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平成11年(ワ)第7141号 特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日 平成13年3月12日 
判      決
          原      告   株式会社メリックス
          訴訟代理人弁護士   木  村   圭二郎
             被      告   株式会社キャリバー
             訴訟代理人弁護士   石  井   教  文
             同          川  上      良
主      文
  1 原告の請求をいずれも棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。
第1 請求
1 被告は、別紙物件目録記載の使用電力量制御装置を、製造し、販売し、貸し
渡してはならない。
2 被告は、前項の使用電力量制御装置を廃棄せよ。
第2 事案の概要
(争いのない事実)
1 原告の特許権
 原告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」
という。)を有している。
(1) 特許第2934417号
(2) 発明の名称 使用電力量制御システム及び使用電力量制御方法並びに使用
電力量制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
(3) 出 願 日 平成9年5月2日(特願平9-114815号)
(4) 登 録 日 平成11年5月28日
2 本件特許権に係る特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」と
いう。)の特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである(以下「本件発明」
という。)。なお、本件明細書については、平成12年8月18日付異議の決定中
で、訂正が認められている(甲10。同訂正後の明細書は甲9添付の全文訂正明細
書のとおりである。)。
「室外機と送風を行う室内機とを有する空調機を複数備える電力設備の使用電
力量を制御するシステムであって、電力量の削減率に対応した各室外機の運転制御
パターンを複数種類格納する運転制御パターン格納手段と、一定時間の使用上限電
力量のデータを格納する使用上限電力量格納手段と、前記室外機を一つの削減率に
対応した運転制御パターンに従って一定時間のオン/オフ運転制御を開始し、その
制御中に、運転開始から現在時刻までの使用電力量を演算により求める現在使用電
力量演算処理手段と、この現在使用電力量演算処理手段により求めた使用電力量か
ら一定時間後の使用予測電力量を演算により求め、その求めた使用予測電力量と前
記使用上限電力量格納手段に格納されている使用上限電力量とを比較し、使用予測
電力量が使用上限電力量を超えている場合には削減率の増加を指示する信号を出力
する削減率決定処理手段と、この削減率決定処理手段からの指示信号に基づいて削
減率を切り換えることにより、その削減率に対応する運転制御パターンに従って各
室外機のオン/オフ運転制御を行うとともに、室内機については室外機をオフとし
たときでも送風を行う運転制御手段とを備え、前記各室外機の運転制御パターン
が、各室外機をオフにするタイミングを所定時間づつずらせるようにするととも
に、前記一定時間経過後は、その一定時間経過前の削減率の運転制御パターンに従
って、次の一定時間の運転制御を開始することを特徴とする使用電力量制御システ
ム。」
 また、特許請求の範囲請求項5は次のとおりである。
「次の一定時間のオン/オフ運転制御は、その直前の一定時間のオン/オフ運
転制御に従った運転制御パターンで開始するものである請求項1、2、3又は4記
載の使用電力量制御システム及び使用電力量制御方法。」
3 本件発明は次のとおり分説するのが相当である。
(1) 室外機と送風を行う室内機とを有する空調機を複数備える電力設備の使用
電力量を制御するシステムであって、
(2) 電力量の削減率に対応した各室外機の運転制御パターンを複数種類格納す
る運転制御パターン格納手段と、
(3) 一定時間の使用上限電力量のデータを格納する使用上限電力量格納手段
と、
(4) 前記室外機を一つの削減率に対応した運転制御パターンに従って一定時間
のオン/オフ運転制御を開始し、その制御中に、運転開始から現在時刻までの使用
電力量を演算により求める現在使用電力量演算処理手段と、
(5) この現在使用電力量演算処理手段により求めた使用電力量から一定時間後
の使用予測電力量を演算により求め、その求めた使用予測電力量と前記使用上限電
