弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人泉田一の上告理由第一点について。
 原判文によれば、原審は、それ自体の判断の外に、これと矛盾しない第一審判決
理由をも引用し、これをも合せて原判決の理由として居る趣旨であること明白であ
る。したがつて原判決理由と共に、第一審判決理由をも閲読すれば、自ら原審が第
一審判決より引用した説示の何たるかを知り得るのであり、これと原審の附加した
説示とにより、原審が、上告人の請求を排斥した第一審の結論を維持した理由をた
やすく諒解し得られるのであるから原判決に、所論の違法はない。
 論旨は理由がない。
 同第二点について。
 原判決挙示の証拠により原審が上告人の所論各事業年度の所得金額を認定したこ
とは、これを妥当として是認し得られる。原審が右認定につき、証拠判断の理由を
一々明示して居らぬことは、所論の通りであるけれども、その要のないことは、判
例の趣旨とする所である。(昭和三〇年(オ)第八五一号同年六月一一日第三小法
廷判決、民集一一巻一〇三〇頁参照)されば原判決に所論の違法はない。
 論旨は、理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔

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