弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人今西貞夫上告趣意第一点について。
 原判決の被告人等に対して適用した昭和二二年四月勅令第一三三号に依る改正前
の物価統制令において、不当高価販賣罪に対する刑(同令第三六条、第一一条第二
項)は公定価格超過販賣罪に対する刑(同令第三三条、第三条)より軽いのである
から、本件被告人等の所為を同令第三条違反に問擬することはこれを不当高價販賣
として処罰するのに比しその刑が重くなる結果に陥るのである。従つて、この点に
関する論旨は被告人等にとり不利益な主張に帰することとなるから上告理由として
採用し得ない。
 又、舊物価統制令第一一条第二項にいわゆる不当に高価な額であるか否かは、所
論のように取引当時事実上世間一般に行われているいわゆる闇価格を標準として決
すべきものではなくその場合には同種又は類似の物資に對する法令告示等による統
制價格を標準として決すべきものであることは当裁判所の判例とするところである
(昭和二四年(れ)第三、〇六〇号同二五年三月三〇日第一小法廷判決参照)従つ
て、原判決が判示小賣業者に対する統制額を基準として本件取引を以て不当高價に
よる取引であると判断したことは正当であつてこの点に関する論旨は理由がない。
 同第二点について。
 所論前段については、原判決に所論の如き法令の適用を誤つた違法があるにして
も、運賃は取引総額に比して極めて輕微なものと言い得るからこれが加算を遺脱し
たからといつて判決には影響がなく又所論後段については、原判決は所論法令にい
わゆる「契約し」たことを具体的に判示したものであることはその挙示の証拠によ
り明白であるから所論のような違法はなく、論旨はいずれも理由がない。
 仍つて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 この判決は全裁判官一致の意見である。
 検察官 出射義夫関与
  昭和二六年三月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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