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平成12年(ネ)第3020号損害賠償等請求控訴事件(原審・新潟地方裁判所三条
支部平成9年(ワ)第71号)
平成13年4月17日口頭弁論終結
判決
  控訴人株式会社白幡商会
訴訟代理人弁護士山崎隆夫
補佐人弁理士庄司建治
  被控訴人株式会社ヤマトキ製作所
訴訟代理人弁護士渡辺隆夫
補佐人弁理士近藤彰
主文
 本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
 原判決を取り消す。
 被控訴人は,別紙物件目録記載の屋根雪止め金具を製造販売してはならな
い。
 被控訴人は,控訴人に対し,475万2000円及び平成9年11月2日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 訴訟費用は,第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。
 仮執行の宣言
2 被控訴人
 主文と同旨
第2 当事者の主張
 本件は,登録第3018721号の登録実用新案(平成7年5月29日出
願,同年9月13日設定登録)の実用新案権を有する控訴人が,被控訴人の製造販
売する別紙物件目録記載の屋根雪止め金具(以下「被控訴人製品」という。)につ
いて,上記実用新案権の請求項3に係る考案(以下「本件考案」という。)の技術的
範囲に属し,仮にこれが認められないとしても均等論の適用を受ける,として,被
控訴人に対し,被控訴人製品の製造販売の中止と損害の賠償とを求めた事案であ
る。原審は,控訴人の請求を全部棄却した。
 当事者双方の主張は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の
「第二 事案の概要」記載のとおりであるから,これを引用する。
1 当審における控訴人の主張の要点
(1) 構成要件該当性について
 原判決は,本件考案について,アングル押圧支持体の内方押圧支持部と外
方押圧支持部とが一体のものとして形成されていることが本質的な構成要件である
とし,これを理由に,内方押圧支持部と外方押圧支持部とが別個のものとして形成
されている被控訴人製品は本件考案の技術的範囲に属しないと判断したが(原判決
18頁2行~7行参照),この判断は誤りである。
(イ) 本件考案と被控訴人製品とでは,前者が,アングル押圧支持体の内方
押圧支持部と外方押圧支持部を一体のものとしているのに対し,後者が,別設され
ている点で異なることは事実である。
 しかし,本件考案のアングル押圧支持体において,内方押圧支持部と外方押圧支
持部が一体に形成されている点は,本件考案の本質的部分ではない。なぜならば,
内方押圧支持部と外方押圧支持部を別設しても,内方押圧支持部を嵌挿部に嵌挿さ
せれば,アングルの一辺を強固にかつ確実に押圧支持することができ,また,外方
押圧支持部を上記アングルの内側方にハンマーで叩いて折曲させれば,これがアン
グルの他辺に密着し,L型アングルの両辺を同時に押圧支持するという目的を達す
ることができるからである。
 被控訴人製品が,本件考案と同一の作用,効果を奏する以上,被控訴人製品は,
本件考案の技術的範囲に属しているというべきである。
(ロ) 原判決は,被控訴人製品における「内方押圧支持部9」は,被控訴人
の有する登録第2503285号の登録実用新案(平成5年5月19日出願,平成
8年4月9日設定登録)にいう「バネ板」に相当し,また,被控訴人製品における
「外方押圧支持部10」は,ノミズヤ産業が有する登録実用新案にいう「平板状の
アングル止め用薄金属板」に相当するとし,これに,被控訴人がノミズヤ産業の上
記登録実用新案について実施許諾契約を締結している点を考慮し,その結果,本件
考案において,内方押圧支持部と外方押圧支持部とが一体のものとして形成されて
いることを本質的な構成要件としていると判断した。しかしながら,被控訴人製品
は,ノミズヤ産業が有する登録実用新案を実施したものではないから,原判決は,
そもそも判断手法の前提が誤っており,失当である。
(2) 均等論の適用について
(イ) 本件考案と被控訴人製品とでは,前者が,アングル押圧支持体の内方
