弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

判決言渡平成19年3月29日
平成18年(ネ)第10054号特許権侵害差止請求控訴事件(原審・大阪地裁
平成17年(ワ)第3155号)
口頭弁論終結日平成19年3月22日
判決
控訴人インバーネス・メデイカル・スウイツツア
ーランド・ゲゼルシヤフト・ミツト・ベシ
ユレンクテル・ハフツング
訴訟代理人弁護士中島和雄
補佐人弁理士川口義雄
同小野誠
同大崎勝真
被控訴人株式会社ミズホメデイー
訴訟代理人弁護士武末昌秀
補佐人弁理士平野一幸
同溝口督生
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,原判決別紙物件目録1記載のインフルエンザウイルス抗原検出
試薬「クイックチェイサーFluA,B」を製造し,販売し又は販売の申し
出をしてはならない。
3被控訴人は,原判決別紙物件目録2記載のHBs抗体検出試薬「クイックチ
ェイサーHBsAb」を製造し,販売し又は販売の申し出をしてはならない。
4被控訴人は,原判決別紙物件目録3記載のHBs抗原検出試薬「クイックチ
ェイサーHBsAg」を製造し,販売し又は販売の申し出をしてはならない。
5被控訴人は,その保有する上記第2項ないし第4項記載の物件をいずれも廃
棄せよ。
6被控訴人は,控訴人に対し,2億0295万円及び内金1億8795万円に
対する平成17年10月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
7訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
注:本判決においては,特に断らない限り,原判決の略語をそのまま用いる。
1本件は,本件特許権1,2を有する控訴人が,被控訴人が原判決別紙物件目
録1記載のインフルエンザウイルス抗原検出試薬を製造販売等することは本件
特許権1を,同目録2及び3記載のHBs抗体・抗原検出試薬を製造販売等す
ることは本件特許権2を,それぞれ侵害すると主張して,被控訴人に対し,原
判決別紙物件目録1ないし3記載物件の製造販売等の差止め・廃棄と,損害賠
償金3億2800万円及び内金3億1300万円に対する遅延損害金の支払を
求めた事案である。
2平成18年4月13日に言い渡された原判決は,本件特許権1,2は特許法
29条2項違反(進歩性の欠如)により無効とされるべきものであるとして,
特許法104条の3第1項の適用により,控訴人の請求をいずれも棄却した。
そこで,控訴人は,これを不服として,製造販売禁止と廃棄請求については
全部につき(控訴の趣旨第2,3,4,5項),損害賠償請求については2億
0295万円の限度で(ただし,原判決17頁3(1)イの実施料率を25%か
ら15%に改めたことに基づくもの。弁護士費用1500万円は変更なし。控
訴の趣旨第6項),本件控訴を提起した。
3なお,本件特許権1・2につき,被控訴人から特許無効審判請求がなされ(
本件特許権1につき無効2005−80256号事件,本件特許権2につき無
効2005−80236号事件),特許庁がこれをいずれも認容する審決をし
たことから,控訴人から審決取消訴訟が提起され(本件特許権1につき平成1
8年(行ケ)第10447号,本件特許権2につき平成18年(行ケ)第10
380号),本件訴訟と並行して審理されている。
第3当事者の主張
1当事者双方の主張は,次に付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第
2,第3記載のとおりであるから,これを引用する。
2控訴人の主張
(1)本件発明1の進歩性
ア刊行物4の記載事項の認定の誤り
(ア)原判決は,免疫学的検定法において分散金属粒子標識を使用する刊行
物4(乙4)を従たる引用例として,相違点①(粒状標識)について当
業者に想到容易と判断したが,以下のとおり誤りである。
(イ)サンドイッチ技術の手技は,刊行物1(乙1)の場合は,①検体との
特異的結合成分を酵素標識付かつ乾燥状態でシート上に移動可能に配置
し,そこから離間した下流のシート上の検出区域に検体との特異的結合
成分を固定しておく,②シートの上流端部に適用する液体試料はシート
を湿潤しつつ検出区域に向かって流れるが,液体試料に含まれる検体
は,その途次,移動可能な標識付結合成分と結合し(二成分複合体),
次いで検出区域において固定された結合成分と結合し(三成分複合体,
すなわちサンドイッチ結合),該区域に標識を固定的に堆積させるとい
うものである。
これに対し,刊行物4の場合は,その6頁左下欄及び多数の実施例(
