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平成22年7月8日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(ワ)第23051号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成22年5月21日
判決
東京都文京区<以下略>
原告株式会社南江堂
同訴訟代理人弁護士藤原宏高
同宮内宏
同関口尚久
同阿久津匡美
同板倉陽一郎
東京都千代田区<以下略>
被告ブレーン出版株式会社
同訴訟代理人弁護士花岡康博
主文
1被告は,別紙書籍目録記載の書籍につき,表紙の別紙図版1を変更し
なければ,これを印刷,出版,販売又は頒布してはならない。
2被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成21年7月18
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
5本判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1主文第1項と同旨
2被告は,原告に対し,760万1134円及びこれに対する平成21年7月
18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,原告に対し,本判決確定後1か月以内に,株式会社新文化通信社が
発行する「新文化」に,別紙謝罪広告目録記載1の謝罪広告を,同目録記載2
の掲載条件で1回掲載せよ。
4被告は,原告に対し,本判決確定後1週間以内に,被告の管理するホームペ
ージ上に,別紙謝罪広告目録記載1の謝罪広告を,同目録記載3の掲載条件で
6か月間掲載せよ。
第2事案の概要
原告は,株式会社ビーエスエル(以下「ビーエスエル」という。)が制作し
た別紙図版2のデザイン(以下「原告図版」という。なお,同デザインの著作
権は,後に,ビーエスエルから原告に譲渡された。)を表紙に用いた書籍(た
だし,ビーエスエルの名前は公表されていない。)を発行しており,被告は,
別紙図版1(以下「被告図版」という。)を表紙に用いた別紙書籍目録記載の
書籍(以下「被告書籍」という。)を発行している。
本件は,原告が,被告書籍の表紙に用いられた被告図版は原告図版のデザイ
ンを無断で複製又は翻案,改変したものであるなどと主張して,被告に対し,
①著作権(複製権又は翻案権及び譲渡権)に基づき,被告図版を表紙に用い
て被告書籍を印刷,出版,販売,頒布することの差止め,②著作権(複製権
又は翻案権及び譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権)侵害の不法行為に
基づく損害賠償として,760万1134円(著作権侵害について460万1
134円,著作者人格権侵害について300万円)及びこれに対する不法行為
の後である平成21年7月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,③著作権法115条又は民
法723条に基づき,名誉又は声望を回復するための適当な措置として別紙謝
罪広告目録記載の謝罪広告の掲載を求めた事案である。
1争いのない事実等(末尾に証拠を掲記した事実以外は,当事者間に争いがな
い事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
原告は,医学,薬学等,学術専門図書・雑誌の出版を営む株式会社である。
被告は,医学,心理学等,学術専門図書の出版を営む株式会社である。
ビーエスエルは,図案・漫画・デザインの創作及び販売等を目的とする株
式会社であり,aは,同社の代表取締役である(甲27)。
(2)原告図版の制作及び原告書籍の発行
アビーエスエルは,原告の依頼を受けて,原告の発行する書籍(題号を
「入門漢方医学」とし,編者を「社団法人日本東洋医学会学術教育委員
会」とするもの。以下「原告書籍」という。)の表紙に用いるものとして,
原告図版のデザインを制作し,同デザインを,代金8万円で原告に使用許
諾をした。なお,原告図版は,aが,ビーエスエルの職務著作として作成
したものである(甲2,27,弁論の全趣旨)。
イ原告は,平成14年12月20日から,原告図版を表紙として用いた原
