弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件申立を棄却する。
         理    由
 弁護人松島政義の申立理由について。
 高等裁判所がした第二審の判決に對しては、刑訴四〇五条に掲げる事由があるこ
とを理由とするときに限つて上告の申立ができるのであるが、本件の上告において
弁護人は被告人の自白を唯一の証拠としていることが、憲法三八条三項に違反した
ものであることを理由として上告したものであることは上告趣意書によつて明かで
あるから、当裁判所としては、右の点に関する憲法上の判断を下し、上告申立の理
由の当否を判定しなければならない次第てある。而しで当該判決裁判所の公判廷に
おける被告人の自白が憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」に該当しないこと
は当裁判所の判例とするところであり、刑訴法施行後においても刑訴三一九条二項
の規定を理由として右判例を変更する必要のないことも既に当裁判所の判例として
いるところであるから、当該裁判所の公判廷の自白を証拠として採用している本件
においては、第一審判決は勿論これを是認した第二審判決にも何等憲法三八条三項
違反の廉なく、当裁判所のした判決が右の趣旨において論旨を排斥したものである
ことは判文上明白である。また本件第一審判決は被告人に對する判示犯罪事実を被
告人の第一審公判廷の自白及盗難届書、司法警察員並びに検察官に對する各供述調
書(自白)を綜合してこれを認定しているのであるが、当裁判所の多数意見は右盗
難届書をもつて被告人の自白を補強し得るものであると判断しているのであつて、
従つて刑訴三一九条二項の規定の違反もないから、刑訴四一一条を適用すべき事由
は認められないと判示しているのである。それゆえに判決の内容には何等の誤も認
められない。
 よつて刑訴四一七条一項に従い小谷裁判官を除く他の裁判官の意見で主文のとお
り決定する。小谷裁判官の反對意見は本件判決記載のとおりである。
  昭和二六年一月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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