弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人寺嶋芳一郎、同畠山保雄、同田島孝、同明石守正の上告趣意(第一)は、
憲法三七条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の
主張であり、同上告趣意(第二)は、憲法三一条、一八条違反をいう点もあるが、
その実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、原判決が、「上級事業用操縦士の技能証明を有し、旅客運送を業務とする
航空機の機長として、乗客ならびに乗務員の生命の安全を掌握し、航行の際におけ
る一瞬の過失は、一挙に多数の生命を失わせる結果を招く危険業務に従事するもの
が、その資格要件に属するG・C・A着陸方式を、訓練未熟をもつて期待し得ない
として、気象状態不良の場合に出発空港へ帰投しなかつたことの言訳とすることは
許されないというべきである。」と説示し、また、「被告人は、上級事業用操縦士
として、路線による旅客運送業務に従事し、乗客および乗組員の生命を掌握してい
る機長として、気象状態不良等緊急事態において地上からの誘導によるG・C・A
着陸能力がないという主張は許されない。」と説示していることは、所論が上告趣
意(第一)の第二点および上告趣意(第二)の第一点中に指摘するとおりであるが、
原判決は、前記各説示に続いてその判示する理由によつて、被告人は「G・C・A
による着陸能力がないものとは認めがたい。」としたうえ、「計器による雲中飛行
の能力はあるけれども、G・C・Aによる着陸の能力はないから、大阪国際空港に
安全に引き返えすことは期待できないという所論は採用できない。」と判断してい
るのであるから、被告人に大阪国際空港に引き返すべき業務上の注意義務があると
した原判決の判断を誤りとすることはできない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和四六年一〇月七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸       盛   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