弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 論旨第一点について。
 政府が自作農創設特別措置法三条により農地の買収を行う場合には、単に登記簿
の記載に依拠し、登記簿上の農地の所有者を相手方として買収処分を行うべきでな
く、真実の農地の所有者から買収すべきであるが、行政上の事務処理の立場からす
れば、箇々の農地につき登記簿その他の公簿を離れて一々真実の所有者を探求する
ことは事実上困難であり、公簿の記載は一応真実に合するものと推量するのが極め
て自然であるから、一応登記簿その他の公簿の記載に従つて買収計画を定めること
は是認せらるべきであり、真実の所有者が右買収計画に対して同法所定の異議を述
べた時にその計画実施者たる農地委員会が該事実を審査し、その真実の所有権の所
在に従い買収計画を是正すべきであり、その際登記の欠缺を以て異議を排斥すべき
でないことは昭和二八年二月一八日大法廷判決の決示するところであるが(集七巻
二号一五七頁)、買収計画が異議訴願等なくして確定し、買収令書の交付による買
収処分に対しても出訴期間内に訴訟の提起のなかつた場合には、それが登記簿上の
名義人に対して為されたとの一事を以て当然無効であるとは解し得られないことも、
当裁判所の判例とするところである(集四巻九号四二八頁、集八巻一号一五三頁)。
それ故、原審の認定した事実関係(ことに登記簿上の所有者たるDを相手方とする
買収計画に対して、上告人(原告、控訴人)から異議訴願がなされなかつた事実)
の下においては、原判示は結局正当であつて、所論は採るを得ない。
 同第二点について。
 論旨は、自作農創設特別措置法二八条違反をいうが、同条に「自作をやめようと
するとき」とは、必ずしもその旨の意思表示を要するものでないことは、原審の是
認した第一審判決判示のとおりであつて、所論は結局、上告人は同法施行規則一〇
条に基く自作中止の届出を為さなかつたが右農地を訴外Eに耕作せしめて自作をや
めたものであり、F農地委員会も調査の結果右の通り認定して同法二八条の該当農
地であると議決したものである旨の原審の事実認定ないしその証拠の取拾判断を論
難し、之を前提として法令違反を主張するに帰し、採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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