弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人秋山昭八の上告理由について
 本件記録によれば、上告人の本訴請求は、(1) 上告人は、昭和五四年五月一日
D町議会の議員となり、同月九日同議会の議長となつたが、同議会は、昭和五五年
七月一二日上告人を除名する旨の議決(以下「本件除名処分」という。)をした、
(2) 上告人は、同月二三日青森県知事に対し、本件除名処分の取消しを求めて審
決を申請したところ、同知事は、同年一〇月一八日本件除名処分を取り消す旨の審
決をした、(3) 一方、同議会は、同年七月二六日議長が欠けたとして改めて議長
選挙を行い、Eを議長に選出した、(4) 被上告人は、Eが新たに議長に選出され
ている以上、上告人は右審決により議員の職を回復するにとどまり議長の職まで回
復するものではないとして、同年八月一日以降上告人に対し、一般の議員の報酬(
月額一一万円)のみを支給し、議長たる議員の報酬(月額一三万八〇〇〇円)を支
給しない、(5) しかしながら、上告人は、右審決により同議会の議長の職を回復
したものであり、本件除名処分時にさかのぼつて議長たる議員の報酬の支払を請求
する権利を有する、(6) よつて、上告人は、被上告人に対し、昭和五五年八月一
日から議長の任期の終了時である昭和五八年四月三〇日までの一般の議員の報酬と
議長たる議員の報酬との差額(月額二万八〇〇〇円)を支払うよう求める、という
ものである。
 原判決は、本件訴えが不適法であるとして、これを却下した。
 しかしながら、上告人の本訴請求は、普通地方公共団体である被上告人に対し、
議長たる議員の報酬の支払を求める請求、すなわち金銭の給付を求める請求であり、
また、右請求の理由である、青森県知事がした本件除名処分を取り消す旨の審決に
より上告人はD町議会の議長の職を回復したものであるとの主張の当否を判断する
に当たつては、右議会が除名処分から審決までの間に行つた後任議長の選挙の効力
について触れざるをえないが、選挙の手続の適法性や投票の効力を問題にする必要
はなく、右審決の効力との関係で右選挙の効力がどうなるかという一般的な解釈を
行えば足りるのであつて、その限度で選挙の効力について触れても、地方議会の選
挙について争訟資格及び争訟手続を定めている地方自治法一一八条及び一七六条の
各規定の趣旨に反し、議会の自律権を不当に侵害することにはならないものという
べきであるから、本訴請求は裁判所の審判の対象となりうるものであり、本件訴え
は適法であるというべきである。
 したがつて、本件訴えを不適法として却下した原判決には、法令の解釈を誤つた
違法があるものといわなければならない。もつとも、上告人の本訴請求がその主張
自体から棄却されるべきことが明らかなものであるとすれば、原判決を破棄して上
告人の控訴を棄却するのが本来ではあるものの、いわゆる不利益変更禁止の法理に
より原判決の結論を維持するほかないから、右の違法は判決の結論に影響を及ぼさ
ないこととなる。そこで、上告人の本訴請求がその主張自体から失当なものである
かどうかを検討することとする。
 思うに、市町村議会の議長たる議員が、右議会から地方自治法一三四条一項及び
一三五条一項四号の規定に基づく除名の処分を受け、同法二五五条の三の規定に基
づき都道府県知事に対し右除名処分を取り消す旨の審決の申請をし、右知事が同法
二五八条及び行政不服審査法四〇条三項の規定に基づき右除名処分を取り消す旨の
審決をした場合、右審決は右除名処分が当初からなかつたのと同じ状態を現出する
効力を有するものであり、右議員は議員の職とともに議長の職をも回復するものと
解するのが相当である。そして、この理は、右議会が除名処分から審決までの間に
おいて選挙により新たな議長を選出したときも変わらないものというべきである。
右議長選挙は、除名処分が有効であることを前提として行われたものであり、除名
処分が取り消された以上、その根拠を欠くことになり、効力を失うと解せられるか
らである。もし、右議長選挙が除名処分を取り消す審決によつてもその効力を失わ
ず、除名処分を受けた議員が議長の職を回復しないものとすれば、議長選挙に参加
することもその効力を争うこともできない右議員の権利救済に欠けることになるの
みならず、地方自治法の予定しない議会の議決による議長の解職を実質的に認める
ことになるという、不当な結果を招くものというべきである。
 そうすると、右の議長たる議員は、除名処分を取り消す旨の審決により、除名処
分時にさかのぼつて議長たる議員の報酬の支払を請求する権利を当然に回復するも
のというべく、当該市町村は右報酬を支払う義務があるものといわなければならな
い。
 以上の次第で、上告人の本訴請求は、その主張事実の認められる限りは正当なも
のというべく、原判決の前記違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである
から、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れず、本件を原審に差し戻すべきであ
る。
 なお、原判決主文第一項は、当審において同項に係る訴えが取り下げられたこと
により失効した。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    安   岡   滿   彦
            裁判官    長   島       敦

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