力量格納手段に格納されている使用上限電力量とを比較し、使用予測電力量が使用
上限電力量を超えている場合には削減率の増加を指示する信号を出力する削減率決
定処理手段と、
(6) この削減率決定処理手段からの指示信号に基づいて削減率を切り換えるこ
とにより、その削減率に対応する運転制御パターンに従って各室外機のオン/オフ
運転制御を行うとともに、室内機については室外機をオフとしたときでも送風を行
う運転制御手段とを備え、
(7) 前記各室外機の運転制御パターンが、各室外機をオフにするタイミングを
所定時間づつずらせるようにするとともに、前記一定時間経過後は、その一定時間
経過前の削減率の運転制御パターンに従って、次の一定時間の運転制御を開始する
ことを特徴とする
(8) 使用電力量制御システム。
4 被告は、「ESPER SYSTEM」の名称のもとに、使用電力量制御装
置を製造、販売してきているが、遅くとも平成12年5月22日までには、同装置
のバージョンアップを行っている(以下バージョンアップ前の装置を「イ号物件」
といい、バージョンアップ後の装置を「ロ号物件」という。)。
 イ号物件及びロ号物件は、いずれも、少なくとも別紙物件目録一及び二の各
(一)ないし(三)、(六)の構成を有する使用電力量制御システムに関するプログラム
を記録したコンピュータ読取可能な記録媒体を登載した使用電力量制御装置であ
り、その使用電力量制御システムは、本件発明の構成要件(1)ないし(3)、(6)及
び(8)を充足する。
(原告の請求)
 原告は、被告が製造、販売しているとするイ号物件及びロ号物件は、別紙物
件目録記載のとおり特定すべきところ、それらの物件は、いずれも本件発明の技術
的範囲に属するとして、被告に対して、イ号物件及びロ号物件の製造、販売の差止
め及び廃棄を求めている。
(争点)
1 イ号物件及びロ号物件は、「現在使用電力量演算処理手段」を有するか(構
成要件(4)及び(5)充足性)。
2 イ号物件及びロ号物件は、「前記各室外機の運転制御パターンが、前記室外
機をオフにするタイミングを所定時間づつずらせるように」しているか(構成要
件(7)充足性その1)。
3 イ号物件及びロ号物件は、「前記一定時間経過後は、その一定時間経過前の
削減率の運転制御パターンに従って、次の一定時間の運転制御を開始」しているか
(構成要件(7)充足性その2)。
4 自由技術の抗弁。
5 権利濫用の抗弁。
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1(構成要件(4)及び(5)充足性)について
【原告の主張】
(1) 現行の日本における電気料金は、基本料金と使用料金の2つの料金体系か
らなっており、基本料金は、過去1年間の使用電力量の中でも最も使用電力量の多
い月の使用電力量を基準とし、これに一定の金額等を乗算して毎月の基本料金が設
定されている。本件発明は、従来技術同様、使用電力量を削減することにより、基
本料金を節約するとともに、使用料金を節約することも可能とする発明である。こ
のことからすれば、本件発明の「現在使用電力量演算処理手段」とは、需要者の使
用する全電力設備の現在使用電力量を演算処理するものであることは明らかであ
る。
 なお、本件発明は、従来のデマンドコントローラーに比べ、運転開始時点
から室外機を細かく制御することにより、職場環境に極力変化を与えないようにし
て最大使用電力量の削減を図ることができるという効果を奏するという点に新規
性、進歩性が認められるのであるから、本件発明の特許出願時点における公知技術
を前提としても、「現在使用電力量演算処理手段」の計測対象を空調機に限定する
理由はない。
(2) イ号物件及びロ号物件は、電力会社が設置している電力量計から出力され
た使用電力に関するパルス信号を積算して現在使用電力量を求めているから、「現
在使用電力量演算処理手段」を具備する。
【被告の主張】
(1) 本件発明の「現在使用電力量演算処理手段」とは、以下の理由により、施
設の電力設備における空調機の使用電力量のみを求めるものを意味するものであ
り、空調機以外のその他の負荷をも含め電力設備全体の総使用電力量を演算するも
のではないというべきである。
ア 特許請求の範囲によれば、本件発明の対象が「室外機と送風を行う室内
機とを有する空調機」の制御であることは明らかであり、現在使用電力量演算処理
手段は、室外機の制御中に、運転開始から現在時刻までの使用電力量を演算により
求めるものである。
イ 本件明細書には、現在使用電力量演算処理部は、わざわざ各空調機の負
荷の電力を計測する計測値に基づいて空調機全体の現在使用電力量を求めるもの
が、「現在使用電力量演算処理部5」として開示されている(【0020】)。
