弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
       上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 1 上告代理人小山千蔭,同坂和優,同中島俊則,同永井弘二,同武田信裕,同
池上哲朗,同金京冨の上告理由第一並びに第二及び第三のうち憲法14条違反をい
う点について
 憲法14条1項は,法の下の平等を定めているが,この規定は合理的理由のない
差別を禁止する趣旨のものであって,各人に存する経済的,社会的その他種々の事
実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは,その区別が合
理性を有する限り,何らこの規定に違反するものでない。このことは,当裁判所の
判例の趣旨とするところである(最高裁昭和37年(あ)第927号同39年11
月18日大法廷判決・刑集18巻9号579頁,最高裁昭和37年(オ)第147
2号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁等)。
 ところで,我が国は,昭和27年4月28日に発効した日本国との平和条約(以
下「平和条約」という。)により,朝鮮の独立を承認して,済州島,巨文島及び欝
陵島を含む朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄し(2条(a)),こ
れらの地域の施政を行っている当局及び住民の日本国における財産並びに日本国及
びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権(債権を含む。)の処理は,日
本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とするものとされた(4条(a)前段)。
そして,平和条約の発効により,それまで日本の国内法上で朝鮮人としての法的地
位を有していた者は,日本国籍を喪失したものと解される。その後,昭和28年8
月1日施行の恩給法の一部を改正する法律(同年法律第155号)により,旧軍人
等及びその遺族に対する恩給の支給が復活したが,その時点においてこれらの者は
日本の国籍を喪失していたから,恩給法9条1項3号により恩給の受給資格を有し
ないこととなったものである。
 以上の経緯に照らせば,平和条約の発効まで日本の国内法上で朝鮮人としての法
的地位を有していた旧軍人等について恩給法9条1項3号の例外を設けず,これら
の者が同法の適用から除外されたのは,それまで日本の国内法上で朝鮮人としての
法的地位を有していた人々の請求権の処理は平和条約により日本国政府と朝鮮の施
政当局との特別取極の主題とされたことから,上記旧軍人等に対する補償問題もま
た両政府間の外交交渉によって解決されることが予定されたことに基づくものと解
されるのであり,そのことには十分な合理的根拠があるというべきである。したが
って,恩給法9条1項3号に基づき,日本の国籍を有する旧軍人等と平和条約の発
効により日本の国籍を喪失し大韓民国の国籍を取得することとなった旧軍人等との
間に区別が生じたとしても,それは上記のような根拠に基づくものである以上,同
号の規定が憲法14条に違反するものとはいえない。
 また,その後,日本国と大韓民国との間において,平和条約に基づく特別取極に
相当するものとして,昭和40年6月22日,財産及び請求権に関する問題の解決
並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和40年条約第27号。
以下「日韓請求権協定」という。)が締結されたが,日本国政府は,同協定2条2
項(a)に該当する在日韓国人である旧軍人等の補償請求については同協定により解
決済みであるとの立場をとり,他方で,大韓民国政府は,同項(a)に該当する在日
韓国人である旧軍人等については,大韓民国の国内法による補償の対象から除外し
た。このため,これらの在日韓国人である旧軍人等に対しては,日本国からも大韓
民国からも何らの補償もされないまま推移することとなった。しかしながら,旧軍
人等の普通恩給は,旧軍人等の生活を援助するとともにその戦争犠牲ないし戦争損
害に対する補償という性質を有するものであるところ,社会保障上の施策において
在留外国人をどのように処遇するかについては,国は,特別の条約の存しない限り
,当該外国人の属する国との外交関係,変動する国際情勢,国内の政治・経済・社
会的諸事情等に照らしながら,その政治的判断によりこれを決定することができる
ものであるし,戦争犠牲ないし戦争損害に対する補償の要否及び在り方は,事柄の
性質上,財政,経済,社会政策等の国政全般にわたった総合的政策判断を待って初
めて決し得るものであって,これらについては,国家財政,社会経済,戦争によっ
て国民が被った被害の内容,程度等に関する資料を基礎とする立法府の裁量的判断
にゆだねられたものと解される。そして,日韓請求権協定の締結後の経過や国際情
勢の推移等にかんがみると,恩給法9条1項3号の規定を削除することも含めてい
わゆる在日韓国人の旧軍人等に対して何らかの措置を講ずることとするか否かは,
大韓民国やその他の国々との間の高度な政治,外交上の問題でもあるということが
でき,その決定に当たっては,複雑かつ高度に政策的な考慮と判断が要求されると
ころといわなければならない。これらのことからすれば,【要旨】いわゆる在日韓
国人の旧軍人等に対して何らかの措置を講ずることなく恩給法9条1項3号を存置
したとしても,いまだ上記のような立法府の裁量の範囲を逸脱したものとまではい
うことができず,本件処分当時においても,同号が憲法14条に違反するに至って
いたものとすることはできない。
 以上のことは,前記各大法廷判決の趣旨に徴して明らかというべきである。所論
の点に関する原審の判断は,以上の趣旨をいうものとして是認することができる。
論旨は採用することができない。
 2 同第五について
 シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害は,第2次
世界大戦及びその敗戦によって生じた戦争犠牲ないし戦争損害に属するものであっ
て,これに対する補償は,憲法29条3項の予想しないところといわざるを得ない。
したがって,上告人が憲法29条3項に基づきその補償を求めることはできないと
いうほかない。このことは,最高裁昭和40年(オ)第417号同43年11月2
7日大法廷判決・民集22巻12号2808頁の趣旨に徴して明らかである(最高
裁平成5年(オ)第1751号同9年3月13日第一小法廷判決・民集51巻3号
1233頁参照)。上告人が被った犠牲ないし損害が深刻かつ甚大なものであった
ことを考慮しても,他の戦争損害と区別して,憲法29条3項に基づき,その補償
を認めることはできないものといわざるを得ない。
 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の
違法はなく,論旨は採用することができない。
 3 その余の上告理由について
 論旨は,違憲をいう点を含め,原判決の結論に影響のない説示部分を論難するか
,又は原判決の単なる法令違反を主張するものであって,民訴法312条1項及び
2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
    最高裁判所第一小法廷
(裁判長裁判官 横尾和子 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田
 顯 裁判官 深澤武久)

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