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平成17年(行ケ)第10019号 審決取消請求事件(平成17年7月6日口頭
弁論終結)
          判決
原      告 シャープ株式会社
訴訟代理人弁理士原謙三
同 木島隆一
同福井清
被      告  日亜化学工業株式会社
訴訟代理人弁護士吉澤敬夫
同牧野知彦
同    弁理士蟹田昌之
          主文
      特許庁が無効2003-35118号事件について平成16年7月2
3日にした審決を取り消す。
 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,特許庁は,平成16年7月23日,
無効2003-35118号事件について,特許第3069533号(発明の名
称・化合物半導体発光素子,特許権者・原告。以下「本件特許」という。)の請求
項1に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下「本件審決」とい
う。)をしたが,平成17年6月17日,同請求項1につき,特許請求の範囲の減
縮等を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件審決は取り消され
るべきである旨述べた。
2 本件特許の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認容
する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決は,
結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤
りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
  したがって,本件審決は取消しを免れない。
3以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,
訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相
当と認め,主文のとおり判決する。
  知的財産高等裁判所第1部
  裁判長裁判官   篠  原  勝  美
裁判官     青  栁     馨
       裁判官  宍  戸     充

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