弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人土屋公献の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点が理由のないこ
とは、当裁判所の累次の判例(最高裁昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月
二九日大法廷判決・刑集四巻一一号二四〇二頁等)の示すとおりであり、その余は
事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 また、記録を精査しても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(被
告人は、前妻との別れ話のこじれから同女に重傷を負わせ、その実母を刺殺した事
件で無期懲役に処せられ、仮出獄中の身であったのに、前妻やその一族に対する逆
恨みから復しゅうを企て、深夜、同女の叔父の未亡人方に押し入り、前妻の居所を
答えなかった右未亡人とその養女の両名を刺身包丁で多数回突き刺して殺害し、現
金等を強取したものである。このような本件犯行の罪質、動機、態様、殊に殺害の
手段方法の執よう性、残虐性、結果の重大性、遺族の被害感情、被告人の前科等を
総合すると、被告人の生い立ちなど被告人のために酌むべき事情を考慮しても、原
判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして当裁判所もこ
れを是認せざるを得ない。)。
 よって、同法四一四条、三九六条、一八一条一項ただし書により、裁判官全員一
致の意見で、主文のとおり判決する。
検察官水上寛治 公判出席
  平成四年九月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    橋   元   四 郎 平
            裁判官    味   村       治
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    三   好       達

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