弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 被告世田谷区長が本件各事件原告らに対して平成12牢12月21日付けでし
た住民票消除処分をいずれも取り消す。
2 被告世田谷区は,本件各事件原告ら各自に対し,それぞれ30万円及びこれに
対する平成12年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用のうち,原告らと被告世田谷区長との間に生じたものは被告世田谷区
長の負担とし,原告らと被告世田谷区長との間に生じたものはこれを3分し,その
1を被告世田谷区の負担とし,その余を原告らの負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,いずれも仮に執行することができる。
 ただし,被告世田谷区が,各原告について20万円の担保を供したときは,その
担保を供した相手方である原告との関係において,上記仮執行を免れることができ
る。
       事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
(1) 被告世田谷区長が,第1事件原告に対し,平成12年12月21日付けで
した住民票消除処分を取り消す。
(2) 被告世田谷区は,第1事件原告に対し,100万円及びこれに対する平成
12年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第2事件
(1) 被告世田谷区長が,第2事件原告に対し,平成12年12月21日付けで
した住民票消除処分を取り消す。
(2) 被告世田谷区は,第2事件原告に対し,100万円及びこれに対する平成
12年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 第3事件
(1) 被告世田谷区長が,第3事件原告に対し,平成12年12月21日付けで
した住民票消除処分を取り消す。
(2) 被告世田谷区は,第3事件原告に対し,100万円及びこれに対する平成
12年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 第4事件
(1) 被告世田谷区長が,第4事件原告に対し,平成12年12月21日付けで
した住民票消除処分を取り消す。
(2) 被告世田谷区は,第4事件原告に対し,100万円及びこれに対する平成
12年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 第5事件
(1) 被告世田谷区長が,第5事件原告に対し,平成12年12月21日付けで
した住民票消除処分を取り消す。
(2) 被告世田谷区は,第5事件原告に対し,100万円及びこれに対する平成

2年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 第6事件
(1) 被告世田谷区長が,第6事件原告に対し,平成12年12月21日付けで
した住民票消除処分を取り消す。
(2) 被告世田谷区は,第6事件原告に対し,100万円及びこれに対する平成
12年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 第7事件
(1) 被告世田谷区長が,第7事件原告に対し,平成12年12月21日付けで
した住民票消除処分を取り消す。
(2) 被告世田谷区は,第7事件原告に対し,100万円及びこれに対する平成
12年12月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,宗教団体・アレフの信者である原告らが,被告世田谷区長が行った,原
告らの住民票を破棄した上で世田谷区の住民基本台帳の記録から抹消する措置は,
住民基本台帳法に規定する消除処分であり,この消除処分は,住民基本台帳法にお
いて規定する消除すべき場合に該当しないのにされたものであって同法に違反し,
さらに,原告らの生存権や参政権などの基本的人権を侵害するものであって違憲で
あると主張して,被告世田谷区長に対し,これらの処分の取消しを求めるととも
に,被告世田谷区に対し,違法な処分に対する損害賠債として,原告1人当たり1
00万円及びこれに対する平成12年12月22日(上記処分がされた日の翌日)
から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求している事案であ
る。
1 法令の定め等
(1) 住民基本台帳法によれば,市町村(特別区を含む。以下同じ。)は,住民
基本台帳を備え,その住民につき,同法7条に規定する氏名,出生の年月日,男女
の別等の事項を記録するものとされ(同法5条)市町村長(特別区の区長を含む。
以下同じ。)は,住民票を世帯ごとに編成して,住民基本台帳を作成しなければな
らない(同法6条1項)。
 住民票の記載,消除又は記載の修正は,政令で定めるところにより,住民基本台
帳法の規定による届出に基づき,又は職権で行うこととされている(同法8条)。
(2) また,住民基本台帳法施行令は,住民基本台帳法8条の規定を受けて,消
除すべき事由とその場合の手続等について,次のとおり規定している。
 市町村長は,その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出し,又は死亡
したときその他その者についてその市町村の住民基
本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは,その者の住民票を消除しなければ
ならず(同施行令8条),また,転居をし,又はその市町村の区域内においてその
属する世帯を変更した者がある場合において,必要があるときは,その者の住民票
を作成し,又はその属することとなった世帯の住民票にその者に関する記載をする
とともに,その者の住民票を消除しなければならない(同施行令10条)。
 市町村長は,住民基本台帳法に基づく届出があったときは,当該届出の内容が事
実であるかどうかを審査して消除を行わなければならない(同施行令11条)。
 市町村長は,住民基本台帳法による届出に基づいて消除をすべき場合において,
当該届出がないことを知ったとき,及び同施行令12条2項各号に規定する1定の
ときには,職権で消除を行わねばならない(同施行令12条1項,2項)。また,
住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり,又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあ
ることを知ったときには,当該事実を確認して,職権で,住民票の記載,消除又は
記載の修正を行わなければならない(同施行令12条3項)。
 市町村長は,住民票を消除する場合には,その事由及びその事由の生じた年月日
をその住民票に記載しなければならない(同施行令13条1項)。
2 前提となる事実(証拠等を掲記した以外の事実は,当事者間に争いがない。)
(1) 原告らは,全て,宗教団体・アレフ(改称前の名称はオウム真理教,以下
「アレフ」という。)の信者である。
(2)ア 平成12年12月19日,第1事件原告(以下「原告A」という。)
は,世田谷区北沢総合支所区民部区民課新代田出張所において,世田谷区αM○号
室に同日転入したとして,転入届を提出した。その際,同原告は,国民健康保険証
の交付を受けた。
イ 同日,第2事件原告(以下「原告B」という。)は,世田谷区北沢総合支所区
民部区民課梅丘出張所において,世田谷区αM○号室に同日転入したとして転入届
を提出した。その際,同原告は,住民票の写し1通の交付を請求してその交付を受
け,印鑑登録を行なって印鑑登録証の交付を受け,国民健康保険証の交付も受け
た。
ウ 同日,第3事件原告(以下「原告C」という。)は,世田谷区世田谷総合支所
区民部区民課経堂出張所において,世田谷区αM○号室に同日転入したとして,転
入届を提出した。その際,同原告は,国民健康保険証の交付
を受けた。
エ 同日,第4事件原告(以下「原告D」という。)は,世田谷区砧総合支所区民