ウ 本件発明の特許出願公開時において、その特許請求の範囲は「複数の負
荷を備える電力設備」を使用電力量制御の対象としていたが、原告は、その後、特
開昭63-234837号公開特許公報(乙2)による拒絶査定を免れるため、特
許請求の範囲を「室外機と送風を行う室内機とを有する空調機を複数備える電力設
備」と限定した。もともと、現実に電力会社から提供されるデマンドは、空調機の
みならずその他の負荷をも含む電力設備全体の総使用電力量をパルスとして提供す
るものであるが、このデマンドを利用して電力設備の使用電力量を計測し、一定時
間後の使用予測電力量を演算により求めるという技術は、本件発明の特許出願当時
既に公知のものであった。
 原告が、特許請求の範囲を「空調機」に限定した経緯からすれば、本件
発明の技術的範囲もこれに対応して空調機に関する範囲に限定されたものと解すべ
きである。
エ 本件発明の制御方法は、本件特許出願当時公知であったのであり(乙
3、4)、本件発明の本質は、設備の負荷全体を一括計測せずに、空調機単体の電
力量を個々に演算により求め、各空調機を時間差で制御するという空調機の制御に
特化した点にあるのである。
(2) また、本件明細書の記載(【0042】)によれば、本件発明の「現在使
用電力量演算処理手段」は、すでに計測済みである電力量を加算する処理手段をい
うと解すべきである。
(3) イ号物件及びロ号物件は、設備に設置された空調機のみならずその他の電
気設備付加をも含む当該設備全体の総使用電力量を、受電点において電力会社によ
って設置された電力量計から出力される使用電力に関するパルス信号をシーケンサ
ー内で積算することにより把握するものである。
 したがって、イ号物件及びロ号物件は、当該設備における空調機の使用電
力量のみを基礎とするものではなく、また、本件発明にいう「演算」を行っていな
いのであるから、「現在使用電力量演算処理手段」を具備しない。
2 争点2(構成要件(7)充足性その1)について
【原告の主張】
(1) イ号物件は、室内機を複数台ごとにグループ分けをし、グループ内の各室
外機につき、「オフにするタイミングを所定時間づつずらせるようにしたもの」で
あるから、構成要件(7)を充足する。
(2) ロ号物件は、イ号物件同様のグループ分けとともに、個々の空調機ごとに
削減率を設定できるようにしたというが、それぞれの削減率において、所定時間に
おいて、削減率と台数によって規定された一定間隔の停止信号が発信されているの
である。したがって、ロ号物件においても、制御の対象となっている空調機がすべ
て同じ削減率の場合には、停止信号の発信される間隔は一定となり、各室外機をオ
フにするタイミングは所定時間づつずれることになるのである。
 そして、ロ号物件は、本件発明の技術的思想を前提として、一の削減率を
実行する同一グループ内のある空調機において、別の削減率を実行しようとするこ
とを可能とし、その場合には、別の削減率を実行する空調機については、一の削減
率に基づき一定間隔で発せられる停止信号を拾わず、別の削減率で一定間隔をもっ
て発せられる停止信号を拾う形での制御を可能とするための改良を施したものにす
ぎない。
【被告の主張】
(1) 本件発明は、施設全体の複数の空調機を相互に関連づけて、一つの運転制
御パターンで一元的に時間差制御するものである。すなわち、本件発明は、全空調
機を一体として制御する全体制御であるため、室内環境への環境を抑えるために、
「所定時間づつずらす」ことは不可欠の構成要素である。
(2) イ号物件は、各室外機をグループに分け、グループ内において作動時間を
ずらすというグループ制御を採用しており、グループ相互間においては独自に空調
機の制御を行っている。したがって、イ号物件は、構成要件(7)の「所定時間づつず
らす」という構成を具備していない。
(3) ロ号物件は、イ号物件同様のグループ分けを行うとともに、削減率の設定
をグループ単位一括で設定するのではなく、個々の空調機ごとに自由に削減率を設
定できるようにしているので、削減率0%も可能とした。したがって、利用者が空
調機ごとに設定した任意の削減率に基づいて制御を行うものであり、「所定時間
(等間隔の時間)づつずらす」という形態での制御を全く行っていない。
(4) よって、イ号物件及びロ号物件は、ともに構成要件(7)を充足しない。
3 争点3(構成要件(7)充足性その2)について
【原告の主張】
(1) 構成要件(7)の「一定時間経過前の運転制御パターン」というのは、その
前の30分の基本運転制御パターン(デマンドが働いていない状態での制御パター
ン)を意味する。
 「前記一定時間経過後は、その一定時間経過前の削減率の運転制御パター
ンに従って、次の一定時間の運転制御を開始する」という構成は、本件明細書の