告書籍(以下,原告書籍の表紙を「原告表紙」という。)を発行している。
なお,原告書籍の発行に当たり,原告図版の著作者の名前は公表されなか
った(甲1の2)。
ウビーエスエルは,平成21年2月10日,原告に対し,原告図版の著作
権を譲渡した(甲3・第3条(3))。
(3)被告図版の制作及び被告書籍の発行
ア被告は,組版業者であるbに対し,被告の発行する書籍(被告書籍)の
表紙のデザインを依頼した。bは,被告の依頼に応じ,被告図版のデザイ
ンを制作し,被告に納品した(乙6の1∼4)。
イ被告は,平成20年12月10日ころから,被告図版を表紙として用い
た被告書籍(以下,被告書籍の表紙を「被告表紙」という。)を,印刷,
出版,販売及び頒布した(なお,被告が現在も被告書籍を販売,頒布して
いるか否かについては,後記のとおり当事者間に争いがある。)。
(4)原告の被告に対する警告,仮処分及び間接強制の申立て
原告は,原告訴訟代理人弁護士に委任し,被告に対し,平成21年2月1
2日付け内容証明郵便(以下「本件内容証明郵便」という。)を発送し,同
郵便は,同月13日,被告に到着した。原告は,本件内容証明郵便において,
被告表紙が原告表紙に係る原告の著作権(複製権)を侵害している旨を指摘
し,被告書籍の出版の中止を求めた。
これに対し,被告は,被告訴訟代理人弁護士に委任し,同月19日付け回
答書を原告に送付し,書籍の表紙のデザインはいわゆる応用美術であって著
作物に該当しないこと,複製に当たらないこと,などを主張し,原告の請求
に応じることはできないと回答した。
そこで,原告は,原告訴訟代理人弁護士に委任し,被告を債務者として,
東京地方裁判所に対し,被告図版を表紙に用いた被告書籍の出版等の差止め
を求める仮処分を申し立て,同裁判所は,平成21年5月28日,「被告は,
被告書籍につき,表紙の被告図版を変更しなければ,これを印刷,出版,販
売又は頒布してはならない」旨の仮処分決定を行った(甲5の3)。
また,原告は,原告訴訟代理人弁護士に委任して,同月29日付けで,東
京地方裁判所に対し,上記執行力のある仮処分決定正本に基づく間接強制の
申立てをした。同裁判所は,同年6月18日,原告の申立てを相当と認め,
被告に対し,被告が本決定送達日以後に被告図版を表紙に用いて被告書籍を
印刷,出版,販売又は頒布したときは,当該違反行為をした日の1日につき
5万円の割合による金員を原告に支払うよう命じた(甲6の1,3)。
(5)被告による被告表紙の廃棄
被告は,平成21年6月22日,被告が在庫として保有していた被告書籍
50冊について,原告の従業員の立会の下に,被告表紙を削除し,同表紙を
廃棄した。
2争点
(1)原告図版は著作権法上の著作物か(争点1)
(2)被告図版は,原告図版を複製又は翻案したものか(争点2)
(3)被告書籍を出版,販売等する行為は,著作者人格権(同一性保持権)を侵
害するか(争点3)
(4)被告の故意,過失の有無(争点4)
(5)差止請求の可否(争点5)
(6)原告の損害の有無及び損害額(争点6)
(7)謝罪広告請求の可否(争点7)
3争点に関する当事者の主張
(1)争点1(原告図版は著作権法上の著作物か)について
[原告の主張]
ア原告図版のデザインは,以下のようになっている。
(ア)左上端,左下端及び中央やや右下寄りに,大きな「正方形」が描か
れている。このうち,左上端の大きな「正方形」は,角によって切れて
いる。
(イ)右端及び上端に接する形で,「サ」の字形に,縦棒2本と横棒1本
が交差し(このうち,縦棒の色を「色1」といい,横棒の色を「色2」
という。),左端中央やや上寄りから,色2の横棒が右端から約3分の
1程度の場所まで延び,左下端の大きな「正方形」の右で十字型に色2
の横棒と色1の縦棒が交差し,このうち横棒は右端まで,縦棒は下端ま
で延びている。
(ウ)左上端及び左下端の「正方形」にかかる形で,小さな「正方形」に
よる縦棒が,上端から下端まで続いており,中央やや右下寄りの大きな
「正方形」の下部に,同じ小さな「正方形」による縦棒が,十字の横棒
にかかる形で存在する。
(エ)書名は,縦方向においては,上から1本目の横棒と上から2本目の
横棒の間に存在し,横方向においては,上端から下端まで続く小さな
「正方形」による縦棒と「サ」の字の右の縦棒との間に存在し,出版社
名は,縦方向においては,上から3本目の横棒と下端の間に,横方向に
