弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人等の弁護人高木右門同木田茂晴の上告趣意二乃至四について、
 昭和二〇年勅令第五四二号は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も、同憲
法外において法的効力を有することは、当裁判所の判例とするところである。(昭
和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中、弁護人森長英三郎
の上告趣意第二点に対する判断参照)そして右勅令が憲法外において法的効力を有
する以上は、所論昭和二二年法律第七二号によつてその効力に消長を来たすことは
ない。又右勅令に基いて制定された本件の昭和二三年政令第二〇一号が同様憲法に
かかわりなく法的効力を有することも亦当裁判所の判例とするところである。(前
記大法廷判決中弁護人小沢茂の上告趣意第一点に対する判断参照)よつて論旨はい
ずれも理由がない。
 同一について、
 本件政令第二〇一号は憲法二八条に違反するものでないこと亦当裁判所の判例と
するところである。(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に対す
る判断参照)論旨は理由がない。
 同五及び六について、
 所論連合国最高司令官の書簡は、同司令官の要求を表示したものであること、及
び臨時応急的性格を有する本件政令第二〇一号において、とりあえず公務員の団体
交渉権争議行為の禁止を規定し、国家公務員法の改正については別途の措置を講ず
るものとしたとしても、本件政令が右最高司令官の要求に添わないものということ
はできないこと、並びに本件政令は右勅令に基き、右最高司令官の要求事項を、実
施するため特に必要があつて、制定されたもので、同勅令の要件を充たしたもので
あることも亦当裁判所の判例とするところである。(前記大法廷判決中、弁護人森
長英三郎の上告趣意第三点並びに同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)
されば論旨はいずれも理由がない。
 被告人Aの上告趣意及び同森保の上告趣意について、
 原判決摘示の事実は原判決挙示の証拠でこれを認めることができる。そして原判
決摘示の被告人等の所為が本件政令第二〇一号、二条一項違反の罪を構成すること
は明らかであるから、論旨は理由がない。
 被告人Bの上告趣意について、
 所論は原判決の法令違反を主張するものでないから、上告適法の理由とならない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この裁判は裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官長谷川太一郎は退官のため合議に干与しない。検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二八年六月九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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