弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする
         事    実
 控訴代理人は「原判決を取消す、被控訴人は控訴人に対し別紙目録記載の各組合
員に同目録賃金欄記載の各金額(合計金九百八十二万六千百五円)の倍額(合計金
千九百六十五万二千二百十円)をそれぞれ支払え、訴訟費用は第一、二審とも被控
訴人の負担とする。」との判決を求めた。被控訴代理人は本案前の答弁として、先
ず「本件控訴を却下する。控訴費用は控訴人の負担とする」との判決を求め控訴人
組合は本件仮処分申請につき当事者適格を有しないから本件控訴は不適法として却
下せられるべきものであると述べ次に、控訴人は第一審以来「被控訴人は控訴人代
表者に対し金二千五百十六万四千七百四十四円を支払え」との仮処分を求めていた
のにかかわらず、昭和二十八年九月九日の口頭弁論期日にその申請の趣旨を変更し
て「被控訴人は控訴人に対し別紙目録記載の各組合員に同目録賃金欄記載の各金額
(合計金九百八十二万六千百五円)の倍額(合計金千九百六十五万二千二百十円)
をそれぞれ支払え」との仮処分を申立てるに至つたのであるが、右は申請の基礎を
変更し且つ著しく訴訟手続を遅滞せしめるものであるから、右申請の変更は不適法
であつて、許さるべきものではないと述べ本案の答弁として「本件控訴を棄却す
る。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
 当事者双方の主張は、双方において次の通り陳述した外、すべて原判決摘示事実
と同一であるからこれを引用する。
 第一、 控訴人の主張
 控訴人の当事者適格について
 (1) 控訴人組合は昭和二十七年九月九日その組合規約所定の手続に従い、組
合員全員の直接無記名投票により規約を改正して、「第十五条の二組合員の会社に
対する労働契約上の義務履行の請求若くは違反行為の除去に必要な行為の請求又は
労働契約上の地位の確認の訴訟については組合においてこれを実施することができ
る。但し組合員がこれに反する意思を表明したときは当該組合員に関する部分につ
いてはこの限りでない。第七十三条第十五条の二は昭和二十五年三月二十九日より
同年四月八日に至る工場閉鎖中の賃金請求につき遡及して適用する。」との規定を
新に定めたが、右第十五条の二の但書の規定に基き控訴人組合において本件訴訟を
実施することにつき、反対の意思を表明した組合員は存在しないから、控訴人は右
規定により、当然本件仮処分申請を実施する権限を得るに至つたものである。右第
十五条の二の規定は、組合員の組合に対する任意的な訴訟信託を規定したものであ
るが、およそ任意的訴訟信託は、保険業務や労働組合等の関係において取引上特別
の必要がある場合には、許容せられているのであり、そして労働組合の組合員はそ
の母体たる組合に各自の権利の管理を依頼する特別の必要があるから、前示訴訟信
託の有効なことは明らかである。また右新設規定は、その但書により、個々の組合
員の自由意思を拘束することのないよう配慮せられているから、右規定が被控訴人
主張の如き理由で無効となるわけはない。次に、前示第七十三条の規定は控訴人組
合による本件訴訟の実施を追認しているから、すでに控訴人のなした本件仮処分に
おける訴訟行為は、当初に遡つて有効となつた。
 (2) 更に、別紙目録記載の控訴人組合の組合員は、昭和二十八年二月二十六
日書面を以て控訴人に対し、作業所閉領期間中の賃金請求の訴訟を追行する権限を
付与した。従つて、控訴人は、右訴訟を本案とする本件仮処分申請につき当事者適
格を有するに至つた。
 第二、 被控訴人の主張
 (一) 控訴人の当事者適格について
 (1) およそ民事訴訟において当事者適格の有無を決するためには、少くとも
先ず第一に当該当事者が自己自身のためにこの紛争を解決する利益を持つか否か次
に第二に当該当事者が他人のために自己の名を以てこの紛争を解決する権能を持つ
か否かを検討する必要がある。従つて控訴人組合の当事者適格についても、右の二
点から観察しなければならない。
 元来、給付の訴にあつては、原告がその訴訟物たる請求権につき管理処分の権能
を持つ場合にのみ訴訟追行の利益を有するのであるが、請求権についての管理、処
分権は原則としてその請求権の主体に属することは明らかである。労働契約ないし
雇傭契約の当事者でない労働組合がその組合員の使用者に対する賃金請求権につき
管理処分権を持ついわれはないのであるから、控訴人組合の組合員と被控訴会社と
の間の個々の労働契約から生じた個別的賃金の請求訴訟を本案とする本件仮処分申
請につき、控訴人が訴訟追行の利益を有せず、従つて当事者適格を有しないこと
