弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名の上告趣意第一点について。
 所論は、判決のあつた後に刑の変更があつた旨主張するに過ぎないものであるか
ら、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、所論減刑令は、基準日前に禁こ
以上の刑に処せられその裁判が確定した者に対し、その宣告された刑を減軽し、及
び執行猶予の期間を短縮し、又は、禁こ以上の刑の言渡を受け、この減刑令施行の
際まだその裁判が確定していない者に対しては、この政令の施行後その裁判に係る
罪につき裁判が確定した時に、その確定裁判につきその宣告された刑を、減軽し、
及び執行猶予の期間を短縮するものであつて、本件のような禁こ以上の刑に処せら
れまだ上訴中の者に対しこれに適用すべき法定刑を軽く変更するものでないことい
うまでもないから本件では判決のあつた後に刑の変更があつた場合に当らない。さ
れば、所論は、刑訴四一一条五号の職権事由としても採ることができない。
 同第二点について。
 所論は、違憲をいうが、その実質は、原判決の判示に副わない事実関係を前提と
する単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (な
お、原判決の控訴趣意第一点についての判示は正当である。)
 裁判官斎藤悠輔の論旨第一点についての補足意見は、次のとおりである。
 恩赦法六条は、減刑は、刑の言渡を受けた者又は刑の言渡を受けた特定の者に対
してこれを行う旨規定している。そして、右の言渡を受けとあるのは、その言渡が
確定したことを指すこというまでもない。けだし、右六条の趣旨は、裁判によつて
は最早その刑を動かしこれを救済し得ない者に対し、行政権の作用により特にその
確定した宣告刑を減軽せんとするものであるからである。従つて、刑の言渡を受け、
上訴中の者に対しては、裁判によつてその言渡すべき刑を適宜裁量又は裁判によつ
て無罪その他これを救済し得るのであるから、右恩赦法六条の適用ないこと論をま
たない。されば、昭和二七年政令一一八号一条二項の規定は、右恩赦法六条の委任
の範囲を逸脱し無効であるばかりでなく、現に係属中の上訴裁判所の刑の裁量に予
め制限乃至影響を与え結局憲法七六条所定の司法権の独立を侵害する違憲のものと
断ぜざるを得ない。
 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、主文のとおり決定する。
 この決定は、裁判官斎藤悠輔の補足意見を除くほか裁判官全員一致の意見による
ものである。
  昭和三二年一月三一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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