実施例Ⅶを除く。)にその具体的手技を開示するが,端的には,検体と
の特異的結合成分でプレートの凹部を被覆しておき,そこに検体を含む
液体試料を注入して所定の温度・時間放置し,検体を,凹部を被覆して
いる特異的結合成分と結合させた後,凹部内の液体試料を吸引して凹部
を空にし,そこに標識付特異的結合成分を分散させた分散液を投入して
所定温度で一昼夜放置すると,標識付特異的結合成分はプレートの凹部
に固着している検体と結合(サンドイッチ結合)するので,再び吸引に
より凹部を空にして洗浄した後,凹部に固着した標識を含む三成分複合
体を化学的に解離して分光光度計で吸光度を測定するというものであ
る。
このように,両刊行物のサンドイッチ技術は,いずれも特異的結合成
分のサンドイッチ結合を利用した免疫学的検定法である点で共通すると
しても,刊行物1では,乾燥状態の標識付反応成分が液体試料の適用に
伴って湿潤したシート内を移動する間に試料中の検体と結合して検出区
域の固相と可視的結合するのに対し,刊行物4では,固相担体(プレー
トの凹部)に既に結合固定している検体に標識付反応成分を結合させる
ものであって,サンドイッチ技術利用の具体的な手技,態様において全
く異なるものであるから,後者の分散金属粒子標識を前者の検定手技に
おける標識として使用することが示唆されているとは到底いえない。
(ウ)刊行物1(乙1)には,標識に関して「標識には様々な可能性が知ら
れているが中でも酵素標識が好ましい」(5頁右下欄最終段落)とする
ほかは,蛍光標識及び化学発光標識に言及するだけで,分散金属粒子標
識はもとより,およそ粒子標識に関しては一切の言及がなされていな
い。かえって,粒子に関しては,ラテックス粒子等の粒子分散体を「固
相ゾーン」(検出区域)における反応試薬の固定手段として使用するこ
とが記載されている(7頁左上欄)ぐらいであることからみて,移動可
能な標識粒子の技術的思想は,刊行物1の発明者の念頭には全くなかっ
たか,むしろ意識的に排除されていたと理解するのが自然である。
(エ)刊行物4の分散金属粒子を使用したサンドイッチ技術は,多くの実施
例に見られるように,複雑な一連の操作と長時間を要するもので,本件
発明1のように家庭内でも容易簡便かつ短時間に検定結果を得ることを
解決課題としていない,すなわち,刊行物4のサンドイッチ技術で使用
されている分散金属粒子標識は,本件発明1とは異なる目的で使用され
ているから,その点からも本件発明1の課題の解決には示唆を与えるこ
とはないというべきである。
イ分散金属粒子標識の刊行物1への適用阻害要因に関する判断の誤り
(ア)原判決は,「刊行物4には……,刊行物1の標識のように,当初は乾
燥状態で多孔質キャリヤ内に保持させておき,液体試料の適用に伴って
湿潤したキャリヤ中を移動させるとともに検体と結合させるものについ
ても,その適用が阻害されるとはいえない」(28頁第3段落)と判示
したが,誤りである。
(イ)控訴人は,刊行物4(乙4)における金属コロイドゾルは懸濁液の形
態で,既に液体試料と接触している固相に直接適用するにすぎないもの
で,本件発明1のように,当初は乾燥状態で多孔質キャリヤ内に保持さ
せておき,液体試料の適用に伴って湿潤したキャリヤ中を移動させて検
出区域の固相と可視的結合をさせるというものではないという動機づけ
欠如を指摘したものである。刊行物4の分析方法では,標識成分は,必
ず分散水溶液として使用されるのであって,刊行物1や本件発明1のよ
うに,乾燥状態のままで使用されることはない。刊行物4のサンドイッ
チ技術は,前記のとおり,標識成分を既に検体が結合しているプレート
の凹部に投入して検体と反応させるものであるから,標識成分が乾燥状
態のままでは,検体と反応させることができず,検定目的を達すること
ができない。したがって,刊行物4の金属標識成分が安定凍結乾燥生成
物として得られることと,刊行物1(乙1)ないし本件発明1の標識成
分が乾燥状態でシートに保持されることとの間には何の関係もない。
いずれにせよ,原判決の上記判断は,阻害事由の存否以前の検討事
項として,刊行物4の検定手技における分散金属粒子標識の使用が,手
技の全く異なる刊行物1ないし本件発明1への適用を,そもそも示唆す
るものかどうかについての適切な検討を怠り,かつ,事実誤認に基づく
もので,全くの誤りというほかはない。
ウ刊行物4の刊行物1への適用阻害要因
(ア)刊行物4(乙4)には,免疫学的検定法の標識として分散金属粒子の
使用が一般的に示唆されているとはいえ,陰陽の肉眼判定に適する直接
標識として機能する旨の示唆がなされているのは実施例Ⅶの凝集法の場