部区民課成城出張所において,世田谷区αM○号室に同日転入したとして,転入届
を提出した。
その際,同原告は,国民健康保険証の交付を受けた。
オ 同日,第5事件原告(以下「原告E」という。)は,世田谷区世田谷総合支所
区民部区民課太子堂出張所において,世田谷区αN―○号に同日転入したとして,
転入届を提出した。
カ 同日,第6事件原告(以下「原告F」という。)は,世田谷区砧総合支所区民
部区民課船橋出張所において,世田谷区αN―○号に同日転入したとして,転入届
を提出した。その際,同原告は,国民健康保険証の交付を受けた。
キ 同日,第7事件原告(以下「原告G」という。)は,世田谷区北沢総合支所区
民部区民課代沢出張所において,世田谷区αN―○号に同日転入したとして,転入
届を提出した。その際,同原告は,住民票の写し1通の交付を請求してその交付を
受げ,印鑑登録を行って印鑑登録証の交付を受け,国民健康保険証の交付も受け
た。
(3) 被告世田谷区長(以下「被告区長」という。)は,同日,上記各転入届に
基づき,原告ら各人の住民票を調製,記録した(以下「本件調製行為等」とい
う。)。
(4) 同月21日,被告区長は,原告らの住民票を破棄した上,世田谷区の住民
基本台帳の記録から抹消した(以下「本件抹消等」という。)。
                      (乙1,弁論の全趣旨)
(5)ア 同月22日,午前10時40分ころ,世田谷区役所世田谷総合支所のH
区民部長ら数名の世田谷区吏員が,原告Dの前記転入住所地を訪れ,Hは,「平成
12年12月19日に行われた転入届は不受理とします。従いまして当該転入届に
伴って発行しました国民健康保険証および住民票の写しを無効とします。なお,国
民健康保険証の写しを早急に返還願います。平成12年12月22日世田谷区長
I」と記載された文書を持参し,これをJに手交しようとしたが,Jはその受領を
拒否した。
イ 同日,午前10時55分ころ,Hらは,原告Bの前記転入住所地を訪れ,前記
アの書面と同趣旨の記載がされた書面を手渡そうとしたが,原告Bはその受領を拒
否した。
ウ 同日,午前10ないし11時ころ,Hらは,原告Fの前記転入住所地を訪れ,
前記アの書面と同趣旨の記載がされた書面を手渡そうとしたが,原告
Fはその受領を拒否した。
エ 同日,午後4時30分過ぎころ,原告Aは,世田谷区役所β総合支所区民部区
民課区民係を訪れ,住民票の写し1通の交付を請求したところ,これを拒否され
た。
(6) 同月25日,原告C,原告Gらは,世田谷区役所に架電し,各自の住民票
の扱いについて照会したところ,住民票は不受理とされた旨告げられた。
(7) 同日,被告世田谷区は,原告らに対し,同月19日に提出された転入届を
不受理とすること等を記載した,同月22日付けの被告世田谷区長名義の文書を書
留郵便により送付した。
                             (乙5)
(8) 原告らは,平成12年12月25日,,それぞれ東京地方裁判所に対して
本件訴えを提起するとともに,被告区長を被申立人として,同被告が原告らに対し
てした住民票消除処分を,本件訴訟の判決確定に至るまで効力を停止することを求
める旨の申立てをした(以下「本件執行停止申立事件」という。)。この申立てに
対し,東京地方裁判所は,平成13年2月16日,原告らの各申立てを認める各決
定をした(平成12年(行ク)第112号,同第114号,同第116号,同第1
19号,同第121号,同第123号,同第124号。以下,これらの決定を併せ
て「本件地裁決定」という。)。
 被告区長は,本件地裁決定を不服として抗告したところ,抗告審である東京高等
裁判所は,同年4月20日,上記決定を取り消し,原告らの各申立てを却下する旨
の各決定をした(平成13年(行ス)第13号,同第15号,同第17号,同第1
9号,同第21号,同第23号,同第24号。以下,これらの決定を併せて「本件
高裁決定」という。)。
 原告らは,それぞれ,本件高裁決定を不服として特別抗告をしたところ,最高裁
は,同年6月14日,本件高裁決定を破棄し,本件地裁決定に対する抗告を棄却す
る旨の各決定をした(平成13年(行ト)第27号,同第29号,同第31号,同
第33号,同第35号,同第37号,同第38号。以下,これらの決定を併せて
「本件最高裁決定」という。)。
                  (乙29,30,弁論の全趣旨)
3 当事者の主張
(原告らの主張)
(1) 原告らが取消しを求める本件抹消等が,行政事件訴訟法3条2項の「処
分」に該当すること
ア 被告区長は,原告らが提出した転入届を受理し,原告らの住民票を調整,記
録した後,これらの住民票を消除する措置を行ったが,この措置は住民基本台帳法
8条に規定する消除処分である。
イ 被告らは,本件では原告らの転入届を不受理としたのであり,いったん受理し
た上でこれを消除したものではないから取消訴訟の対象となる処分が存在しないと
主張する。
 しかし,そもそも,住民基本台帳法には「不受理」という概念は存在しない。
 また,被告区長は,原告らの転入届に従い,住民票の調製を行っており,被告区
長が原告らの転入届を受理したことは明白である。
 被告らは,本件抹消等を,事実上の住民票破棄であり,消除処分ではないと主張
するが,いったん調製した住民票の破棄をいかなる根拠に基づいて行うことができ
るのか全く明らかではない。
(2) 被告区長が行った本件抹消等の違憲・違法性について
ア 被告区長が原告らの住民票を消除した事由は,原告らがアレフ信者であること
に尽きるのであり,これは,住民基本台帳法施行令8条にいう「転出をし,又は死
亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事
由」には該当しない。よって上記消除処分は理由がなく,違法である。
イ 被告区長による消除の違憲性
a 被告区長が行った前記消除処分は,原告らの下記の憲法上の諸権利を侵害して
いる。
① 居住移転の自由(憲法22条)
 原告らは,居住移転の自由が保障されており,これは原告らが自己が求める場所
に移転し,居住しても,そのことにより何ら不利益を受けないことを保障するもの
である。被告区長が,原告らの住居の移転及びそれに基づく居住につき,その届出
を消除することは,居住移転の自由を侵害することにほかならない。
② 選挙権(憲法15条)
 住民基本台帳法15条1項は,選挙人名簿の登録は住民基本台帳に記録されてい
る者で選挙権を有するものについて行うと規定し,公職選挙法21条1項も,選挙
人名簿の登録は,住民票が作成された日から引き続き3か月以上特別区の住民基本
台帳に記録されている者について行うと規定しており,選挙人名簿に登録されてい
ない者は原則として投票することができない(同法412条1項)から,住民登録
がされない以上,選挙権の行使が不可能となる。
 したがって,被告区長による前記消除処分は,原告らの選挙権の剥奪につながる
ものである。
③ 生存権(憲法25条)
 国民健康保険法は,被保険者を市町村又は特別区(以下「市
町村」という。)の区域内に住所を有する者であると規定し(同法5条),住民基
本台帳法28条及び国民健康保険法9条10項により,住民基本台帳法に基づく届
出と国民健康保険法に基づく届出を関連させている。
 その結果,住民基本台帳法に基づく届出がされないと,国民健康保険法上の届出
もされない結果となり,国民健康保険の被保険者資格も得られないこととなる。
 このように,被告区長による前記消除処分は,原告らが国民健康保険を利用する
ことを不可能にするものであり,これは原告らの生存権の侵害である。
④ 思想の自由(憲法19条)及び法の下の平等(憲法14条)
 被告区長が行った前記消除処分は,原告らがアレフの信者であることをもって差
別的取扱いを行ったものであり,思想の自由を侵害するとともに,思想を理由とす
る差別的取扱いとして,法の下の平等にも反する。
b 被告区長が行った前記消除処分は,aのとおり,居住移転の自由の精神的自由
の側面,国民主権の観点から重要な権利である選挙権,生存権の自由権的側面,及
び精神的自由の中核たる思想の自由を侵害しているから,その憲法適合性は,「明
