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平成15年(行ケ)第380号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年1月27日
判          決
原      告       A
訴訟代理人弁理士   川 浪 順 子
被      告   特許庁長官 今井康夫
指定代理人      平 山 啓 子
同          涌 井 幸 一
主           文
1 特許庁が,不服2002-65043号事件について平成15年4
月17日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
 主文と同旨
2 被告
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯等
  原告は,「Dr.Rath'sVita-C」の欧文字を横書きして成る,国際商標登録第
753517号の商標(国際登録日平成13年1月15日,指定商品は第5
類「Pharmaceuticalpreparations;vitaminsandmineralsformedical
purposes;foodsupplementsfornon-medicalpurposes,mainlyconsistingof
vitamins,aminoacids,mineralsandtraceelements;dieteticssubstances
fornon-medicalpurposes,namelyaminoacidsandtraceelements.」[薬剤,
医療用ビタミン及びミネラル,ビタミン・アミノ酸・ミネラル及び痕跡元素を主成
分とする栄養補助食品(医療用のものを除く),食餌療法用物質(医療用のものを
除く。),すなわちアミノ酸及び痕跡元素](甲第7号証)である。以下「本願商
標」という)につき,平成14年4月18日,拒絶査定を受けた。
  原告は,平成14年8月5日,これに対する不服の審判を請求した。
  特許庁は,これを不服2002-65043号事件として審理し,その結
果,平成15年4月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を
し,その謄本を,同年5月1日原告に送達した。出訴期間として90日が付加され
た。
2 審決の理由
  審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願商標は,
「ビタシー」の称呼を生じ,登録第1681986号の商標(「ビタシー」の片仮
名文字を横書きして成り,指定商品を第1類「化学品(他の類に属するものを除
く),薬剤,医療補助品」とするもの。昭和59年4月20日設定登録,平成6年
9月29日存続期間の更新。以下「引用商標」という。)と,「ビタシー」の称呼
を共通にし,同一又は類似の商品について使用されるものであるから,商標法4条
1項11号に該当する,というものである。
第3 原告の主張の要点
  審決は,取引の実情を誤認し,本願商標の「Vita-C」の部分が自他商品識別
力を発揮すると認定したため,本願商標と引用商標とが類似すると誤って判断した
ものであるから,違法として取り消されるべきである。
1 審決は,
 「本願商標は,前記したとおり,「Dr.Rath'sVita-C」の文字を横書きした
構成よりなるところ,「Dr.Rath's」の文字部分は,「Rath医師(又は博士)の」
の意味を有する英語と認められるものである。
  ところで,化学品,薬剤等の直接人体に影響を与える商品を取り扱う業界
においては,当該商品の使用方法,効果,効能等をより理解し易くするため,商品
の包装や説明書等に医療関連の専門家による商品の取扱い説明等を付して,また,
その説明等を専門家によって推奨される商品の如く販売促進等に用いることが普通
に行われている実情がある。そして,その専門家が実際にその商品を取り扱ってい
る例もあることから,その者が販売,取扱いの主体となっているものと取引者,需
要者に認識されることも少なくない。
  前記実情よりすれば,本願商標をその指定商品について使用した場合,こ
れに接する取引者,需要者は,「Dr.Rath's」の文字部分が「Rath医師(又は博
士)の取扱いに係るもの」ないしは業務主体としての「Rath医師(又は博士)」で
あることを表したものと認識し,認識するというべきであるから,「Dr.Rath's」
の文字部分を,当該業務主体を表す代表的出所標識部分(いわゆるハウスマーク)
として,かつ,構成中の「Vita-C」の文字部分を,「Rath医師(又は博士)」の取
り扱いに係る「Vita-C印(じるし)」の如く,その取り扱いに係る個別商標(いわ
ゆるペットネーム)としてそれぞれ認識し,把握するとみるのが相当である。
  そして,取引の場にあっては,この種商品の取引者,需要者が数ある同種
商品の中から特定の商品を選択購入するに際して,その代表的出所表示部分のみ,
