弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 抗告人弁護人岡林辰雄同中島輝年同美濃修司の抗告理由は別紙のとおりである。
 刑事訴訟法第三二三条は裁判所が第一回の公判期日における取調べを準備するた
め、公判期日前に被告人を訊問し又は部員をして訊問させることができることを規
定したものである。もとより憲法は、何人も自己に不利益な供述を強要されないこ
とを保障しているから、被告人は準備手続においてかかる供述を拒むことができ、
現に本件の被告人中にも供述を拒んだもののあることは記録上明らかであるが、被
告人が供述を拒まず任意に供述する場合においてこれを訊問することは憲法の禁ず
るところではない。すなわち、この手続はあくまで公判の審理が完全に行われるた
めの準備であつて、公判そのものではないから、憲法にいわゆる「裁判の対審」で
はない。被告人は準備手続後の公判において自己の依頼する弁護人があればその弁
護人立会の下に公開法廷で審判されるのであつて、これが「裁判の対審」である。
されば公判の準備手続が行われたからとて、被告人は憲法第三七条に定める公開裁
判を受ける権利を奪われるものでもなく、又憲法第八二条に違反して審判されるも
のでもない。それ故、刑事訴訟法第三二三条が憲法のこれらの条規に反するもので
はないと判断した原決定は相当であつて本件抗告は理由がない。
 なお抗告理由には、受訴裁判所が公判の準備手続を行つたことにより事件につき
予断を抱き偏頗の裁判をする虞があることを原由とした裁判官忌避の申立を却下し
た決定を是認して抗告を棄却した原決定は失当であるという主張があるが、かかる
理由は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一八条に規
定する理由に当らないから、本件抗告の適法な理由でないので採用することはでき
ない。
 よつて刑事訴訟法第四六六条第一項に従い主文のとおり決定する。
 この決定は裁判官全員の一致した意見である。
  昭和二三年一一月八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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