は、問題の余地がない。
 次に、当事者が、自己自身のためでなく、他人のために又は他人に代り訴訟を追
行し得る場合は、(イ)法律上或る財産の帰属主体からその管理処分の権能が奪わ
れ、他人に与えられる場合、及び(ロ)他人が特殊の請求につき法律上その職務に
基き当事者たる権限を与えられた場合に限られるのであるが、労働組合が組合員の
個有の権利につき右の如き当事者適格を有することを肯認した法規は、現行法上存
在しないのであるからこの点からしても、控訴人組合が本件仮処分申請につき当事
者適格を有しないことは明白である。もつとも、控訴人組合はその主張の如く昭和
二十七年九月九日組合規定な改正したが、その主張の新設規定によつても控訴人に
対し本件仮処分申請につき当事者適格を認めることはできない。いつたい、労働契
約上の権利義務に関する訴訟上の解決というが如き問題は、組合員全体に均等に発
生するものでなく、またその範囲態様も各組合員により千差万別で平等ではあり得
ないのであるから、組合規約によつて一率に組合員をして組合に訴訟追行権を授与
せしめることは、結局これにより不平等な干渉を組合員に加えることになる。のみ
ならず、組合員の如何なる権利義務につき如何なる紛争が使用者との間に生ずるか
さえも予測できないのであるから、その解決手段につきあらかじめ組合員の自由を
制限する如きは許されない。控訴人主張の新設規定第十五条の二の末項には「但し
組合員がこれに反する意思を表明したときは当該組合員に関する部分についてはこ
の限りでない」と定められているが、一旦組合契約で一般的な拘束を規定した以
上、組合員がその反対の意思を敢然と表明することは、我国の組合運動の現状に鑑
み、ほとんど期待できないところであるから、たとえ右の如き但書が附加せられて
いても、前示規約第十五条の二は不平等な拘束を各組合員に加えることとなり、無
効である。従つて、この規定により、控訴人組合が本件申請につき当事者適格を取
得するいわれはない。
 なお、仮に右規定が有効であり且つ任意的訴訟信託が許されるものであるとして
も、元来訴訟信託は既に具体的に発生した、権利又は法律関係につき明示の意思表
示により為さるべきものであるから、多数決によつて成立し、しかも個々の組合員
の具体的意思の明示を欠く一般的な前示規定の如きは、訴訟追行権の根拠とはなり
得ないものである。
 (2) たとえ、控訴人組合が本件仮処分の申請につき組合員各自から訴訟信託
を受けたとしても、右の如き任意的訴訟信託は民事訴訟法第七十九条の認める弁護
士代理の原則や信託法第十一条に違反し無効のものである。
 従つて、控訴人は本件仮処分申請につき当事者適格を有しないことは明らかであ
る。
 (二)本件仮処分の必要性について
 (1) 控訴人は原審における審理が終了に近付いた頃、昭和二十六年三月三十
日突如本件仮処分申請の取下を申出でたが、右取下の申出は控訴人の主張する如き
緊急救済を要する事情の存しないことを自白したものと見るのを相当とする。
 (2) 被控訴人が昭和二十七年二月企業合理化による人員整理を為さんとする
や、控訴人組合は同月二十二日より同年四月十三日まで実に五十二日間の久しきに
わたり同盟罷業を実行した。此の間の控訴人組合の組合員全員の賃金は合計約九千
万円に達するのであるが、右組合員等は右賃金を受領できなかつたのにかかわらず
敢て生活に窮したわけではなかつたから、控訴人が「本案判決確定まで本件十一日
分の賃金を入手できないときは、組合員及び家族の生存を危険に陥らしめる」と主
張するのは全くの虚構の事であるといわねばならぬ。
 (3) 本件仮処分申請後、数次のベースアツプにより、控訴人組合の組合員の
手取賃金は昭和二十五年五月頃より著しく増額せられているので、組合員の生活状
態は一段と改善された。従つて控訴人の主張するような緊急救済の必要はすでに失
われている。
 以上いずれの理由よりするも、本件仮処分申請は全くその必要性を欠くものであ
るから当然に却下さるべきものである。
 疏明として、
 控訴代理人は甲第一号証から第二十四号証まで、第二十五号証の一、二、第二十
六号証の一、二、三、第二十七号証、第二十八号証の一、二、三、第三十九号証か
ら第三十三号証まで、第三十四号証の一から八まで、第三十五号証の一、二、三、
四、第三十六号証の一、二、三、第三十七号証の一から五まで、第三十八号証の一
から十三まで、第三十九号証の一、二、三、四、第四十号証から第四十五号証まで
を提出し、原審に於ける証人A、B、C、Dの各証言並びに控訴人組合代表者E本
人訊問の結果を援用し、乙第一考証の二、乙第九号証の一から五まで、乙第十号
証、乙第十一号証の一の一、二、三、同考証の二の二、同号証の三、四、同号証の
