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裁判例


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○ 主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告の請求の趣旨
1 (第一次請求)
被告が原告の昭和四七年三月一五日付在学期間延長申請に対してなした同月三〇日
付不許可処分(以下「本件処分」という。)を取消す。
(第二次請求)
本件処分は無効であることを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告の答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 原告の請求原因
1 原告は、昭和三五年四月に徳島大学医学部医学科に入学し、同四一年三月同学
科を卒業、同四二年四月に同大学院医学研究科博士課程に入学し、同四六年三月三
一日に、同四七年三月三一日までの同課程在学期間の延長を許可された。
2 そして原告が同四七年三月一五日付で更に同四八年三月三一日までの在学期間
延長の許可申請(以下「本件申請」という。)を被告になしたところ、被告は同四
七年三月三〇日付で、右延長を許可しない旨の本件処分をなした。
3 しかしながら、本件処分には次のとおり瑕疵がある。
(一) 徳島大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)二〇条二項によれ
ば、同大学院医学研究科については「博士課程の最短在学年限は四年とする。ただ
し、特別の事情がある場合は、更に四年を限り在学を許可することがある。」旨規
定されている。
ところで、徳島大学学則(以下「大学学則」という。」にはその二八条で、大学学
部につき「在学八年(医学部医学科学生は一二年)に及んでも、なお、所定の試験
に合格しない者に対しては、学長は、これを除籍する。」旨の規定があるが、大学
院学則では除籍の規定はない。これは、大学院院生が、学術の理論及び応用を教授
研究し、その深奥を究め、もつて文化の進展に寄与する有為な人材を養成すること
を目的とする(大学院学則一条、学校教育法六五条参照)大学院の院生であつて、
必要科目の履修と学位論文審査合格により大学院研究科を修了するものであること
による。
従つて、右大学学則、学校教育法六五条の趣旨等に鑑みるならぽ、徳島大学大学院
院生は、その最短在学年限は四年であるが、必要な単位の修得及び博士論文の作成
の上、最終試験に合格しない場合には、更に四年間、当然に大学院院生としての身
分を保有して学問の研究に従事できるものであつて、前記大学院学則二〇条二項に
いう「許可」とは、講学上の許可もしくは認可とは異なり、右当然に保有された大
学院院生としての身分を確認するための手続行為に他ならないものと解すべきであ
る。ゆえに、被告は原告から一年毎にその在学期間の延長の申請があれば、原告に
退学もしくは除籍事由がない限り、右延長の許可をなすべく、原告の大学院院生と
しての身分を剥奪することとなる不許可処分をなすべきものではないところ、原告
には右のような事由はなかつた。
また、前記学校教育法の趣旨等に照らすならば、少なくとも、前記大学院学則二〇
条二項の許可は、大学院院生に在学期間延長の意思がありさえすれば同項にいう
「特別の事情」があるものとして与えられるべきであり、懲戒(大学学則五二条)
にも比すべき事由がある場合のみ不許可となし得るにとどまるものと解すべきであ
る。しかるところ、原告には右のような事由はなかつた。
(二) 原告のなした本件在学期間延長申請は、単位未修得及び学位論文未完成を
理由とし、保証人を訴外Aとして、昭和四八年三月三一日までの一年間の在学期間
の延長を内容とするものであつたところ、被告は、右Aは保証人として不適当であ
ることと、成業の見込なきこととを理由として本件処分をなした。しかしながら、
右Aは徳島大学の文部教官であつて、同人の保証が不適当であるとはいえないし、
当時原告は博士課程の履修科目中副科目二単位を残しているのみで他の必要科目と
単位は履修済みであり、目下博士論文作成のため研究中であつたのであるから成業
の見込がなかつたということもない。このことは、原告が昭和四七年三月一五日に
本件申請をなす以前である同月八日に、原告の主任教授であるB教授が一旦は在学
期間延長願書に認印を押して本件申請に同意したのにもかかわらず、同月一五日に
