弁護士法人ITJ法律事務所

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          主    文
原判決中,被上告人の本訴請求に関する部分を破棄する。
前項の部分につき本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
          理    由
 上告代理人住田定夫,同柴田正広の上告受理申立て理由第一の一,第二について
 1 本件は,衣料品の卸売業者である被上告人が,衣料品の小売業者である上告
人に対し,継続して行った衣料品の卸売に係る売買代金残額の支払を求めるもので
ある。
 2 原審の確定した事実関係の概要は,以下のとおりである。
 (1) 米国所在のD(以下「D社」という。)は,メンズウェアを中心にした衣
料品を販売する会社として名声を得ており,同社が商標として使用する馬に乗った
ポロ競技者の図形及び「RALPH
LAUREN」の文字は,日本国内も含め,世界的に有名である。D社は,日本において
,昭和63年5月に「POLOBYRALPH
LAUREN」の文字を,平成4年10月に馬に乗ったポロ競技者の図形と「RALPH
LAUREN」の文字との結合から成る標章を,平成6年4月に「RALPH
LAUREN」の文字を,同年8月に馬に乗ったポロ競技者の図形をそれぞれ商標登録し
た。
 ところが,インドネシアにおいては,昭和61年ころ,D社とは全く関係のない
者が,D社よりも前に,馬に乗ったポロ競技者の図形及び「POLO BYRALPH
LAUREN」の文字を商標登録し,これを使用した商品が製造販売され,日本国内にお
いても,このインドネシア製の商品が流通していた。昭和63年5月にD社が日本
で登録した前記商標の指定商品はポロシャツ及びその類似商品を除いていたことか
ら,これらの除外商品については,その後もインドネシア製の商品が日本国内に流
通していた。平成4年10月にこれらポロシャツ等も指定商品に含めて前記結合商
標の登録がされた後も,インドネシア製の商品の流通に関与している業者らは,商
標法による規制を逃れるため,馬に乗ったポロ競技者の図形と「RALPH
LAUREN」の文字を分離させるなどしていた。しかし,遅くとも,平成6年8月の前
記商標登録以降は,このような抜け道が許されない状態になっていた。
 (2) 上告人は,平成4年5月ころ以降,複数の仕入先からインドネシア製の商
品を仕入れて販売するようになったが,D社から,平成5年5月13日付けの通告
書により,上記商品の販売は商標法及び不正競争防止法に違反する違法行為である
から,直ちに販売を中止し,かつ,商品を回収することなどを求められ,これに応
じないときには告訴を含む法的措置を採る場合もある旨の警告を受けた。これに対
し,上告人は,仕入先の業者にその処理をゆだねた。
 (3) 他方,被上告人は,平成5年5月ころから上記のようなインドネシア製の
商品を取り扱うようになった。この商品は,D社の商品に類似させて製造されてお
り,商標部分は,刺しゅう糸の光沢等に差異があるほかはD社の著名な商標を故意
にまねており,これと酷似している。
 (4) 平成5年11月ころ,被上告人は,上告人に対し,このインドネシア製の
商品(以下「本件商品」という。)の取引を勧めたが,その際,被上告人は,本件
商品を日本国内で流通させても問題がないと説明した。
 (5) 上告人は,本件商品を仕入れてこれを販売する行為が,不正競争防止法(
平成5年法律第47号による改正前にあっては1条1項1号,同改正後にあっては
2条1項1号)に違反する違法な行為であると認識した上で,消費者が本件商品を
D社との正式なライセンス契約に基づいて製造された商品であると誤認混同するこ
とを予見し,むしろ,これを利用して本件商品の販売を促進すれば,上告人の売上
げが大幅に伸びると考え,また,自らは既にD社から警告を受けていたことを被上
告人に対して告げることなく,前記(4)の説明を受けたことから,何らかの問題が
生じたときには被上告人に責任を負わせればよいと考えて,平成5年11月下旬こ
ろから,被上告人との間で本件商品を含む衣料品の取引を開始した。本件商品の売
行きは極めて良好であったが,上告人は,さらに,東南アジア製であるという印象
を弱める目的で,本件商品の販売方法について,インドネシア製の表示から「イン
ポート物」という表示に変更し,また,値札にはD社の真正商品(並行輸入品)と
同じ程度の価格を表示し,それを消して約半額の値段を付けるという消費者の誤認
を誘う方法を採った。
 (6) D社の商品に類似する商品に関しては,既に平成5年6月ころ同業者が不