五の一、二、三、同号証の十一、十二、乙第十二号証の一、三、乙第十三、第十
四、第十五号証の成立は不知、その他の乙各号証の成立を認めると述べた。
 被控訴代理人は、乙第一号証の一から十八まで、第二号証の一から五十七まで、
第三号証の一から十四まで、第四号証の一から十まで、第五号証の一から六まで、
第六号証の一から九まで、第七号証の一から六まで、第八号証の一から九まで、第
九号証の一から五まで、第十号証、第十一号証の一の一、二、三、同号証の二の
一、二、同号証の三、四、同号証の五の一、二、三、同号証の六から十二まで、第
十二号証の一、二、三、第十三、第十四、第十五号証、第十六号証の一、二、三第
十七号証の一、二、第十八号証の一、二、三、四、第十九号証を提出し、原審証人
Fの証言及び原審における検証の結果を援用し、甲第三十一、第三十二、第三十三
号証、甲第三十四号証の六、七、八、甲第三十五号証の一、二、三、四甲第三十六
号証の一、二、三、甲第三十七号証の一から五まで、甲第三十八号証の一から十三
まで、甲第三十九号証の一、二、三、四、甲第四十号証から第四十三号証まで、甲
第四十五号証の成立は不知その他の甲各号証の成立を認めると述べ、甲第五号証、
甲第九号証から第十三号証まで、甲第十六、第十七号証、甲策十九号証から第二十
三号証まで、甲第二十七号証を利益に援用した。
         理    由
 第一、 申請の変更について
 控訴人は原審以来、「被控訴人は控訴人組合代表者に対し金二千五百十六万四千
七百四十四円を支払え、被控訴人が右金員を支払わないときは強制執行をすること
ができる」との仮処分を求めていたが、当審における昭和二十八年九月九日の口頭
弁論に至つて「被控訴人は控訴人に対し別紙目録記載の各組合員に同目録賃金欄記
載の各金額(合計金九百八十二万六千百五円)の倍額(合計金千九百六十五万二千
二百十円)をそれぞれ支払え」との仮処分を求めるに至つたのであるから、控訴人
が本件仮処分申請の趣旨を変更したものであることは明らかである。そして、仮処
分手続についても、民事訴訟法第二百三十二条の適用があるから、右変更が同法条
により許されるか否かについて判断する。
 控訴人は、初め労働組合は当然その組合員の賃金請求権について自らその訴訟を
実施する権能を有するとの前提の下に、原審判决書添附目録記載の各組合員のため
に、被控訴人に対し本件作業所閉鎖期間中十一日分の右各組合員の賃金及び労働基
準法第百十四条所定の附加金合計二千五百十六万四千七百四十四円を控訴人組合代
表者に支払うことを命ずる仮処分を申立てていたのであるが、当審に至り、更に別
紙目録記載の組合員より個別に書面を以て右賃金の請求訴訟を追行する権限を付与
せられたことをも、控訴人が本件仮処分につき当事者適格を有することの理由とし
て追加すると共に、仮処分申請の趣旨を前示の通り変更したものである。しかし、
別紙目録記載の各組合員が、被控訴人に対し本件作業所閉鎖期間中の賃金及び前示
附加金の請求権を有すること、並びに控訴人組合が右請求権について訴訟実施権を
有することが、前示申請の趣旨の変更の前後を通じて、その申請の理由とせられて
いるのであるから、申請の基礎に何等変更のないことは明白である。次に控訴人は
昭和二十八年九月九日の当審口頭弁論期日に至つて前示の通り申請の趣旨を変更し
たものであるが、本件仮処分の口頭弁論は同日終結せられているのであるから、右
変更が著しく訴訟手続を遅滞せしめるものということはできない。従つて控訴人の
なした前示申請の趣旨の変更は適法であり、これを許すべきものである。
 第二、控訴人の当事者適格について
 <要旨>およそ、労働組合はその組合員の個有の権利例えば、使用者に対する賃金
請求権につき管理処分権を有しないのであるから、組合員に代つて自から当
然にその組合員の権利につき訴訟を追行する機能を有しないことは明らかである
が、その組合員各自がその個有の権利につき訴訟をなす権能を労働組合に対し付与
した場合は、労働組合は組合員に代つて自己の名において右権利を履行すべきこと
を使用者に対し請求する訴訟を遂行することができ、従つてまた右の如き訴訟を本
案とする仮処分を組合の名において申請することも許されるものと解するのを相当
とする。一般に自己の権利につき、第三者をして訴訟をなす権能を任意的に付与す
るいわゆる任意的訴訟信託は、民事訴訟法が訴訟代理人を原則として弁護士に限
り、また信託法第十一条が訴訟行為を為さしむることを主たる目的とする信託を禁
止している趣旨に照して、無制限にこれを認めることは許されないが、任意的訴訟
信託が我が民事訴訟法上絶対的に禁止されているものと解する必要はないのであつ