原告が右願書に保証人を右A(当時、いわゆる徳大闘争により懲戒停職処分中)と
してこれを被告に提出したところ、同教授が態度を一変させて、保証人を変えねば
本件申請に賛成しないとの態度を示し、結局右保証人の問題により本件処分がなさ
れるに至つたことに照らしても明らかである。
(三) 本件処分は学校教育法六五条、憲法一四条、二三条、二六条に違反し、著
しく教育目的を逸脱した権利濫用にわたるものであること次のとおりである。
(1) 原告は、徳大闘争の結果六カ月の停職処分を受けた右Aを守る会の一員と
して活動をしたことがあり、被告が、一連の学内闘争を嫌悪して、その活動家の一
人である原告にその報復として本件処分をなしたことは明白であるから、本件処分
は、思想、信条に基づく差別によりなされたものであつて憲法一四条に違反する。
(2) 原告は、本件処分当時、博士課程の履修科目中副科目二単位を残すのみで
他の主科目、副科目、選択科目の単位は履修済みであり、かつ博士論文作成のため
研究中であつた。しかるに本件処分は、原告にとつて実質的には退学処分であつ
て、その結果として、その能力に応じた教育を受ける権利及び学問の自由を侵害す
るものである。大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ
て、文化の進展に寄与することを目的とする「学校教育法六五条)ものであるか
ら、在学期間延長の許否はかかる教育目的から決定されるべきものであつて、本件
処分は、原告の前記権利を無視し、かつ教育目的を逸脱してなされた権利濫用にわ
たるものといわねばならない。
4 右各瑕疵は本件処分の取消事由に当たり、また、右瑕疵は重大、かつ、明白の
ものであるというべきであるから、原告は被告に対し、第一次的に本件処分の取消
を、第二次的に本件処分が無効であることの確認をそれぞれ求める。
二 請求原因に対する被告の認否及び主張
1 請求原因1及び2の事実は認める。
2 同3のうち、(一)中の原告主張の各学則の存在及び(二)中の原告主張の本
件申請の内容、原告主張の単位履修状況は認めるが、その余の事実は否認する。
3 (一)大学院学則二〇条二項の解釈に関する原告の主張は失当である。同条項
は、徳島大学大学院医学研究科博士課程の最短在学年限は四年であつて、同課程の
大学院学生は、右四年が経過すれば、別に同条項所定の在学期間延長の許可がない
限り、当然に大学院学生としての身分を喪失することを規定したものと解すべきで
ある。従つて、右在学期間延長の許可とは、本来であれば大学院学生としての身分
を喪失する者に対して、特別の事情があることを理由としてその身分を継続して保
有させるところの、講学上の特許に当たる行政処分であつて、原告主張の如き、右
四年経過後も当然に保有された右身分の存在を確認するための手続行為であると解
すべきものではない。被告としては、右最短在学年限を越えて在学を希望する大学
院学生に対して当然に同条項所定の在学期間延長の許可を与えねばならないもので
はなく、右許可を申請する者につき退学もしくは除籍事由あるいは懲戒にも比すべ
き事由がないとしても、同条項所定の特別の事情がないと認められば右許可をしな
いことができるのである。
そもそも、大学院の最低修業年限(在学すべき期間)については、大学のそれと同
様、国の法令で規定されているところであつて、大学院に関しては、大学について
の学校教育法五五条(医学及び歯学の部において医学又は歯学を履修する課程につ
いては、その修業年限は六年以上とする旨規定する。)のような規定が同法上に直
接規定されていないが、大学院は博士その他の学位を授与する機関であり(同法六
八条)、それらの学位を授与する要件としての在学年数に関する「学位規則」(昭
和二八年文部省令第九号)の定めとの関連上、その最低修業年限は、博士課程にあ
つては五年以上(医学又は歯学の研究科にあつては四年以上)とされているのであ
る。
そして、右「六年以上」、「四年以上」などとある趣旨は、あくまで最低修業年限
(在学すべき期間)の意味であり、大学学生又は大学院学生は少なくとも右年限は
修業せねばならないことを意味しているに過ぎないのであつて、右学生らが右六年
又は四年の年限を超えて大学又は大学院に在学し得ることを定めたものではない。
一方、学生の在学関係等身分取扱いに関する事項(例えば学生の人、退学、進学の
課程の修了及び卒業等)を定めるについては、学校教育法及び関係法令で規定した
範囲内で、大学に広い裁量権が与えられており、徳島大学では右裁量権に基づき、
前記大学院学則二〇条二項で、大学院医学研究科博士課程の最短在学年限を四年と