おいては,下端に接する縦棒と右端の間に存在する。書名及び出版社名
は,いずれもゴシック体で描かれている。
イ上記デザインは,aが,漢方医学において,陰−陽,虚−実の座標軸を
用いて漢方を選択するところから着想を得て,垂直に交差する軸の中で漢
方がちりばめられているイメージを具現化すべく,デザインしたものであ
る。
すなわち,原告図版において表現されている横棒と縦棒の交差は,上記
座標軸をイメージしており,原告図版の左上,左下及び中央やや右下寄り
に存在する3つの大きな「正方形」や,左端及び右端に存在する小さな
「正方形」で構成された縦棒にちりばめられた小さな粒は,座標軸の中で
それぞれの漢方に照準を合わせることをイメージしている。
そして,上記の横棒,縦棒,大きな「正方形」,小さな「正方形」によ
る縦棒は,無為に配置されたものではなく,上記イメージを最大限伝える
ことができるように,aが,独自の着想から配置したものである。
ウ以上のとおり,原告図版は,aの思想,感情が創作的に表現されたもの
であり,著作権法上の著作物に該当する。
[被告の主張]
原告の主張を否認ないし争う。
原告図版は,原告書籍の表紙のデザインとして用いられており,いわゆる
応用美術と評価されるものであるから,著作権法上の著作物に該当しない。
デザイン(意匠)が美術の著作物(著作権法10条1項4号)に該当する
か否かは,その実用目的を離れて,絵画や彫刻と同等に純粋美術としての鑑
賞性を有するか否かによって判断すべきである。原告書籍の表紙は,実用に
供され,産業上利用され,量産される実用品であって,それ自体鑑賞性を有
するものではない。
原告書籍の表紙のように,簡単に線と丸からなる書籍表紙のデザインは,
意匠法によって保護すれば十分である。
[被告の主張に対する原告の反論]
応用美術に属するためには,「意匠登録が一般的な物品」でなければなら
ない。書籍の表紙は,これに該当しないから,原告表紙は,純粋美術である。
仮に,原告表紙が応用美術であったとしても,書籍の表紙は,Tシャツや,
着物の帯,大量に製造され安価で頒布される小型のおまけと異なり,通常の
絵画同様,紙の表面に自由に表現することができるものであり,実用目的の
ために実質的な制約を受けることはない。また,原告表紙は,「平面的な
物」であって,観賞目的の純粋美術との判別が困難な類型に属するものであ
り,原告表紙を著作物と認めることは,このような類型に属するものを著作
物又は著作物の複製として取り扱うとされる著作権制度審議会最終答申第2
案の趣旨にも適合する。
したがって,原告図版は,著作権法上の著作物に該当する。
(2)争点2(被告図版は,原告図版を複製又は翻案したものか)について
[原告の主張]
被告は,次のとおり,被告図版を表紙に用いた被告書籍を印刷,出版,販
売又は頒布することにより,原告表紙に係る原告ないしビーエスエルの複製
権又は翻案権を侵害している。また,被告書籍を販売する行為が原告図版に
係る原告ないしビーエスエルの譲渡権を侵害するものであることは,明らか
である。
ア複製権侵害について
(ア)原告図版のデザインは,前記(1)[原告の主張]アのとおりである。
一方,被告図版のデザインは,以下のようになっている。
a左上端,左下端及び中央やや右下寄りに,大きな「丸」が描かれて
いる。このうち,左上端の大きな「丸」は,角によって切れている。
b右端及び上端に接する形で,「サ」の字形に,縦棒2本と横棒1本
が交差し(このうち,縦棒の色を「色A」といい,横棒の色を「色
B」という。),左端中央やや上寄りから,色Bの横棒が右端から約
3分の1程度の場所まで延び,左下端の大きな「丸」の右で十字型に
色Bの横棒と色Aの縦棒が交差し,このうち横棒は右端まで,縦棒は
下端まで延びている。
c左上端及び左下端の大きな「丸」にかかる形で,小さな「丸」によ
る縦棒が,上端から下端まで続いており,中央やや右下寄りの大きな
「丸」の下部に,同じ小さな「丸」による縦棒が,十字の横棒にかか
る形で存在する。
d書名は,縦方向においては,上から1本目の横棒と上から2本目の
横棒の間に存在し,横方向においては,上端から下端まで続く小さな
「丸」による縦棒と「サ」の字の右の縦棒との間に存在し,出版社名
は,縦方向においては,上から3本目の横棒と下端の間に,横方向に
おいては,下端に接する縦棒と右端の間に存在する。書名及び出版社
