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主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告1は,原告1に対し,被告国立大学法人京都大学(以下「被告大学法
人」という。)と連帯して660万円(ただし,110万円の限度で被告2と
連帯して)及びこれに対する平成20年2月7日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
2被告2は,原告1に対し,被告1及び被告大学法人と連帯して110万円及
びこれに対する平成20年2月7日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
3被告大学法人は,原告1に対し,1320万円(ただし,110万円の限度
で被告1及び被告2と連帯し,550万円の限度で被告1と連帯して)及びこ
れに対する平成20年2月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
4被告1は,原告2に対し,被告大学法人と連帯して440万円(ただし,1
10万円の限度で被告2と連帯して)及びこれに対する平成20年2月7日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告2は,原告2に対し,被告大学法人と連帯して220万円(ただし,1
10万円の限度で被告1と連帯して)及びこれに対する平成20年2月7日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6被告大学法人は,原告2に対し,1100万円(ただし,110万円の限度
で被告1及び被告2と連帯し,330万円の限度で被告1と連帯し,110万
円の限度で被告2と連帯して)及びこれに対する平成20年2月7日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1事案の要旨
原告らは,原告らが国立京都大学(以下「京都大学」という。)大学院文学
研究科(以下「文学研究科」という。)博士後期課程に在籍中,指導教授であ
った被告1,被告2及び京都大学を設置,運営する被告大学法人には原告らの
研究教育環境に配慮する義務(研究教育環境配慮義務)があるにもかかわらず,
この義務に違反し,これにより原告らは京都大学大学院を退学せざるを得なか
ったと主張して,被告1及び被告2に対し,不法行為による損害賠償請求権,
被告大学法人に対し,債務不履行責任による損害賠償請求権,国家賠償請求権
(平成16年3月31日以前の行為について)又は不法行為(同年4月1日以
後の行為について)による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び訴状送達の日
の翌日である平成20年2月7日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合
による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(争いのない事実及び証拠によって容易に認定することのできる事
実。なお,末尾に証拠を掲記しないものは争いのない事実である。)
(1)当事者等
ア原告1は,平成11年に文学研究科博士前期課程(修士課程)に入学,平
成13年に同課程を修了し,同後期課程に入学した。
イ原告2は,平成12年に文学研究科博士前期課程(修士課程)に入学,平
成14年に同課程を修了し,同後期課程に入学した。
ウ被告1は,原告らが京都大学大学院に在籍した当時,文学研究科X学専
修(以下「本研究室」いう。)において,主としてギリシア文学を担当する
指導教授であり,原告1の主たる指導教授であった。
エ被告2は,原告らが京都大学大学院に在籍した当時,本研究室において,
主としてラテン文学を担当する指導助教授であり,平成15年4月に教授
となった。
オA教授は,平成9年から本研究室の教授であり,平成14年3月に退官
した。A教授は,原告2の主たる指導教授であった。
カ被告大学法人は,国立大学法人法に基づき,京都大学及び同大学院の設
置を目的として設立された国立大学法人である。京都大学は,平成16年
3月31日まで,国が設置,運営していたが,同年4月1日,被告大学法
人は,その業務に関する国の権利義務を承継した。
(2)A教授による共著提案
アA教授は,平成14年2月8日,原告2に対し,原告2の修士論文をも
とにした文章を,A教授を第一著者,原告2を第二著者として,雑誌に投
稿することを提案した。
イ原告2は,同月13日及び同月17日,A教授に対して,上記共著提案
を拒否する趣旨のメールを送付した。
ウ被告2は,同年3月7日,原告2に対し,A教授からの共著提案を受け
るように勧めるメールを送付した(以下「本件メール1」という。)。こ
れに対し,原告2は,共著を断る気持ちに変わりがない旨返信したが,被
告2は,原告2に対し,再度,A教授との共著を勧める趣旨のメールを送
付した(以下「本件メール2」といい,本件メール1と併せて「本件各メ
ール」という。)。
(3)原告1の研究報告の不合格判定
ア原告1は,平成14年3月6日ころ,博士後期課程1年次の研究報告を
提出した。
イ被告1,被告2及びA教授は,同月22日,原告1が提出した上記研究
報告に関して,原告1と面談した(以下「本件面談」という。)。
ウ被告1は,本件面談後,原告1の研究報告を「否」と判定した(以下
「本件不合格判定」という。)。
(4)原告らの退学
ア原告1は,平成16年1月から文学研究科博士後期課程を休学し,同年
12月末に退学した。
イ原告2は,平成17年4月から文学研究科博士後期課程を休学し,平成
19年11月30日に退学した。
(5)ア博士後期課程の修了要件は,同過程に3年以上在学して研究指導を受
け,かつ,研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することである
(京都大学通則50条1項)。
イ文学研究科博士後期課程では,学生が,各年度の初めに研究計画を作成
して指導教員に提出し,学生は,その研究計画に沿って研究を進め,通常,
研究報告提出年の2月に中間発表をした上,学年の終了時に,研究報告を
提出して評価を受ける,という指導方法をとっていた。
(6)京都大学におけるアカデミック・ハラスメント対策制度の制定状況
ア平成7年から平成16年9月まで
文学研究科では,平成7年,人権問題が生じた場合の相談窓口として,
セクシャル・ハラスメント等相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設
置した。また,京都大学には,平成14年当時,全学の組織として,人権
問題対策委員会及びカウンセリングセンターが存在した。
イ平成16年10月以降
被告大学法人の文学研究科・文学部は,平成16年10月,「キャンパ
ス・ハラスメント・ガイドライン」(甲2,3)を定めた。同ガイドライ
ンでは,研究科長への報告義務,研究科長から文学研究科・文学部人権問
題対策委員会への問題解決のための要請などの手続が定められ,相談者は,
人権問題対策委員会による調停の手続と処分追及のいずれかの手続を選択
できるものとされた。
ウ平成17年4月以降
(ア)被告大学法人は,同年4月,全学の人権委員会を設置し,平成17
年9月,「京都大学ハラスメント防止・対策ガイドライン」(甲4)を
定め,同月27日,同ガイドラインの基礎となる「京都大学におけるハ
ラスメントの防止等に関する規程」(甲5)を施行した。
(イ)同ガイドラインでは,以下の定めがある。
a全学相談窓口において相談を受けた場合,部局人権委員会では適正
な対応が困難であると全学相談窓口が判断し,相談者が希望する場合
は,全学のハラスメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)
に調査・調停を依頼することができる。
b専門委員会が,前記調査・調停の依頼を受けた場合,同委員会が,
調査・調停を行うためには,関係部局の部局人権委員会と連携し,関
係部局が専門委員会の調査に協力すること及び専門委員会が設置する
調査・調停委員会で成立した調停内容ないし調査・調停委員会の提示
する対応案に従うことを関係部局の長が確約することが必要であり,
この確約がない場合には,専門委員会は,前記の調査・調停を行うこ
とができない。
c全学の専門委員会が設置する調査・調停委員会は,(全学の)人権
委員会及び関係部局の教職員それぞれ若干名で構成される。
d上記の調査・調停委員会は,両当事者及び関係者からヒアリング等
を行って調停のための調査を実施し,また必要に応じて調停案及び対
応案を策定する。そして両当事者が調停案に合意すれば調停が成立す
るが,調停の成立が困難であると判断される場合には,調査・調停委
員会は,適切な処置を含む対応案を策定し,両当事者及び関係部局に
提示する。被害者が対応案の受入れを拒否する場合には,その範囲に
限って,対応案の効力は失われるが,調査によって認められた事実の
部分については,受入れを拒否することはできない。
第3争点に対する当事者の主張
1被告1及び被告2の行為の違法性
(原告らの主張)
(1)指導教授の研究教育環境配慮義務
被告1及び被告2は,指導教官として,原告らの博士論文の作成に当たっ
て,日々の指導を行い,審査における絶大な権限を有しているから,被告1
及び被告2と原告らとの間には教育上の支配従属関係が存在した。このよう
に支配的立場にある指導教授は,原告が良好な環境の中で研究し教育を受け
る権利を侵害しないように配慮する義務(研究教育環境配慮義務)を負って
いる。
(2)被告1の行為
被告1は,研究教育環境配慮義務に違反し,以下の各行為によって原告ら
の研究教育環境を侵害し,原告らに退学を余儀なくさせた。
ア本件不合格判定及び留年処分