し、特別の事情があれば更に四年の限度内で在学を許可することがあると定めて、
同課程において在学すべき期間を四年とし、在学し得る期間を原則として四年、例
外として右許可があれば八年までとしているのである。
なお、原告主張の大学学則二八条に規定する除籍とは、同学則一四条で認める最長
在学期間一杯まで在学したが所定の試験に合格しないため卒業できず当然に学生の
身分を喪失した者につき被告が事務手続上そのことを明らかにする行為に過ぎず、
それにより学生の身分を喪失させる効果を有する行為ではない。一方、徳島大学大
学院においては、前記大学院学則二〇条二項により、同大学院医学研究科博士課程
についてはその最長在学期間が原則として四年(最短在学年限でもある。)とされ
ているので、右年限在学しても未だ単位未修得、博士論文未完成の学生に対して
は、退学か同条項の許可を得ての在学期間延長かいずれかの措置をとるべく指導し
ており、右いずれの措置もとらない学生は、右年限の満了によつて当然に大学院学
生としての身分を喪失するため、やはり事務手続上そのことを明らかにするため除
籍の措置がとられる。従つて、前記大学学則二八条の規定があるからといつて、前
記大学院学則二〇条二項を原告主張の如くに解さねばならないものではない。
よつて、同条項は、前記被告の主張の如く解されるべきものであつて、原告の請求
原因3(一)の主張は失当である。
(二) 被告が本件処分をなした理由に、前記Aが保証人として不適当であること
は挙げられていない。被告が本件処分をなしたのは、以下のとおり原告につき前記
大学院学則二〇条二項所定の「特別の事情」がないと考えたからである。
すなわち、右「特別の事情」とは、同条項の趣旨から明らかなように、在学期間延
長の制度が本来恩恵的なもので、最短在学年限でやむをえず大学院を修了し得なか
つた者に対してできる限り所定の課程を修了できるよう教育的配慮に基づいて設け
られた制度であることに鑑みれば、最短在学年限の四年で大学院医学研究科博士課
程を修了し得なかつたことが当該学生の責に帰すべからざる事由に基づくものであ
り、かつ、今後一定期間内に成業の見込のあることが明らかであることを意味する
というべきである。そして、右「成業」とは、所定の単位を修得し、博士論文を完
成し、最終試験に合格することにとどまらず、博士課程が「独創的研究によつて従
来の学術的水準に新しい知見を加え、文化の進展に寄与するとともに、専攻分野に
関し研究を指導する能力を養う」ことを目的とする(大学院学則三条三項)ことに
照らし、教育研究の指導者たるにふさわしい能力と研究態度を身につけることをも
含むものである。
しかるところ、原告には、次のとおりの事情により右「特別の事情」に当たる事由
がないものと認められる。
(1) 原告は、昭和四二年四月徳島大学大学院に入学以降、しばしば指導教官の
指導に従わなかつた。
すなわち、原告は大学院学生として指導教官の指導に従うべきは当然であるのに、
大学院入学時、指導教官であり主任教授であるB教授の勧める研究テーマを拒否し
てその指導に従わず、同四四年七月一二日徳島大学医学部基礎医学棟が封鎖されて
以降は、右封鎖が三週間で解除されて研究可能の状態に復元したのにかかわらず同
四六年三月末まで全く研究活動をなさず、同年四月に一年間の在学延長を許可され
るや、B教授の、従来のテーマにより研究を完成させ、かつ、未修得単位を修得す
るようにとの指導に従わないで、研究テーマを変更し、かつ、同教授の再三の勧め
にもかかわらず、大学院入学以降同四七年三月までの五年間に一度も学会発表をな
さず(大学院学生は、自己の研究テーマにつき在学期間《通常四年》中に少なくと
も一、二回は学会発表をするのが通例である。)、同年四月末にようやく薬理学会
において、右変更後のテーマにつきごく一部の研究結果を発表ししたに過ぎない。
(2) 原告は、昭和四六年四月一日から同四七年三月三一日までの在学期間延長
に際し、医学研究科委員長C教授及び右指導教官B教授から研究態度等につき厳重
な注意を受けたにもかかわらず、右注意事項を履行しなかつた。
すなわち、右延長の理由となつた単位未修得は原告が前記のとおり同四四年七月か
ら同四六年三月まで故なく研究を放棄した結果であるから、本来は延長を認めるべ
き筋合ではなかつたのであるが、原告から、従来の態度を反省しており今後一年間
右B教授の指導の下に研究に努め、未修得単位を修得する旨の申出があつたため、
被告も特に右延長を許可し、その際右C教授及びB教授は原告に対し、右のように