名は,いずれもゴシック体で描かれている。
(イ)被告図版と原告図版は,「丸」と「正方形」が入れ替わり,色が変
わっていること,及び,小さな「正方形」(変更後の「丸」)から漢方
の図柄を取り除き,縦棒,横棒及び正方形から陰影を取り除いたこと以
外は,図形,棒線,書名及び出版社名の配置等において,ほぼ同一のも
のであり,被告図版が,原告図版の内容及び形式を覚知させるに足りる
ものを有形的に再製したものであることは明らかである。なお,被告図
版と原告図版との間で,「丸」と「正方形」を入れ替え,色を変えるな
どの変更が加えられたことについては,単なる劣化にとどまるものとい
うべきであるから,この点に創作性を認めることはできない。
(ウ)また,被告は,被告図版が原告図版に依拠して作成されたものであ
ることを認めている。
(エ)したがって,被告図版は,原告図版の二次的著作物ではなく,原告
図版を「複製」(著作権法21条)したものである。
イ翻案権侵害について
仮に,原告図版に上記アの変更を加えて被告図版を制作したことについ
て創作性が認められるとしても,上記のとおり,被告図版は,原告図版の
表現上の本質的な特徴を直接感得するに足りるものである。
したがって,被告図版は,原告図版を「翻案」(著作権法27条)した
ものである。
ウ著作権法118条1項の適用
原告図版は,原告書籍の表紙として公表されたものであり,その際,ビ
ーエスエルの名前は公表されなかったから,原告表紙は,無名の著作物
(著作権法118条1項)である。
原告が原告図版を表紙に用いた原告書籍の発行者であることは,明らか
であるから,原告は,同人がビーエスエルから原告図版の著作権を譲り受
ける以前の被告書籍の販売等による損害についても,無名の著作物である
原告図版を表紙に用いた原告書籍の発行者として,原告図版の著作権者で
あるビーエスエルのために,著作権侵害に係る損害賠償請求を行うことが
できる(著作権法118条1項)。
[被告の主張]
被告図版が原告図版を参考にして作成されたものであることは,認める。
被告図版は,bの息子が,原告のホームページに掲載されていた原告書籍の
表紙(原告表紙)を参考にして作成したものである。なお,被告が同事実を
知った時期は,原告から本件内容証明郵便を受領し,事実関係を調査した後
である。
被告の行為が原告図版に係るビーエスエルないし原告の複製権又は翻案権
を侵害するものであるとの主張については,争う。その理由は,次のとおり
である。
ア複製権侵害に当たらないこと
著作権法21条所定の「複製」とは,基本的には,そっくりそのままデ
ッド・コピーすることをいうが,被告図版は,原告図版をデッドコピーし
たものではない。
したがって,被告図版は,原告図版の複製物ではない。
イ翻案権侵害に当たらないこと
著作権法27条所定の「翻案」権侵害が問題となるのは,文芸作品を脚
本化したり,漫画を映画化するなど,既存の著作物の内面形式を維持しつ
つ,外面形式,すなわち,具体的な表現形式を変える場合である。
一方,原告図版と被告図版は,いずれも,単なるデザインであり,外面
形式を変えるものではない。
したがって,被告図版は,原告図版の翻案物ではない。
(3)争点3(著作者人格権侵害の有無)について
[原告の主張]
ア同一性保持権の侵害
被告図版は,原告図版における「正方形」を「丸」に変更したほか,小
さな「正方形」(変更後の「丸」)から漢方の図柄を取り除き,縦棒,横
棒及び「正方形」(変更後の「丸」)から陰影を取り除くという,安易な
改変を加えている。このような改変が,著作者であるビーエスエルの意に
反することは,明らかである。
したがって,被告は,原告図版に係るビーエスエルの著作者人格権(同
一性保持権)を侵害している。
イ名誉・声望の侵害
被告は,原告図版の著作者であるビーエスエルから何らの許諾を得るこ
となく,原告図版の粗悪な劣化コピーである被告図版を作成して被告表紙
とし,被告書籍450冊以上を頒布した。
そして,原告書籍には,姉妹編である『実践漢方医学』が存在し,原告
書籍と同様に原告図版を表紙に用いていること,原告図版が無名の著作物
であることからすると,被告図版についても,ビーエスエルが著作者では
ないか(しかも,今回は,原告図版を基に,仕事を使いまわし,手を抜い
た表紙を作成した。)という,あらぬ疑いを抱く者が現れることも容易に
考えられる。
