弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告代理人宮原守男,同倉科直文,同中野剛の抗告理由について
借地権者が,賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている
建物を第三者に譲渡するために,借地借家法19条1項に基づき,賃借権の譲渡の
承諾に代わる許可を求める旨の申立てをした場合において,借地権設定者が,同条
3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許
されないものと解するのが相当である。なぜなら,裁判所は,法律上,賃借権及び
その目的である土地上の建物を借地権設定者へ譲渡することを命ずる権限を付与さ
れているが(同項),賃借権の目的外の土地上の建物部分やその敷地の利用権を譲
渡することを命ずる権限など,それ以外の権限は付与されていないので,借地権設
定者の上記申立ては,裁判所に権限のない事項を命ずることを求めるものといわざ
るを得ないからである。
抗告人は,抗告人の設定した賃借権の目的である土地と相手方の所有する土地と
にまたがって建築されている建物及び上記賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをする
ものであるから,その申立てが不適法であることは明らかであり,これを却下すべ
きものとした原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用する
ことができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官那須弘平裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官
田原睦夫裁判官近藤崇晴)

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