特に延長を許可されたのであるから、B教授の指導に従つて研究に専念し、未修得
単位を修得するよう厳重に注意した。しかるに、原告は、右延長後も右注意事項を
履行せず、出校状況も悪く、遂に単位未修得、博士論文未着手の状態で同四七年三
月に至つた。
(3) 原告は、右延長により大学院入学時から既に五年在学したにもかかわら
ず、未だ学位論文作成に着手できる状態に至つていないのみか、学位論文提出の前
提となるべき必要科目の単位すらも修得し終えていない状態である。右単位の点に
ついてみれば、五年を終えてなお単位未修得の事例は徳島大学大学院においては過
去において皆無である。
(4) 前記基礎医学棟封鎖が原告の履修状況の著しい遅延についてその責に帰す
べき事由に当たらないことは、前記のとおり右封鎖が三週間で解除され、原告の研
究の意思さえあれば右解除時から研究可能な状態にあつたことにより明らかであ
る。
(5) 前記Aが保証人として不適当であることが本件処分の理由とされていない
ことは、前記のとおりであるが、右保証人に関する事実も、成業の見込がないこと
の事情として考慮されるべきである。
すなわち、右Aは徳島大学において懲戒処分により停職処分を受けていた者であ
り、かような人物が保証人として不適当であることは当然である。しかるに、原告
は前記B教授が真に原告の研究、勉学の保証人たり得る者を保証人として立てるよ
う示唆を与え、現に指導を受ける研究室の助教授Dも自ら保証人になることを申出
ていたにもかかわらず、これを拒否し、あえて自己の研究科目とは関係のない講座
に属し、しかも停職中の右Aを保証人として立てたものであり、このような原告の
態度は、大学院において教官から指導を受けつつ勉学、研究をしようとする意思の
ないことの一つの例証である。
(6) 原告は、昭和四七年四月一日徳島大学大学院学生の身分を喪失したことに
より、同日以降大学施設の利用関係が終了したにもかかわらず、その後も引き続き
違法に大学構内に立入り、関係者の退去通告、説得を無視して、別紙(一)ないし
(四)記載のとおり各種の妨害行為を重ね、もつて学内の教育的環境の維持を困難
ならしめている。
右は、本件処分後の事実であるが、本件処分の違法性判断の基準時は口頭弁論終結
時と解すべきであるから、当然右事実も右判断の基礎とすべきであり、しからずと
しても、本件処分の適法性(原告が指導教官の指導に従わず、成業の見込がなく、
再延長を許可すべき特別の事情はないと判断したことの適法性)を裏づける間接事
実として考慮し得るものである。
よつて、原告の請求原因3(二)の主張も失当というべきである。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因1及び2の事実、並びに同3のうち(一)中の原告主張の各学則の存
在、同(二)中の原告主張の本件申請の内容及び原告主張の単位の履修状況につい
ては、当事者間に争いがない。
二 まず、原告は博士課程の在学期間延長許可は単に大学院院生としての身分を確
認するものにすぎないと主張する(請求原因3(一))ので、右在学期間延長の許
可について規定する本件徳島大学大学院学則二〇条二項の趣旨について判断する。
成立に争いのない乙第一ないし六、一七号証、弁論の全趣旨により真正に成立した
と認められる甲第一一ないし一五号証に学校教育法の修業年限、学位等に関する規
定を総合考慮すれば、大学及び大学院における修業年限については、法令上所定の
年限が要請されているところであつて、大学の医学の学部については右年限が六年
以上、大学院の医学の研究科(博士課程しか置かれない。)については同四年以上
とされていること、しかし右修業年限とは修業すべき年限(在学すべき年限)の意
であり、右六年以上あるいは四年以上とされているのも、その範囲で当該学校の修
業すべき年限が定められていれば足りるとの意に過ぎず、各大学及び大学院に対し
て、修業すべき年限を定めるに当たつての下限を六年あるいは四年と制限したもの
であつて、当該学校の学生が六年以上あるいは四年以上修業、在学し得ることを認
めたものではないこと、一方、大学及び大学院に在学して修業し得る上限としての
最長在学年限については当該学校の裁量により定められることとされているところ
であつて、大学院の医学の研究科につき見ると、学校によつてはこれを単純に八年
と定めて、学生が当然右年数の間在学できるとしながらも、成業の見込がない場合
は同期間内でも除籍される(学生としての身分を失うに至る。)とするところもあ
れば、徳鳥大学大学院のように、特別の事情がある場合は最短在学年限(前記修業
