弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人の上告理由は別紙記載のとおりであるが、論旨は「最高裁判所におけ
る民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)
一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要
な主張を含む」ものと認められない。((一)本件は第三者異議の訴で被上告人の
所有権が認められればいいのであつて、所有権取得の経路について多少被上告人の
主張と異なる事実が認定されても違法とはいえない。そして被上告人主張の売買と
原審認定の売買とはもともと同一の売買である。甲第三号証の日附を被上告人は所
有権取得の日と見てその旨主張し、原審はこれを単なる物件引渡の日と見ただけの
相異であり、基本行為は同じなのであつて全然別個の事実を認めたのではない。
(二)原審の認定した処によると昭和二六年一月二一日の株主総会において本件訴
外会社は本件物件が被上告人の所有であることを認め会社は被上告人からこれを賃
借する旨の承諾を為し、同月二三日頃右会社と被上告人との間に本件物件につき占
有の改定による引渡が行われたというのであるから、これらの事実を総合すれば有
効な追認があつたものと認定して差支ない。(三)右株主総会当時の商法において
は監査役の株主総会招集権は所論の様な限極されたものではない。原判決は措辞稍
不充分の嫌はあるけれども、結局原審の認定した事実により主文は維持されるから
論旨は理由なきに帰する)
 よつて民事訴訟法第三九六条、第三八四条、第九五条、第八九条に従い、裁判官
全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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