弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣旨は別紙添附抗告状のとおりである。本件抗告をなすに至つた経過
を記録によつて見るに旭川地方裁判所における被告人A外十五名に対する昭和二十
三年政令第二百一号違反被告人Bに対する同教唆各被告事件の昭和二十三年八月二
十八日の第一回公判期日において、右被告人等の弁護人である抗告人等は裁判所に
対して右被告事件の根拠法令である昭和二十三年政令第二百一号は無効であり被告
人等に対して適用すべき罰則がないことを理由として刑事訴訟法第三六四条第六号
に基いて公訴棄却の決定を求め、同年同月三十一日第二回公判期日において裁判長
は合議の上右弁護人の主張事実は刑事訴訟法第三六四条第六号の場合にあたらない
から公訴棄却の決定はしない。政令の効力に関しては最終判決においてこれを判断
すると述べ事実審理に入ると告げ、被告人等に対し被告事件を告げ本件について陳
述すべきことがあるかどうかを問ふた。そこで抗告人は裁判所が本件政令の有効無
効について何等の判断をなさずに事実審理に入ることは憲法に違反するものである
として裁判長の右訴訟指揮に対して異議の申立をしたところ、裁判長は合議の上右
異議の申立を却下する旨の決定を宣し適用すべき法令の効力如何についても判断を
示すことなく事実審理に入ることは何等憲法に違反するものではないとの理由の要
旨を告げた。右異議の却下決定に対して日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急
的措置に関する法律第八条に基き特に抗告をなすに至つたものである。
 按ずるに元来本件異議の申立についてはその対象である裁判長の訴訟指揮が存在
したか否かの問題もあるが、これを論述するまでもなく裁判所が公判手続において
事実審理に入るに先立つて起訴状に記載された罪名の根拠となる刑罰法令が効力を
有するか否かといふことについて判断を示すことを要する旨の刑事訴訟法の規定は
存しないし、又憲法の規定若くはその全趣旨からもかゝる要請があるものとは認め
られない。そしてこの理はその刑罰法令が本件で問題となつた昭和二十三年政令第
二百一号の場合であつても何等異るところはない。抗告人等の主張は全く独自の見
解であつて理由のないものといわねばならない。従つて、原裁判所の公判において
裁判長が昭和二十三年政令第二百一号の有効無効の判断を示すことなく事実審理に
入つたことは何等刑事訴訟法及び憲法に違反するところはない。然らば右決定に於
て異議申立却下の理由として適用すべき法令の効力如何について判断を示すことな
く事実審理に入ることは何等憲法に違反するものでないと判断したのは憲法に牴触
するものではない。
 仍て本件抗告は理由のないものと認め刑事訴訟法第四六六条第一項後段に従ひ主
文の通り決定する。
 本件に対する裁判官齋藤悠輔同沢田竹治郎の意見は次のとおりである。
 刑訴第三四八条にいわゆる「裁判長の処分」とは裁判長の職権に属する個々の訴
訟行為を指し、裁判所の為すべき決定又は判決を言うものではない。そして、所論
異議の申立は、無罪の判決を求むべき事由を以て公訴棄却の事由なりとの見解の下
にこれが決定を求めるものであつて、かゝる決定又は判決は、申立人等の拒否しよ
うとする事実審理を行つた後裁判所が職権を以て為すべき訴訟行為に属する。従つ
て、申立人等の主張は、それ自体矛盾するのみならず、裁判長の処分に対する異議
の申立として不適法なものである。されば、これを却下した原決定に対して抗告を
為すことは、刑訴第四五七条の規定を俟つまでもなくその本質上当然これを為し得
ないものといわねばならぬ。そして、刑訴応急措置法第一八条に「刑事訴訟法の規
定により不服を申し立てることができない決定」とあるのは、かゝる本質上当然為
し得ない不服の申立に対する決定のごときものを言うものではないし、また、同条
にいわゆる「処分」とは、法律、命令又は規則に準ずべき一般的効果を生ずる行政
処分を指し、裁判その他司法裁判所の個々の訴訟行為を包含しないものと解するを
相当とするから、本件特別抗告の申立は同条所定の適法要件を欠き不適法たるを免
れない。
 この決定は理由に関する少数意見の裁判官を除く他の裁判官全員の一致した意見
である。
  昭和二三年九月二七日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官齋藤悠輔、同岩松三郎は共に差し支えにつき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

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