白かつ現在の危険」の法理という厳格な審査基準により判断されるべきものであ
る。
 しかし,アレフについては,現時点では,明白かつ現在の危険は認められない。
 仮に,本件で規制の必要性が認められるとしても,侵害される人権の重要性にか
んがみ,その規制は必要最小限度のものでなければならない。
 しかし,本件では,被告区長は,原告らに対し,住民登録抹消という処分を行っ
ているが,これによって原告らの居住自体を排除することができるものではなく,
上記処分は規制の目的を達成する手段としては意味がなく,目的と手段の関連性は
ない。他方,被告区長による上記処分は,原告らの選挙権,生存権といった諸権利
を全面的に排除する結果をもたらしている。
 このような規制が必要最小限の規制であるとは到底いうことができない。
ウ 実質的審査権について
a 住民基本台帳法4条は,「住民の住所に関する法令の規定は,地方自治法10
条1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならな
い。」と規定している。そうすると,住民基本台帳法上における「住民」は,地方
自治法10条1項にいう「市町村の区域内に住所を有する者」以外の解釈はあり得
ないのである。
 したがって,転入届を受けた
区長が,転入届に係る住民の居住の有無を超えて,その転入届の目的,転入者の思
想信条,所属団体の内容等を審査して,転入届を受理しないこと又は受理した転入
届に基づいて調製した住民票の抹消を認めることは,地方自治法10条1項の「住
民」の意義に新たな要件(「市町村長が,地域の秩序を破壊し,住民の生命や身体
の安全を害する危険が高度に認められるといった特別の事情が存在しないと判断し
た者」等の要件)を加えるものであって,絶対に許されない解釈であることは明自
である。
b 日本国籍を有する者であって,当該市町村の区域内に居住の事実があり,居住
の意思も認められる者,すなわち,当該市町村に住所を有する者は,その市町村長
に,転入の届出をなす法的義務を負い(住民基本台帳法第22条),一方,市町村
は,住民基本台帳法に基づき,その者の住民たる地位に関する正確な記録(住民基
本台帳)を常に整備する法的義務を負っているのであって(地方自治法13条の
2),両者の間にこれ以外の法的関係は存在せず,市町村長に住民登録を拒否し得
る裁量権が認められる法的根拠もない。
c 住民基本台帳法施行令11条,同8条の「その他その者についてその市町村の
住民基本台帳の記録から除くべき事由」も,当該住民の国籍の喪失,皇族の身分の
取得といった,同条が具体的に記載している当該住民の転出,死亡といつたことに
準じるべき事由に限定されることは当然であって,それ以外の事由によって消除処
分をなし得ると解する根拠は存在しない。
d 地方公共団体が住民の生命,身体,財産等の安全を確保すべき責務があるにし
ても,転入届を提出した者が「住民」(地方自治法10条1項)たる地位にあるこ
とを公証することを目的とする住民基本台帳法の解釈を歪めて構わないという根拠
にはならないことは明らかである。
エ アレフの危険性の不存在
 被告らは,アレフの危険性を強調して,本件処分が適法であると主張するが,現
在においては,アレフに危険性は存在しない。
(3) 原告らの損害
ア 前記のとおり,原告らについて住民基本台帳への記録がされないことによっ
て,生存権や参政権などの様々な基本的人権が侵害されている。
 また,印鑑登録証明書やパスポートの取得ができず,図書館等の公共施設の利用
が不可能となり,身分証明書がないため各種契約に支障を来すなど,日常生活上の
不便を被ることは避けられない。
 原告らは,
上記の権利侵害に伴う損害を被っており,その精神的苦痛は甚大である。
 原告らのこの精神的苦痛や不安に対する慰謝料は,少なくとも各自金100万円
を下らない。
 上記損害は,被告区長がその職務を行うにつき,公権力の行使を誤った結果とし
て原告らに与えた損害であるから,被告世田谷区は国家賠償法1条により,これを
賠償すべき義務がある。
イ 被告らは,選挙権については,本案訴訟前の執行停止決定により,原告らはそ
の行使が可能となったから,原告らには損害が生じておらず,その余の権利につい
ても,権利行使が阻まれたことはないから原告らに損害はないとしている。
 しかし,前記のとおり,住民基本台帳法に基づく届出がされないと国民健康保険
法上の届出もされない結果となり,国民健康保険の被保険者資格を得られないこと
となっている。
 原告らの中には持病をもつ者もおり,そうでなくても,病気やけがにみまわれる
ことについては,誰もが不安に感じる。そのときに,国民健康保険の資格を有さ
ず,保険診療が受けられないとなれば,病気等になることに対する不安を抱えるの
は当然である。原告らが,国民健康保険の被保険者資格が剥奪されている間に,実
際にはこれを利用する機会がなかったにせよ,本件処分によって原告らは上記のよ
うな不安定な状態に置かれたのであって,これによる精神的苦痛は当然発生してい
るというべきである。
 また,住民票が調製されることは,国民健康保険に関してのみならず,生活の中
で種々必要となるものであって,その基本たる住民票が消除されることによって原
告らは生活をしていく上での不安を当然抱えることになり,その点での精神的苦痛
も当然発生しているというべきである。
ウ さらに,原告らは,アレフに所属していることを理由に住民票の消除処分とい
う不利益扱いを受けているのである。これは,思想・良心の自由,信教の自由を侵
害するものである。このような原告らの内心の自由が侵害されることによっても精
神的苦痛が発生するのであって,これは選挙権の行使が現実にできたか否か等,具
体的な権利侵害があったか否かとは関わりなく発生している。
エ 被告らは,転入届に対して実質的審査権を行使できるという考えは,本件高裁
決定により認められており,相当な根拠があるということができるから,被告区長
が上記のように考えたことについて故意,過失はないと主張する。
 しかし,本件は,法
律解釈について,異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいず
れについても相当な根拠が認められる場合ではない。本件高裁決定が採用した見解
に立つ文献もないし,実務上そのような取扱いをした例もない。実務上の取扱い
は,居住の事実があり,居住の意思も認められる者については,転入届に従って,
住民票を調製するというのみである。
 したがって,被告らの前記主張は失当である。
(被告らの主張)
(1) 原告らが取消しを求める「処分」が存在しないことについて
 原告らは,被告区長が原告らの住民票について住民基本台帳法8条の規定に基づ
いて消除する処分をしたと主張して,その取消しを求めているが,そもそも原告ら
が取消しを求めている上記処分は存在しない。
 被告区長は,原告らが平成12年12月19日に提出した転入届に基づいて,同
日原告らの住民票を調整,記録したが,同月21日,原告らの本件転入届を不受理
とすることを決定し,当該住民票については,これを破棄した上で世田谷区の住民
基本台帳の記録から抹消する措置をとった。
 これらの措置は,世田谷区においては,オウム真理教の信者からの転入届は拒否
することを内容とする「オウム真理教に対する基本方針」を明確に宣言しており,
とりわけ本件のように多数のアレフ信者が,組織的に,特定の住所に転入する場合
においては,アレフの施設(本部ないし支部)の開設となる蓋然性が高いことか
ら,その転入は拒否するとの意思が確立していたことによるものである。それゆ
え,被告区長は,同月21日,原告らを含めた12名が,アレフの信者であり,そ
の転入届に記載された住所が所在するマンションであるM及びP(原告E,同F,
同Gが転入届を出した世田谷区αN所在の建物)がアレフの教団施設となる蓋然性
が高いと判断したので,上記基本方針を改めて確認した上で,原告らの上記転入届
は不受理とすることを決定し,それに伴って,いったん作成された原告らの住民票
については,これを破棄し,世田谷区の住民基本台帳の記録から抹消するととも