したがって,被告の上記行為によって,原告図版に係るビーエスエルの
名誉,声望が侵害されたことは明らかである。
ウ著作権法118条1項の適用
原告が,無名の著作物である原告図版の発行者として,原告図版の著作
権者であるビーエスエルのために,著作者人格権侵害に係る損害賠償請求
を行うことができることについては,前記(2)[原告の主張]ウと同様であ
る。
[被告の主張]
原告の主張を否認ないし争う。
(4)争点4(被告の故意,過失の有無)
[原告の主張]
ア被告の故意
原告は,前記1(4)のとおり,被告に対し,本件内容証明郵便により,被
告図版を表紙に用いた被告書籍を出版,販売する行為が原告図版に係る複
製権を侵害している旨を警告した。
したがって,被告は,少なくとも,本件内容証明郵便が同人に到達した
平成21年2月13日の時点で,上記被告の行為が原告図版に係る複製権
ないし翻案権を侵害するものであることを認識していたにもかかわらず,
同日以後も被告書籍の販売を続け,同日以後に合計166冊の被告書籍を
納入した(直販で97冊,トーハンに19冊,日本書籍販売に43冊及び
大阪屋に7冊。)。
イ被告の過失
被告書籍の参考文献欄には,2か所において原告書籍が記載されており
(甲14の3),原告書籍は,被告書籍にとって重要な参考文献であった。
また,原告書籍は,概して販売部数が少ない医学書(初版部数は,多くて
も3000部と言われている。)の中では,販売数が相当多く,平成21
年3月6日の時点で2万3000冊以上を売り上げていたほか,社団法人
日本東洋医学会(以下「日本東洋医学会」という。)を発行元とする,原
告書籍と題号が同じで,表紙も原告表紙とほぼ同じである書籍(甲21。
なお,同書籍の表紙と原告表紙との相違点は,発行所の「南江堂」が「日
本東洋医学会」に変更されている点だけである。)が,1万冊発行されて,
平成14年12月に全学会員に頒布され,原告書籍の姉妹編である『実践
漢方医学』(甲24)にも,原告表紙とほぼ同じ表紙(なお,原告表紙と
の相違点は,書籍の題号及び発行所名並びに原告表紙はカラー印刷である
が,『実践漢方医学』の表紙は白黒であることのみである。)が用いられ
るなどしており,原告書籍及び原告表紙の知名度は,非常に高かった。
さらに,原告書籍の編者は日本東洋医学会学術教育委員会であるところ,
被告書籍の執筆者のうち少なくとも4名(c,d,e,f)は,被告書籍
の編者である日本歯科東洋医学会の会員であるとともに,日本東洋医学会
の会員でもあり(甲25の1∼4),同じく執筆者であるgは,第36回
日本東洋医学会での講演に,共著者として名を連ねている(甲25の5)。
また,上記のとおり,日本東洋医学会の会員には,原告表紙とほぼ同じ表
紙の書籍が配布されていたものであるから,上記両学会に所属している者
は,原告書籍及び原告表紙について当然に知り又は知り得る立場にあった
といえる。
上記事情に鑑みると,被告は,被告書籍の発行以前の段階において,被
告図版が原告図版の複製権ないし翻案権を侵害していることを容易に知り
得たというべきであり,かかる事実を看過して被告書籍を出版,販売等し
たことについて過失がある。
[被告の主張]
被告が平成21年2月13日に本件内容証明郵便を受領したこと及び被告
が同日以後も被告書籍を販売していたことについては,認める。
原告書籍及び原告表紙の知名度が非常に高いことについては,否認する。
被告が原告表紙と被告表紙の類似性を認識したのは,本件内容証明郵便を受
領した時である。また,被告が本件内容証明郵便の受領後も被告書籍の販売
を続けたのは,原告図版はデザインであり,著作物には該当しないと判断し
たためである。
(5)争点5(差止請求の可否)
[原告の主張]
被告は,本訴提起前に原告から警告状を受け取った後も,61回にわたり
被告書籍を出荷し,反復継続して著作権侵害行為を繰り返し,現在も,Am
azonやジュンク堂において被告書籍を販売している。また,著作権侵害
の事実を確認した以上,書店からの自主回収を行うのが出版社として誠実な
態度であるにもかかわらず,被告は,書店からの自主回収を行わず,侵害行
為をしたことの謝罪も賠償金支払の申入れもしない。被告において被告図版
の電子データを破棄した証拠も存在しない。
これらの事情に鑑みると,前記1(5)のとおり被告が被告書籍の在庫50冊
について被告表紙を廃棄したとしても,差止請求の必要性は失われていない