合に限られ,それとの対比において,サンドイッチ法の場合は,むしろ
直接的な肉眼的判定には適さないことが強く示唆されているといいう
る。本件発明1における肉眼視可能な着色シグナルの形成は,液体試料
の流れに伴って連続的,重層的に到着する粒状標識の狭い検出区域内で
の堰止効果によるものであるから,このような堰止効果とは無縁の刊行
物4のサンドイッチ結合においては,肉眼視可能な着色シグナルの形成
は何ら示唆されていないとみるのが合理的でもある。そうすると,検出
区域に堆積した標識を視覚的に検出するため,刊行物1(乙1)のよう
に試薬の添加等の作業を必要とすることなく,より簡便容易な検定技法
の提供を目的とする本件発明1の発明者にしてみれば,刊行物1の標識
として刊行物4の分散金属粒子を適用することを阻害すべき事由がある
というべきことになる。
(イ)刊行物4(乙4)記載のサンドイッチ技術は,例えば実施例Ⅸにおい
ては,①HCG受容蛋白質を塗布したマイクロ滴定プレートの凹部(第
1抗体を固定した固相)に標準HCG溶液(抗原を含む試験液)を移し
入れて,室温で1時間温置する(抗原と固定第1抗体との第1段階免疫
反応),②次に凹部を空にして,凹部に金粒子−HCG配合体をを移し
入れ,室温で1晩温置す(固定第1抗体−抗原複合物と粒状標識付第2
抗体との第2段階の免疫反応),といった具合に,検体を含む液体試料
と標識付反応成分とを時間差を設けて各別に凹部に移し入れるものであ
る。仮に両者を同時に凹部に注入したとすると,均質液相中での凝集反
応が起こり凝集塊が生じて,サンドイッチ結合を妨げることが当然予測
される。
したがって,刊行物4の実施例等の記載は,粒状標識を使用するサン
ドイッチ技術においては,液体試料と粒状標識付反応成分は均質の液相
中に混在させてはならないということを強く教示するものである。一
方,刊行物1は酵素標識付反応成分が配置されている同じシート上に液
体試料を適用するものであって,均質液相中に両者が混在することにな
るから,酵素標識に換えて,刊行物4の分散金属粒子標識を適用するこ
とは阻害されるというべきである。
エ本件発明1の作用効果
以上述べたところによれば,原判決が,「刊行物1に記載された分析デ
バイスに金属コロイドゾルのような粒状の直接標識を組み合わせた本件発
明1の効果は,検出区域に集積した標識を可視的に検出するに当たり,試
薬の添加等の作業を不要とした点にある」(31頁第3段落)と認定した
点はよいとして,そこから,「このような効果は,刊行物1に記載された
分析デバイスに金属コロイドゾル等の直接標識を用いることから当然予測
される効果にすぎない。したがって,本件発明1に顕著な効果があるとは
いえない」(同及び第4段落)としたことは,誤りである。そもそも,原
判決は,刊行物1に記載された分析デバイスに金属コロイドゾル等の直接
標識を用いることには,失敗可能性があると認定した(30頁第2段落)
にもかかわらず,ここで当然予測される効果にすぎないとすることは,支
離滅裂の論理といわざるを得ない。
(2)本件発明2の進歩性
ア本件発明2と刊行物1との相違点②(粒状の直接標識)についての判断
の誤り
(ア)原判決は,刊行物9の5(乙9の5)と刊行物1(乙1)とが,ただ
特異結合を伴う免疫学的検定法という同一分野に属するというだけの理
由から,刊行物1に記載された標識に刊行物9の5に記載された金属コ
ロイドなどの粒子標識を適用して本件発明2の構成を得ることは容易に
想到し得たと判断したが,刊行物1の標識に代えて金属粒子標識を適用
することが予測困難であることは,本件発明1に関して上記(1)に述べ
たところと同様である。
(イ)刊行物4(乙4)には,前記のとおり,凝集反応とともに,本件両発
明とは手法が大きく異なるものの分散金属粒子標識を使用するサンドイ
ッチ技術が開示されていたが,刊行物9の5(乙9の5)には金属コロ
イド等の粒子を使用する凝集反応型の手技しか開示されていない。刊行
物1(乙1)において,酵素標識の代わりに金属コロイドを使用するこ
とにより凝集反応が生じれば,サンドイッチ結合が果たされなくなるか
ら,刊行物9の5は,金属コロイドを刊行物1に適用することの動機づ
けにはならないばかりか,むしろ上記適用の阻害要因となるべき刊行物
というべきである。
イ特許法167条違反
本件発明2については,かつて無効審判が請求されたが(無効2002
−35551号),審判請求不成立の審決(甲10添付の乙2。以下「前
審決」という)がなされて,平成15年7月2日に確定した(甲4)。前
審決は,刊行物1を主引用例とし,本件発明2との相違点につき刊行物4