に,既に発行された住民票の写し等は回収することとした。そして,上記不受理決
定に基づいて,原告らに対して,当該転入届は不受理とする旨を通知したものであ
る。
 したがって,被告区長の以上の措置は,原告らの提出した転入届に対する不受理
とそれに関連した事実上の住民票破棄等の行為であって,住民基本台帳
法8条の規定に基づく住民票の消除処分ではないのであるから,被告区長において
原告らの住民票の消除処分をしているとしてその取消しを求める原告らの訴えは,
対象となる処分を欠く不適法なものである。
(2) 本件抹消等が違法性を有しないこと
ア アレフの危険性
 原告らが所属するアレフは,OことKを教祖・創始者とするオウム真理教の教義
を広め,これを実現することを目的としている。
オウム真理教は,Kが主宰し,その教義に従う者によって構成され,過去において
松本サリン事件,地下鉄サリン事件をはじめとする無差別大量殺人事件を引き起こ
した宗教団体である。アレフの本質はオウム真理教当時のものと何ら変わりはない
状況であって,アレフが団体として無差別大量殺人行為に及ぶ危険性は到底否定す
ることができない。現在アレフが無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する
法律の規定に基づく観察処分に付されていることはその証左である。
イ アレフの拠点化に伴う地域住民の恐怖,不安,混乱等の増大
 アレフが身近に進出したことによる世田谷区民の恐怖,強度の不安は前記の事実
に根ざしたものであり,原告らによる転入届の提出やその後の行動に見られる一連
の秘密裡かつ組織的な行動は,世田谷区民の恐怖や不安を極めて現実的なものとし
ている。
 こうしたアレフの動向に対処するため,地域住民らは,β地域オウム真理教(現
アレフ)対策住民協議会を発足させ,オウム真理教の退去を求める決議を行い,内
閣総理大臣に対して教団の早期解散及び信者の社会復帰対策など抜本的な解決を求
める旨の要望書を提出するなど懸命な活動を展開しているところである。上記協議
会は,オウム信者の退去を求める署名を集める活動を行ったが,この署名は,現在
では3万5000人に及んでいる。
 このような状況において世田谷区がアレフの信者の転入届を受理することとなれ
ば,アレフの更なる進出を許容しているM及びP所有者であるLの意向と,当骸マ
ンションからの住民らの転出とが相まって,全国の信者が世田谷区に集結すること
は目に見えており,これが地域住民や世田谷区にとって計り知れない脅威となり,
地域社会の安寧,秩序を根底から覆す事態となることは明らかである。
ウ 公共の福祉
 日本国憲法は居住移転の自由を人権として保障している(22条1項)。
 しかし,この自由も公共の福祉による制約を受けうることが当然に予定されて
いるのであって,本件のようなアレフの構成員の一地域への集団転入という事態は
公共の福祉の観点から制約を受けてもやむを得ないものである。
 しかも,憲法が予定する地方自治制度は民主主義を基本原理とし,その運営も民
主主義原理に基づいてされるべきところ,アレフはその教義を唯一の絶対的価値と
し,これにそぐわない他の価値の全てを暴力的手段によって抹殺することを肯認す
る団体である。これが民主主義を基本原理とする地方自治の本質に反することは明
らかであり,このような教団の構成員が大挙して転入し,地域社会の安寧秩序や住
民生活の平穏を根底から覆すことは到底許されないことである。
 たしかに,住民基本台帳法の本来の趣旨からすれば,客観的居住の事実と当人の
主観的な意思に基づいて,その住所に住民登録をすべきことは明らかである。しか
し,公共の福祉の観点から公共団体の一員として受け入れ難い者又は団体の構成員
についてまで当然に住民登録をしなければならないとするのは背理である。とりわ
け,公共の福祉にとって計り知れない悪影響や不安を及ぼすアレフの構成員が集団
的に転入してくる事態に対して,これを受け容れ,住民登録をせざるを得ないとす
ることは,それらの者の定住化を容認することを意味し,その後のさらなる大量転
入や教団による転入地の拠点化を促進することになり,これが公共の福祉に反する
結果となることは明らかである。しかも,他にアレフの構成員の大量転入を阻止す
る有効な手段が整備されていない現状においては,被告区長が住民登録を拒否する
ことはアレフ構成員の集団転入とアレフの拠点化を防ぐ唯一の手段であって,住民
の安全と安寧秩序を守るべき責務を負う公共団体として唯一なし得る手段なのであ
る。
 以上のとおりであるから,被告区長がとった本件抹消等には違法性はなく,処分
は適法である。
エ 住民基本台帳法施行令8条に規定する「その他その者についてその市町村の住
民基本台帳の記録から除くべき事由」が存在すること
 被告区長が原告らの住民票を調製ないし記録したことについては,以下のとお
り,転入届が提出された場合において市町村長が行うべき審査義務を尽くしていな
いという重大な瑕疵があるから,このような瑕疵のある行為を是正するため,住民
票を直ちに消除したことは,住民基本台帳法施行令8条に規定する「その他その者
についてその市町村の住民基本台帳の記録から除
くべき事由」に該当し,違法ではない。
a 転入届が提出された場合には,市町村長は,住民基本台帳法5条ないし8条に
規定する住民票に住民に関する記載をして,住民基本台帳に記録すべき義務を負う
ものとされ,その届出に関して,住民基本台帳法施行令11条は,本法の規定によ
る届出があったときは,当該届出の内容が事実であるかどうかを審査した上で,住
民票の記載等を行なわなければならない旨を規定している。
 この届出の審査の適否が,住民基本台帳の記録の正確性に直接影響するものであ
ることに鑑みれば,市町村長は,本法に規定する形式的要件を具備しているかどう
かを審査する形式的審査権を有することはもちろん,当該届出や届出事項の内容が
事実に合致しているかどうかについて審査する実質的審査権をも有し,かつ,必要
に応じてこれらを行なう義務を負うものと解される。
b そして実質的審査権を行使すべき場合として,同一住所への多人数の転入な
ど,異常な住民の住所の変更に関する届出の動向が察知されるときは,何らかの目
的のための作為的な届出か否かについて,住民基本台帳法34条2項に基づいて調
査を行ない,その事実を確認した後に住民票の作成を行うべきであるということが
できる。
c 本件では,原告らは,いずれも平成12年12月19日午後0時20分ころ,
職員が手薄な昼休みの時間帯を狙って一斉に転入届を提出しており,しかも,原告
C及びJが同一出張所で転入届を提出したほかは,全て異なる出張所においてこれ
を行った。この事実からも明らかなとおり,原告らは,集団転入の事実が被告区長
に露顕しないようにするために,極めて恣意的,計画的に上記転入届の提出を行っ
たものであって,その目的は,市町村長による実質的審査権の行使である住民基本
台帳法34条2項の規定による調査を経ずして,原告らについて住民票を記録させ
ることにあった。
 このように,住民票を調製するに当たって実質的審査権を行使すべき事実が存在
したにもかかわらず,実質的審査権の行使により,原告らが居住している事実を確
認せずに,被告区長が,原告らの住民票を調製,記録したことには,重大な瑕疵が
あるということができる。
d 住民基本台帳法は,住民の居住関係の公証と選挙人名簿の登録と同時に,住民
に関する各種の行政事務処理の基礎としても用いられているものである。このこと
からすれば,住民登録及び住民基本台帳は,
単に形式的な住所の登録と公証だけではなく,実質的に当該地方公共団体の住民と
して,各種の行政サービスを受けるべき立場を付与する事実上の効果を有するもの
であって,転入届を受理して住民票を調製して住民基本台帳に記録した者につい
て,当該地方公共団体の住民として受け容れることを意味するものである。
 住民基本台帳法が憲法及び地方自治法に根拠を置くものであることからすれば,
単に正確な記録の保持といった,形式的,表面的な解釈のみならず,公共の福祉や
地方自治の本旨の観点から,実質的に,解釈適用されるべきである。
