弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松尾菊太郎の上告趣意第点一について。
 本件において被告人は昭和二三年七月二〇日逮捕され同月二二日勾留状の執行を
受け同月三一日公判請求があり同年一〇月二六日第一審第三回公判で従来否認を続
けて来た供述を翻えし本件犯罪事実を自白するに至つたもので逮捕後右自白までの
日数が一三〇日であることは記録上明かである。しかし本件事案は原判示の如く被
告人がA外数名と共謀して敢行した集団強盗事件でありその事案の複雑性並びに取
調の情況等に鑑みるときは被告人の右程度の拘禁は現今における刑事事件の輻輳し
ている条件下においては己むを得ないのであつてこれをもつて不当に長い勾留とは
言い得ないのである従つて被告人の前記自白は刑訴応急措置法第一〇条第二項後段
にいわゆる不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白にあたらないものであるか
ら論旨の前段はその理由がない。
 次に所論の証人Bに対する福井地方裁判所裁判長裁判官津田進の訊問調書中の同
人の供述記載は同人がC及び被告人(D)から伝聞した事実の供述を録取したもの
で単なる風説又は風聞に属するものではない。そして証人が特定の人から或る事実
を伝聞したという証言は旧刑訴法においてはそれ自体証拠能力がないものというこ
とはできない。従つて原審が前記証人の供述記載を証拠として採用したことをもつ
て違法ということはできない。また原審公判廷で右Bが証人として訊問を受けた際
右証言事実を否定したとしても証拠の採否はもとより事実審たる原審の専権に属す
るのであるから原審に採証上の違法があるとはいえな。そして原判決は被告人の本
件犯罪事実を認定する証拠として前記被告人の自白の外補強証拠として判示各証拠
を挙示引用しているのであるから被告人の自白を唯一の証拠として有罪とされ又は
刑罰を科せられたものでないことは明かである。従つて論旨後段もその理由がない。
 同第二点について。
 しかし原判決挙示の証拠を綜合すれば被告人がA外数名と強盗を共謀し判示の強
盗行為を敢行しその際共謀者の一人がEの頭部を野球用バツトで殴打し同人に判示
の挫創を負はせた事実を認定できるのであるから原判決が被告人の本件犯行に対し
強盗傷人の罪責を認めたことは当然で論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
 この判決は全裁判官一致の意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年一二月三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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