又は代表的出所表示部分を除いた個別商標をもって簡便な取引に資する場合も少な
くない。
  そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ドクターラスズ
ビタシー」の一連の称呼を生ずるほか,「Dr.Rath's」の文字を代表的出所標識部
分として,あるいは,後半の「Vita-C」の文字部分を個別商標として,単に「ドク
ターラス」又は「ビタシー」の称呼のみをもって取引に資される場合も決して少な
くないといわざるを得ない。」(審決書2頁7行目~34行目),
 としている。
2 しかし,「Vita-C」(ビタシー)が,本願商標の要部となることはない。
(1)「VITAMIN」(ビタミン)が,「VITA」と「AMIN」を結合して作られた語で
あることは,日本でもよく知られている。「VITA」が,「バイタリティ」の語に典
型的に表れているように,「生命」,「元気のある」,「活力」といった意味合い
がある語であることも,平均的需要者であれば容易に認識できる。
  現実に,「VITA」「ビタ」の語は,薬剤の商標・標章中に数多く採用され
ている。しかも,その多くはビタミン剤である(甲第3号証,第10号証,第11
号証,第15号証ないし26号証)。
  さらに,ビタミン剤の商品名には,含有されるビタミンの種類を表すもの
として,「C」,「B」,「A」等が含まれるものもある(甲第12号証)。
(2)本願商標の「Vita」も,生命,活力といった意味を有する語であり,薬剤
に用いられた場合,強い自他商品識別力を有するものではない。「C」も,ビタミン
Cの「C」と認識されるものであって,商標の要部となるようなものではない。こ
れらを組み合わせた「Vita-C」及びその呼称である「ビタシー」も,ビタミンCの
略語として一般的に把握されている。
  これらが,要部として顧客吸引力を持つことはない。
(3)本願商標は,標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(以下「マド
リッド議定書」という。)によって,保護されるものである。
  被告は,「Dr.Rath's」の部分と「Vita-C」の部分との間には空白が存在
し,かつ,それぞれの部分が大文字「D」と「V」で始まっていることから,これら
は,視覚上分離して看取し得る,と主張する。
  しかし,そのような把握は,日本独特のものにすぎない。しかも,前記の
とおり,「Vita-C」の部分は,強い識別力を有しない。そのように分離して把握す
べき理由はない。
(4)本願商標は,その構成自体から,「Dr.Rath's」の部分に強い識別力が生
じ,かつ,自然に「ドクターラスズビタシー」の称呼を生ずるものである。
3(1)審決は,取引の実情に関し,製薬メーカーの商号とその取扱いに係る個別
の商品との関係が,そのまま本願商標における「Dr.Rath's」と「Vita-C」との関
係にも当てはまる,と誤認している。
(2)病気の治療や健康維持を願う需要者は,特定の専門家の療法や理論を信
じ,これに依拠するものである。そして,原告の提唱する細胞医学は,世界中で行
われ,多大な成果を上げている。本願商標は,A(原告)の療法や理論に由来し,
これを表示したものであって,需要者も,そのように認識する(甲第13号証,第
14号証)。
  したがって,本願商標は,「Dr.Rath's」の部分なしには成立せず,そこ
に強い顧客吸引力を有している。この点で,本願商標の「Dr.Rath's」の部分は,
製薬メーカーの商号とは異なるのである。
  このような取引の実情を考慮するならば,需要者が,「Dr.Rath's」
と「Vita-C」を分離して理解し,後者だけに着目する,などということはないとい
うべきである。
(3)被告が挙げる乙第8号証ないし第22号証は,いずれも,薬剤に係るもの
ではない。いわゆる健康食品に係るものである。また,医学博士等の推薦文等は存
在するものの,単に名前を出しただけのものにすぎない。薬剤の商標の一部として
医師の名前を含んだ本願商標とは異なる。
  乙第23号証ないし26号証は,医学博士等の医療専門家が実際に取り扱
っている加工食品の例である。これらの例では,正に,その医療専門家の名称が,
顧客吸引力を発揮しているのである。
第4 被告の主張の要点
1 本願商標の構成・態様について
(1)「Dr.Rath's」の部分と「Vita-C」の部分との間には空白が存在し,か
つ,それぞれの部分が大文字「D」と「V」で始まっている。これらは,視覚上分離
して看取し得る。
  「Dr.Rath's」のうち,「Dr.Rath」の部分は,「ラス博士(医師)」の
意味であり,「's」の部分は,所有格を表す部分であり,これらの用法は,中等教
育の英語レベルのものである。「Dr.Rath's」の部分が,「ラス博士(医師)の」
という意味を持つ,ということは,容易に分かる。
  取引者・需要者が,「Dr.Rath's」と「Vita-C」とを,常に不可分一体の
ものとして把握するということはない。
(2)原告は,本願商標の「Vita-C」に接した者が,ビタミンを認識すると主張