押圧支持部と外方押圧支持部を一体のものとしているのに対し,後者が,別設され
ている点で異なるが,内方押圧支持部と外方押圧支持部とを一体とするか別設する
かは,本件考案において本質的部分ではない。
(ロ) 被控訴人製品は,内方押圧支持部と外方押圧支持部とが別設されてい
ても,内方押圧支持部において,L型アングルの一側面を強く押圧支持し,外方押
圧支持部において,L型アングルの他側面を折曲しながら押圧支持しているので,
本件考案の内外方両押圧支持部の作用,効果と同じ作用,効果を奏している。
(ハ) アングル押圧支持体の内方押圧支持部と外方押圧支持部を,本件考案
のように一体のものから,被控訴人製品のように別設のものに置き換えることは,
当業者が,被控訴人が被控訴人製品を製造した時点で,容易に想到することができ
たものである。
(ニ) 被控訴人製品は,本件考案の出願時における公知技術と同一ではな
く,また,当業者が公知技術に基づき上記出願時に容易に推考できたものでもな
い。
(ホ) 本件考案には,被控訴人製品のような構成が,権利範囲から意識的に
除外されているなどといった特段の事情はない。
 したがって,被控訴人製品は,均等論の適用を受け,本件考案に係る登録
実用新案権に抵触していることになるというべきである。
2 当審における被控訴人の主張の要点
(1) 構成要件該当性について
(イ) 控訴人自身が認めるとおり,本件考案と被控訴人製品とでは,前者
が,アングル押圧支持体の内方押圧支持部と外方押圧支持部を一体のものとしてい
るのに対し,後者が,別設されている点で異なっているから,被控訴人製品が本件
考案の技術的範囲に属するものでないことは,明白である。
 控訴人は,アングル押圧支持体において,内方押圧支持部と外方押圧支持部が一
体に形成されている点は,本件考案の本質的部分ではないと主張する。
 しかし,考案の実用新案登録請求の範囲には,その考案の構成に欠くことのでき
ない事項が記載されているのであり,権利者が,自ら権利範囲として記載しておき
ながら,権利行使に際して,当該記載事項が重要事項ではないとか,あってもなく
てもよいとか主張することは許されない。
(ロ) 被控訴人製品におけるように内方押圧支持部と外方押圧支持部とを別
設したものと,本件考案におけるように両者を一体のものとしているものとでは,
作用効果が著しく相違する。
 本件考案におけるアングル押圧支持体は,内方押圧支持部と外方押圧支持部とが
一体のものであるから,内方押圧支持部と外方押圧支持部とは必然的に同一の材質
で形成されることになり,これは経費節減のための方策の一つと考えられる。内方
押圧支持部は,バネの力によってアングルを押圧してアングルを保持するという目
的を達成するものであるから,バネ力を求められ,変形し難く強い靱性を備えた材
質のものが望ましい。これに対して,外方押圧支持部は,折曲して変形した後は,
そのまま変形しない状態でアングル保持という目的を達成するものであるから,こ
れを変形し難く強い靱性を備えた材質のものにすると,アングル取付後の折曲変形
が容易でないものとなる。内方押圧支持部と外方押圧支持部とは,このような相反
する性質を要求されるから,これを一体ものとして構成しようとすれば,両支持部
の機能をバランスし得るような材質が求められることになる。
 一方,被控訴人製品では,アングル押圧支持体を別体のものとしているから,内
方押圧支持体にはバネ力の強い材質を採用し,外方押圧支持体には折曲変形保持に
適する材質を選択できるのである。
(2) 均等論の適用について
 控訴人の均等論の適用の主張は争う。
 本件考案に係る実用新案登録出願の願書に添付された明細書(以下「本件明細
書」という。別紙登録実用新案公報参照)をみれば,内方押圧支持部と外方押圧支
持部とを一体とすることが,本件考案の本質的部分であることは,明らかである。
 外方押圧体からなるアングル止着手段(折曲手段)も,内方押圧体を備えるアン
グル止着手段(バネ手段)も,いずれも,アングルを止着するためのものとして公
知の技術である。したがって,外方押圧部と内方押圧部の双方を備えることは,公
知技術の単なる寄せ集めであり,この寄せ集めによって格別な作用効果を奏するも
のでもない。このように,本件考案は,公知技術の単なる寄せ集めにすぎないもの
であり,このような考案に均等論を適用する余地はない。