被告1は,平成14年3月22日から同月26日ころの間に,本件不合
格判定をして,原告1に対し,留年処分をした。
被告1が主張する本件不合格判定の学問的根拠にはいずれも理由がない。
そして,原告1以外には,京都大学の博士課程の研究報告が不合格とされ
た例がないこと,被告1が,本件面談の際,原告2の修士論文を酷評し,
A教授からもクレームが出たと述べていたことからすれば,被告1は,原
告1に不利益を及ぼし,原告2にA教授の共著提案を受け入れさせる目的
で本件不合格判定をしたというべきである。
博士後期課程においては,単位という概念はなく,修了要件は博士論文
の作成のみであるから,留年処分に関する規定はない。被告1は,原告1
に不利益を及ぼす目的で規定にない留年処分を行ったのであるから,被告
1の処分は,内容面でも,手続面でも違法である。
イ原告2は,同月31日,被告1に対し,原告1に対する留年処分につい
て抗議した。これに対し,被告1は,自らの非を認めるどころか,原告2
に対し,いつでも大学をやめてもらってよいなどと言った。
ウ文学部に個別に設置された人権問題対策委員会は,同年8月5日,被告
1による,本件不合格判定及び原告1に対する留年処分をいずれも取り消
した。しかし,被告1は,その非を認めず,現在に至るまで原告1に対し
て謝罪をしていない。
エ被告1は,平成15年5月16日,文学研究科による原告らの本研究室
復帰のためのプログラムが終了した後も,原告らが退学した日(原告1は,
平成16年12月末日,原告2は,平成19年11月30日)まで,原告
らに対して,本研究室への復帰を働きかけることなく放置した。
オ被告1は,平成15年7月16日ころ,原告1の指導教官を降りると告
げ,同年11月10日ころ,複数の学生がいる中で,「原告1と原告2が
大学に訴えるなんて,彼女らは,A教授によれば,Y国ならすぐに病院に
連れて行かされますよ,自分だってそう思います」などと,原告らを誹謗
中傷し,原告らの本研究室への復帰を一層困難にした。
カ被告1は,平成18年4月17日から同年8月24日ころまでの間,調
査・調停委員会での調査において,以下のとおりの不当な対応をした。
(ア)文学研究科の人権問題対策委員会の調査結果において,被告2のメ
ールは,謝罪が相当とされていたにもかかわらず,被告1は,何ら問題
がないものと評価した。
(イ)被告1の原告らに対する態度が変わったのは,原告らが申立てをし
たから当然であると,原告らが申立てをしたことに対する不利益取扱い
を公言した。
(ウ)原告らが本研究室へ復帰できない雰囲気があるのは,原告らが勝手
に作ったと公言した。
(エ)原告2が,相談窓口で相談した際,修士論文を被告1やA教授によ
って発表されるのではないかと懸念を伝えたことを「誣告」とし,また,
専門委員会に対し,原告2に,同相談の被告1に関する部分を撤回させ
るように迫り,調査・調停委員会をして,原告2に対し,同部分の撤回
を命ずる調停案を出させた。
(3)被告2の行為
被告2は,研究教育環境配慮義務に違反し,以下の各行為によって原告ら
の研究教育環境を侵害し,原告らに退学を余儀なくさせた。
ア被告2は,平成14年3月7日から同月19日までの間,原告2に対し,
本件各メールを送付し,原告2の修士論文を正確に理解しないままに低く
評価し,A教授からの「借り物の考え」であると決め付け,A教授の共著
提案は,原告2に対する好意であるのに,同原告がこれを断ったと非難し
た。その上で,A教授による共著提案に応じるか否かは,原告2が本来自
由に判断すべき事柄であるにもかかわらず,A教授に謝罪して,共著提案
を受け入れることを慫慂し,原告2の人格を傷つけた。
イ相談窓口は,同年7月14日,本件各メールについて,原告2に対して
謝罪することが相当であるとした。しかし,被告2は,現在に至るまで謝
罪しない。
ウ被告2は,平成15年5月16日,文学研究科による原告らの復帰プロ
グラムが終了した後,原告らが退学するまでの間,原告らに対し,本研究
室への復帰を働きかけることなく放置し,原告らの本研究室への復帰を困
難にした。
(被告らの主張)
(1)研究教育環境配慮義務の内容
京都大学は,自由闊達な気風を求める「自由の学風」を歴史的に育んでき
ており,その教育課程は,学生個々人の自発自啓を基本精神としている。
特に,博士後期課程においては,個々人が自ら研究テーマを設定の上,こ
れについて自己研鑽のもとで研究を深め,論文という形で成果物を創造する
ものであるから,文学研究科博士後期課程においては,学生は,自らの研究
課題に没頭するのであり,指導教員が逐一指導・助言をする義務はない。
(2)被告1の行為
ア本件不合格判定,留年処分について
(ア)司法審査の対象外であること
大学における単位認定行為は,教育・研究の一環としての行為であり,
特に,修士・博士課程においては,高度の成果が問われるのであるから,
論文の審査は,学部や指導教授の裁量に任されざるを得ない。
したがって,このような行為は,純然たる大学内部の問題として大学
の自主的,自律的な判断に委ねられるべきものであって,裁判所の司法
審査の対象にはならない(最高裁昭和52年3月15日第三小法廷判
決・民集31巻2号234頁)。
(イ)本件不合格判定は,後述のとおり,博士後期課程1年次において必
要とされる水準に達していなかったから,次の年次においても再度1年
次の教育を繰り返すとするものであるが,年次は進むため,留年処分を
したものではない。
京都大学通則第50条1項には3年「以上」の在学とあり,また,同
条第6項には,博士後期課程においては6年を超えることができないと
規定されていることから,博士後期課程の修了に3年を超えること,同
一年次の教育を繰り返すことは当然にありうることである。
そして,被告1が本件不合格判定をした主な理由は①論旨が的外れ
である,②ギリシャ語の間違いが多く,博士後期課程1年次終了時点
における成果として乏しい,③読んでいない論文を多数引用している,
というものであり,また,原告1は,研究テーマを頻繁に変更しており,
十分な準備もなく研究報告を提出したのであるから,本件不合格判定は,
不合理なものではない。原告2がA教授の共著提案を断ったことと,本
件不合格判定とは,無関係である。
イ原告2に対する発言について
被告1は,原告2が「こうなっては研究を続けられないので,京大を去
ります。」と述べたのに対して「どうぞご自由に。」と返しただけであり,
違法性はない。
ウ被告1が謝罪していないことについて
平成14年8月5日,文学部に設置された人権問題対策委員会より,原
告1の研究報告を同年平成4月1日付けで「合」とし,博士後期課程2年
次在籍であることを確認する和解案が示された。
同和解案は,本件不合格判定について,学問的に白黒をつけることはせ
ず,原告1が本研究室復帰に至るような和解の道を探るという原告1の望
んだ方針で作成されたのであり,被告1が不合格とした判断自体の誤りが
認められたものではなく,被告1が原告1に対して謝罪する義務はない。
エ本研究室への復帰を働きかけなかったことについて
被告らは,原告らが本研究室への復帰を望んだことから,復帰プログラ
ムや本研究室の学生に向けた説明会を実施し,原告らが研究に励むことが
できる環境を整えたのであり,被告1は,復帰プログラムに基づいて行動
し,従前と同様に,研究会や講演会などの行事内容を連絡していた。
それにもかかわらず,原告らが本研究室に復帰しなかったのは,原告ら
の意思に基づくものであって,被告1の責任ではない。
オ文学部学友会ボックスでの発言について
(ア)被告1は,原告らの主張のみに偏った扇動ビラが何度も撒かれ,ま
た,文学部学友会が作成した立て看板に「責任教授出てこい」などとか
かれていたため,平成15年11月10日,文学部の学生用に解放され
た教室である学友会ボックスに赴いた。
被告1は,文学部学友会ボックスにいた学生に,本件の状況の説明を
する中で,原告2がA教授の提案を拒否したため,被告1が,そのこと
が動機で,本件不合格判定をした,という主張は,誰が見てもおかしい
ことであって,このようなことを言い立てる学生は,Y国でならカウン
セラーに行かせて,それで終わりです,とA教授は言っている,旨の発
言をしたのであり,誹謗中傷には当たらない。
(イ)被告1が原告1の指導教官を被告2に交代することを希望したのは,
原告1がテーマ変更を行ったことに起因する。
すなわち,原告1は,修士論文においてはラテン語を選択し,博士課
程で突如としてギリシア文学に変更したが,原告1がギリシア文学では
合格レベルに達していなかったことから,被告らが話し合い,原告1を
オウィディウス研究に復帰させることとし,そのためには,指導教官を
被告1からラテン文学を担当する被告2に変更する必要があった。
カ被告1の専門委員会における対応について
(ア)本件各メールに関する発言
本件各メールメールは,原告2に対して圧力をかけるような内容では
なく,被告1が,本件各メールについて問題ないと判断したとしても,
違法ではない。
(イ)原告2による申立てについての発言
被告1が「原告2に対する姿勢が変わったとすれば,文学研究科に原
告2が訴えたことによる。」と発言した事実は認める。しかし,その発
言の趣旨は,原告2が事実と全く異なることを申し立て,これにより被
告1が調停に巻き込まれたのであるから,被告1は,原告2に対して心
情を悪化させたというものであって,申立てにより,原告2を不利益に
扱ってはいない。
(ウ)本研究室に復帰できない雰囲気は原告らが作ったとの発言
被告1が,原告主張の内容の発言をしたことは認める。
文学研究科は,原告らの要望どおり,学生への説明会を開催し,復帰
プログラムを実施したにもかかわらず,原告らは本研究室に出向こうと
しなかったし,被告1は,原告らと他の学生との間に感情的疎遠が存在
していたことを聞いていた(乙3)ことから,同発言をしたのであって,
不当ではない。
(エ)原告2が相談窓口に懸念を伝えたことに対する対応