て、弁護士代理の原則及び訴訟信託を禁止する信託法の精神に抵触しない限り、必
要のある場合にはこれを認めて差支えないのである。そして、労働組合は組合員た
る労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的と
する団体であつて、組合員の権利を擁護するために使用者と団体交渉をなし、或は
使用者に不当労働行為のあつた場合には組合員のために労働委員会に対し救済を請
求することができるのであるから組合員から特別の授権のあつた場合には、労働契
約に基く組合員の個有の権利につき訴訟を遂行する権能を認めることは、労働組合
の本質に適合し且つ労働組合及び組合員の双方の需要を充たすものといわねばなら
ぬ。けだし、これにより組合は組合内部の統制を容易にし組合の団結権を擁護する
とができると共に、一方組合員は、自ら訴訟を遂行する能力も資力もない場合にお
いても、組合の費用負担の下に法律上十分にその権利の保護を受けることができる
からである、この場合、組合員は組合に対しその権利自体を信託譲渡するものでは
なく、その権利につき訴訟を追行する権能のみを組合に付与するのであるから、直
接信託法第十一条の明文に違反するものではなく、また弁護士代理の原則の回避を
禁止することを目的とする同法条の精神に違反するものでもないことは明らかであ
る。
 成立に争のない、甲第四十四号訟によれば、別紙目録記載の控訴人組合の各組合
員は昭和二十八年三月二十六日控訴人に対し書面を以て、右各組合員が、被控訴人
に対して有するものと称する昭和二十五年三月二十九日より同年四月九日までの作
業所閉鎖期間中の賃金の請求訴訟を追行する権限を付与したことを疏明できる。ま
た右甲号証によれば、右各組合員は、前示附加金についても、控訴人に対し同様の
権限を付与したことを推測できるから、控訴人は右各組合員のために、被控訴人に
対し、前示賃金及び附加金の支払を請求する訴訟を追行し得るに至つたものといわ
ねばならぬ。従つて右訴訟を本案とする。本件仮処分申請手続において、控訴人が
当事者適格を有することは明白である。
 第三、 本件仮処分の必要性について
 本件仮処分は、昭和二十五年三月二十九日より同年四月八日までの十一日間の作
業所閉鎖中における賃金の支払を受けなければ、控訴人組合の組合員等及びその家
族の生存を危険に陥らしめるおそれがあるから、その損害を避ける必要のあること
を理由として申請せられたものである。
 なるほど、別紙目録記載の組合員等は、被控訴人より支払を受ける賃金によつて
その生活を維持する動労者であるから、反対の疏明のない以上、右十一日分の賃金
の支払を受けられないために右組合員及びその家族等が、その生活上困難を感じた
であろうということは推測できるけれども、その後三年余を経過した現在において
も、右賃金或は前示附加金の支払を受けないことによつて、右組合員等及びその家
族の生活に、控訴人主張のような著しい損害を生ずるおそれのあることについて
は、これを疏明するに足る何等の資料も存在しない。かえつて、控訴人は原審にお
いて昭和二十六年三月三十日本件仮処分申請の取下書を提出したが被控訴人がその
取下に同意しなかつたため、原判決を受けるに至つたということ並びに控訴代理人
は当審において、すでに本件仮処分の意義の薄くなつたことを認容しながら、本案
訴訟において被控訴人との間に和解を試みることを理由として数回にわたり口頭弁
論期日の変更或は続行を申請し、その間に当事者双方の不出頭により、弁論手続が
中止となつたことが二回に及んでいるということは、本件記録上明白な事実であり
右の事実に本件口頭弁論の全趣旨を合わせて考えると、控訴人主張の如き損害の生
ずるおそれはもはや存在せず、本件仮処分をなす緊急性並びに必要性は失われてい
るものと解するのを相当とする。然らば、本件仮処分を必要とする理由については
疏明がないこととなり、また保証を立てさせて右疏明に代えることも相当でないか
ら、本件仮処分申請は、その余の争点について判断するまでもなく、その理由のな
いことは明らかである。従つて本件仮処分申請を却下した原判決は結局相当であつ
て、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三百八十四条によりこれを棄却し、
控訴費用の負担について同法第八十九条を適用して、主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 植山日二 裁判官 佐伯欽治 裁判官 松本冬樹)
 (別紙目録省略)

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