【0050】をクレームアップしたものであるが、【0050】の記載及び同記載
が引用する図7からすれば、一定時間経過後に、当初設定された削減率に関する基
本運転制御パターンに至っていることは明らかである。
(2) イ号物件及びロ号物件は、30分という一定時間経過後、その前の30分
の基本運転制御パターンに従って、次の30分の運転制御を開始しているから、
「前記一定時間経過後は、その一定時間経過前の削減率の運転制御パターンに従っ
て、次の一定時間の運転制御を開始」している。
 したがって、イ号物件及びロ号物件は構成要件(7)を充足する。
(3) なお、本件明細書の特許請求の範囲請求項5は、「次の一定時間のオン/
オフ運転制御」が「直前の一定時間の運転制御に従った運転制御パターン」による
としているから、一定時間経過後は、被告の主張するもとの基本運転制御パターン
に復帰することを述べていることになる。仮に請求項1の上記箇所を被告の主張の
ように解釈するとすれば、イ号物件及びロ号物件はいずれも請求項5の発明の技術
的範囲に属することになる。
【被告の主張】
 本件発明では、例えば、最初の30分間を10%で運転制御し、次の30分
間においてデマンドにより削減率が20%にアップされた場合、その次の30分間
は、経過前の削減率10%で運転制御される。さらに、次の30分間については、
「その30分経過前の削減率の運転制御パターンに従う」ことから、その30分経
過前の削減率である20%で運転制御を行うものである。
 これに対し、イ号物件及びロ号物件は、30分経過後次の30分の運転制御
開始時には、予め設定された平常時制御パーセントに復帰して運転制御を開始する
ものである。
 したがって、イ号物件及びロ号物件は、構成要件(7)を充足しない。
4 争点4(自由技術の抗弁)について
【被告の主張】
 イ号物件は、公知技術である電力会社提供のデマンドメータを利用し、公知
技術である時間差制御方式を利用しているのであるから、すべて公知技術によって
成り立っているものである。
 したがって、原告が、本件特許出願当時公知の技術を用いたにすぎないイ号
物件を、特許権侵害であると主張することは許されない。
【原告の主張】
 争う。
5 争点5(権利濫用の抗弁)について
【被告の主張】
 本件発明は、その出願時の公知技術である特開昭63-234837号公開
特許公報(乙2)、特公昭64-4417号特許公報(甲6添付)、昭和62年5
月28日国会図書館受付「電設資材」(甲6添付)、株式会社アイデック社製エア
コン制御システム「ecomax」のカタログ(乙6)、大崎電気工業株式会社製
デマンドコントローラー「スーパーマックス」(乙4)、富士電機株式会社「富士
デマンドコントローラ」のカタログ(乙3)に開示されている発明によって、全部
公知の発明ないし進歩性がない発明であることが明らかである。したがって、本件
特許は無効理由があることが明らかであり、本件特許権に基づく本件請求は権利の
濫用である。
【原告の主張】
 争う。
第4 争点に対する判断
 1 争点3(構成要件(7)充足性その2)について
(1) 構成要件(7)の「前記一定時間経過後は、その一定時間経過前の削減率の
運転制御パターンに従って、次の一定時間の運転制御を開始すること」という要件
は、一定時間経過後に開始する運転制御パターンについて定めたものであるが、そ
の内容である「その一定時間経過前の削減率の運転制御パターン」は、一定時間経
過する直前の削減率の運転制御パターン(例えば、午前10時に運転を開始して、
午前10時30分の経過によって一定時間経過という場合には、午前10時30分
を経過した段階で開始する運転制御パターンは、午前10時30分を経過する直前
の運転制御パターンとすること)を意味すると理解するのが自然であるともいえる
が、他方で、「一定時間経過前」という言葉は、時間的に幅のある概念とも理解す
ることができるので、その意味を特許請求の範囲の記載から一義的に確定すること
はできない。
(2) 証拠(甲1、6ないし10)によれば、構成要件(7)の「前記一定時間経
過後は、その一定時間経過前の削減率の運転制御パターンに従って、次の一定時間
の運転制御を開始すること」という要件は、本件特許に対する特許異議手続におい
て、特許請求の範囲の減縮を理由とする訂正請求(甲9)が認められて追加された
要件であり、訂正前である特許登録時の特許請求の範囲中の構成要件(7)の部分は
「上記各室外機の運転制御パターンが、各室外機をオフにするタイミングを一定時
間づつずらせるようにしたものであることを特徴とする」というものであったこと
が認められる。原告は、その訂正請求書において、この訂正事項については、本件
明細書【0050】第1行~第4行目に記載されたものであり、願書に添付した明