 したがって,住民基本台帳法に基づき,転入届が提出された際に長に認められて
いる実質的審査権は,オウム真理教(アレフ)のような無差別大量殺人などの活動
を行った団体の構成員が集団で転入した場合にあっては,単に届出内容が事実に合
致しているか否かだけではなく,地域の秩序を破壊し住民の生命や身体の安全を害
するような危険性が高度に認められるか否かについても,必要な審査,判断を行う
ことができるものと解すべきである。
 本件では,原告らが通常の方法で転入届を提出していれば,被告区長は,当然に
転入届を直ちに受理することなく,上記の点を審査するために実質的審査権を行使
していた。
 しかしながら,原告らは,前記のとおり,同一時間帯に,場所を分けて転入届を
提出したことにより,被告区長による実質的審査を免れ,これによって,被告区長
による住民票を調製すべきか否かの判断を経ずして住民票を調製させたものであ
る。
 したがって,被告区長が,原告らの住民票を,住民基本台帳法施行令8条に規定
する「住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたとき」に準じて消除したとし
ても,これを違法ということはできない。
オ 被告区長は,住民基本台帳法34条2項の規定による調査をしたが,原告ら
が,平成12年12月19日から,その居住したとする住所を生活の本拠としてい
るという事実を確認し得ていない。
 そうすると,原告らの住民票が調製され,住民基本台帳に記録されたままにすれ
ば,住民票の写し等の交付などの公証行為がなされ,これらを基礎として,新たな
法律関係が形成される可能性は否定し得ないことから,第三者の信頼を保護するた
めにも,直ちに原告らの住民票を消除する必要があった。
 よって,被告区長が原告らの住民票を消除したことは,この点においても違法で
はな
い。
(3) 本件処分が違法であるとしても,被告世田谷区は損害賠償責任を負わない
ことについて
ア 被告区長に国家賠償法上の違法牲がないこと
a 地方公共団体は,公共の福祉の増進に努めることが役割とされ,地方公共の秩
序を維持し,住民及び滞在者の安全,健康及び福祉を保持することが責務とされて
いる。
 被告区長は,前記(2)ア,イに記載の事実に基づき,地方公共団体の秩序を維
持し,住民及び滞在者の安全,健康及び福祉を保持することを目的として,やむな
く,原告らの住民票を消除したものである。
 したがって,被告区長が原告らの住民票を消除したことは,公共の福祉の観点か
らなされた必要最小限度の制約の範囲内のものとして,当然に許容されるべきもの
である。
b アレフが近い将来かならず無差別大量殺人行為を行うと断定することはできな
いが,アレフの危険性が全くないという保障がない限りこれを安易に取り扱うこと
はできないものといわなければならない。
 したがって,現に団体規制法による観察処分に付され,その可能性が全く払拭さ
れていない現在の状況において,最悪の事態を回避する手段としてとられた被告区
長の措置は,いわば緊急避難として行われたものであって,実質的違法性を有しな
いものというべきである。
c さらに被告区長が行った本件抹消等は,前述のように,住民の安全を守るべき
立場にある公共団体の長としての責務としてされたものである。住民の不安を取り
除くとともに,将来の大量殺人行為等から世田谷区民の生命,身体を守るべき義務
は,住民基本台帳法上要請される義務に比較して,より高次の義務であるというべ
きであって,その義務の履行としてなされた本件抹消等について,被告世田谷区
が,住民基本台帳法上の義務違反を理由として損害賠償責任を問われるべきではな
い。
d 以上のとおりであるから,仮に本件消除処分が住民基本台帳法の規定に反し違
法なものであったとしても,これを行った区長の行為には国家賠償法1条にいう違
法性がなく,損害賠償の責任は負わないものというべきである。
イ 被告区長に故意・過失がないこと
 無差別大量殺人行為を行い,危険な団体として国家が認定するような教団が出現
し,その構成員が集団転入するという事態は,もとより法か明文をもって予定する
ところではない。そのような教団の信者が集団転入を行ったという事案において,
住民基本台帳制度による措置の
是非が問題となった裁判例も見当たらない。
 このよう状況の下で,地域住民の福祉の増進をその役割とし,地方公共の秩序を
維持し,住民及び滞在者の安全,健康及び福祉を保持することを責務とする地方公
共団体の長である被告区長は,原告らの集団転入により地域住民の平穏な生活が脅
かされることが明白であって,これを見過ごすことはできないから,住民基本台帳
制度による措置が可能であるとの見解に立ち,地域住民らのために,やむなく原告
らの住民票を消除する措置を講じたものである。
 被告区長のとった措置が職権消除処分に当たるとしても,被告区長としては,転
入届が提出された際には実質的審査権を行使する必要があり,原告らが通常の方法
により転入届を提出していれば実質的審査権を行使した上でその受理の可否を決定
したものであって,原告らの不当な手段により実質的審査権が妨害されたのである
から職権消除をすることができると考えて,これを行ったのである。
 被告区長の採った上記の見解には相当の根拠が認められるものということができ
る。
 したがって,被告区長が行った措置が仮に違法な公権力の行使に当たるとして
も,被告区長には故意はもとより過失はない。
ウ 原告らに損害がないこと
a 本件訴訟を本案事件とする執行停止申立事件では,本件最高裁決定によって,
原告らの住民票消除処分の効力を本案事件の判決確定まで停止することが確定し
た。
 これに伴い,世田谷区選挙管理委員会は,原告らの選挙権に関して,原告らの住
民票の消除の効力が生じていないものとして,平成13年6月14日付で,平成1
2年12月19日に原告らが転入届を行い,同日から3か月を経過した時点をもつ
て選挙人名簿に登録する旨の措置を遡及的にとった。本件最高裁決定がされた日
は,東京都議会議員選挙告示目の前日に当たるため,被告区長及び世田谷区選挙管
理委員会は,上記措置を直ちに講じた上で,念のため,平成13年6月15日,原
告ら全員に対し,その旨を通知した。
 したがって,原告らが侵害されたと主張する権利のうち,選挙権については,原
告らは何ら支障なく行使し得たものであるから,この点に関する損害は生じていな
い。
b また,原告らが住民基本台帳に記録されないことにより侵害されたとするその
余の権利についても,その多くは住民基本台帳の記載を要件とする権利ではなく,
原告らが権利行使が阻まれたとする事実は全くな
いから,この点に関する損害はない。
c 精神的な損害をいう部分についても,この損害の発生は,原告らのとった不当
とも言うべき手段により転入届を提出したことに起因するものであるから,補填さ
れるべき損害はない。
4 争点
 以上によれば,本件の争点は,以下のとおりである。
(1) 本件抹消等は,行政事件訴訟法3条2項に規定する「処分」に該当する
か。
                            (争点1)
(2) 本件抹消等が行政事件訴訟法3条2項に規定する「処分」に該当する場
合,これは違法か。
                            (争点2)
(3) 被告世田谷区は,被告区長による本件抹消等が違法であることを原困とし
て,原告らに対して,国家賠償法1条に基づく損害賠償義務を負っているか。
                            (争点3)
第3 当裁判所の判断
1 争点1について
(1) 前記[前提となる事実」(3),(4)記載のとおり,被告区長が,平成
12年12月19日,原告らが同被告に対して提出した転入届に基づき,原告ら各
人の住民票を調製,記録したこと,及び同月21日,本件抹消等を行ったことが,
それぞれ認められる。
(2) ところで,市町村長が,住民基本台帳法7条に基づき,住民票に同条各号
に規定する事項を記載(磁気ディスク又はこれに準ずる方法により一定の事項を確
実に記録しておくことができる物をもって調製する住民票にあっては「記録」。以
下同じ。)する行為は,元来,公の権威をもって住民の居住関係に関する事項を証