年限の意)の四年を超え更に四年を限り在学を許可することがある旨の前記大学院
学則二〇条二項の規定を設けているところもあること、徳島大学学則二八条には原
告主張の除籍に関する規定があるところ、同大学院学則には除籍の規定がなく、大
学院学則に規定しない事項については大学学則の定めるところによるとされている
が、右大学学則の除籍の規定とは、同学則で、最長在学年限が最短在学年限の二倍
として単純に規定されその二倍の年限までは当然在学できるとされている大学学部
学生につき、最長在学年限に及んでもなお所定の試験に合格しない者に対し除籍が
なされるという趣旨の規定であつて、そこにいう除籍とは、前記のような最長在学
年限内でもなされ得る除籍とはその性質を異にするものであるし、また大学学部学
生とは最長在学年限の定め方を異にする同大学大学院学生に適用する余地がないも
のであること、更に、同大学院学則には前記在学期間延長許可に関する規定とは別
個無関係に、退学、懲戒に関する規定がある(同学則で大学学則の定めるところに
よるとされている場合を含む。)ことが認められ、右認定に反する証拠はない。
以上の事実によれば、前記大学院学則二〇条二項の趣旨は、徳島大学大学院医学研
究科の学生は、最短在学年限の四年が経過すれば同条項所定の在学期間延長の許可
がない限り当然に大学院学生としての身分を喪失するものであり、右許可は、本来
右最短在学年限で博士課程を修了することが原則とされている同科学生に対し、特
別の事情があることを理由としてその在学期間を延長して学生としての身分を右四
年を超えて保有させ、もつて同課程修了の便宜をはかろうとするところにあり、右
許可もかかる見地から右特別の事情があると判断される場合に与えられる恩恵とし
て、自由裁量に属する行為と解すべきであり、右許可は右四年を超えても当然保有
される身分を単に確認する手続行為に過ぎないから退学もしくは除籍事由がない限
り許可されるべきであるとか、右許可申請があれば懲戒にも比すべき事由がない限
り当然右特別の事情があるものとして許可されるべきであるとかいう原告の主張
は、到底採用し得ない。
従つて、原告に右退学、除籍事由又は懲戒にも比すべき事由がなかつたとしても、
右許可をしない旨の本件処分が直ちに違法のものとなるわけではなく、請求原因3
(一)の主張は失当である。
三 そこで、大学院学則二〇条二項に則り、本件在学期間延長につき同条項所定の
特別の事情があつたか否かにつき更に判断する。
ところで、右特別の事情とは、同条項の前記趣旨に鑑みれば、本来の修了年限であ
る最短在学年限四年で徳島大学大学院医学研究科博士課程を修了できなかつたこと
につき合理的な理由があり、かつ、在学期間を延長して修業することにより同課程
修了の見込があることをいうものと解するのが相当である。そして、前掲乙第二号
証によれば、大学院学則一〇条一項で同課程の修了とは、専攻科目につき五〇単位
以上を修得し、かつ学位論文を提出し、所定の試験(いわゆる最終試験)を受けこ
れに合格することであり、そもそも同課程は、独創的研究によつて従来の学術水準
に新しい知見を加え、文化の進展に寄与するとともに専攻分野に関し研究を指導す
る能力を養う(同学則三条三項)こと、すなわち、教育研究の指導者たり得る人材
の養成を目的としているものと認められるから、同課程修了の見込とは、右一〇条
一項所定の事項を完了するとともに右のような教育研究の指導者たるにふさわしい
能力をも具備する見込(以下「成業の見込」という。)をいうものと解するのが相
当である。
そこで、右見地に立つて、本件処分当時原告に前記特別の事情があつたかどうかに
ついてみるに、前記争いのない事実に、成立に争いのない甲第一号証の一ないし
四、第六ないし九号証、乙第七号証の一ないし四、第九号証の一ないし三、第一
五、一六号証、証人Eの証言により真正に成立したと認められる甲第三ないし五、
一六号証、証人Bの証言により真正に成立したと認められる乙第八号証の一、二、
第一〇ないし一二、一四号証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲
第一七、一九、二〇号証、乙第一八号証、証人B、同D及び同Eの各証言を総合す
れば、以下の事実を認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
1 原告は、昭和四二年四月に徳島大学大学院医学研究科博士課程に入学してB教
授の薬理学教室に所属したが、原告としては、将来精神科の研究に進みたい意向も