原告2が,被告1やA教授に原告2の論文を盗用されることを危惧し
て,相談窓口に対し,被告1のギリシャ訪問の目的を聞くよう依頼した
ことは事実である。被告1やA教授が原告2の論文を発表することなど
あり得なかったことであり,原告2の懸念は単なる思いこみであり事実
に反することである。
したがって,被告1の発言は真実であり,違法ではない。
被告1が,専門委員会に対し,原告2による前記相談の,被告1に関
する部分を撤回させるように迫り,同部分の撤回を命ずる調停案を出さ
せたという事実は否認する。
(3)被告2の行為
ア本件各メールの送信について
本件各メールは,A教授の共著提案が原告2にとって好ましいものであ
ることを指摘するものであって,その内容は非常に丁寧なものであり,原
告2に対して圧力をかけるような内容ではない。
イ原告2に対する謝罪について
被告2は,平成14年4月1日,原告2に対して,謝罪の意を示した非
常に丁寧な書面を送った。この手紙により,被告2の原告に対する謝罪は
尽くされている。
ウ本研究室への復帰を働きかけなかったことについて
被告2は,原告らが本研究室に復帰するための復帰プログラムに沿って
行動しており,それ以上に,原告らに対して,本研究室への復帰を働きか
ける義務はない。
2公務員個人の不法行為責任(争点2)
(被告1及び被告2の主張)
京都大学は,平成16年3月31日以前は,国が設置,運営する大学であり,
京都大学の教員である被告1及び被告2は,「国又は公共団体の公権力の行使
に当たる公務員」(国家賠償法1条1項)に該当する。したがって,同日以前
の行為について,被告1及び被告2が個人的に責任を問われることはない。
(原告らの主張)
公務は,私的業務とは際だった特殊性を有するものであり,その特殊性ゆえ
に,民事不法行為法の適用が原則として否定され,国家賠償請求によってのみ
責任追及が認められるものであるが,国が国家賠償法に基づく損害賠償責任を
負う場合であっても,当該行為を故意により行った公務員は,民法上の不法行
為責任を免れないと解するのが相当である。
本件において,被告1及び被告2の行為の態様は,研究教育環境配慮義務違
反に該当する行為を,故意に行っているものであるから,国が国家賠償法に基
づく責任を負うとともに,被告1及び被告2の個人の不法行為責任が十分に認
められるものである。
3国ないし被告大学法人の行為の違法性(争点3)
(原告らの主張)
(1)研究教育環境配慮義務違反による責任
大学は,学生との間の在学契約に基づき,学生に対し,良好な環境で研究
し教育を受けることが可能になるよう,その環境を整える義務を負っている
(研究教育環境配慮義務)。
研究教育環境配慮義務の具体的な内容として,大学は,学生から,研究教
育環境が侵害されているとの被害申告を受けた時には,迅速に調査を行うと
ともに,調査の間,学生の研究教育環境が侵害されることがないように配慮
する義務を負う。さらに,被害が確認された場合には,学生が受けた損害を
賠償する責めを負うだけでなく,抜本的な救済策を実施し,将来にわたり,
学生の研究教育環境が害されることがないように配慮しなければならない。
したがって,研究教育環境配慮義務に違反したときは,在学契約の債務不
履行責任を負うこととなる。そして,大学の同義務違反は,同時に,学生の
良好な環境で研究し,教育を受ける権利を侵害するものであるから,国家賠
償法上違法であるとともに,民法上の不法行為にも当たる。
(2)京都大学及び被告大学法人の研究教育環境配慮義務違反行為
京都大学及び被告大学法人は,研究教育環境配慮義務に違反して,以下の
各行為をした。
ア文学研究科は,平成15年1月,本研究室の学生に対して本件に関する
説明会を行った際,被告1による本件不合格判定について,「ギリシャ語
をより一層習熟させたいという教育熱心さから行われた」と事実に反した
評価をし,その問題点を大学が合否判定や留年に関する制度の正確な規程
を作成してこなかったことに転嫁して,被告1を免罪した。
イ京都大学は,同年5月16日まで,原告らに対する特別な学業指導(復
帰プログラム)を行ったが,同プログラム終了の時点で,本研究室への引
継ぎを行い,原告らの本研究室復帰への具体的日時や段取りを被告1や被
告2と相談すべきであった。しかし,京都大学及び被告大学法人は,引継
ぎ等を行うことなく,原告らを放置した。
ウ原告1は,同年8月1日,復帰プログラムが終了しても何ら事態が改善
されなかったことから,文学研究科に対し,調査委員会の設置を要求した。
しかし,文学研究科は,「話合い路線で来たことを崩すことはできない」
との不当な理由で,調査委員会の立ち上げを拒否した。そして,その後も
原告らが本研究室に復帰できない状態が続いているにもかかわらず,何ら
の対策もとらなかった。
エ被告大学法人が定めた「京都大学ハラスメント防止・対策ガイドライ
ン」(甲4)では,全学の組織において調査・調停を行うためには,関係
部局が全学の専門委員会の調査に協力することや,専門委員会が設置する
調査・調停委員会で成立した調停内容ないし対応案に従うことを関係部局
の長が確約することを必要としており,関係部局の長の判断で全学の調
査・調停委員会の権限が制約されてしまう点で不十分なものであった。こ
のため,文学研究科は,平成18年7月30日から同年8月24日までの
間,専門委員会の調査結果に従うとの確約をせず,その結果,原告2は,
被告2に対する専門委員会による調査・調停の機会を不当に奪われた。
オ前記ガイドラインは,調査・調停委員会の委員が,関係部局から選任さ
れることを禁止していない点でも不十分であった。その結果,調査・調停
委員会の委員5名のうち2名が文学研究科から選任され,専門委員会は,
ハラスメントに対する救済機関であるにもかかわらず,被告1の主張に対
応することに腐心し,同年12月20日,以下のとおりの不当な対応によ
り,原告らに二次被害を与えた。
(ア)調査・調停委員会は,文学研究科において,被告1による,本件不
合格判定及び留年処分が取り消され,被告2のメールも謝罪が相当とさ
れ,その他にもハラスメントを推測される諸事情が存在したにもかかわ
らず,被告1が,原告2に対して,明確にハラスメントと認定できるよ
うな言動をしたという事実関係は見出せないと認定した。
(イ)調査・調停委員会は,原告2が,被告1に対する申立ての中で,原
告1の研究報告について,被告1が,報告を読まないままに厳しい対応
をしたと主張したのに対して,被告1が,ほかの原因により厳しい指導
態度をとる必要があったと考えていたとしても不合理ではないと,具体
的な証拠を示すことなく認定し,原告1が申立人となっていない手続に
おいて,原告1の名誉を害した。
(ウ)調査・調停委員会は,復帰プログラムが行われた後も,原告らが本
研究室に復帰できなかった原因について,調停草案において,他の学
生・大学院生との間に感情的疎隔が存在していたなどと全く事実に基づ
かない認定を行い,原告2の抗議により,最終の調停案ではこの認定を
撤回したが,公正であるべき専門委員会での手続においてかかる偏頗な
事実認定を行ったことで,原告らの専門委員会に対する信頼を著しく損
なった。
(エ)調査・調停委員会は,被告1が,復帰プログラムの後も,原告らを
本研究室に受け入れることを拒み,原告1の指導教授を降りると伝えた
り,原告らを不特定の学生がいるところで誹謗中傷したりしていたにも
かかわらず,被告1に特に不適切な言動が認められるわけでないと判断
して,被告1を免罪した。
(オ)調査・調停委員会は,原告2が,平成14年3月29日,文学研究
科相談窓口に相談した際に,被告1の学会への参加に関して,原告2が,
相談窓口に行った聞き合わせを,申立てとして被告1に伝え,被告1か
ら誣告であるなどとの不当な対応がなされると,それを慰留するどころ
か,原告2の事実誤認であると認定し,被告1の名誉回復を図るべきだ
として,原告2に,申立ての撤回を命じた。
そして,専門委員会の作成した対応案は,原告2の申立てによるもの
であるにもかかわらず,被申立人である被告1の名誉回復には言及して
も,原告2の名誉回復には全く言及しないものであった。
(被告らの主張)
(1)研究教育環境配慮義務の内容について
京都大学が,一般的に研究教育環境配慮義務を負うことは認める。しかし,
前記1(被告らの主張)(1)で述べたとおり,同義務の内容は争う。
(2)研究教育環境配慮義務違反行為について
京都大学では,原告らの要求に応じて,原告らが研究に復帰できるように,
本研究室の学生に対する説明会の開催や,原告らへの復帰プログラムを実施
するほか,様々な措置を講じており,原告らが研究に復帰しようと思えば,
可能であった。
被告らは,原告らに対して,研究・指導機関として,研究の継続に向けた
措置をとったのであるから,研究教育環境配慮義務違反はない。
また,以下のとおり,被告大学法人の行為は違法ではない
ア説明会での対応について
人権問題対策委員会の委員であったB教授が,平成15年1月22日,
本研究室の学生向けの説明会において,被告1が,原告1に対してギリシ
ャ語を習熟させるという教育的見地から不合格としたこと,また,大学の
規定において,留年について曖昧なところがあったことを説明した事実は
認める。
原告1の研究報告が不合格から合格とされた経緯は前記1(被告らの主
張)(2)ウで述べたとおりであり,B教授による前記説明には,何ら問題
はない。
イ復帰プログラム終了後の対応について
原告らは,本研究室復帰に向けて,本研究室の学生に対する説明会の開
催と,復帰プログラムを要求した。そして,これらは,原告らの要求どお
りに実施された。そして,平成14年10月4日の話合いの際,原告らは
本研究室に復帰する旨明言し,被告1及び被告2は,本研究室への復帰を
支援する旨確約した。この時点で原告らは本研究室への復帰が可能になっ
たのである。
原告らが要求したとおりに復帰プログラムが実施されたにもかかわらず,
本研究室に出向かなかったのは,原告らの自発的な意思によるものであっ
