弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人弁護士鈴木義男、同河野太郎の上告理由第一点について。
 原判決は、「昭和二六年三月一八日訴外CとDの両名が借主となつて被控訴人(
上告人)から弁済期を同月末日と定めて金一五万円を借受けその際Cは被控訴人と
本件物件(訴外Cの所有であつて、同人は訴外Dと共にこれを使用して映画館を経
営していたことは当事者間に争がない。)を右債務の売渡担保に供することを約し、
債務者であるC、Dの両名が弁済期に右債務の支払をしないときは、本件物件を受
戻す権利を失いその所有権は完全に被控訴人に移転し、これにより被控訴人に対す
る右債務は当然消滅するという趣旨であつた」旨判示したことは、所論のとおりで
ある。
 そして、売渡担保契約がなされ債務者が引き続き担保物件を占有している場合に
は、債務者は占有の改定により爾後債権者のために占有するものであり、従つて債
権者はこれによつて占有権を取得するものであると解すべきことは、従来大審院の
判例とするところであることも所論のとおりであつて、当裁判所もこの見解を正当
であると考える。果して然らば、原判決の認定したところによれば、上告人(被控
訴人)は昭和二六年三月一八日の売渡担保契約により本件物件につき所有権と共に
間接占有権を取得しその引渡を受けたことによりその所有権の取得を以て第三者で
ある被上告人に対抗することができるようになつたものといわなければならない。
しかるに、原判決は、被控訴人(上告人)において占有改定による引渡を了したこ
とを認むべき証拠がなく、被控訴人は右所有権の取得を以て控訴人に対抗し得ない
ものとし、被控訴人の本訴請求を排斥したのは違法であつて、論旨はその理由ある
ものというべく、原判決は破棄を免れない。
 よつて、爾余の論旨に対し判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員
の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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