細書に記載された事項の範囲内での訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張又は
変更するものではない旨主張している。
 証拠(甲1)によれば、本件明細書の【0050】には、「そして、30
分経過後は、(図7の)ステップS4からステップS12へと動作を進め、システ
ム全体の運転停止指示が入力されなければ、ステップS13へと動作を進めて、そ
の30分経過前の削減率の運転制御パターンに従って、次の30分の運転制御を開
始する。」と記載されていること、本件明細書添付の図7(本件発明の使用電力量
制御方法を実行するシステムの動作を説明するためのフローチャート図)のステッ
プのS13には、「30分経過前の運転制御パターンで運転開始」とあるのみで、
ステップのS3のように、当該運転制御パターンの読み出しをしていないことが認
められる。
 このことからすると、「30分経過前の運転制御パターンで運転開始」と
は、運転制御パターンを読み出す必要がないパターンで運転開始すること、すなわ
ち、30分経過する直前の運転制御パターンで運転を開始するものとみるのが自然
であるといえる。原告が主張するように、「一定時間経過前の運転制御パターン」
というのが「その前の30分の基本運転制御パターン」を意味するとすれば、前記
図7のフローチャート図のステップ13において、そのような運転制御パターンを
読み出すことが記載されていてしかるべきである。
(3) 他方、証拠(甲6、7)によれば、上記特許異議においては、本件特許の
出願前に国内において頒布された刊行物として特開昭63-234837号公開特
許公報が甲第1号証として提出されていたところ、特許庁は、原告に対して、「本
件請求項1~6に係る発明は、その出願前に国内において頒布された下記(1)~(5)
の刊行物(上記甲第1号証を含む)に記載された発明に基づいて、その出願前にそ
の発明の属する分野における通常の知識を有するものが、容易に発明をすることが
できたものと認められるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けるこ
とができない。」として、取消理由通知を発したことが認められる。
 そして、上記甲第1号証には、次の発明が記載されていることが認められ
る。
「 空調設備を複数備える電力設備の使用電力量を制御するシステムであっ
て、予め最大需要電力量を設定し、複数の空調機を一つの制御パターンに従って一
定時間のオン/オフ運転制御を開始し、その制御中に、使用電力量を積算し、この
使用電力量からデマンド監視時間内での総使用電力量を予測し、その予測された総
使用電力量が予め設定された最大需要電力量を超過しているか否かの判定を行い、
超過した場合は電力の負荷を下げるべく指示を出し、間欠運転の運転時間と停止時
間とを設定変更を行い、前記一定時間経過後は、その一定時間が経過する直前の運
転制御パターンに従って、次の一定時間の運転制御を開始することを特徴とする使
用電力量制御システム。」
 すなわち、上記甲第1号証に記載された発明における一定時間経過後に開
始する運転制御パターンは、上記(1)及び(2)で解釈したところの本件発明の構成要
件(7)に記載されたそれと同一であるということができる。
 これに対し、証拠(甲8、9)によれば、原告は、上記(2)記載のとおり、
特許請求の範囲の記載の訂正請求をするとともに、本件特許に対する特許異議手続
における特許異議意見書において、上記要件に関して、次のように意見を述べてい
ることが認められる。
「 本件特許発明では、一定時間の30分が経過すると、それまでの削減率
が30%であっても、最初の削減率である10%に戻して、再び次の一定時間の運
転制御を開始するのに対して、甲第1号証に記載の制御では、設定温度を順次上げ
ていく一方向の制御(若しくは、運転時間の割合を順次短くしていく一方向の制
御)にしかならない。そして、このような制御の違いは、効果においてより大きな
違いとして現れる。
 すなわち、本件特許発明のものでは、例えば真夏の昼間に運転を開始す
ると、30分経過直前には例えば30%、40%といった高い削減率になっている
場合があるが、この制御を繰り返し、例えば日差しが傾く夕方になり、削減率が2
0%でも使用上限電力量を超えない状態になると、30分経過直前の削減率が20
%に留まることになる。また、夜になって、削減率が10%でも使用上限電力量を
超えない状態になると、30分経過直前の削減率が10%に留まることになる。」
 この原告の意見からすると、原告としては、「前記一定時間経過後は、そ
の一定時間経過前の削減率の運転制御パターンに従って、次の一定時間の運転制御
を開始すること」という要件は、一定時間経過後は、直前の一定時間の当初の削減