を引用した上,容易想到性を否定したものである。
したがって,本件特許2に対しては,もはや何人も刊行物1及び刊行物
4に基づいて無効審判を請求することはできないものである(特許法16
7条)。
一方,特許法104条の3は,特許権者が権利行使できない場合を「当
該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」と
規定しているのであるから,もはや刊行物1及び刊行物4を証拠としては
無効審判請求できなくなった本件発明2を,侵害訴訟の場において,同一
証拠に基づいて,特許無効審判により無効にされるべきものと認めること
は許されないというべきである。
(3)損害賠償請求額
ア控訴人が本件特許権1及び2を取得した平成14年8月16日以降の被
控訴人の原判決別紙物件目録記載の各物件の売上高の合計は,原判決17
頁の3(1)ア(ア)ないし(エ)の次第で,合計12億5300万円である。
イ本件における損害額の算定に際して適用すべき実施料率は,15%とす
べきである(原審において25%と主張したのは15%と改める。)。
ウしたがって,被控訴人の被った損害額は,1億8795万円となる。
エ弁護士費用1500万円
オそうすると,控訴人は被控訴人に対し,前記損害賠償金合計2億029
5万円及び前記ウの損害賠償金1億8795万円に対する平成17年10
月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支
払を求める権利がある。
3被控訴人の認否と反論
控訴人の当審における主張は,以下に述べるとおり,いずれも失当である。
(1)本件発明1の進歩性について
ア刊行物4の記載事項の認定の誤りの主張に対し
(ア)控訴人の主張の要旨は,刊行物1(乙1)と刊行物4(乙4)の双方
のサンドイッチ検定法の違いを主張するにとどまるものである。原判決
は,双方のサンドイッチ検定法に違いがあることを前提事実として,当
時の技術水準や公知技術から想到容易と判断したものであり,控訴人の
主張は原判決の判断を誤りする根拠となり得ないものである。
(イ)両者のサンドイッチ検定法は,関連する(むしろ同一の)技術分野に
おける技術手段の適用の試みの範囲であり,想到容易性の要件を満たし
ている。
免疫学的検定法には,サンドイッチ法,凝集法のほかに,免疫沈降反
応,補体結合反応,競合法,免疫比濁法,免疫比朧法,免疫ブロット法
等多数の方法が存在するところ,一分野にすぎないサンドイッチ法とい
う共通の技術背景にある刊行物1と刊行物4の組合せを想到すること
は,当業者としては容易というべきである。
イ分散金属粒子標識の刊行物1への適用阻害要因に関する判断の誤りの主
張に対し
(ア)控訴人の主張は,前提事実たる想到容易性の事実認定の判断を誤りと
主張するにとどまるものであって,同事実認定を前提とした上での具体
的な主張立証が求められる阻害要因について主張立証がなされるに至っ
ていない。
(イ)本件明細書1(甲2)の発明の詳細な説明では,市販されている0.
5ミクロン以下の粒子や市販されている1ミクロン以上の多孔質材料の
選択が容易であると記載しているのに対し,粒子を多孔質材料へ適用す
ることが困難であったことの,他の課題の記載はなされていない。
ウ刊行物4の刊行物1への適用阻害要因の主張に対し
控訴人は,刊行物4(乙4)の刊行物1(乙1)への適用阻害要因とし
て,凝集反応により粒状標識の使用がサンドイッチ法において使用するこ
とができないとの技術常識が存在したと主張するが,同主張は,事実に反
するものであり,客観的根拠を有しないものである。
当時の技術として,検体を含む液体試料と標識付反応成分を同時に注入
したとしても,均質液相中で粒状の直接標識が凝集を起こさないこともあ
ることが当業者に認識されていたものであることは,明らかである。
エ本件発明1の作用効果の主張に対し
控訴人の主張に係る本件発明1の効果は,主に刊行物1の発明の内容に
よってもたらされている効果であり,本件組合せによる作業の簡便化の程
度は,金属コロイド等の直接標識を用いることによりもたらされる効果か
ら当然予測される範囲のものにすぎず,格段の効果が生じているものとは
認められない。
(2)本件発明2の進歩性について
ア本件発明2と刊行物1との相違点②(粒状の直接標識)についての判断
の誤りの主張に対し
同一の技術分野であり,課題の共通性が存在していることから,刊行物
1(乙1)に刊行物9の5(乙9の5)を適用することが想到容易である
ことは,原判決が判示するとおりである。
イ特許法167条違反の主張に対し
原判決においては,前審決で審理判断された刊行物の組合せに加え,新