て,被告らに原告ら主張の義務違反はない。
ウ調査委員会の設置拒否について
原告1は,平成15年7月4日,調査委員会の設置を求め,同月22日,
人権問題対策委員長に対し,話合い路線を打ち切ることを求めた。これに
対し,人権問題対策委員会は,原告1も合意の上で,話合い路線をとり,
様々な措置を講じたのであるから,この時期になっての路線変更は無理で
あると判断した。ただし,同委員会は,弁護士,カウンセラーを含む学外
の専門家と,全学の人権委員会委員長に対し,これまでの対処プロセスの
検証を依頼し,その結果を原告1にも伝えることを決定し,同年8月1日,
この決定内容を,原告1に伝えた。
したがって,人権問題対策委員会が調査委員会を設置しなかったのは不
当ではない。
エ被告2に対する申立てについて確約しなかったことについて
京都大学におけるハラスメント対策は,第一に,教育研究等の主体とな
っている部局において適切に解決することを期待し,それを補充・支援す
るために全学の専門委員会を設置しているのである。
ハラスメントの問題では,当事者の利害が密接に関係するため,教育研
究等の現場である部局において円満な解決が模索されることは当然のこと
である。
専門委員会が,文学研究科に対し,調査協力及び対応策に従うことにつ
いての確約を打診したが,文学研究科がこの確約に応じなかった事実は認
める。文学研究科が応じなかったのは,これまでの経緯から,被告2の件
については進展を望むことはできないと判断したからであり,正当である。
オ専門委員会の構成員について
調査・調停委員会を設置する専門委員会は,教育研究等の主体となって
いる部局による主体的な解決を求めつつ,これを補完するものであって,
当該部局から委員が選任されることにより,部局の事情を確認することが
でき,適切かつ公平な判断を行うことができるのである。
「京都大学ハラスメント防止・対策ガイドライン」において,「調査・
調停委員会委員は,両当事者と直接関係のない公正な立場の者でなければ
なりません」(甲4,5頁)などと記載されていることからも明らかなと
おり,公正について最大限の配慮がされている。
したがって,関係部局からの委員の選出が禁止されていないことは,違
法ではない。また,調査・調停委員会の行った活動に違法はない。
4損害の発生及び額(争点4)
(原告1の主張)
(1)被告1の行為による損害
ア退学前の行為
原告1は,前記1(原告らの主張)(2)ア,ウ,エ,オの被告1の各行
為によって,その時々に精神的苦痛を受けたほか,退学に追いやられ,研
究者としての道を閉ざされた。被告1の行為によって,原告1が被った精
神的損害は500万円を下らない(なお,うち100万円については,前
記1(原告らの主張)(2)エによる慰謝料であり,被告2との共同不法行
為となる。)
イ退学後の行為
原告1は,前記1(原告らの主張)(2)カ(イ),(ウ)の被告1の各行為に
より,精神的苦痛を被り,その損害額は100万円を下らない。
(2)被告2の行為による損害
原告1は,前記1(原告らの主張)(3)ウの被告2の行為により,本研究
室への復帰が困難となり,精神的苦痛を被り,その損害額は100万円を下
らない。
(3)京都大学及び被告大学法人の行為による損害
ア退学前の行為
原告1は,前記3(原告らの主張)(2)ア,イ,ウの京都大学の各行為
によって,その時々に精神的苦痛を受けたほか,退学するしかない状況に
追いやられ,研究者としての道を完全に閉ざされた。原告1が被った精神
的損害は,500万円を下らない。
イ退学後の行為
原告1は,前記3(原告らの主張)(2)オ(イ),(ウ)の被告大学法人の各
行為によって,精神的苦痛を被り,その損害額は100万円が相当である。
(4)弁護士費用
原告1は,原告ら訴訟代理人との間で,本件につき,以下のとおり,弁護
士費用の支払を約した。
ア被告1に対する請求について60万円
イ被告2に対する請求について10万円
ウ被告大学法人に対する請求について120万円
(原告2の主張)
(1)被告1の行為による損害
原告2は,前記1(原告らの主張)(2)ア,イ,エ,オ,カ(ア),(イ),
(ウ),(エ)の被告1の各行為により精神的苦痛を被り,その損害額は400
万円を下らない。
(2)被告2の行為による損害
原告2は,前記1(原告らの主張)(3)ア,イ,ウの被告2の各行為によ
って精神的苦痛を被り,その損害は200万円を下らない(なお,うち10
0万円は,前記1(原告らの主張)(3)ウの行為によるものであり,被告1
と共同不法行為となる。)。
(3)被告大学法人の行為による精神的苦痛
原告2は,前記3(原告らの主張)(2)イ,エ,オ(ア),(ウ),(エ),
(オ)の被告大学法人の各行為によって精神的苦痛を被り,その損害は500
万円を下らない。
(4)弁護士費用
原告2は,原告ら訴訟代理人との間で,本件につき,以下のとおりの弁
護士費用の支払を約した。
ア被告1に対する請求について40万円
イ被告2に対する請求について20万円
ウ被告大学法人に対する請求について100万円
(被告らの主張)
すべて否認する。
5消滅時効(争点5)
(被告らの主張)
(1)原告らは,被告1,被告2及び被告大学法人の各行為の時に,損害及び
加害者を知った。
被告1及び被告2の行為のうち,平成16年12月27日までの行為につ
いての国家賠償請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権は,各行為の日
から本件訴訟が提起された平成19年12月27日までに3年が経過してい
るから,被告らは,消滅時効を援用する。
京都大学及び被告大学法人の行為のうち,平成16年12月27日までの
行為についての国家賠償請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権につい
て,各行為の日から,平成19年12月27日までに3年が経過しているか
ら,被告大学法人は,消滅時効を援用する。
(2)原告らの主張する被告らの行為は,それぞれ日時場所を異にするもので
あり,原告らとしては,主張する各行為の時点(不作為の場合は不作為を知
った時点)で損害賠償の請求をすることに何らの妨げもなかったものであっ
て,これらを不可分一体のものとして把握しなければならない必要性はなく,
これらの行為による損害賠償請求権は,それぞれ,その行為のときから進行
するものである(大阪地判平成12年10月11日・判時1737号66頁
参照)。
(原告らの主張)
(1)被告1及び被告2の行為について
ア被告1及び被告2の不法行為のうち,不作為による不法行為は,現在ま
で継続しているか,あるいは原告らの退学(原告1が平成16年12月末
日,原告2が平成19年11月30日)に至るまで継続していたものであ
る。したがって,これらの行為について,消滅時効は完成していない。
イまた,被告1及び被告2の不法行為による最大の損害は,原告らの退学
であるから,原告らが「損害及び加害者を知った時」とは,原告らが退学
した時である。
ウよって,いずれの行為についても,消滅時効は完成していない。
(2)被告大学法人の行為について
ア被告大学の不法行為のうち,不作為による不法行為は,原告らの退学ま
で継続しているものである。したがって,これらの行為について,消滅時
効は完成していない。
イまた,被告大学法人の不法行為による最大の損害は原告らの退学であり,
不法行為の消滅時効の起算点は,原告らの損害が明らかになった日,すな
わち原告らが退学した日である。
ウよって,いずれの行為についても,消滅時効は完成していない。
第4当裁判所の判断
1前記前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認めら
れる。
(1)原告2に対する共著提案
ア原告2は,平成14年1月,「ヒポクラテスの作品『歯牙の萌出につい
て』」と題する修士論文を提出した(甲40)。
イA教授は,同年2月8日,原告らを昼食に誘い,その席で,原告2に対
し,原告2の修士論文をもとにした文章を,A教授を第一著者,原告2を
第二著者として,X学の学術雑誌に投稿することを提案した(甲65,6
9,原告1,原告2)。
ウ原告2は,同月13日,A教授に対し,原告2は,修士論文を自分の名
前で,日本の歯科ジャーナルにて出版したいと考えている旨,A教授との
共著を婉曲に断るメールを送信した。これに対し,A教授は,同日,原告
2に対し,再度,共著で学術雑誌に出版したいとのメールを送信したため,
原告2は,同月17日,A教授に対し,「私自身で,私自身の名前で」の
出版に挑戦したいとして,上記提案を明確に拒絶する内容のメールを送信
した。
A教授は,同月21日,原告2に対し,「世界中であなたが出版できる
ことを望む」旨のメールを返信し,その後,A教授と原告2の間で,共著
についてのやりとりはなかった(甲7ないし10〔枝番号含む〕)。
エ被告2は,同年3月7日,原告2がA教授からの共著提案を断ったこと
を知ると,同日,原告2に対し,本件メール1を送付した。被告2は,同
メールにおいて,「原告2さんの論文で,少なくとも古典学の関心から,
もっとも読むに値すると思われるのはそのcheimonの部分(実際のところ,
ほとんどそれだけというのが小生の正直な感想)ですが,それはもともと
A先生の指摘だと原告2さんの論文にも断ってありました。それを原告2
さんの単著で発表すれば,なんだ他人の借り物の考えか,と見られますが,
A先生と共著の形になれば,断り書きも不要で,堂々と自分のものとして
発表できます。」などと記載するとともに,Y国の学術雑誌に掲載される
ことが大きな業績として評価され,原告2にとっても有利であることなど
を記載した(甲11)。
これに対し,原告2は,同月19日ころ,修士論文は,原告2自身の研
究成果であり,A教授の指摘によるものではないこと,それにもかかわら
ず,A教授の指摘によるものとしてY国で発表することに納得がいかない
として,共著を断る気持ちに変わりがない旨返信した(甲12)。