正競争防止法違反で警察に摘発される事件が起こり,業界紙で報道された。平成6
年11月,D社は,この業界紙に,今後D社の登録商標を用いた場合には断固たる
法的手段に訴えると広告した。
 (7) 平成6年12月,上告人は,D社から,本件商品の取扱いの中止を要求す
る第2回目の警告を受け,被上告人に対処方を求めたところ,被上告人は,上告人
に対し,何ら問題がないと回答した。
 (8) 平成7年3月,被上告人は,別の同業者がD社の商標に類似する商標を付
した商品を取り扱ったことにより警察の摘発を受け,担当者が逮捕されたことを知
り,そのころ,自己の仕入先である株式会社Eをして,本件商品に関して商標法違
反及び不正競争防止法違反の問題が発生したときは,同社が全責任を負う旨の誓約
書を差し入れさせた。
 (9) 上告人は,D社から,前記(7)の警告に加えて,平成7年7月10日付けで
上告人の外商部門あてにも同旨の警告を受けたが,なお被上告人との取引を継続し
ていたところ,同年10月24日,上告人及び被上告人は共に福岡県警察本部から
商標法違反及び不正競争防止法違反の疑いで強制捜査を受けるに至った。
 (10) 被上告人の上告人に対する平成5年11月16日から平成7年10月まで
の間における本件商品を含む衣料品の卸売分の同年12月時点の売買代金残高は,
8961万8891円を超えていた。
 3 上記事実関係の下において,上告人は,被上告人の本訴請求は,犯罪を構成
する商品の売掛代金の請求であるから,公序良俗に反し,許されないなどと主張し
た。
 原審は,上告人の前記取引の違法性に関する認識,上告人がこの取引により利益
を得たこと等に照らすと,本件代金請求が公序良俗に反するとはいえないなどとし
て,この主張を排斥して,被上告人の本訴請求を認容すべきものとした。
 4 しかしながら,原審のこの判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
 【要旨】前記事実関係によれば,本件商品の販売は不正競争防止法に違反し,か
つ,遅くとも平成6年8月以降は商標法にも違反するところ,本件商品の取引は,
衣料品の卸売業者である被上告人と小売業者である上告人との間において,本件商
品が周知性のあるD社の商品等表示と同一又は類似のものを使用したものであるこ
とを互いに十分に認識しながら,あえてこれを消費者の購買のルートに乗せ,D社
の真正な商品であると誤信させるなどして大量に販売して利益をあげようと企てた
ものというべきであり,この目的を達成するために継続的かつ大量に行われ,警察
から商標法違反及び不正競争防止法違反の疑いで強制捜査を受けるに至るまで継続
されたものであることからすれば,その犯意は強固なものであったといわなければ
ならない。不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のも
のを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商
標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本
件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における
商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であ
るといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法
90条により無効であると解するのが相当である。
 5 以上によれば,被上告人は本件商品の売買契約に基づく残代金の支払を請求
することはできないものというべきであり,この支払を命じた原判決には法令の解
釈適用を誤った違法があり,この違法が原判決中被上告人の上告人に対する本訴請
求を認容した部分に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり,原判決
中被上告人の上告人に対する本訴請求に関する部分は破棄を免れない。そこで,本
件については,被上告人の本訴請求に係る売買代金残額のうち無効とされるべき本
件商品の売買に係る残代金額について,更に審理を尽くさせる必要があるので,こ
れを原審に差し戻すこととする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 大出峻郎 裁判官 町田
 顯 裁判官 深澤武久)

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