たに刊行物9の5(特開昭60−53847号公報)等の他の特定の周知
技術をもとに新たに想到容易性の主張立証がなされているものであるか
ら,特許法167条違反はなく,したがって,本件において特許法104
条の3の適用が妨げられるものではない。
仮に適用が妨げられるとしても,権利濫用の法理が適用されてしかるべ
きものであり,結論に変わりはないというべきである。
第4当裁判所の判断
1当裁判所も,本件特許権1,2は,いずれも特許無効審判により無効とされ
るべきものと認めるので,特許法104条の3の適用により,控訴人は本件特
許権1及び2を行使することができないと判断する。その理由は,次に付加す
るほか,原判決の「事実及び理由」欄の第4,2記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
2当審における控訴人の主張に対する判断
(1)本件発明1の進歩性について
ア刊行物4の記載事項の認定の誤りの主張につき
(ア)控訴人は,原判決が,免疫学的検定法において分散金属粒子標識を使
用する刊行物4(乙4)を従たる引用例として相違点①(粒状標識)に
ついて当業者に想到容易と判断したことは誤りであるとするが,その理
由として主張するところは,以下のとおりいずれも採用することができ
ない。
(イ)控訴人は,刊行物1(乙1)では,乾燥状態の標識付反応成分が液体
試料の適用に伴って湿潤したシート内を移動する間に試料中の検体と結
合して検出区域の固相と可視的結合するのに対し,刊行物4(乙4)で
は,固相担体(プレートの凹部)に既に結合固定している検体に標識付
反応成分を結合させるものであって,サンドイッチ技術利用の具体的な
手技,態様において全く異なるものであるから,後者の分散金属粒子標
識を前者の検定手技における標識として使用することが示唆されている
とは到底いえないと主張する。
しかし,本件発明1と刊行物1(乙1)記載の発明との相違点①
は,「本件発明1では,標識が「粒状の直接標識」であるのに対し,刊
行物1記載の発明では,酵素標識,蛍光標識ないし化学発光標識である
点」(原判決24頁第1段落)であるところ,刊行物1の「標識」に刊
行物4(乙4)の金属コロイドゾルなどの分散金属粒子標識,すなわ
ち,「粒状の直接標識」を適用するに当たって,上記検定手技等の相違
が何ら阻害要因とならないことは,後記ウのとおりである。
(ウ)また,控訴人は,刊行物1(乙1)には,およそ粒子標識に関しては
一切の言及がなく,かえって,粒子に関しては,ラテックス粒子等の粒
子分散体を「固相ゾーン」(検出区域)における反応試薬の固定手段と
して使用することが記載されている(7頁左上欄)ぐらいであることか
らみて,移動可能な標識粒子の技術的思想は,刊行物1の発明者の念頭
には全くなかったか,むしろ意識的に排除されていたと主張する。
確かに刊行物1(乙1)には,固相ゾーンの調製手段として,ラテッ
クス粒子に生物学的親和性を有する結合パートナーを表面に結合した状
態で担持させて,ペーパーマトリックスに固定することが記載されてい
るが,担体として使用できることが直ちに標識として使用できないこと
を意味するものではないから,この記載をもって,刊行物1において移
動可能な標識粒子の技術的思想を意識的に排除されているものというこ
とはできない。そして,刊行物1記載の発明において,標識として刊行
物4(乙4)に記載された粒状標識を選択することに阻害事由がないこ
とは,後記ウのとおりである。
(エ)さらに,控訴人は,刊行物4(乙4)の分散金属粒子標識を使用した
サンドイッチ技術は,本件発明1のように家庭内でも容易簡便かつ短時
間に検定結果を得ることを解決課題としてなく,分散金属粒子標識は本
件発明1とは異なる目的で使用されているから,その点からも本件発明
1の課題の解決には示唆を与えることはないと主張する。
しかし,刊行物1(甲1)記載の多孔質キャリアの検出区域に粒状の
直接標識による可視的結合が形成された場合の利点,すなわち,酵素標
識や放射性標識などに代わり粒状の直接標識を適用することにより「そ
の後使用者が何をしなくても分析結果を観察できる」(本件明細書1〔
甲2〕の段落【0003】)という本件発明1の目的が達成できること
は,当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者)が容易に理解できる事項にすぎないから,刊行物1記載の特異結合
アッセイにおいて,粒状の直接標識を標識として標識付き試薬の検出区
域における可視的結合を行ってみようとすることは,当業者が容易に想
到し得ることである。そうすると,刊行物4の分散金属粒子標識を使用
