弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。
 論旨第一点に対する判断。
 先ず所論(2)の点については原審の挙示した一審における被上告人本人訊問の
結果によれば、供述の全趣旨からすれば被上告人が自己の費用で判示二棟の建物を
分割建築した事実が認められないことはない。そして所論上告人A訊問の結果は原
審の排斥していることが判文上明白であり、その他所論の乙二号証及び証人Dの証
言は、必ずしも原審認定の妨げとならない。それ故、この点に関する所論は、原審
の適法になした証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難するに帰し、上告適法の理
由とならない。
 次に所論(1)の点については、なるほど原審挙示の証拠を見ても本件払下代金
が幾何なりやは全然出ていない。しかし被上告人が本件建物の払下を受けその所有
権を取得した事実自体は原審挙示の証拠から十分認めるに足りる。しかる以上所論
払下代金の数額の如きは、本件においては、主文に関係なく、かかる払下代金額の
認定についての違法は原判決破棄の理由とならない。
 同第二点に対する判断。
 原審はAの名義を使用して被上告人が払下を受けたと認定して居るのであつて、
Aが払下を受けたとは認定していない。それ故、論旨は原審の認定しない事実を主
張し、これを前提とするもので上告の理由とならない。
 同第三点に対する判断。
 原審は上告人が払下を受けたものと認定しなかつたこと前記のとおりであり上告
人が信託的に譲受けたとの事実は原審の明かに否定した処である。所論の原審認定
事実を以てしても信託譲渡があつたものとすることは出来ない。所論判例は信託譲
渡のあつたことを前提とするもので本件に適切でない。
 同第四点に対する判断。
 原審は上告人Aが払下げたものと認定しなかつたことは前記のとおりであり、虚
偽の意思表示の事実は原審において主張されない処であるから、これを前提とする
論旨は上告の理由とならない。
 同第五点に対する判断。
 所論原審認定事実を以てしても上告人A名義に保存登記することにつき被上告人
が承諾したものと認めることは出来ない。原審は反対の事実を認定して居るのであ
り、原審挙示の証拠によれば右の事実を認め得ないものではない。所論は畢竟原審
が適法になした証拠の取捨事実の認定を非難するもので上告適法の理由とならない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