明し,それに公の証拠力を与えるいわゆる公証行為であり,それ自体によって新た
に国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定する法的効果を有するものではな
い。
 しかし,同法15条1項は,選挙人名簿の登録は住民基本台帳に記録されている
者で選挙権を有するものについて行うと規定し,また,公職選挙法によれば,選挙
人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は,投票することができないとこ
ろ(同法412条1項本文),選挙人名簿の登録は,当該市町村の区域内に住所を
有する年齢満20年以上の日本国民(同法11条1項若しくは252条又は政治資
金規正法28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)で,その者に係る当該
市町村の住民票が作成された日(他の市町村から当該市町村の区域
内に住所を移した者で住民基本台帳法22条の規定により届出をしたものについて
は,当該届出をした日)から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録
されている者について行われることとされている(公職選挙法21条1項)。そう
すると,住民票を新たに調製し,これに特定の住民の氏名等を記載する行為,ある
いは,既に調製された住民票を全部消除する行為は,その者が当該市長村の選挙人
名簿に登録されるか否かを左右する法的効果を有するものであるということができ
る。
 したがって,住民票を新たに調製し,記載する行為及び住民票を全部消除する行
為は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる
行為」(以下「行政処分」という。)に当たると解すべきである。
(3) 被告らは,本件抹消等は,原告らの提出した転入届に対する不受理とそれ
に関連した事実上の住民票破棄等の行為であって,住民基本台帳法8条の規定に基
づく住民票の消除処分ではないから,行政処分に当たらないと主張する。
 しかし,前記認定事実によれば,本件調製行為等は,原告らが提出した転入届に
基づいてされたものであり,住民基本台帳法に基づく調製,記録処分として,有効
に存在するものというべきである。
 そうすると,このような本件調製行為等の後において,被告区長が,原告らの提
出した転入届を不受理とすることを決定し,この決定に基づいて,事実上の行為と
して原告らの住民票を破棄し,世田谷区の住民基本台帳から抹消し得る余地はない
から,本件抹消等は,有効に存在する住民票の調製,記録という処分の効力を事後
的に消滅させるために行われたものと認めるほかなく,住民基本台帳法8条に基づ
く職権による消除と解すべきである。
(4) 以上のとおり,本件抹消等は住民基本台帳法8条に基づく職権による消除
であって,行攻処分である(以下,本件抹消等を「本件消除処分」という。)。
(5)ア なお,住民基本台帳法32条によれば,同法の規定により市町村長がし
た処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ
提起することができないとされているから,裁決を経ることなく提起された消除処
分の取消しの訴えは,原則として,不適法である(行政事件訴訟法8条1項ただし
書)が,処分又は処分の執行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があ
るときはこの隈りでない(同条2
項2号)ところ,本件訴えは,消除処分についての審査請求の裁決を経ずして提起
しているので,以下,この点について検討する。
イ 前記(2)のとおり,公職選挙法21条1項は,選挙人の名簿の登録は住民票
が作成された日から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されてい
る者について行うと規定しており,また,同法412条1項本文に因れば,その者
は選挙人名簿に登録されない限り原則として投票をすることができないとされてい
る。
 選挙人名簿の登録は,市町村の選挙管理委員会が,毎年3月,6月,9月及び1
2月に,原則として,登録月の1日現在により,当該市町村の選挙人名簿に登録さ
れる資格を有する者を当該登録月の2日に選挙人名簿に登録して行い(同法19条
2項,22条),また,選挙を行う場合についても,市町村の選挙管理委員会は,
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参
議院比例代表選出議員の選挙については,中央選挙管理会)が定めるところによ
り,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録する
(同法19条2項,22条2項)。
 参議院議員の通常選挙及び地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙
は,原則として,議員の任期が終わる日の前30日以内に行われる(同法32条,
33条)。
 そうすると,平成13年7月22日に参議院議員の半数の任期及び東京都議会議
員の任期が満了することは原告らの本件訴え提起の時点で公知の事実であったとこ
ろ,これに伴い,その前30日以内には,参議院議員選挙及び東京都議会議員選挙
が行われることになり,その場合には,選挙を行うことに伴う選挙人名簿の登録が
されることになるが,その選挙人名簿の登録の際には,引き続き3箇月以上住民基
本台帳に記録されていることが必要となるのであるから,原告らが,上記の参議院
議員選挙及び東京都議会議員選挙において投票をするためには,遅くとも平成13
年の4月までには,住民基本台帳に記録される必要があったことになる(ちなみ
に,本件記録を検討しても,原告らが,公職選挙法11条1項,252条等の規定
により,選挙権を有しないことを窺わせる事情は認められない。)。
 そして,選挙権は,国民の最も重要な基本的権利の1つであるところ,本件消除
処分に対する審査請求に対する裁決がなされるまでには,通常,一定の期間を要す

ことからすれば,審査請求に対する判断を待った上で,訴えを提起していたので
は,その権利救済が間に合わなくなるおそれが強いというべきであり,選挙権の行
使の点だけをみても,本件訴え提起の段階において,本件消除処分により生ずる著
しい損害を避けるための緊急の必要性があったものと認めるのが相当である。
ウ したがって,本件訴えは審査請求に対する裁決を経ることなく提起されたもの
であるが,この点において適法性に欠けることはない。
2 争点2について
(1) 住民基本台帳制度は,市町村において,住民の居住関係の公証,選挙人名
簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関す
る届出等の簡素化を図り,併せて住民に関する記録の適正な管理を図るため,住民
に関する記録を正確かつ統一的に行うものとして設けられた制度であって,住民の
利便を増進するとともに,国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的
とするものである(住民基本台帳法1条)。
 そして,市町村長は,常に住民基本台帳を整備し,住民に関する正確な記録が行
われるように努めるとともに,住民に関する記録の管理が適正に行われるように必
要な措置を講ずるように努めなければならず(同法3条1項),その住民につき,
同法7条に規定された氏名,出生の年月日,男女の別等の事項を記録する住民票を
世帯ごとに編成して,住民基本台帳を作成する義務を負っている(同法5条,6条
1項)。
 住民票の記載,消除又は記載の修正は,政令で定めるところにより,住民基本台
帳法の規定による届出に基づき,又は職権で行う(同法8条)こととされており,
この規定を受けて住民基本台帳法施行令において規定されている消除すべき事由と
その場合の手続等は,前記「法令の定め等」(2)のとおりである。
 他方,出生以外の事由で新たに市町村の区域内に住所を定めて転入をした者は,
