弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告代理人鹿内徳行,同鹿児嶋康雄,同菅野智巳の抗告理由について
賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物を競売に
より取得した第三者が,借地借家法20条1項に基づき,賃借権の譲渡の承諾に代
わる許可を求める旨の申立てをした場合において,借地権設定者が,同条2項,同
法19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをする
ことは許されないものと解するのが相当である。なぜなら,裁判所は,法律上,賃
借権及びその目的である土地上の建物を借地権設定者へ譲渡することを命ずる権限
を付与されているが(同法20条2項,19条3項),賃借権の目的外の土地上の
建物部分やその敷地の利用権を譲渡することを命ずる権限など,それ以外の権限は
付与されていないので,借地権設定者の上記申立ては,裁判所に権限のない事項を
命ずることを求めるものといわざるを得ないからである。
抗告人は,抗告人の設定した賃借権の目的である土地とこれに隣接するAの所有
する土地とにまたがって建築されている建物及び上記賃借権の譲渡を受ける旨の申
立てをするとともに,上記Aの所有する土地に設定された賃借権の譲渡を受ける旨
の申立てをするものであるから,その申立てが不適法であることは明らかであり,
これを却下すべきものとした原審の判断は,結論において是認することができる。
論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官藤田宙靖裁判官那須弘平裁判官
田原睦夫裁判官近藤崇晴)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