あつて、薬物による中枢神経系への影響、行動に対する影響などをテーマとして研
究したい希望を有しており、一方、B教授としては、自分が研究対象としていたこ
とに関する別のテーマで原告が研究することを望み、原告にもそれを勧めたもの
の、原告が自己の希望テーマに強く執着し、同教授自身、原告の希望テーマが自分
の専門に関連がないわけではないから指導も可能であろうと考え、原告がその希望
する右テーマで研究することを了承した。
2 そして、原告は、薬理学教室の学生と同様にまず一般薬理学の勉強を一年位す
ることとし、原告の指導には、主として同教室のD助教授が当たることとなつた
が、総括的指導者は、主任教授であるB教授が務めることになり、入学後一年位の
間は右一般薬理学の勉強に当てられたが、以後は原告のテーマに沿つてDサイクロ
セリンに関する研究のための実験が始められ、原告の研究活動は徐々に進行した。
そして、原告の研究態度、修学状況は、後記昭和四四年四、五月頃までは、普通の
学生と同じような状態といえるものであつた。
3 ただ、この間の昭和四二年二月頃に原告が右実験を基にしてB教授に提出した
レポートは、その記載方法において、通常の学生のそれに比しかなり雑なものであ
り、内容においても未だ論文として不十分なものであつたうえ、通常の学生であれ
ば研究結果をB教授に報告する場合には、同教授とも研究上の相談、意見交換を
し、その指導を受けるのが普通であつたところ、右レポート提出に当たつては原告
は、単にこれを同教授の机上に置いて行くだけで、その内容等につき同教授に相談
することなどはせず、同教授との疎通は十分でなかつた。
4 そのうち、昭和四四年四月頃から徳島大学医学部では医局講座制度反対などの
ストライキ(修業放棄)の動きが現れ、同年七月一二日には一部学生らによつて基
礎医学棟が封鎖されるなどいわゆる大学紛争が表面化したが、原告も右紛争に積極
的に関与し、同年四、五月頃から原告の修業態度は非常に悪化した。すなわち、薬
理学教室への出校は、普通の学生と異なり、全く自分勝手なものとなり、基礎医学
棟封鎖が同年八月二日に解除されて右封鎖による研究不能状態が一か月位で終了し
たのに、相変わらず出校状況は悪く(出校しないこともあつた。)、B教授、D助
教授ら教官との接触は殆どなくなり、従来の研究活動は中断された。もつとも、原
告は同年夏頃から同教室のF助手らが主体となつて始めた抗炎剤の甲状腺に対する
影響についての自主研究に参加しはじめ、翌四五年三月頃からはD助教授との接触
も持つようになつたが、右自主研究は同教室での従来の慣例に反して、指導教官た
るB教授やD助教授に対する相談もなしに勝手に始められたもので、同教室での正
常な研究活動とはいいがたく、その他の修業態度すなわち従来のテーマについての
研究活動の停止、B教授に対する断絶的状態などについては変わるところがなく、
D助教授が原告に対し、態度を変えて従来の研究についての論文を作成するよう促
しても、これを聞き入れることがなく、一方では、大学紛争に関する活動に時間を
割いているという状態であつた。
5 そのうちに原告の最短在学年限四年の期限である昭和四六年三月が近づいて来
たので、原告は在学延長を希望する方向でD助教授に相談を持ちかけ、同年二月頃
に同助教授からB教授に右延長についての相談がなされた。B教授としては、原告
の従前の修業態度から右延長には懸念を抱いたが、原告との話で、原告が従前の態
度を変え、同教室での本来の研究活動に復し、真面目に修業するという意向を示し
たので、原告が研究活動に集中すれば、当時残つていた二〇単位ほどの未修得単位
の修得、論文の完成も一年間で可能であろうと考え、右延長希望に沿うこととし
た。そして、右延長の許可を審議する大学院医学研究科委員会の委員長C教授も自
ら原告の今後の修業態度について右同様の意向を確認したので、右延長許可問題が
同委員会にかけられ、同委員会の審議を経て、翌四七年三月三一日までの在学期間
延長は許可された。そして、右許可に際しては、C教授、B教授とも原告に対し、
右のような経緯で特に許可されたのであるから、今後は指導教官の指導に従つて真
面目に修業し、前記未修得単位を修得し、従前の研究についての論文完成に努力す
るよう注意し、原告もこれを了承した(なお、このとき、他に二人の同科の単位未
修得学生についても、最短在学年限を一年超える在学期間延長が許可された。)。
6 しかるに原告は、右在学期間延長後、B教授に対して、前記抗炎剤と甲状腺に
関する研究をしたいと言い出し(なお、同研究は右延長前の昭和四六年二、三月
頃、B教授の承認するところとなり、薬理学教室としての正常な研究活動となつて