第3 当裁判所の判断
 当裁判所も,控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は,
次のとおりである。
1 構成要件該当性について
(1) 甲第2号証(別紙登録実用新案公報)によれば,本件明細書には,実用新
案登録請求の範囲の請求項3には,次の記載があることが認められる。
「前記L型雪止めアングル支持部を,脚部に接着する接続部の前方を延設して下方
水平部を,下方水平部の前方端部を折曲延設して下方水平部と平行状の上方水平部
を夫々形成し,上方水平部の端部を直角状に折曲して垂直状支持部を形成し,上下
両方水平部の間にアングル嵌挿部を形成し,L型アングルの一片を押圧する内方押
圧支持部と,前記支持部を延設せしめてアングルの他辺を押圧する外方押圧支持部
とを一体のものとして形成するアングル押圧支持体を別設し,内方押圧支持部を上
方水平部の裏面に固着し,外方押圧支持部を垂直状支持部より飛出せしめたことを
特徴とする請求項1記載の雪止めアングル支持器具。」
 なお,上記記載に表れる請求項1の記載は,次のとおりである。
「L型雪止めアングル支持部と脚部とをもって構成する雪止めアングル支持金具ま
たは雪止め板とL型アングル支持部とをもって構成する雪止めアングル支持金具に
おいて,
前記L型雪止めアングル支持部を構成する水平状底支持部の端部を傾斜状に上方へ
折曲せしめて傾斜部を,前記傾斜部の端部を前記水平状底支持部と平行状の水平部
を順次延設して上方支持部を形成し,直角状に折曲する垂直部と水平部とからなる
下方支持部を,前記上方支持部を構成する水平部の下方に垂直部の基部を前記水平
状底支持部に,下方支持部を構成する水平部の端部を前記傾斜部に夫々熔着するL
型雪止めアングル支持部を形成し,
上方支持部の水平部と下方支持部の水平部との間の嵌挿部に嵌挿するL型アングル
の一辺を押圧する内方押圧支持部と,前記支持部を延設せしめてアングルの他辺を
押圧する外方押圧支持部とを一体ものとして形成するアングル押圧支持体を別設
し,内方押圧支持部を上方支持部の水平部の裏面に固着し,外方押圧支持部を水平
部よリ飛出せしめたことを特徴とする雪止めアングル支持金具。」
 上記認定の記載によれば,本件考案において,アングル押圧支持体は,「L
型アングルの一片を押圧する内方押圧支持部」と「前記支持部を延設せしめてアン
グルの他辺を押圧する外方押圧支持部」とを一体のものとして形成するという構成
のものであることが,実用新案登録請求の範囲の記載自体から一義的に明らかであ
るというべきである。
(2) 甲第4号証の1ないし5及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人製品は,別
紙物件目録に記載された構造の屋根雪止め金具であり,「上下両方水平部3,4の
間にアングル嵌挿部8を形成している。L型アングル11の一辺12を押圧する内
方押圧支持部9と,前記支持部とは別個にアングル11の他辺13を押圧する外方
押圧支持部10とを別設」するという構成を有していることが認められる。
 そうすると,被控訴人製品が本件考案の「L型アングルの一片を押圧する内方押
圧支持部と,前記支持部を延設せしめてアングルの他辺を押圧する外方押圧支持部
とを一体のものとして形成するアングル押圧支持体を別設し,」との構成を充足しな
いことが,明らかである。
 よって,その余の点について検討するまでもなく,被控訴人製品は,本件考案の
構成要件を充足しないことが明白である。
2 均等論の適用について
 控訴人は,本件考案のアングル押圧支持体において,内方押圧支持部と外方押圧
支持部が一体に形成されている点が本件考案の本質的部分ではない旨主張する。
 しかしながら,本件考案のアングル押圧支持体に係る構成は,「L型アングルの
一片を押圧する内方押圧支持部」と「前記支持部を延設せしめてアングルの他辺を
押圧する外方押圧支持部」とを一体のものとして形成するものであり,本件考案は
このことをその特徴の一つとするものであることが,本件考案に係る前記実用新案
登録請求の範囲の記載自体から明らかである。
 そうである以上,上記構成が本質的部分でないということは,それを正当化する
特別の根拠となる事情が存在しない限り,容易に認め得るものでないことが明らか
