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平成29年6月26日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年(ワ)第12582号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成29年5月29日
判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり5
主文
1被告は,別紙対象目録の「原告」欄記載の各原告に
対し,それぞれ対応する同目録の「日時」欄記載の
日時頃に「IPアドレス」欄記載のインターネット
プロトコルアドレスを使用してインターネットに接10
続していた者の「発信者情報」欄記載の各情報を開
示せよ。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求15
主文第1項と同旨
第2事案の概要
1本件は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄に記載のレコードの送信可
能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記レコードに収録された楽曲
を複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインター20
ネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信
可能化権を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を
受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制
限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基
づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報の開示を求める事案であ25
る。
2前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容
易に認められる事実。なお,書証の枝番号の表記は特段の記載がない限り省略す
る。)
(1)別紙対象目録の「レコード製作者」欄記載の者は,それぞれ対応する同目録
の「実演家」欄記載の実演家が歌唱する「楽曲」欄記載の楽曲を録音したレコード5
(以下「本件各レコード」と総称する。)を製作し,「発売年月日」欄記載の日に
「CD(商品番号)」欄記載の商業用12センチ音楽CDに収録して日本全国で発
売した(甲3)。
(2)被告は,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行って
いる株式会社であり,法2条3号に規定する「特定電気通信役務提供者」及び法410
条1項に規定する「開示関係役務提供者」に該当する。
3争点
(1)本件各レコードの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(法4条
1項1号該当性。争点1)
(2)原告らに発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(法4条1項215
号該当性。争点2)
4争点に対する当事者の主張
(1)争点1(本件各レコードの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか)
について
【原告らの主張】20
氏名不詳者(1名に限られない。)は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄
記載のレコードに収録された楽曲をmp3方式により圧縮して複製したファイルを
コンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置した上,被告の提供するインターネット
接続サービスを利用して,それぞれ対応する同目録の「IPアドレス」の割当てを
受けてインターネットに接続し,「日時」記載の日時頃,ファイル共有ソフトウ25
ェアであるShareと互換性のあるソフトウェアを用いて上記複製に係るファイ
ルを不特定の他の上記ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線
を経由して自動的に送信し得る状態に置き,もって,本件各レコードの送信可能化
権を侵害した。
【被告の主張】
送信可能化されたファイルが本件各レコードの複製物であるかは明らかではない。5
また,原告らが主張するIPアドレス及びタイムスタンプの正確性も明らかではな
い。
(2)争点2(原告らに発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)につ
いて
【原告らの主張】10
原告らは,本件各レコードの送信可能化権を侵害した氏名不詳者に対して,損害
賠償請求権や差止請求権を行使する必要があるから,別紙対象目録の「日時」欄記
載の各日時頃に,それぞれ対応する同目録の「IPアドレス」欄記載のIPアドレ
スの割当てを受けてインターネット接続をした者の「発信者情報」欄記載の各情報
(以下「本件各発信者情報」と総称する。)の開示を受ける正当な理由がある。15
【被告の主張】
損害賠償請求権や差止請求権を行使するのに,電子メールアドレスの開示を受け
る必要はないから,電子メールアドレスについては正当な理由は認められない。
第3当裁判所の判断
1争点1(本件各レコードの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか)20
について
証拠(甲2,3,5)及び弁論の全趣旨によれば,氏名不詳者(1名に限られな
い。)は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄記載のレコードに収録された楽
曲をmp3方式により圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記
録して蔵置した上,被告の提供するインターネット接続サービスを利用して,それ25
ぞれ対応する同目録の「IPアドレス」欄記載のインターネットプロトコルアドレ
スの割当てを受けてインターネットに接続し,「日時」欄記載の日時頃,ファイル
共有ソフトウェアであるShareと互換性のあるソフトウェアを用いて上記複製
に係るファイルを不特定の他の上記ソフトウェア利用者からの求めに応じてインタ
ーネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置いた事実が認められる(被告
は,上記ファイルが本件各レコードの複製物であるか明らかでないとか,IPアド5
レス及びタイムスタンプの正確性が明らかでないなどと主張するが,上記認定に係
る証拠とした陳述書〔甲2,3〕の信用性に特段疑いを差し挟むべき事情はうかが
われない。)。
そして,上記送信可能化行為について,著作隣接権の権利制限事由(著作権法1
02条1項が準用する同法30条以下)があるとはうかがわれないから,同行為に10
より,原告らが有する本件各レコードの送信可能化権が侵害されたことが明らかで
あると認められる。
2争点2(原告らに発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)
証拠(甲4)によれば,被告は,本件各発信者情報を保有しているものと認めら
れるところ,前記1に認定した事実関係からすれば,本件各発信者情報は,いずれ15
も法4条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に当たり,本件各発信者情報
に関し,被告は同条項にいう「開示関係役務提供者」に当たる。
証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば,原告らは,前記1に認定した送信可能
化行為により自らが有するレコードの送信可能化権が侵害されたことを原因として,
同行為を行った者に対して損害賠償請求権及び差止請求権を行使することを目的に,20
本件各発信者情報の開示を求めているものと認められるところ,同権利行使の相手
方を特定し,また,権利行使の一環としての裁判外の交渉等を行うためには,電子
メールアドレス(別紙対象目録の「番号」欄記載の「1」,「4」,「5」,「7」
ないし「14」,及び「17」にそれぞれ対応する同目録の「発信者情報」欄記載
のもの)を含む本件各発信者情報の開示を受ける必要があるといえる。よって,原25
告らには,各送信可能化権の侵害行為に対応する本件各発信者情報の開示を求める
正当な理由があるというべきである。
3結論
以上によれば,原告らの請求はいずれも理由があるからこれらを認容することと
し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀
裁判官
伊藤清隆
裁判官
西山芳樹
(別紙)
当事者目録
原告株式会社フライングドック5
原告キングレコード株式会社
原告株式会社ランティス
原告株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ
原告株式会社ポニーキャニオン
原告日本コロムビア株式会社15
上記6名訴訟代理人弁護士尋木浩司
同林幸平
同亀井英樹
同塚本智康
同石坂大輔20
同笠島祐輝
同田修一郎
同佐藤直子
同松木信行
同前田哲男25
同中川達也
同福田祐実
被告ソフトバンク株式会社
同訴訟代理人弁護士五十嵐敦
同梶原圭5
同田中真人
同小塩康祐
同丸住憲司
同稲葉大輔
同中山祥10
同藤井康太
同大山貴俊
同菅野邑斗
同四方岳
同丸山駿15

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