被告2は,同日,原告2に対し,原告2の修士論文のうち,A教授が共
著提案した箇所は,A教授の指摘によるものであるとして,A教授との共
著を勧める趣旨で,本件メール2を送付した。また,被告2は,同月25
日,A教授の退官パーティーにおいて,原告2に対し,共著を薦める趣旨
の発言をした(甲13,65,原告2)。
原告2は,同月29日,被告2に対し,再度共著を拒否するとともに,
被告2の本件各メールについての抗議を記載したメールを送信した(甲1
4)。
オ原告2は,同日,原告1とともに,相談窓口を訪れ,原告1の本件不合
格処分について相談する中で(後記(2)オ),本件各メールについても伝
えた。その際,原告2は,被告1が,4月にギリシャで行われる学会に出
席すると聞き,被告1とA教授が,学会で原告2の修士論文の内容を公表
するのではないかと考え,被告1の出張の目的を問い合わせた(甲65,
69)。
カ被告2は,同日付けで,原告2に対し,本件各メールについて,原告2
が精神的苦痛を感じたことについて配慮が足りなかったと反省し,謝罪す
る旨の手紙を作成し,この手紙は,同年4月1日に,原告2宅に届いた
(甲15の1・2)。
(2)本件不合格判定及び留年措置
ア原告1は,平成13年11月20日及び平成14年2月23日,博士後
期課程1年次の中間発表を行った(甲69)。
イ原告1は,同年3月6日,サッポー(Sappho)の「断片31」に関する
博士後期課程1年次の研究報告を提出した(甲63)。
ウ被告1,被告2及びA教授は,同月22日,原告1と本件面談をした。
被告1は,本件面談において,「2年になって心を入れ替えるか,ある
いは1年足踏みしてちょっと考えますか。どっちがいいですか。」,「1
年次としてもういっぺん勉強をやりきれますか。」,「その方がいいと思
いますよ。2年になるよりも。」,「2年になってしまうときょう言われ
たことはまあ1週間か10日で忘れてしまうおそれがありますので,1年
間その覚悟を見せてもらうと。この1年,1年でどうか。」と発言し,原
告1に,2年次に進むのではなく,1年次に留まることを強く勧めた(甲
36)。
エ被告1は,本件面談後,本件不合格判定をし,原告1に対し,留年措置
をとった(被告1)。
オ原告1は,同月29日,原告2とともに,相談窓口を訪れ(前記(1)
オ),本件不合格判定及び留年措置について相談した。
文学研究科長は,同日,緊急措置として,原告1を1年次に留年させる
措置を保留とした(甲69)。
(3)原告2による抗議
原告2は,同月30日,被告1の自宅を訪れ,同被告に対し,原告2が共
著提案を断ったことを理由として,原告1に対する留年処分を行ったと,抗
議した。原告2と被告1は口論となり,その中で,原告2が,原告1に対す
る処分の問題が解決しなければ,大学をやめざるを得ないなどと発言をした
のに対し,被告1は,やめてもらっても構わない,という趣旨の発言をした
(原告2,被告1)。
(4)原告らは,同年4月1日以降,本研究室での研究活動を行っていない
(弁論の全趣旨)。
(5)人権問題対策委員会の対応
ア人権問題対策委員会の方針
文学部は,同年5月末ころ,原告らの件について,個別に人権問題対策
委員会を設置し,同委員会は,原告ら,被告1及び被告2から聞き取り調
査を行った。
人権問題対策委員会は,原告らの研究復帰を第一に考えることとし,本
件不合格判定を研究報告の内容から判断することはせず,話合いによる解
決を図るという方針をとることとした(弁論の全趣旨)。
イ人権問題対策委員会は,同年7月14日,京都大学の規程において,
研究報告の認定制度の規定が曖昧であること,これまで,研究報告を提
出しない場合等以外は,原則として「合」としてきたとの運用の実態,
原告1に対し,事前に十分な説明が行われなかったことなどの事情にか
んがみて,原告1に対する本件不合格判定が,教育指導的に不適切であ
ったとの理由で,同年3月31日付けで,原告1の研究報告の指導認定
を「合」とするとの判断を示した。また,原告2については,共著提案
に不当な圧力はかけられるべきではなく,被告2は,原告2に対し,謝
罪するのが適切であるとの判断を示した。
そして,人権問題対策委員会は,原告らの研究復帰のために,以下の
内容の復帰プログラムを実施することを提案した(甲48,54)。
(ア)本研究室の教官,大学院生を対象として説明会を開催し,制度上,
教育指導上の不備により,原告らに不利益が及んだことについて謝罪
し,文学研究科の責任について,研究科長が謝罪する。
(イ)原告らの要望に応じて,原告らが希望する学外の研究者への指導
協力依頼をする。
ウ人権対策委員会は,同年8月5日,原告1が現在後期博士課程2年次に
在籍し,1年次の研究報告については「合」認定であること,原告2が,
原告2についての同委員会の前記イの判断を基本的には了承したと理解し
ているという判断を示した(甲52の1・2)。
原告1は,前記イの提案に対し,書面による謝罪を要求したが,人権問
題対策委員会は,書面による謝罪には応じられない,原告1が法的措置を
取るのならば,やむを得ないと回答した(甲53・11頁)。
エ原告1は,手続的な理由で研究報告が「合」判定になったとしても,問
題の解決にはならないと主張する一方で,本件不合格判定の理由が明らか
になるのであれば,話合いによる解決も可能であると回答したため,人権
対策委員会は,同年9月17日及び同月28日,原告1の研究報告の内容
についての議論の場を設定し,原告1,被告1,B教授,C教授などが出
席した(甲38,39)。
オ原告らは,同年10月4日,D文学研究科長同席の上で,被告1,被告
2,B教授と話合いをした。D文学研究科長は,原告1に対し,研究報告
の取扱いが不適切であったことについて謝罪し,原告2に対する共著提案
の件については,学生が作成した論文は学生のオリジナルのものであると
いう趣旨の発言をするとともに,原告らが早期に研究に復帰することを期
待すると述べた(甲70)。
また,原告らの本研究室への復帰に向けた支援の一環として,B教授の
指導による復帰プログラムの実施と,学生を集めての説明会を実施するこ
とが確認された(弁論の全趣旨)。
(6)B教授及びC教授と原告らは,同年10月16日,同年11月26日,
同年12月18日及び平成15年1月17日の4回,原告らの復帰について
の話合いを実施した(乙10,証人B)。
(7)人権問題対策委員会は,同年1月22日,本研究室の大学院生を対象と
して,説明会を開催した。B教授は,同説明会において,客観的な事実経過
を説明するとともに,原告らが本研究室に出られなかったことにつき,原告
らには非がないことを説明し,文学研究科として謝罪をした。そして,原告
1の研究報告の問題については,本件不合格判定及び留年措置の手続が不適
切であったこと,制度の規程が不十分であったことについて謝罪し,被告1
が不合格とした理由については,ギリシャ語をより習熟させたいという,教
育熱心さによるものと説明した。また,B教授は,原告2の共著問題の件に
ついては,修士論文の著作権が著者自身に帰属することを確認したという説
明をしたが,被告2のメールが不適切であったことは明言しなかった(甲5
5)。
人権問題対策委員会及び文学研究科長の判断により,文学研究科長及び専
修の教授は,同説明会には出席しなかった。
(8)B教授は,平成15年1月31日,同年2月21日,同年3月19日,
同年4月16日,同年5月16日に,原告らに対し,前記(5)オの合意に基
づく研究指導をした(乙10,証人B)。
(9)同年5月,原告1は,博士後期課程2年次研究報告を,原告2は,博士
後期課程1年次研究報告を,それぞれ提出した(甲44,76,弁論の全趣
旨)。
(10)原告1は,同年6月,博士論文提出資格認定の申請書を提出した際,同
申請書の博士論文指導教官の欄に,被告1,被告2,B教授,E教授と記載
した(甲57,69)。
被告1は,同年7月16日,文学部事務局を通して,原告1に対し,原告
1の指導主査を,被告1から被告2に変更したい旨及び研究内容について被
告2に相談するように伝えた。また,被告2は,同月22日,原告1に対し,
被告2が指導教官であることを前提として,手伝えることはあるかと尋ねる
メールを送信した(甲56,71)。
(11)一方,原告1は,同月4日,調査委員会の設置を要請しており,同月1
7日に,人権問題対策委員会との間で話合いをした(甲53)。
調査委員会は,同年7月当時,明文の規則等により定められた機関ではな
く,人権問題対策委員会が人権侵害の疑いがあると判断した場合に,教授会
に調査委員会の設立を諮るという申合せに基づいて設置されるものであった
(甲57・5頁から6頁)
人権問題対策委員会は,同月24日,これまで,話合いを前提として,原
告1の研究復帰のために,博士課程の研究報告の締切を平成14年3月末か
ら5月末まで延期したり,博士論文の資格認定申請の締切を延ばしたりする
など,大学の規程に反するような措置を多々行ってきたことから,同時点で
方針を変更することは困難であり,調査委員会を立ち上げないことを決定し
た。他方で,学外の専門家に対し,これまでの対処プロセスを検証すること
を依頼し,その結果を原告1に伝えることを決定して,同年8月1日,原告
1に対し,これらの決定を伝えた(甲62)。
(12)被告1は,原告1の留年問題及び原告2の共著問題を,アカデミックハ
ラスメントとして取り上げた学友会作成のビラを見たことなどから,同年1
1月10日,文学部学友会ボックスに赴き,その場に居合わせた複数の学生
に対し,原告2がA教授の共著提案を拒否したことを理由として,被告1が
本件不合格判定をしたとの原告らの主張について,ばかげていると評し,Y
国でならそのような学生は病院(カウンセラー又は精神科)に行かせて終わ
りだと思うなどと述べた(甲25,乙6)。
原告らは,平成16年3月24日,被告1の上記発言を,学友会の学生か
ら聞いて知った(甲65)。