率で運転を開始するという意味であると主張していたものと考えられる。
 そして、証拠(甲10)によれば、特許異議の決定は、この原告の主張を
容れ、本件発明に進歩性を認め、特許査定を維持したと考えられる。
(4) ところで、本件明細書の特許請求の範囲には、請求項5として「次の一定
時間のオン/オフ運転制御は、その直前の一定時間のオン/オフ運転制御に従った
運転制御パターンで開始するものである請求項1、2、3又は4記載の使用電力量
制御システム及び使用電力量制御方法。」という発明(以下「第5発明」とい
う。)が記載されていることは前記のとおりであり、本件明細書によれば、第5発
明の効果は、「次の一定時間のオン/オフ運転制御を、その直前の一定時間のオン
/オフ運転制御に従った運転制御パターンで開始するので、その後の制御が安定し
たものとなる。」(【0056】)というものであることが認められる(甲1)。
 上記のように、本件明細書で第5発明が制御の安定性という効果を奏する
とされていることからすると、同発明の「その直前の一定時間のオン/オフ運転制
御に従った運転制御パターンで開始する」とは、直前の一定時間の最後の運転制御
パターンで開始することを意味すると見るのが相当である。仮に、これを、原告が
前記特許異議意見書で述べたように、「一定時間の30分が経過すると、それまで
の削減率が30%であっても、最初の削減率である10%に戻して、再び次の一定
時間の運転制御を開始する」との趣旨に解するとすると、制御の安定性という効果
を奏するとはいい難い。
 そして、特許請求の範囲に記載された発明は明細書の発明の詳細な説明に
記載されていなければならないところ(特許法36条6項1号)、第5発明の「次
の一定時間のオン/オフ運転制御は、その直前の一定時間のオン/オフ運転制御に
従った運転制御パターンで開始する」に対応する記載は、本件明細書【0050】
の1~4行目しかないと認められる。
 また、第5発明の請求項は、本件発明の請求項を引用しているから、第5
発明の「その直前の一定時間のオン/オフ運転制御に従った運転制御パターン」と
本件発明の「その一定時間経過前の削減率の運転制御パターン」という要件は同じ
意味に解さなければならないというべきである。
(5) 以上の事実、すなわち、「その一定時間経過前の削減率の運転制御パター
ン」という文言の自然的意味、本件明細書の統一的解釈、第5発明と本件発明の整
合性からすると、特許異議手続における原告の特許異議意見書の主張にもかかわら
ず、本件発明の「その一定時間経過前の削減率の運転制御パターン」とは、一定時
間経過する直前の削減率の運転制御パターンと見るのが相当である。仮に、前記特
許異議意見書で原告が主張したように、前記訂正によって請求項1に加えられた
「前記一定時間経過後は、その一定時間経過前の削減率の運転制御パターンに従っ
て」という構成を、一定時間経過後は、直前の一定時間の当初の削減率で運転を開
始するという意味に解釈するとすれば、この訂正は、願書に最初に添付した明細書
又は図面に記載した事項の範囲を超えるものというべきであるから、本件特許は無
効理由を有することになり(特許法123条1項8号、120条の4第3項で準用
する126条2項)、そのような解釈をすることは相当でない。
(6) 弁論の全趣旨によれば、イ号物件及びロ号物件においては、一定時間経過
後は、直前の一定時間の当初の運転制御パターンで、運転を開始するものと認めら
れるから、本件発明の構成要件(7)を充足しない。
 したがって、イ号物件及びロ号物件は、ともに本件発明の技術的範囲に属
さない。
 なお、前記のとおり、第5発明(請求項5)も本件発明と同一の要件から
なるものというべきであるから、イ号物件及びロ号物件は第5発明の技術的範囲に
も属さない。
2 よって、その余の争点について検討するまでもなく、原告の請求はいずれも
理由がないから、主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
         
             裁判長裁判官    小   松    一   雄
         
                裁判官    安   永    武   央
   
 裁判官高松宏之は転勤のため署名押印することができない。
    
        裁判長裁判官    小   松    一   雄
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弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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