する。しかし,そのように認めることはできない。
ア そもそも,本願商標の指定商品は,薬剤全般であり,医薬用ビタミンに
限定されていない。
イ 「Vita」が,生命,活力等の語義を有しているとしても,そのことは,
これに接した者がビタミンを認識するとの根拠になるものではない。
ウ 「VITAMIN」が,「VITA」と「AMIN」の合成語であるとの証拠はない。仮
にそうであるとしても,そのことが日本人に広く知られているという証拠はない。
エ 商品名にアルファベットを含む薬剤の中には,その商品名中のアルファ
ベットと,含有するビタミンの種類を示すアルファベットとが一致しないものもあ
る(甲第12号証の6及び7)。
  仮に,本願商標がビタミン剤に用いられるとしても,本願商標中の「C」
はビタミンCの「C」であると極めて自然に認識される,とすることには,論理の
飛躍がある。
(3)本願商標が,マドリッド議定書により保護されるものであるとしても,こ
れについての商標の類否等の認定判断は,日本における取引者・需要者の視点をも
って行われるべきである。この点において,本願商標を,国内の通常の出願に係る
商標やパリ条約の優先権を伴う出願に係る商標と区別すべき理由はない。
2 要部の認定について
(1)本願商標は,二つ以上の部分から成るものである。そして,「Vita-C」の
部分から,自然に「ビタシー」の称呼が生じ,これが,取引に用いられる場合も,
少なからず存在する。
  「ビタシー」は,特定の意味合いを表すことのない,造語である。記述的
な商標ではない。それ自体でも,十分自他商品の識別力を有する。
(2)原告は,本願商標は,「Dr.Rath's」の部分に強い顧客吸引力がある,と
主張する。しかし,そのように解すべき特段の事情はない。
  原告は,原告及びその理論が,著名であることを主張する。しかし,少な
くとも日本において,そうであると認めるに足りる証拠はない(そもそも,そのよ
うな固有の事情を,一般的な取引の実情の認定において斟酌すべき必要もな
い。)。
(3)原告は,審決が,製薬メーカーと個別商品との関係をそのまま本願商標に
適用したことは,取引の実情の把握を誤ったものである,と主張する。
  しかし,本願商標の指定商品において,商品の包装や説明書等に,専門家
による商品の取扱説明書等が付され,販売促進に用いられること,さらに,専門家
自身が実際に商品を取り扱うことも,事実として存在する(乙第8号証ないし第2
6号証)。
  そうすると,本願商標に接した取引者・需要者が,「Rath医師(又は博
士)」の取扱いに係る「Vita-C」のように認識し把握すること,すなわち,「Dr.
Rath's」を代表的出所標識部分,「Vita-C」を個別商標部分として認識し把握する
との認定自体に,誤りはない。審決は,何ら,製薬メーカーの商号と個別商品の関
係をそのまま本願商標に適用したものではない。
第5 当裁判所の判断
1 当裁判所も,審決が認定するとおり,本願商標に接した取引者・需要者が,
少なからず,これを,「Dr.Rath's」と「Vita-C」とに分離して把握するものと認
める。その理由は,基本的には審決が説示したとおりである。この点について,補
足すると,以下のようにいうことができる。
(1)空白(スペース)により区切られた「Rath's」と「Vita」,「-」(ハイフ
ン)で区切られた「Vita」と「C」とでは,語同士のつながりは,後者の方がより強
い(また,後記のとおり,「Vita-C」の部分は,薬剤等に用いられる場合,ビタミ
ンCを想起させる傾向が強い,と認められる。)。これに,「Dr.Rath's」が,
「ラス博士(医師)の」の意味を持つものとして,一つのまとまりを有すると一般
的に認識される語であることを併せ考慮すると,通常の取引者・需要者は,本願商
標を,「Dr.Rath's」と「Vita-C」とに分離して把握する,と優に認めることがで
きる。
(2)例えば,原告の名前である「Dr.Rath」ないしその主唱する医学理論(甲
第9号証,第13号証,第14号証)が,日本において周知となり,その理論ない
しこれに基づく商品群が「Dr.Rath'sVita」として周知となっている等の事情があ
れば,これが一つのまとまりとして理解し把握される,と認める余地はある。
  しかし,本件全証拠によっても,そのような特段の事情を認めることはで
きない。
2 しかし,本願商標中の「Vita-C」が,いわゆるハウスマークに付加される個
別商標として,単独で自他商品の識別力を有する,と認めることはできない。
(1)ビタミン類,あるいはその一種としてビタミンCが存在すること,一定の
用法に従ってそれらを摂取することが健康に有益であることは,昨今の健康に対す
る関心の高まりもあって,日常よく話題にされる,周知のことがらである。現実
に,ビタミンないしビタミンCは,薬剤等,人が摂取して用いる製品において広く
用いられているものと認められる。
  ビタミン類を含んでいる薬剤等で,その標章が,「ビタミン」の文字全部
を含んでおらず,「ビタ」の文字とその他の文字の組合せからなるもの(「ビタソ