(13)原告1は,同年1月から休学し,同年12月末に退学した(前提事実)。
(14)原告2は,平成17年4月から休学した(前提事実)。
(15)ア原告2は,同年10月,被告1を被申立人として,前記(12)の被告1
の発言について,全学の相談窓口を通して,専門委員会に調査・調停を申
し立てた。平成18年4月17日,専門委員会は,調査・調停委員会を設
置し,文学研究科からの委員2名を含む5名の委員を選任した(甲24,
25)。
原告2は,被告2に対する謝罪要求についても調査・調停委員会の設置
を希望したが,文学研究科が被告2に関して,調査・調停委員会からの対
応案に従うとの確約をしなかったため,調査・調停委員会では,被告2に
ついての申立ては取り上げないこととなった(弁論の全趣旨)。
イ調査・調停委員会は,原告2,被告1及び関係者から事情聴取を行い,
提出された証拠を検討した上で,同年8月24日,「申立人・被申立人に
よる申立内容の整理(案)」を作成した(甲25)。
被告1は,調査・調停委員会の事情聴取に対し,被告2のメールについ
ては,善意から出たもので,情実兼ね備えた文章と思っていること,原告
2が,文学研究科の相談窓口に対して,被告1がギリシャの学会で,原告
2の論文を報告すると誤解し,これをストップしてくれと申し立てたと認
識していること,同申立ては誣告である,との意見を述べた。
また,同整理案では,原告2が本研究室に復帰できなかった理由につい
て,原告2が,二次的なアカデミック・ハラスメントを恐れて,教室に行
くこともできなかった,としているのに対し,被告1の見解として,「原
告らが本研究室に復帰できない雰囲気は,二人が勝手に作った」とすると
ともに,「原告1については,研究報告についての議論が復帰のためのセ
レモニーであると考えており,原告2については,A教授がこれで終わり
といっていたので,もう終わったものと考えていた,なぜ原告2が復帰で
きないというのか分からない」,「A教授が終わった,といった時点でこ
の問題は終わっており,原告2に対する自分の姿勢が変わったとすれば,
文学研究科に原告2が訴えたことによる。専修は,伝統的に,人格的に資
するべきと考え,ギルド的にやってきた。そのような中で,訴えること自
体がひどいことである。」などと記載されている。
ウ調査・調停委員会は,同年12月8日,調停案草案を作成し,双方の意
見を聴取した上,同月20日に調停案を作成した(甲26,27)。
同調停案草案及び調停案は,いずれも,①被告1は,平成15年11
月10日の文学部学友会ボックスにおける被告1の発言(前記(12))が教
員として不適切であったことを認める,②原告2は,平成14年3月2
9日(前記(1)オ)に,被告1によって原告2の修士論文がギリシャの学
会で盗用されるおそれがあると訴えたことが不適切であったことを認める,
という内容である。
調査・調停委員会は,原告2及び被告1に対し,前記調停案を提示した
が,双方とも受託せず,調停は成立しなかった。
調査・調停委員会は,平成19年1月12日,原告2及び被告1に対し,
対応案を提示した。対応案は,文学研究科が,①被告1が,平成15年
11月10日に文学部学友会ボックスにおいて,原告2に関して「精神的
な病」を示唆する発言をしたことを認定し,この発言が,人格的な誹謗中
傷として受け取られる可能性があることを認め,被告1に対し,注意を与
えるものとする,②原告2が,平成14年3月29日に相談窓口を訪れ
た際に,被告1によってギリシャの学会で自分の論文が盗用されるおそれ
を訴えたことについて,この発言が事実誤認に基づくものであったことを
認定し,原告2のこの部分の訴え(対応案では「申立て」という表現とな
っている。)が無効であることを確認し,被申立人である被告1の名誉回
復を図るものとする,との対応を行うことが適切であるというものであっ
た(甲28,弁論の全趣旨)。
被告1は,前記対応案を受諾したが,原告2は,前記対応案について意
見を述べるとともに,受諾できないと回答した(甲29ないし31)。
調査・調停委員会は,原告2が前記対応案を受諾しなかったことから,
作業を終了し,解散を決定した(甲32)。
(16)原告2は,同年11月30日,京都大学大学院を退学した。
2被告1及び被告2の行為の違法性(争点1)について
(1)被告1の行為について
ア本件不合格判定及び留年措置
(ア)研究報告の合否判定及び留年措置(処分)は,大学内部における教
育的措置であって,学問的な見地からの研究報告の当否の判定は,大学
及び教授の広範な裁量が認めらるべきであるから,司法審査の対象には
ならない。もっとも,教育上の措置とは関わりのない他事考慮により判
定,処分がされたことが明白である場合や,判定,処分に至る手続に違
法がある場合などには,裁量権の逸脱ないし濫用として,司法審査の対
象となるというべきである。
(イ)本件不合格判定
原告らは,被告1が,原告2がA教授からの共著提案を拒否したこと
を理由として,本件不合格判定をした旨主張し,原告1は,その根拠と
して,被告1が,本件面談の際,日本語で提出された原告1の研究報告
に対し,日本語が読めないはずのA教授からクレームがあったと述べ,
また,本来無関係である原告2の修士論文について何の価値もないなど
と言及したことを指摘する(甲36,69)。
しかし,A教授は,原告1の所属する本研究室のギリシャ語担当の教
授であり(甲69),本件面談にも同席したことに照らすと,原告1の
研究報告について事前に批評を加えること自体に特に不自然な点はない。
そして,共著の提案をしたA教授自身は,原告2に対し,平成14年2
月21日付のメールを送ったのを最後に,一度も共著提案について触れ
ていないのであり,被告1は,A教授から原告2との共著提案について
「終わったこと」として聞いていたことが認められる(被告1)。また,
被告1は,本件面談の際,原告2の修士論文について言及しているもの
の,他方,他の学生についても言及している上,その前後の文脈を併せ
読めば,原告1に対し,研究報告にギリシャ語の間違いがあることや,
原告1が読んでいない論文を引用している点を指摘し,原告1の研究態
度の改善を求めているものと認められる(甲36)。
以上によれば,原告1が指摘する上記の点から,原告2がA教授の共
著提案を拒否したことを理由として,被告1が本件不合格判定をしたと
認めるには足りず,他に,A教授が被告1に対し,原告2との共著を実
現させるために原告1の研究報告を不合格にするように働きかけたと認
めるに足る証拠はない(原告1は,A教授が同原告の学部の卒業論文
〔平成11年〕における発想を外部に漏らしたとの疑いを抱いており,
A教授が原告2に対して共著提案をした際にも同様の疑念を抱いたとい
うのであるが〔甲69〕,これらの疑惑と被告1が本件不合格判定をし
たこととの間に関連があると疑うべき的確な証拠もない。)。
したがって,原告らの上記主張は理由がない。
(ウ)留年措置
文学研究科は,平成14年当時,規定上,研究報告を修了に必要な要
件とはしておらず,また,博士課程においては,学生の身分を原級に据
え置くという留年制度も存在しなかったものと認められる。
しかし,前記1(2)によれば,被告1は,本件面談の際,原告1に対
し,2年次に進級するのではなく,1年次に留まることを強く勧め,原
告1が1年次の身分に留まることを前提として本件不合格判定をしたも
のであるが,被告1は,原告1に対し,大学の規程にない留年措置をと
ったのであるから,被告1による留年措置は,教育的措置としての裁量
を逸脱したものであり,違法というべきである。
イ原告2に対する発言について
前記1(3)のとおり,被告1は,平成14年3月30日,自宅を訪れた
原告2に対して,大学をやめてもらって構わない,という趣旨の発言をし
たことが認められる。
しかし,被告1の上記発言は,原告2が共著提案を拒否したことと原告
1に対する留年措置とを関係づけた内容の抗議に端を発して口論となった
中で,原告2が「大学をやめざるを得ない。」と発言したことに対してし
た応答であり,原告2の抗議内容が前記ア(イ)のとおり的を射ていない上
に,口論の過程でされた発言であったことを考慮すれば,原告2の研究教
育環境を害する行為とは認められない。
ウ被告1が非を認めず,謝罪をしていない点について
前記ア(ウ)のとおり,被告1が原告1に対して留年措置をとったことは,
教育措置としての裁量を超えて違法な行為であり,前記1(5)ウのとおり,
文学研究科は,平成14年8月5日,原告1の研究報告については教育上
の措置として「合」判定に変更し,原告1が2年次に在籍することを確認
している。そして,被告1は,,その後も,原告1に対し,謝罪をしてい
ない。しかし,被告1が,原告1に対して留年措置をとったことを謝罪し
ないことが,留年措置をとったという違法行為とは別個の違法行為になる
とはいえない。
エ被告1が復帰を働きかけなかったことについて
前記1(5)ないし(8)のとおり,人権問題対策委員会(具体的にはB教授
やC教授による取組み)によって,原告らの復帰に向けた相応の努力がさ
れており,原告らの復帰を妨げる外部的要因も見受けられなかったのであ
るから,原告らが博士後期課程に復帰する環境は一応整えられていたとい
うべきである。そして,大学院の博士後期課程における研究が,基本的に
は,学生の自主的取組みによってされることが予定されていることに照ら
すと,被告1が,原告らに対してさらに積極的に復帰を働きかけることま
で要するとはいえず,被告1に,研究教育環境配慮義務違反があるとはい
えないというべきである。
オ指導主査を被告2にするとの発言について
原告1が平成15年7月4日に,調査委員会の設置を申し立てたことか
らすれば,原告1は,京都大学に対し,被告1に対する処分を求めるとい
う関係となる可能性があったというべきである。同事情と,博士課程にお
いて,学生と指導教授との間には信頼関係が必要であると考えられること
を併せ考慮すれば,被告1による指導よりも被告2による指導の方が適切