転入をした日から14日以内に,氏名,住所,転入をした年月日等を市町村長に届
け出ることが義務付けられており(同法22条1項),正当な理由がなく,これに
違反した場合には,5万円以下の過料に処せられることとされている(同法51条
2項),
(2)また,前記1(2),(5)のとおり,公職選挙法によれば,選挙人名簿又
は在外選挙人名簿に登録されていない者は,投票することができないところ(同法
412条1項本文),選挙人名簿に登録されるた
めには,3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていることが必要である
(同法21条1項)。
 さらに,国民健康保険の被保険者資格については,国民健康保険法5条が,市町
村の区域内に住所を有する者を当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする旨
規定している。そして,国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主は,その世
帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村
に届けなければならないが(国民健康保険法9条1項),住民基本台帳法22条か
ら25条までの規定による届出(転入届,転居届,転出届又は世帯変更届)に,国
民健康保険の被保険者であることを証する事項で住民基本台帳法施行令に定めるも
のを付記すれば,国民健康保険法9条1項に規定する市町村に対する届出があった
ものとみなされる(同法9条10項,住民基本台帳法28条)。転入届について
は,この届出に,住民基本台帳法施行令27条1号に規定する事項を付記すれば,
国民健康保険法9条1項による市町村に対する届出をしたものとみなされる。
(3) 上記(1),(2)に挙げた各規定から明らかなとおり,新たに市町村の
区域内に住所を定めて転入をした者について,市町村長が住民票を調製し,これに
記載をする行為は,あくまで住民が新たに市町村の区域内に往所を定めたという事
実が存在する場合に,その居住関係の公証,選挙人名簿への登録その他の住民に関
する事務の処理の基礎とし,併せて住民に関する記録の適正な管理を図るという目
的から行われるものであって,これらの住民票の調製等を通じて,当該人の市町村
内への居住を許容する,あるいは許容しないという法的効果が生ずるものでないこ
とは明らかである。
 そうすると,住民基本台帳に記録されるべきか否かは,当該住民の住所が当該市
町村の区域内にあるかどうかという事実,及び,住民基本台帳に記録して管理すべ
き者かどうかのみを基準として判断されるべきものと解すべきである。
 そして,住民票を全部消除すべき事由として,住民基本台帳法施行令8条に明示
的に規定された当該住民の転出又は死亡という事由のほかに,同条に規定する「そ
の他その者についてその市町村の住民基本台帳から除くべき事由」に当たるのは,
これらに準ずべき事由,つまり,転入の事実がないこと,国籍の喪失,皇族の身分
取得等の客観的事実に基づくものに限られると解すべきであ
る。
(4) 被告らは,アレフが危険性を有する団体であり,その構成員が転入するこ
とによって地域住民が恐怖,不安を感じているから,被告区長は,住民の安全と安
寧秩序を守るため,アレフの構成員の大量転入とアレフの拠点化を防ぐ目的で本件
消除処分を行ったのであって,違法性はないと主張する。
 しかし,前記のとおり,住民基本台帳に記録されるべきか否かは,当該住民の住
所が当該市町村の区域内にあるか否かという事実,及び住民基本台帳に記録して管
理すべき者か否かのみを基準として判断されるべきものと解すべきであって,市町
村長には,当該住民が新たに市町村の区域内に住所を定めたという事実が存在する
にもかかわらず,被告らが主張するような目的に基づいて,住民票の調製,記載を
拒否したり,消除等を行うべき権限が与えられていると解すべき根拠は存しないと
いうべきである。
 しかも,前記のとおり,住民票の調製を拒否することや,住民票を消除すること
が,当該人の市町村内への居住を許容しないという法的効果を生ぜしめるものでは
ない。
 また,被告区長が,その主張する目的をもって本件消除処分を行ったことが,住
民基本台帳法施行令8条に規定する「その他その者についてその市町村の住民基本
台帳から除くべき事由」に当たらないことも明らかである。
 そうすると,証拠(甲24,乙1,7,13ないし20,23,25)によれ
ば,多数の地域住民が,アレフ信者の転入に対して不安や危惧を抱いていることが
認められるものの,被告区長が前記主張のとおりの目的を有していたことによっ
て,本件消除処分が適法となるということはできないから,被告らの前記主張は理
由がない。
(5) 被告らは,被告区長が実質的審査権を行使すべきであったのに,これを行
使せずに原告らの住民票を調製,記録したことは,住民基本台帳法施行令8条に規
定する「その他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由
が生じたとき」に当たる旨の主張をする。
 しかし,前記のとおり,上記の要件は,当該住民の転出又は死亡という事由に準
ずべき,転入の事実がないこと,国籍の喪失,皇族の身分取得といった客観的事実
に基づく事由に限られると解すべきであり,市町村長が住民票の調製の時点で実質
的審査権の行使を懈怠したとの事由は,これに該当しないものと解される。
 すなわち,実質的審査権は,住民基本台帳に記録するか否
かを決定する前提として行使されるべきものであり,いったん届出に基づいて記録
すべきものと判断して住民基本台帳に記録したにもかかわらず,後日,実際には転
入の事実がなかったことが判明したという場合には,その事実を確認した上で,こ
れに基づいて消除することも可能であるから,単に市町村長自らが実質的審査権の
行使を怠ったとの理由だけから,すでに調製された住民票を消除することを許すこ
とは,国民の権利を著しく軽視するものといわざるをえない。
 したがって,被告らの前記主張も理由がない。
(6) また,被告らは,被告区長は,住民基本台帳法34条2項の規定に基づい
て調査をしたが,原告らが転入したとする住所を生活の根拠としているという事実
を確認することができなかったところ,それにもかかわらず住民票の写しの交付な
どの公証行為がされ,これを基礎として新たな法律関係が形成される可能性がある
から,第三者の信頼を保護するためにも直ちに原告らの住民票を消除する必要があ
ったのであり,本件消除処分は違法でないとも主張する。
 しかし,前記のとおり,住民票の記載,住民基本台帳への記録は,その住民の選
挙権に関わるものであって,実際には転入の事実が存在しないことが確認されたの
であれば,これに基づいて消除することはできるが,いったん届出に基づいて記録
すべきものと判断して住民基本台帳に記録しておきながら,転入の事実を確認する
ことができておらず,第三者の信頼を保護すべきであるとの理由で,これを消除す
ることができるとは到底解されない。
 また,証拠(甲24,34の1ないし7,35の1ないし7,36の1ないし
7)によれば,原告らは,その届け出た住所に転入した事実が認められる上,前記
「前提となる事実」(5)のとおり,世田谷区役所世田谷総合支所の区民部長であ
るHらが,被告区長が本件消除処分をした翌日である平成12年12月22日,原
告D,同B及び同Fの転入住所地を訪れているのであって,被告区長が,同原告ら
について,その届け出た住所に転入した事実を確認することかできなかったとは解
されず,その他の原告らについても,被告区長が,当該原告らの届け出た住所に転
入した事実を確認することができなかったと認めるに足る証拠は存在しない。
(7) そして,他に,原告らについて,住民基本台帳法施行令8条その他同施行
令に規定する,住民票を消除すべき事由を認める
に足る証拠は存在しない。
(8) 以上によれば,被告区長による本件消除処分は,違法というべきである。
3 争点3について
(1) 被告区長は,原告らの転入届に基づいて本件調製行為等を行ったにもかか