である。
 この根拠の点について,控訴人は,アングル押圧支持体の内方押圧支持部と外方
押圧支持部を別設しても,内方押圧支持部を嵌挿部に嵌挿させれば,アングルの一
辺を強固にかつ確実に押圧支持することができ,また,外方押圧支持部を上記アン
グルの内側方にハンマーで叩き折曲すれば,これが折曲してアングル他辺の側面に
やや密着し,結局,L型アングルの両辺を同時に押圧支持するという目的を達する
ことができる旨主張する。
 甲第2号証によれば,本件明細書の考案の詳細な説明の欄の【従来の技術】の項
には,「従来の雪止めアングル支持金具としては,L型雪止めアングルの一辺を嵌
挿し,嵌挿したアングルの一辺だけを強固に押圧支持するものと,さらに雪止めア
ングルの支持金具に,前記アングルの一辺を嵌挿した後,嵌挿しない他辺を,外側
方より支持片を折曲せしめて押圧支持する程度のものであった。」との記載が,
【本考案が解決しようとする課題】の項には,「しかるに本考案は,アングル押圧
支持体を構成する内方押圧支持部と外方押圧支持部とを一体ものにして取着してお
き,アングル支持部を構成する嵌挿部に,アングルの一辺が嵌挿すると当該一辺を
押圧支持し,アングルの他辺も,外側方より直角状に折曲して,アングル他辺を押
圧支持し.L型雪止めアングルの離脱防止機能を従来のものに比し著しく大にした
ものである。さらに本考案は,バネ体を一体ものにて形成して取着するようにし
て,製造コストの節減を図った。また本考案は,使用前のバネ体を直線状に取着し
て,L型雪止めアングルの嵌挿時の作業性をきわめて良好にした。」との記載が,
【効果】の項には,「本考案は,L型雪止めアングルの一辺を押圧支持する形状を
もって形成せしめた内方押圧支持部と,アングルの他辺を押圧支持する外方押圧支
持部とを一体ものにして形成せしめた金属板製アングル押圧支持体となしたので,
嵌挿部に嵌挿した前記アングルの一辺は,内方押圧支持部によって確実に押圧支持
され,さらにアングルの他辺に対しては,外方押圧支持部を折曲することによって
確実に押圧支持して,アングルの離脱とがたつきとの防止機能を従来のものに比し
著しく大ならしめたものである。さらに本考案のアングル押圧支持体を構成する外
方押圧支持部が,使用前は直線状態になっているので,アングルの嵌挿作業がきわ
めてスムーズに行うことができる利点を併有している。」との記載が,それぞれあ
ることが認められる。
 上記認定の記載によれば,従来より,雪止めアングル支持金具として,L型雪止
めアングルの一辺を嵌挿し,嵌挿したアングルの一辺だけを強固に押圧支持するも
の(本件考案のアングル押圧支持体の内方押圧支持部に相当する。),及び,雪止
めアングルの支持金具に,前記アングルの一辺を嵌挿した後,嵌挿しない他辺を,
外側方よリ支持片を折曲せしめて押圧支持するもの(本件考案のアングル押圧支持
体の外方押圧支持部に相当する。)が公知の技術として存在していたのを,本件考
案においては,これらを併せて一体とし,二つの部分により,アングルの離脱とが
たつきの防止機能を従来のものに比べて良好にし,併せて,製造コストの節減の効
果を奏するものとしたというのである。
 そうすると,上記一体化した構成が,本件考案においてその特徴の一つをなすも
のとして重要な地位を占める構成であること,すなわち,本質的な構成であること
は,明らかというべきである。
 一方,被控訴人製品が,本件考案の上記構成を欠いていることは,前述したとお
りである。
 そうすると,その余の点につき検討するまでもなく,控訴人の均等の主張は,理
由がないことが明らかである。
3 結論
 以上検討したところによれば,控訴人の本訴請求は理由がないことが明らか
であるから,これを棄却すべきであり,原判決は結論において相当であって,本件
控訴は理由がない。よって,本件控訴を棄却することとし,控訴費用の負担につい
て民事訴訟法67条1項,61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第六民事部
    裁判長裁判官山下和明
 裁判官宍戸充
 裁判官阿部正幸
別紙 物件目録
  被控訴人製品の図面

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