であるとの判断は不合理なものではなく,原告1の指導主査を被告1から
被告2に変えると述べたことが,原告1の教育研究環境を害する行為であ
ると認めることはできない。
カ文学部学友会ボックスでの発言について
前記1(12)のとおり,被告1は,同年11月10日,不特定多数の学生
の前で,原告2と原告1を指して,Y国でならそのような学生は病院に行
かせて終わりだと思うという旨の発言をした。
被告1が,原告らについてした同発言は,原告らの行動を指して原告ら
が精神的な疾病を患っているという評価を示したものであって,原告らの
社会的評価を低下させる行為であるといえる。そして,上記発言が,学友
会により,原告らに対するアカデミックハラスメントとして取り上げられ,
糾弾されていたことに対する釈明として行われたものであるとしても,指
導教官という立場の被告1が学生である原告らについて上記発言をするこ
とは,原告らの名誉を毀損する違法行為であり,原告らの研究教育環境を
害する違法行為でもある。
キ調査・調停委員会における対応の違法性について
被告1は,調査・調停委員会の調査に対して,前記(15)イのとおりの対
応をしたことが認められる。
被告1の上記対応は,文学研究科の人権問題対策委員会においてすでに
謝罪が相当であるとされた本件各メールについてまで擁護するなど,必ず
しも適切な対応ないし発言とはいいがたいものもあるが,過去の出来事に
ついての自分自身の認識,意見を述べたものであり,原告らと被告1が紛
争状態にあったことからすれば,被告1の対応が,社会的相当性を逸脱し
た行為であるとまでは認められない。
ク小括
以上のとおり,被告1の原告1に対する留年措置及び文学部学友会ボッ
クスでの発言は,原告らが有する良好な環境で研究を行う法的利益や,原
告らの名誉を侵害する違法な行為である。一方,その余の行為は,いずれ
も違法ということはできない。
(2)被告2の行為について
ア本件各メールについて
学生が作成した修士論文について,共著として学術雑誌に投稿するか否
かは,執筆者である学生自身が自由に決断するべき事項であって,指導教
官が,教育指導上適切な範囲を超えて干渉する行為は,学生の人格権を害
する違法な行為というべきである。
本件において,被告2は,原告2が,本件メール1に対する返信のメー
ルにおいて,修士論文は原告2自身の研究成果であるとして,A教授との
共著について明確に拒絶の意思を示し,A教授からの共著提案自体に悩み,
傷ついた旨述べていたにもかかわらず,重ねて本件メール2を送付して共
著を勧め,これに対して原告2が返信しないでいたところ,さらに本件メ
ール2に対する返答を求め,共著提案を受け入れるように勧めたものと認
められる。
そして,被告2と原告2の,指導教官と学生という関係を考慮すれば,
本件各メールは,その文言が丁寧であることを考慮しても,原告2の意向
に反し,自尊心を傷つける勧奨というべきであり,原告2が本件各メール
による勧奨を共著提案を受け入れさせるための不当な圧力と感じたのも無
理からぬところである。したがって,原告2が,共著提案を受け入れる意
思がないことを明確に示したにもかかわらず,被告2が本件メール2を送
付したことは,指導教官としての指導の域を超える執拗で違法な行為とい
うべきである。
イ謝罪について
被告2の共著勧奨行為自体は,前記アのとおり,違法な行為である。
しかし,違法行為に及んだことを謝罪しないことが新たな違法行為を構
成するとは一般的にはいえない。しかも,被告2は,前記1(1)カのとお
り,原告2に対し,本件各メールを送信したことについて謝罪する手紙を
届けているのである。その後,確かに,人権問題対策委員会は,被告2の
共著勧奨行為について,原告2に対し謝罪するのが相当であると判断して
いるが,同判断は,大学内での解決方法として提案されたものであって,
被告2に謝罪義務を発生させるものではないから,被告2が改めて謝罪し
なかったことが違法となるとはいえない。
ウ復帰を働きかけなかった点について
前述(1)エのとおり,人権問題対策委員会によって,原告らの復帰に向
けた相応の努力がされているのであって,被告2が,原告らに対し,さら
に積極的に復帰を働きかけることを要するとはいえず,同被告に,研究教
育環境配慮義務違反があるとはいえない。
3公務員個人の不法行為責任(争点2)について
(1)公権力の行使に当たる国の公務員が,その職務を行うについて,故意又
は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には,国がその被害者に対し
て賠償の責に任ずるのであって,公務員個人は責任を負わないと解される
(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁,最
高裁昭和47年3月21日第三小法廷判決・裁判集民事105号309頁,
最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367
頁)。
(2)被告1の前記1(2)エの行為(留年措置)は,被告1の,原告1の指導教
官としての研究報告の審査という教育活動に伴う行為であり,前記1(12)の
行為(文学部学友会ボックスでの発言)は,教育活動そのものではないが,
原告1の研究報告の審査に関連して,大学内の施設においてされた行為であ
る。また,前記1(1)エの被告2の行為(本件メール2送信による共著勧
奨)は,原告2の修士論文の発表という,教育活動に関連する行為である。
そうすると,被告らの上記各行為は,原告らの教育,指導という職務を行う
について平成16年3月以前にされたものであり,京都大学を設置する国は,
国家賠償法により,原告らに対し,損害賠償義務を負う。
そして,同義務は,被告大学法人の成立の際,国が国立大学の設置,運営
について負っていた義務であるから,被告大学法人は,国から同義務を承継
し,原告らに対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務を負う。
(3)したがって,本件において,前述のとおり,被告大学法人は,国家賠償
法1条1項により,被告1,被告2の行為により原告1,原告2が被った損
害について賠償すべき責任を負うのであり,被告1及び被告2が,直接原告
に対してその責任を負うことはない。
4国ないし被告大学法人の行為の違法性(争点3)について
(1)国ないし被告大学法人の研究教育環境配慮義務
国は,国立大学を設置,運営する主体として,在学関係における信義則上
の配慮義務に基づき,被告大学法人は,在学契約に付随する義務として,そ
れぞれ,一般的に,学生に対し,良好な環境で研究し,教育を受けることが
可能となるよう,研究教育環境が維持されるよう配慮する義務を負う(なお,
原告らは,京都大学が,在学契約に基づき研究教育環境配慮義務を負うと主
張するが,国が設置する国立大学と学生との在学関係は,学長の入学許可処
分によって発生する法律関係であって,一般私法上の契約関係ではないと解
されるため,国は,契約上の義務を負うものではない。)。もっとも,その
ような研究教育環境配慮義務として具体的にとるべき措置については,個別
の状況に応じた各大学の裁量に委ねられるべきであって,その裁量の逸脱と
認められる場合に限り,同義務の懈怠があり違法となると解すべきである。
(2)大学の措置の違法性
ア説明会での対応について
前記1(7)のとおり,人権問題対策委員会は,平成15年1月22日,
学生に対する説明会において,本件不合格判定の理由について,「ギリシ
ャ語をより一層習熟させたいという教育熱心さから行われた」ものと説明
したことが認められるが,被告1が本件不合格判定にした理由は,原告1
のギリシャ語に対する理解不足にあるとするものであり,このことは,被
告1が,本件面談の際に,ギリシャ語の理解が不十分である点を指摘し,
また,平成14年11月27日に行われた原告らとの論文内容についての
B教授及びC教授を交えた議論の場でも,原告1のギリシャ語の理解につ
いて話題になっていること(甲51)からも明らかである。したがって,
前記内容の説明が事実に反すると認めることはできない(なお,前記2
(1)アのとおり,原告2が共著提案を断ったから本件不合格判定をしたと
認めることはできない。)。
また,人権問題対策委員会は,原告らの復帰を第一として話合いによる
解決を前提として,原告1の研究報告の問題について,学問的な見地から
判断するという手法を取らず,手続的な面から「合」判定に変更するとい
う措置を採ったのであり,文学研究科として,合否判定や留年措置に関す
る規程の不備を謝罪したからといって,問題点をこれらの規程の不備に転
嫁したとも,被告1の前記行為を免罪したものともいえず,説明会での対
応に裁量の逸脱があるとは認められない。
イ復帰プログラム終了後の対応について
前記1(5)ないし(8)のとおり,人権問題対策委員会は,原告らからの相
談を受けてから,原告らの本研究室復帰のため,両当事者及び関係者から
事情聴取をし,原告1の研究報告を「合」判定にしたり,原告1の希望に
応じ,被告1との議論の場を設定し,あるいは復帰プログラムを開始し,
学生に対する説明会において原告らに非がないことを説明するなどの対応
をとったのであり,これらの対応によって,原告らが本研究室に復帰する
ことの障害(ないし障害となるべき外部的要因)はおおむね取り除かれた
ものと認められ,加えて,人権問題対策委員会としては,原告らの今後の
研究について見守り,支援を約束するなどして,二次被害の発生防止に努
めていたと認められるのであり,以上の事情に照らすと,復帰プログラム
終了後の人権問題対策委員会の対応に裁量の逸脱は認められない。
ウ調査委員会の設置拒否について
前記1(11)のとおり,京都大学においては,平成15年7月当時,調査
委員会の設置について定めた規則はなく,人権問題対策委員会あるいは教
授会の申合せに基づいて認められていた制度にすぎないから,京都大学に
