論を終結し、かつ、控訴会社の申し立てた口頭弁論再開申請も
許さなかつたことをもつて審理不尽の違法があるということはできない。
 原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

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