弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差戻す。
         理    由
 被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りでこれに対する当裁判所の判断は次
の如くである。
 原判決は主文において押収にかかる漁船A丸(証第一号)の没収を言渡しその理
由として該漁船は本件犯罪行為に供した船舶であつて被告人が本件犯行当時船長と
してこれを占有していたものと認めるから昭和二一年勅令第二二七号第九条第一項
によつてこれを没収する旨を説示している。即ち原判決は本件犯罪時における該漁
船の占有関係を基準として同漁船を没収する理由としている。然し前記勅令第九条
第一項は「第一条の犯罪に係る物品又は同条の犯罪行為に供した船舶で犯人の所有
し又は占有しているものはこれを没収する」と規定し次いで第二項には「犯人以外
の者が犯罪の後前項の物を取得した場合にその取得の当時善意であつたと認められ
ないときはその物を没収する」と規定していることに鑑みれば寧ろ没収の裁判言渡
当時を基準として本件漁船に対する占有関係を判断すべきものと解せられる。然ら
ば原判決が犯罪時において前記漁船が被告人の占有に属していたことを説示するの
みでは果して裁判時においても依然被告人がこれを占有していたもの或は本件犯罪
後該漁船を善意で取得した者があるか否か原判決自体からこれを知ることが出来な
い。従つて原判決には敍上の点についていまだその審理を尽していない違法がある
と言わなければならない。しかもその違法は判決に影響を及ぼさないとは限らない
から原判決は破棄を免れない。
 よつて上告は理由があるから旧刑訴第四四七条第四四八条の二によつて主文の如
く判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二四年一二月一三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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