したサンドイッチ技術が家庭内でも容易簡便かつ短時間に検定結果を得
ることを解決課題としていないとしても,そのことは刊行物1記載の発
明において刊行物4に記載された粒状標識を選択することの想到容易性
を何ら左右するものということはできない。
イ分散金属粒子標識の刊行物1への適用阻害要因に関する判断の誤りの主
張につき
控訴人は,刊行物4(乙4)における金属コロイドゾルは懸濁液の形態
で,既に液体試料と接触している固相に直接適用するにすぎないもので,
本件発明1のように,当初は乾燥状態で多孔質キャリヤ内に保持させてお
き,液体試料の適用に伴って湿潤したキャリヤ中を移動させて検出区域の
固相と可視的結合をさせるというものではないから,刊行物1(甲1)に
適用する動機づけが欠如すると主張する。
しかし,刊行物1記載の多孔質キャリアの検出区域に,酵素標識や放射
性標識などに代わり粒状の直接標識を適用することにより「その後使用者
が何をしなくても分析結果を観察できる」(本件明細書1〔甲2〕の段落
【0003】)という本件発明1の目的が達成できることは当業者が容易
に理解できる事項にすぎず,刊行物1記載の特異結合アッセイにおいて,
粒状の直接標識を標識として標識付き試薬の検出区域における可視的結合
を行ってみようとすることが当業者が容易に想到し得ることは,上記ア(エ
)のとおりであるから,刊行物1記載の発明において刊行物4に記載され
た粒状標識を適用することには動機づけがあるというべきである。
ウ刊行物4の刊行物1への適用阻害要因の主張につき
(ア)控訴人は,刊行物1(乙1)のように試薬の添加等の作業を必要とす
ることなく,より簡便容易な検定技法の提供を目的とする本件発明1の
発明者にしてみれば,刊行物1の標識として刊行物4の分散金属粒子を
適用することを阻害すべき事由があると主張する。
しかし,刊行物1記載の発明において,粒状の直接標識を標識として
刊行物4の分散金属粒子を適用した場合に,より簡便容易な検定技法を
提供するという本件発明1の目的が達成し得なくなる理由は全くないか
ら,控訴人の主張は採用することができない。
(イ)また,控訴人は,刊行物4(乙4)記載のサンドイッチ技術は,検体
を含む液体試料と標識付反応成分とを同時に凹部に注入したとすると,
均質液相中での凝集反応が起こり凝集塊が生じて,サンドイッチ結合を
妨げることが当然予測され,液体試料と粒状標識付反応成分は均質の液
相中に混在させてはならないということを強く教示するものであるか
ら,刊行物1の酵素標識に代えて,刊行物4の分散金属粒子標識を適用
することは阻害されると主張する。
(ウ)石川榮治・河合忠・宮井潔編「酵素免疫測定法(第2版)」株式会社
医学書院1982年〔昭和57年〕12月15日発行〔第2版第1刷〕
10頁∼21頁(乙17。以下「乙17刊行物」という。)には,
「1.抗原抗体反応の機序
沈降反応の起こり方については,BORDETの2相説にしたがって,2段
階に分けて考えられている。すなわち,第1段階では抗原分子と抗体
グロブリンが特異的に結合し,第2段階では免疫コンプレックスが集
まって不溶性の沈降物を形成する。
a.第1段階−抗原と抗体の結合
ハプテンと抗体との結合について述べたことがほとんどすべて適用す
ることができる。この結合反応は特異的で,極めて速やかに起こり,
混合してから2∼3分間でほぼ完結すると考えられる。
……
抗原と抗体の結合にはいろいろの因子が影響するが,特に最適のpH
があり,pH3.0以下,9.0以上では抗原抗体結合が起こらな
い。そのほか塩類濃度も影響するが,第1段階に関する限り温度は大
きな影響を及ぼさない。ただし,60℃以上の高温では抗体分子の一
部が抗原から解離することがある。
b.第2段落−不溶性沈降物の形成
この反応はゆるやかに起こり,時に完結するのに数日を要する。二相
説では物理化学的環境によって非特異的に起こると考えたが,第1段
階と同様に血清学的特異性も関与していることは確かである。
c.抗原と抗体の結合状態−格子説
抗原決定群と抗体結合群の結合についてはいろいろな非共有結合が働
いていることは前述した。いずれにしても,これらがどのように結合
しているかが次に問題となる。これを説明するのに古くから用いられ
ているのが格子説latticetheoryである。すなわち,抗原分子と抗体
分子の量的関係の違いによって図2に示すようないろいろな構造を持
った“格子”が形成され,この性状によって沈降物を生じたり,可溶
性結合物を生じたりすると考えるのである。
d.抗原抗体反応に影響を及ぼす非特異的因子
前述のように,抗原と抗体の結合は極めて速やかに起こり,ほとんど