いた。)、B教授としては、右延長に際して注意したことにも反するので反対した
が、原告が従前のテーマについての研究も続行するからと強く要望したので、従前
のテーマの研究を続けて論文を完成させることを条件としてこれを認め、原告も右
条件を承諾した。
ところが原告は、その後右抗炎剤と甲状腺に関する研究活動は続けたものの、右約
束に反し従前のテーマに関する研究活動は一切せず、B教授、D助教授が再三これ
を注意しても聞かず、また出校状況についても、午前一〇時ないし一二時頃に出校
することが多いなど相変わらずの就学態度であつて、総じて、前記延長に際しての
注意を遵守する意思が見受けられない状況であつた。
7 また、この間の昭和四六年一〇月頃、D助教授が原告に、研究結果の一部につ
いてでも同年一一月の薬理学会に発表してはどうかと勧めたが、原告はこれに応じ
なかつた。一般に、学会発表をすることは、研究者としてそれなりの評価を受ける
ことでもあり、通常の学生であれば、大学院入学後二、三年目位から年に二回位は
学会発表をするのが普通であるところから、これ以前にもB教授、D助教授は、た
びたび原告に学会発表を勧めて来たのに、原告は入学後五年間遂に学会発表をする
ことがなく、かかることは今まで例がないことであつた。もつとも、D助教授の強
い勧めもあつて、原告は前記延長後の在学期限の経過後である同四七年四月に至つ
てやつと学会発表をしたが、それは前記F助手を主体とするところの抗炎剤と甲状
腺に関する研究の共同研究者の一人としてのものに過ぎず、原告自身の従前からの
テーマに関する発表は遂になかつた。
8 在学期間延長後の推移は以上のとおりであつたところ、延長後の在学期限も近
づいてきた段階で、原告は右延長時の未修得単位二〇単位ほどのうちなお二単位を
残しており、かつ、未だ論文作成にまで至つていなかつた。そこで原告は更に一年
間の在学期間の再延長を希望して、D助教授にも相談し、B教授にも指導教官とし
ての了承を求めた。B教授としては、前記延長後も原告が同教授らの注意に従わな
かつたなどの前記のような原告の修業態度から、右再延長に対しては非常に消極的
で、原告とも意見が合わなかつたが、ともかくも、在学期間延長手続上必要な延長
願書中の指導教官認印欄への押印をし(昭和四七年三月六日頃)、空白の保証人欄
には原告の親かD助教授に保証人になつてもらつて押印を受けるように原告に告げ
た。一方、同教授は、医学研究科委員会に議題を提出する前段階の同科系列委員会
に右再延長の件をはかつたところ、原告の修業態度については不満だが再延長を認
めてやつたらどうかという意見もあつたので、同教授としても原告に対する教育的
配慮上再延長を了承することを一旦は考えたが、同月一五日に原告が、右在学期間
延長願書上に、当時徳島大学での大学紛争における活動に関し懲戒停職処分中であ
つた同大学医学部栄養学科助手のAを保証人として学務係に本件申請書を提出した
ので、これを知つた同教授は、原告に対し、懲戒停職処分中の者を保証人にするこ
とは不適当であるから、保証人を変更して来るようにと注意し、D助教授も、自分
が保証人になつてもよいとの意向を示して右変更を促したのであるが、原告は頑と
してこれを拒絶し、同教授らの注意に従おうとしなかつた。このため同教授として
は、かかる原告の態度では今後の指導に責任が持てないとして、前記再延長には賛
成できないと考えるに至つた。
9 そして、その後開かれた前記系列委員会において同教授から、当初延長後の一
年間の原告の研究成果には見るべきものがなく、なお未修得単位も残つており、研
究態度等についても良好でなく指導教官の言には耳も貸さず、再延長の価値がない
旨指導教官としての説明がなされ、同委員会としての意見も再延長不適当というこ
とになり、同委員会からその旨の報告を受けた医学研究科委員会(同月二三日開
催)でも再延長不承認の議決がなされた。ついで同研究科委員会から、再延長不承
認理由書として「一、大学院学生として、指導教官の指導に従わないことがあつ
た。二、昭和四六年四月一日から昭和四七年三月三一日までの在学期間の延長に際
し、医学研究科委員長および指導教官B教授から、研究態度等につき厳重な注意を
与えたにもかかわらず、これを履行しなかつた。三、昭和四七年四月一日から一年
間在学の延長を認めても、成業の見込みがあると考えられない。以上により、教育
的見地から在学期間の延長は適当でないと判断された。」との記載文書を添えて右
議決を被告に報告し、これを受けた被告は同月三〇日に本件処分をなした。