調査委員会設置申立てに応ずべき法的義務はなかったというべきである。
また,人権問題対策委員会は,当初より話合いによる解決を前提として,
留年措置や本件各メールの問題についての判断を示し,原告らの本研究室
への復帰プログラムを実施し,原告1による上記申立てまでの間,問題解
決のための特例措置として,研究報告の提出期限の延長など,様々な措置
を講じてきていたことからすれば,調査委員会の設置を認めないという判
断は不合理なものではなく,同判断をしたことに裁量の逸脱は認められな
い。
エ調査・調停委員会の規定について
京都大学の規程によれば,専門委員会の設置のためには,関係部局の長
が専門委員会の調査に協力し,調査・調停委員会の調停内容ないし対応案
に従うことを確約することが必要であるとされていたが,関係部局を一次
的な紛争解決の主体とする制度設計自体が不合理なものとはいえない。
そして,文学部が設置した人権問題対策委員会が,既に被告2の本件各
メール問題について調査し,謝罪が相当であると判断していた(前記1
(5)イ)という経緯からすれば,文学研究科が,この点についてさらに専
門委員会による調査をする必要はないとの態度をとったことに不合理な点
はなく,したがって,専門委員会の調査結果ないし対応案に従うとの確約
をしなかったことに裁量の逸脱は認められない。
オ調査・調停委員会の対応について
調査・調停委員会に,関係部局からの委員が選任されることを禁止して
いない点については,関係部局からの委員が参加することによって,実情
を踏まえた解決が可能であるという利点があり,それ自体が不合理なもの
とはいえないし,以下のとおり,その対応に裁量の逸脱は認められない。
(ア)明確にハラスメントと認められる行為はないとする点について
調停案(甲27)によれば,調査・調停委員会は,原告1及び被告1
の双方及び関係者から事情を聞き,また双方から提出された証拠を調べ
た上で,被告1が,平成15年11月10日に文学部学友会ボックスで
発言をするまでの間,原告2との関係で,明確にハラスメントと認めら
れる行為に及んだという事実関係は見出せないと判断しているところ,
同認定が事実に反するとは認められないし,原告2を不当に不利に扱っ
たとも認められず,同判断に裁量の逸脱は認められない。
(イ)原告1についての認定をした点について
調停案(甲27)によれば,調査・調停委員会は,被告1が,原告1
に対し,本件面談において,共著提案以外の原因により厳しい指導態度
をとる必要があったと考えていたとしても不合理ではない旨の認定をし
ていることが認められる。
しかし,調査・調停委員会は,原告2が,被告1は同原告による共著
提案拒否の事実を知っていたからこそ,原告1に対し,本件面談におい
て厳しい対応をしたという見解を示したから,その検討をしたまでであ
り,また,原告2による共著提案拒否とは因果関係が認められないとの
判断をする過程で,原告1に対して厳しい処分をする原因となりうる共
著提案拒否以外の事由について検討したものであるから,同認定は,ま
さに原告2の申立てに即しているというべきである。そして,その認定
が抽象的な表現にとどまっていることについても,原告1が当事者とな
っていないことに配慮したものとも考えられる。したがって,調査・調
停委員会が同認定を記載したことにつき,裁量の逸脱は認められない。
(ウ)事実に反する認定をしたとの主張について
調査・調停委員会は,同委員会の見解として,被告1が原告2による
訴えを否定的に考えていたことが申立人の復帰を妨げる一要素となって
いたものと考えられるとする一方で(甲26,27),調停草案におい
ては,別の要素として,原告2と他の学生・大学院生との間に感情的疎
隔が存在していた旨の見解を記載している(甲26)。原告2の抗議に
よってその後の調停案では感情的疎隔に関する記述は削除されているの
で,この経緯に照らすと,調査・調停委員会は,調停草案作成までの段
階で原告2に対してこの点への反論の機会を与えていなかったというこ
とはできるが,上記の記載は,当時研究室に属した複数の学生・大学院
生へのヒアリングを根拠としているというのであり,事実に基づかない
認定であると直ちにいうことはできず,調査・調停委員会が上記の記述
をしたことが裁量を逸脱したものとは認められない。
(エ)研究室への復帰に関する認定について
調停案(甲27)には,被告1について,原告2の本研究室復帰に関
して特に不適切な言動があったとは認めがたい,との記述がある。
原告らは,被告1が,復帰プログラム後も本研究室への受け入れを拒
み,原告1の指導教授を降りると伝えたり,文学部学友会ボックスで原
告らを誹謗中傷する発言をしていたのに上記の記述をすることは被告1
を免罪するものである旨主張する。
しかし,同調停案を全体としてみた場合,調査・調停委員会は,被告
1の原告2に対する発言(文学部学友会ボックスでの発言)については,
教員として不適切なものであったことを認めるべきという見解を示して
おり(原告らのその他の指摘が問題とならないことは既に検討したとお
りである。),本研究室復帰に関する記載においてこの点について触れ
なかったとしても,そのことが被告1を免罪する趣旨であったとはいえ
ず,上記の記述をしたことが裁量を逸脱したものとは認められない。
(オ)原告2の申立内容に関する判断について
調査・調停委員会は,前記1(15)ウのとおり,調停案及び対応案にお
いて,原告2が,被告1によって原告2の修士論文が盗用されるおそれ
があると訴えたことが不適切であると判断している。
この点,原告2は,「被告1がギリシャに行かれるんですね。ギリシ
ャで何があるかといいますと,ヒポクラテス学会が多分あると思うんで
す。その時に二人で落ち合われて私の(修士論文の)内容を発表される
のではないかと心配しています。だから,4月5月の連休の時にギリシ
ャに行かれるのは,いったい何の用で行かれるのか聞いて欲しいんで
す」と相談窓口に伝えたにすぎない旨主張する。
しかし,原告2が主張する相談内容を前提としても,調査・調停委員
会が,原告2の相談内容を「盗用のおそれ」と表現したことが違法とは
認められず,調停案も,前記相談内容が結果的に事実とは異なっていた
ことについて,原告2が不適切であったことを認めるべきであるという
ものであり,その内容が,原告2を不利益に扱うものとも認められない。
また,原告2の相談内容からすれば,同相談内容を,申立てと取り扱っ
たこと及び申立内容を被告1に伝えたことに裁量の逸脱があったとは認
められない。
カ以上より,京都大学及び被告大学法人は,平成14年5月末に人権問題
対策委員会を設置して,紛争の両当事者及び関係者から事情を聴取し,留
年措置や文学部学友会ボックスでの発言並びに本件各メール送信による共
著勧奨について不適切である旨の判断を示すとともに,原告らが本研究室
に復帰するための措置を講じ,話合いによる解決について相応の取組みを
したものと認められ,その対応に裁量の逸脱は認められないから,国及び
被告大学法人に,研究教育環境配慮義務違反があるとの原告らの主張は理
由がない。
5消滅時効(争点5)について
被告1及び被告2の,原告らに対する各違法行為は,それぞれ別個の行為で
あり,各行為時に損害が発生しており,各違法行為が,原告らの退学に至るま
で継続したと把握すべきものではない。また,原告らとしても,各行為を知っ
た時点で,慰謝料の支払を求めることを妨げられるものでもない。加えて,原
告1に対する違法行為は,留年措置及び文学部学友会ボックスにおける名誉毀
損行為,原告2に対する違法行為は,本件メール2送信による共著勧奨行為及
び文学部学友会ボックスにおける名誉毀損行為であるが,社会通念上,これら
の行為によって退学に至るのが通常であるとはいえない上に,留年措置につい
ては是正措置が講じられて原告らの復帰プログラムが実施されたこと,本件メ
ール2送信による共著勧奨行為についても早々に被告2が謝罪していること,
文学部学友会ボックスにおける被告1の名誉毀損行為についても,専門委員会
が設置した調査・調停委員会において,調停案及び対応案が示され,その中で,
被告1の上記行為が不適切であって謝罪すべきであるとされたことに照らすと,
上記各違法行為と原告らの退学との間に相当因果関係を認めることは困難であ
る。
したがって,消滅時効の起算点は,原告らが個別の各違法行為について損害
の発生及び加害者を知った時点と考えるべきである。
そうだとすると,原告1は,遅くとも,平成14年3月29日,被告1によ
る留年措置を知り,平成16年3月24日,被告1の文学部学友会ボックスで
の名誉毀損行為を知ったと認められ,これらの各時点において同時に,精神的
苦痛の発生をも知ったというべきであるから,これらの行為についての国家賠
償請求権は,平成17年3月29日,平成19年3月24日の各経過により,
それぞれ時効により消滅したと認められる。
原告2は,平成14年3月19日,本件メール2の送信行為を知り,平成1
6年3月24日,被告1の文学部学友会ボックスでの名誉毀損行為を知ったと
認められ,これらの各時点において同時に,精神的苦痛の発生をも知ったとい
うべきであるから,これらの行為についての国家賠償請求権は,平成17年3
月19日,平成19年3月24日の各経過により,それぞれ時効により消滅し
たと認められる。
被告らが,平成20年12月1日,上記各消滅時効を援用する旨の意思表示
をしたことは当裁判所に顕著である。
よって,被告らの消滅時効の抗弁には理由がある。
6以上より,原告らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,いず
れも理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第22民事部
裁判長裁判官小西義博
裁判官瀬戸茂峰
裁判官前田早紀子

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