物理化学的影響を受けないが,第2段階の沈降物形成ではさまざまな
非特異的因子によって影響を受けやすい。……
①抗原と抗体の濃度:後述するように,反応の場からはずれた抗原濃度
および抗体濃度の組み合わせでは沈降反応が認められない。沈降反応
の認められる限界,すなわち鋭敏度は抗原の種類によっても異なる
が,抗体濃度としておおよそ2∼10μg抗体N/ml程度である。
したがって,明らかな沈降反応を認めるためには抗体濃度がある一定
以上でなければならない。
②抗原の加え方:抗体力価の一定した抗血清に抗原を加える場合,最適
比に相当する抗原量を一度に加えた時,最も多量の沈降物が形成され
る。通常,少量ずつの抗原を順次加えていく場合は沈降物が少なくな
る。……
③温度:第1段落には4∼37℃程度の温度範囲ではほとんど影響がな
い。しかし,比較的反応速度の遅い沈降反応の第2段階では温度の上
昇とともに速やかになる。……
④補体:Cが抗原抗体化合物に結合し,これがsterichindranceによ1q
り沈降物形成を妨げる。……
⑤塩類:膠質溶液の安定性はいろいろな塩類,また同一の塩類でも濃度
によって異なることが知られている。……
⑥pH:タンパク分子はそれぞれの等電点で最も沈殿しやすいが,同様
に抗原抗体結合物の等電点は抗体グロブリンのそれに近づき,通常p
H7前後で最も沈殿しやすい。
⑦脂質:抗血清から脂質をとり除くと沈降反応に影響を及ぼすことがあ
る。……」(11頁第1段落∼12頁最終段落),
「ある特定のhybridomacelllineは融合した単一の脾細胞に特異的な
抗体のみを産生しうることである。すなわち,モノクローン抗体で,
それぞれのクローンに属する抗体産生細胞はたった1種類の抗体のみ
を産生する。……ごく限られた特異性に基づくため,沈降反応や凝集
反応にはむしろ非能率的である。」(20頁第3段落∼最終段落),
との記載がある。
上記記載によれば,多価可溶性抗原と抗体との間に生じる凝集反応,
及び更に凝集化が進んで不溶性沈降物を形成する反応は,第2段階と呼
ばれ,抗原と抗体が結合する第1段階の反応が極めて速やかに起こるの
に比較して,ゆるやかに起きるものであり,抗原と抗体の濃度,抗原の
加え方,温度,pH等の様々な非特異的因子によって影響を受けるこ
と,また,凝集反応が生じても,抗原分子と抗体分子の量的関係によっ
ていろいろな構造を持った格子が形成され,この性状によって沈降物を
生じたり,可溶性結合物を生じたりし,必ずしも吸収性部材の孔を通過
できないような大きな凝集塊を形成するわけではないこと,モノクロー
ン抗体が,沈降反応や凝集反応には非能率的であることが認められ,ま
た,乙17刊行物が酵素免疫測定法に関する一般的な教科書であること
にかんがみると,これらの事項は本件発明1の優先日(1987年〔昭
和62年〕4月27日)当時,当業者の技術常識であったと認められ
る。
(エ)また,T.C.J.グリブナウほか著「粒子標識化免疫学的検定」1
986年(昭和61年)発行「ジャーナルオブクロマトグラフィ」
誌(甲13)の「これらのいわゆる試験管テストは,非常に一般的なも
のである。……しかしながら,それらのテストは,沈殿パターンを妨害
し得る振動に敏感である」(訳文4頁下第2段落),「このような短い
時間での目に見える凝集の形成は,測定される物質が比較的高い濃度に
あることが今なお要求される」(同5頁最終段落)との記載によれば,
粒状物に抗体を結合した場合についても凝集反応が非特異的因子の影響
を受けやすいことが推測できる。
(オ)そして,本件発明1に使用する抗体及び刊行物1(乙1)記載の発明
に使用する抗体に特に限定はないからモノクローン抗体を含むものであ
るところ,上記検討したところからすれば,抗原と抗体の結合により生
じる凝集反応の進行には様々な要因が関与しており,粒状標識を用いて
も必ずしも大きな凝集塊を形成するわけではないというのが,本件発明
1の優先日当時における当業者の技術常識であり,特にモノクローン抗
体を用いれば凝集性を小さくすることが予期できたものと認められる。
したがって,刊行物1(乙1)記載の発明において標識として刊行物
4(乙4)に記載されたような粒状標識を選択したとしても,必ずしも
大きな凝集塊を形成して多孔質キャリア内部を移動し得なくなるわけで
はないから,控訴人の上記阻害要因の主張は採用することができない。
エ本件発明1の作用効果の主張につき
控訴人は,「刊行物1に記載された分析デバイスに金属コロイドゾルの
ような粒状の直接標識を組み合わせた本件発明1の効果は,検出区域に集
積した標識を可視的に検出するに当たり,試薬の添加等の作業を不要とし