わらず,これによって調製された原告らの住民票を本件消除処分によって消除した
こと,被告区長が本件消除処分を行った際に,住民基本台帳法施行令8条に規定す
る「その他その者についてその市町村の住民基本台帳法から除くべき事由」,その
他原告らの住民票を消除すべき事由が存在したとは認められないことは前記2の認
定及び判断のとおりである。
そうすると,被告区長には,本件消除処分を行ったことについて,その職務上負っ
ている,常に住民基本台帳を整備し,住民に関する正確な記録が行われるように努
めるとともに,住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ず
るように努めるべき義務(住民基本台帳法3条1項)を尽くさなかった義務違反が
あったということができる。
 したがって,本件消除処分には国家賠償法1条にいう違法があり,被告区長に
は,前記義務に違背したことにつき過失があるというべきである。
(2)ア この点,被告らは,本件消除処分は,被告区長がアレフの危険性にかん
がみていわば緊急避難として行ったもの,あるいは,被告区長が負う世田谷区民の
生命,身体を守るべき義務に基づいて行ったものであるから,違法性がない旨の主
張をする。
 しかし,住民基本台帳制度は,あくまで住民が新たに市町村の区域内に住所を定
めたという事実が存在する場合に,その居住関係の公証,選挙人名簿への登録その
他の住民に関する事務の処理の基礎とし,併せて住民に関する記録の適正な管理を
図るという目的から行われるものであって,住民票の調製等を通じて,当該人の市
町村内への居住を許容する,あるいは許容しないという法的効果か生ずるものでな
いこと,市町村長には,当該住民が新たに市町村の区域内に住所を定めたという事
実が存在するにもかかわらず,被告らが主張するような目的に基づいて,住民票の
調製,記載を拒否したり,消除等を行うべき権限が与えられているとは解されない
ことは前記のとおりである。
 そうすると,披告らが主張するような目的をもって本件消除処分を行ったことに
より,本件消除処分が違法でないということはできず,被告らの前記主張は採用す
ることができない。
イ 被告らは,原告
らの集団転入の阻止のために住民票を消除することができるという解釈,及び原告
らの住民表を調製するに際して被告区長は実質的審査権を行使すべきであったの
に,原告らに妨害されてこれを行使することができなかったのであるから,被告区
長は職権消除を行うことができるという解釈には,相当の根拠が認められるから,
本件消除処分を行ったことについて被告区長には故意又は過失がなかった旨主張す
る。
 しかし,住民基本台帳法における,住民基本台帳制度の目的,住民票の記載及び
消除に関する規定,並びに同法8条を受けて定められた住民票を消除すべき事由に
関する住民基本台帳法施行令の規定の各文言に照らせば,被告区長が前記各解釈を
採ったことについて相当の根拠があったということはできないし,被告区長が本件
消除処分を行った際に,被告区長が採った前記解訳の根拠となるべき裁判例や学説
その他これを支持する見解が存在していたものとも認めるに足る証拠はない。
 そうすると,被告区長が前記のような解釈をしたことについて相当の根拠があっ
たと認めることはできず,被告らの前記主張は採用することができない。
(3) 原告らの損害について
ア 前記のとおり,公職選挙法によれば,選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録さ
れていない者は,投票することができないところ(同法412条1項本文),選挙
人名簿に登録されるには,その者に係る当該市町村の住民票が作成された日(他の
市町村から当該市町村の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法22条の規定に
より届出をしたものについては,当該届出をした日)から引き続き3か月以上当該
市町村の住民基本台帳に記録されていることが必要である(公職選挙法21条1
項)。
 証拠(乙30)及び弁論の全趣旨によれば,本件最高裁決定を受けて,世田谷区
選挙管理委員会は,平成13年6月14日,原告らが転入届を提出した平成12年
12月19日から3か月を経過した時点をもって,原告らを選挙人名簿に登録する
旨の措置を遡及して行ったこと,これによって原告らは,その後に行われた東京都
議会議員選挙において選挙権を行使することかできたこと,原告らが選挙権を行使
することができなかった選挙はないことが認められる。
 このように,原告らには,実際に選挙で選挙権を行使することができなかったと
いう事情はないけれども,世田谷区選挙管理委員会が上記措置をとるまでの間,選
挙権
を行使することができない状態に置かれたものである。
イ 国民健康保険の被保険者資格については,国民健康保険法5条が,市町村の区
域内に住所を有する者を当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする旨規定し
ており,住民基本台帳に記録されている者でなければ国民健康保険の被保険者資格
が認められないとはされていない。
 しかし,前記2(2)記載のとおり,国民健康保険の届出と,住民基本台帳法に
規定されている届出とは,法律上関係づけられている。
 そして,証拠(甲36の1ないし7,37,乙5)によれば,世田谷区では,国
民健康保険の届出と,住民基本台帳法に規定されている届出とが関係づけられてい
ることを前提として,国民健康保険の被保険者の住所認定に当たって,国民健康保
険課では,住民基本台帳主管課の住所認定に従えば足りるし,従うべきものとされ
ていること,この取扱いがされているため,本件消除処分の後,世田谷区は原告ら
を国民健康保険の被保険者と扱わず,原告らのうち転入届提出の際に国民健康保険
証の交付を受けた者に対しては,その返還を求めたことがそれぞれ認められる。
 また,証拠(甲36の1ないし7)によれば,本件地裁決定がされた後,いった
んは原告らについて国民健康保険の被保険者資格が認められたが,本件高裁決定が
出されてから本件最高裁決定がされるまでの間は,原告らは,再びその被保険者と
は扱われず,国民健康保険を利用することができない状態に置かれたことが認めら
れる。
ウ 以上のとおり,原告らについては,実際に選挙において選挙権を行使すること
ができなかったことはなく,また,国民健康保険の被保険者として取り扱われなか
ったために高額の医療費の支出を余儀なくされたなどという事情を認めるに足る証
拠は存在しない。
 しかし,証拠(甲36の1ないし7)によれば,原告らは,本件消除処分によっ
て,選挙権を行使することができない状態に置かれ,国民健康保険の被保険者と扱
われず,国民健康保険証の交付を受けられず,印鑑登録証明書の交付も受けられな
いこととなり,心理的不安や精神的苦痛を覚えたことが認められる。
 このような原告らの精神的苦痛を慰藉するに相当の金員は,本件に係る諸事情を
考慮すると,いずれの原告についても30万円が相当である。
第4 結論
 よって,原告らの本件各請求は,被告世田谷区長に対し,本件消除処分の取消し
を求める部分,及び
被告世田谷区に対し,慰謝料30万円及びこれに対する平成12年12月22日か
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度にお
いていずれも理由があるからこれらを認容し,その余の請求は理由がないからこれ
を棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61
条,64条,65条1項を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,仮執行免税
の宣言につき同条3項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 市村陽典
裁判官 森英明
裁判官 水野正則

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