弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人松岡滋夫の上告理由について
 債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保
証人)は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、債務者に対してあらかじめ求
償権を行使することはできないと解するのが相当である。けだし、抵当権について
は、民法三七二条の規定によって同法三五一条の規定が準用されるので、物上保証
人が右債務を弁済し、又は抵当権の実行により右債務が消滅した場合には、物上保
証人は債務者に対して求償権を取得し、その求償の範囲については保証債務に関す
る規定が準用されることになるが、右規定が債務者に対してあらかじめ求償権を行
使することを許容する根拠となるものではなく、他にこれを許容する根拠となる規
定もないからである。
 なお、民法三七二条の規定によって抵当権について準用される同法三五一条の規
定は、物上保証人の出捐により被担保債権が消滅した場合の物上保証人と債務者と
の法律関係が保証人の弁済により主債務が消滅した場合の保証人と主債務者との法
律関係に類似することを示すものであるということができる。ところで、保証の委
託とは、主債務者が債務の履行をしない場合に、受託者において右債務の履行をす
る責に任ずることを内容とする契約を受託者と債権者との間において締結すること
について主債務者が受託者に委任することであるから、受託者が右委任に従った保
証をしたときには、受託者は自ら保証債務を負担することになり、保証債務の弁済
は右委任に係る事務処理により生ずる負担であるということができる。これに対し
て、物上保証の委託は、物権設定行為の委任にすぎず、債務負担行為の委任ではな
いから、受託者が右委任に従って抵当権を設定したとしても、受託者は抵当不動産
の価額の限度で責任を負担するものにすぎず、抵当不動産の売却代金による被担保
債権の消滅の有無及びその範囲は、抵当不動産の売却代金の配当等によって確定す
るものであるから、求償権の範囲はもちろんその存在すらあらかじめ確定すること
はできず、また、抵当不動産の売却代金の配当等による被担保債権の消滅又は受託
者のする被担保債権の弁済をもって委任事務の処理と解することもできないのであ
る。したがって、物上保証人の出捐によって債務が消滅した後の求償関係に類似性
があるからといって、右に説示した相違点を無視して、委託を受けた保証人の事前
求償権に関する民法四六〇条の規定を委託を受けた物上保証人に類推適用すること
はできないといわざるをえない。
 そうすると、右と同旨の見解に立って、上告人の請求を棄却した原審の判断は正
当として是認することができ、論旨は採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄

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