ート」,「ビタロング」等)は,多数存在すると認められる。その中には,「ビタ
E錠」の名称を持ち,かつビタミンEを含有するものもある。
(甲第10号証,第15号証ないし第26号証)
  薬剤そのものないし薬剤に含まれる成分で,ビタミン以外に,ビタミンと
あまり遜色のない程度に周知著名であり,かつ「ビタ」ないし「ビタシー」などと
呼称ないし略称されるようなものが存在するとは,本件全証拠によっても認めるこ
とができない。
(2)以上からは,薬剤等に付される標章で「ビタ」の文字が含まれるものに接
した取引者・需要者は,一般的に,「ビタ」は「ビタミン」を表象しており,主成
分等として「ビタミン」を含有するか,少なくともこれと何らかの関連性のあるも
の(ビタミンの吸収を促進する等),と認識するものと認められる。
  また,前記のとおり,ビタミンCは周知の物質であり,薬剤等,人の健康
に関連する商品で,人が摂取して使用する商品において広く用いられているもので
あるから,ビタミンを想起させる「ビタ」と,「C」ないしその音である「シー」
が組み合わされれば,通常の取引者・需要者は,「ビタミンC」を想起するものと
認められる。
(3)本願商標中,「Vita-C」の部分が,一つのまとまりとして認識されること
は,前記のとおりである。そして,この「Vita-C」からは,一般的なローマ字読み
ないしアルファベットの発音から,「ビタシー」の称呼が自然に生じる。
  このことと, 前記(1)及び(2)の認定とを併せ考慮すると,本願商標が,
薬剤(とりわけビタミン剤)に付された場合,「Vita-C」の部分から「ビタシー」
の称呼を生じ,取引者・需要者は自然に「ビタミンC」を想起する,と認められる
(なお,「Vitamin」という英語自体,日本においてもよく知られているか,少なく
とも取引者・需要者がこれを「ビタミン」と音読することは容易であると認められ
るから,「Vita-C」の文字自体を,「VitaminC」の略語であると認識することも,
また容易であると認められる。)。
  ビタシーが,特定の意味を有さない造語であり,記述的なものではない,
とする被告の主張は,採用できない。
(4)薬剤等において,ビタミンCは広く用いられている,ありきたりの成分で
あるから,これを表象すると認められる「ビタシー」は,これを付された製品が実
際にビタミンCを含むか否かにかかわらず,ビタミンCというありきたりの成分を
含んでいることを表す一種の記述的標章と自然に認識され,それ以上にとりたてて
取引者・需要者の注意を引くことはない,と認められる。
  また,「ビタシー」という称呼が,「ビタミンC」の略語として理解され
る限り,これは,単に「ミン」の文字・音を省略しただけのものであり,「ビタシ
ー」の構成や音が,とりたてて特異であるとか,造語性の高いものということはで
きない。
  本願商標中,「Vita-C」の部分だけが,「ビタシー」の称呼をもって取引
の場で用いられることが絶無とまではいえないにしても,それが,称呼を通してあ
りきたりの成分である「ビタミンC」を想起させてしまうこと,「ビタシー」の称
呼自体,「ビタミンC」の,格別特異性のない単なる略称と認識されることから
は,本願商標から「ビタシー」の称呼が生じ,それだけが現実の取引の場で用いら
れる場合ないしそのように用いる取引者・需要者が,商標法の解釈上無視できない
ほど多数である,と認めることはできない。
(5)他方,「Dr.Rath's」の部分は,被告も主張するとおり,「ラス博士(医
師)の」の意味であると一般的に認識され,これが,薬剤等に用いられるときは,
ラス博士(医師)が推奨する,あるいはその何らかの理論に基づく商品である,と
認識され得ると認めることができる。そうだとすると,これが,「Vita-C」と結び
付いた本願商標に接した取引者・需要者は,例えば,「ラス博士が推奨する,ビタ
ミンCを主成分とする(少なくとも含有する)何らかの薬剤等」などと認識し,こ
れにより他の出所と区別することになる,と認められる。
  以上のとおりであるから,本件で提出されている証拠に基づく限り,本願
商標「Dr.Rath'sVita-C」は,「Dr.Rath's」の部分が,自他商品の識別力を発揮
する,ということができる。
(6)したがって,「Vita-C」から生じる「ビタシー」の称呼のみが取引におい
て使用されることも少なくないとの前提に立って,本願商標と引用商標が類似する
とした審決の結論は,誤りであるという以外にない。
3 結論
  以上によれば,審決の取消しを求める原告の本訴請求には,理由がある。そ
こで,これを認容することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民
事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官     山  下  和  明
裁判官     阿  部  正  幸
裁判官     高  瀬  順  久

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