10 前記5の延長許可を受けた他の二人の学生は、再延長許可申請に及ぶまでも
なく単位修得のうえ昭和四七年三月三一日に退学しており、原告のように在学五年
に及んでもなお未修得単位が残つているものは、前例がない。
以上の事実が認められ、右事実によれば、原告が第一回の延長を許可されて計五年
となつた在学期間内に徳島大学大学院医学研究科博士課程を修了できなかつたこと
につき合理的な理由があるとは認められず、また、成業の見込についても、原告が
同課程入学当初前記大学紛争が表面化した昭和四四年四月頃までは一応修業に努め
ていたものの、それまでの原告の研究実績の程度、同年五月頃以降第一回の延長の
頃までの原告の修業態度、修業実績、右延長許可に際してのB教授らの留意した注
意事項についての原告の遵守程度並びに右延長以降再延長の問題が出る頃までの原
告の修業態度、修業実績(学会発表の点も含む。)、他の学生らとの比較、再延長
申請に際しての保証人問題に関する原告の態度に照らせば、原告が第一回の延長後
一八単位ほどの履修を終えて未修得単位は二単位しか残つておらず、抗炎剤と甲状
腺に関する研究については多少の成果が見られないわけではないことを考慮に入れ
ても、原告が一年間の再延長在学期間を大学院学生としての本分に則り、指導教官
の指導に従つて真面目に当初の研究テーマを中心とする修業に専念し、もつて未修
得単位を履修し、かつ、学位論文を作成、提出し、最終試験に合格するとともに、
教育研究の指導者たるにふさわしい能力を身につける前示成業の見込は本件処分時
においてないものとした被告の判断は相当であつて、その間に裁量権を濫用し、こ
れを逸脱した違法はないものというべきである。
なお、原告は、保証人として、被告から停職処分を受けたAを付したがために本件
不許可とされたのは不当であると強調するけれども、前記認定の経緯にみるとお
り、原告に在学期間の再延長を許可すべき特別の事情があるか否かの被告の判断
は、原告の延長在学期間における修業、研究態度を総合的に評価しているものであ
つて、右の一事をのみ特別に重視しているものとは到底認められないところである
のみならず、そもそも在学期間延長願に保証人を付し、保証人に保証書を提出させ
る(本件においては甲第一号証の一、二がこれに当たる)ことは、在学期間中の授
業料の支払保証をはじめ当該学生の正常な修学態度、諸規則の遵守意識等学生の教
育・研究成果の円滑な確保を保証させるものとして正当な行為であり、かかる目
的・機能を有する保証人として、公的機関により停職処分を受けている者を選任又
は依頼すること自体、最終的な右処分の結着をまつまでもなく、社会通念上非常
識・不適当のそしりをまぬがれず、はたして原告の正常な修学・研究態度を期待で
きるかどうかを疑問視するのは当然のこととして是認できるし、また、原告の指導
主任教授・助教授がかかる見解に立つて原告に保証人を替えるように指導し、助教
授自らが保証人となつてもよいとまで言つているのに当初の保証人に固執してその
申出を拒絶している前示事情によると、原告と指導教官等教育機関との間には円滑
で充実した教育・研究実績を期待できる信頼関係は極めて稀薄なものになつている
ものといわざるをえないから、前示成業の見込を判断するにあたり、これらの諸事
情を消極事情の一つとして評価することは正当であるというべきである。
以上の次第で、原告には大学院学則二〇条二項所定の特別の事情がないとしてされ
た本件処分は適法であり、原告の主張は理由がない。
四 原告が、請求原因3(三)(1)で主張するように、種々の大学紛争活動をし
ていたとしても、前示の本件処分理由、処分に至る経緯に照らせば、本件処分が原
告主張の趣旨でなされたものと認めるに足りないことは明らかであるから、これが
憲法一四条に違反するとはいえず、また、前示の本件許可制度の趣旨、本件処分が
なされるに至つた状況に照らせば、本件処分が憲法二三条、二六条、学校教育法六
五条に違反し、権利濫用に当たるものともいえないから、原告の右主張はいずれも
採用の限りでない。
五 叙上の次第で、本件処分には何ら違法のかどはないというべきであるから、本
件処分の取消あるいは無効確認を求める原告の請求はいずれも理由がない。、
よつて、原告の請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟
法八九条を適用して、生文のとおり判決する。
(裁判官 岩佐善巳 横出敏夫 山田 博)
別紙(省略)

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