弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人森武喜上告趣意第一点について。
 仍つて原審第一回公判調書を検するに、その末尾に「弁護人は被告人の有利のた
め種々弁論し寛大なる裁判を願い度いと述べた」との記載のあることは正に所論指
摘のとおりである。然し(1)本件は所謂必要的弁護の事件(旧刑訴第三三四条)
ではないこと。(2)一件記録中原審では弁護人選任届の提出のないこと。(3)
弁護人に対する呼出手続又はそれに該当する手続等一切行われた証跡のないこと。
(4)右第一回公判調書中前示の記載はあるが弁護人が出頭した記載のないこと。
(5)該調書の用紙は所論指摘の文言が謄写刷の不動文字に成れるものが使用され
あること。以上の諸点より之を勘案すれば、所論調書指摘文言の記載は、通常弁護
人が附されその弁論が為される事件の公判調書に用うる場合の用紙を、弁護人の附
されざりし本件の公判調書に充用しながら、誤つてこの部分の文言の抹消を遺忘し
た関係にあるものであることは、之を十分に窺うことが出来るのである。而して公
判調書に矛盾した記載や不明確な記載が為されてある場合には、他の資料に拠つて
その正誤を判定解釈することは毫も違法ではないのである。従つて他の資料に拠る
も尚その調書記載の矛盾や不明確、即ちその記載の正誤が判定解釈がつかず延いて
問題の点について、公判手続の適正に行われたことが証明されず、然かもその事項
が原判決破毀の原因となるものである場合において、爰に始めて当該公判調書の記
載の不完全が判決に影響を及ぼすものと解すべきである。然らば本件における所論
指摘の公判調書の記載は、前示説明の如く他の資料に拠つて、抹消すべき文言を抹
消せざりし誤記であることが判定解釈出来るものである以上、之を以つて原判決を
違法とし破毀せらるべきものであるとの所論は理由なきものと謂はねばならぬ。論
旨は理由がない。
 同第二点について。
 仍つて原審公判調書を検するに、被告人の供述記載に依れば正に本件故買代金は
合計四万五千八百五十円となること所論のとおりである。然し原判決が尚証拠とし
て挙示するAに対する検事の聴取書に依れば、原判決認定の如く代金総計六万五千
五百円で被告人に販売したと述べているのであつて、原判決は本件故買代金額の点
については右Aの聴取書の供述記載を真実として認定したものと解するを以つて相
当とする。左れば原判決には所論のような違法は何等存しないのである。次に本点
後段の論旨である懲役二年の重刑云々の主張は、結局原判決の量刑を不当なりと攻
撃するに帰着するものであつて、上告適法の理由とならない。仍つて本点論旨もす
べてその理由がない。
 以上の理由に依り、刑訴施行法第二条並びに旧刑訴第四四六条に従い主文のとお
り判決する。
 此判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二四年三月五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