た点にある……このような効果は,刊行物1に記載された分析デバイスに
金属コロイドゾル等の直接標識を用いることから当然予測される効果にす
ぎない。したがって,本件発明1に顕著な効果があるとはいえない」(3
1頁第3段落及び第4段落)とした原判決が誤りであると主張する。
しかし,刊行物1記載の多孔質キャリアの検出区域に,酵素標識や放射
性標識などに代わり粒状の直接標識を適用することにより「その後使用者
が何をしなくても分析結果を観察できる」(本件明細書1〔甲2〕の段落
【0003】)という本件発明1の目的が達成できることは当業者が容易
に理解できる事項にすぎないことは,上記ア(エ)のとおりであるから,「
検出区域に集積した標識を可視的に検出するに当たり,試薬の添加等の作
業を不要とした」本件発明1の効果は,当業者が当然予想する効果にすぎ
ず,本件発明1の作用効果についての原判決の上記認定判断に誤りはな
い。
(2)本件発明2の進歩性について
ア本件発明2と刊行物1との相違点②(粒状の直接標識)についての判断
の誤りの主張につき
(ア)控訴人は,刊行物1(乙1)の標識に代えて金属粒子標識を適用する
ことが予測困難であることは,本件発明1に関して述べたところと同様
であると主張する。
しかし,控訴人が本件発明1に関して主張するところがいずれも採用
できないことは,上記(1)に述べたとおりである。
(イ)また,控訴人は,刊行物1(乙1)において,酵素標識の代わりに金
属コロイドを使用することにより凝集反応が生じれば,サンドイッチ結
合が果たされなくなるから,刊行物9の5は,金属コロイドを刊行物1
に適用することの動機づけにはならないばかりか,むしろ上記適用の阻
害要因となるべき刊行物というべきであると主張する。
しかし,粒状標識を用いても必ずしも大きな凝集塊を形成するわけで
はないというのが,本件発明1の優先日当時,すなわち本件発明2の優
先日(1987年〔昭和62年〕4月27日)当時における当業者の技
術常識であったことは上記(1)ウのとおりであるから,刊行物1におい
て酵素標識の代わりに金属コロイドを使用することにより必ず凝集反応
が生じると当業者が認識していたと認めることはできず,控訴人の本件
発明2についての阻害要因の主張も採用することができない。
イ特許法167条違反の主張につき
控訴人は,本件発明2については,無効審判が請求されたが(無効20
02−35551号),審判請求不成立の前審決(甲10添付の乙2)が
なされて平成15年7月2日に確定した(甲4)が,前審決は本件刊行物
1を主引用例とし本件発明2との相違点につき刊行物4を引用した上,容
易想到性を否定したものであるから,本件特許権2に対しては,何人も刊
行物1及び刊行物4に基づいて無効審判を請求することはできないもので
ある(特許法167条)と主張する。
しかし,前審決は,同審決にいう甲第2∼7号証(甲2は特開昭61−
145459号公報〔本訴の刊行物1・乙1〕,甲3は特開昭61−14
2463号公報〔本訴の刊行物9の3・乙9の3〕,甲4は特開昭53−
47894号公報〔本訴の刊行物3・乙3〕,甲5は特開昭55−151
00号公報〔本訴の刊行物4・乙4〕,甲6は国際出願公開WO86/0
3839号パンフレット〔本訴では提出がない。対応する我が国の出願文
献は特表昭62−501645号公報。乙13の6〕,甲7は中垣正幸外
著「コロイド化学の基礎」〔本訴では提出がない〕)によっては無効とす
ることができないというものであるところ,原判決は,本件発明2につい
て,刊行物1,刊行物9の3,刊行物9の5により容易想到としたもので
あって,そのうち刊行物9の5(特開昭60−53847号公報)は前審
判においては審理判断されていない刊行物である。
したがって,本件訴訟において被告である被控訴人が本件発明2につき
進歩性欠如の無効事由があるとして引用する証拠は,前審判と同一の証拠
ということはできず,控訴人の上記主張は前提において誤りであり,採用
することができない。
3結論
以上検討したところによれば,当審における控訴人の主張はいずれも理由が
ない。
よって,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の被控訴人に対す
る請求を棄却した原判決は相当であり,控訴人の本件控訴は理由がないからこ
れを棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官岡本岳
裁判官上田卓哉

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