というべきである。
[被告の主張]
被告は,既に,被告表紙を用いた被告書籍の販売を中止しており,被告が
保有していた被告書籍の在庫50冊についても,原告従業員立会の下に,被
告表紙を削除して,同表紙を廃棄した。
また,被告は,被告書籍を委託販売したことはなく,取次店への販売は注
文販売の方法で行ったものである。Amazonやジュンク堂において販売
されている被告書籍は,被告において販売,頒布しているものではない。
したがって,差止めの必要性はない。
(6)争点6(原告の損害の有無及び損害額)
[原告の主張]
ア著作権侵害による損害
(ア)財産定損害160万1134円
(または,80万円)
a著作権法114条2項による損害額の推定
被告は,被告書籍を少なくとも463冊,印刷,出版,販売又は頒
布した。その納品金額は,被告が認めるところによると,423冊に
ついて146万2807円であり,「献本」と称しているところの4
0冊についても,同様の割合で(献本することによる無形の)利益が
被告にあるものと考えると,被告書籍の合計卸売価格に相当するもの
は,160万1134円であるといえる。
1,462,807円×463/423=1,601,134円
上記利益は,被告表紙のみによる利益ではなく,被告書籍にかかる
侵害行為による利益ではあるものの,書籍は表紙なしには販売,頒布
できないものであるから,原告図版の著作権を侵害したことによる被
告の利益は,被告書籍の販売による利益のすべてととらえるのが相当
である。
b著作権法114条3項による損害額の推定
仮に,上記aの主張が認められない場合,原告は,予備的に,著作
権法114条3項による損害額を主張する。
すなわち,前記のとおり,ビーエスエルは,原告書籍の表紙に用い
るものとして原告図版を制作し,原告に対して同図版を代金8万円で
使用許諾をしているから,著作権法114条3項による損害の算定の
基礎とされるべき金額は,8万円とするのが相当である。
そして,本件では,①被告は,前記のとおり原告表紙を劣化版と
して改変していること,②被告による著作権侵害には,故意が認め
られること,③原告と被告は,同じ出版業,しかも医学関係の書籍
を出版している会社であるから,被告に対して原告図版の使用許諾が
されることは,本来あり得なかったこと,など,ビーエスエルないし
原告の損害額を増加させる要因が存在し,これらの諸事情に照らすと,
本件における原告図版の妥当な使用料額は,少なくとも,上記使用許
諾料の10倍である80万円を下らない。
(イ)慰謝料200万円
原告は,明治12年に創業された伝統ある出版社であって,出版界の
中で指導的な立場にあり,書籍の表紙デザインにかかる著作権の処理に
ついても,デザイナーの権利を守るべく,出版界を挙げての取組みを進
めていた。
ところが,被告は,侵害品である被告表紙を備えた被告書籍を印刷,
出版,販売及び頒布し,また,前記1(4)のとおり,原告から本件内容証
明郵便により被告書籍の出版等を中止するよう警告を受け,さらに,被
告図版を表紙に用いた被告書籍の出版等の差止めを命じる仮処分決定が
出されたにもかかわらず,その後も,被告書籍の販売を継続し,あえて
被告書籍を売り切ろうという悪質な行動に出ている。
その結果,原告の著作権を侵害している被告書籍が市場に出回り続け
ることにより,他の出版社,著者及び表紙デザインを担当するデザイナ
ーらから,原告の取組みに対して疑義が呈され,原告の名誉及び信用は
著しく毀損され,原告は,著しい精神的苦痛を被った。また,原告は,
被告が上記対応をとったため,警告書を発するにとどまらず,仮処分,
間接強制,本件訴訟と,3度もの争訟を余儀なくされ,その期日のほぼ
すべてに原告取締役が立ち会うなど,負担を強いられている。
これによって原告が被った精神的損害は,200万円を下らない。
(ウ)調査費用及び弁護士費用100万円
原告は,被告に対し,平成21年2月13日に本件内容証明郵便を送
付し,被告書籍の出版中止を求めたのに対し,被告は,被告の著作権侵
害について不合理に否認し,その後は,あえて手元の被告書籍を売り切
ろうという,非常に悪質な行動に出た。
原告は,このような被告の行動に対応するため,社内の人的・物的資
源を調査のために割く必要が生じた。また,本件は知的財産権をめぐる
専門的な事件であることから,弁護士費用の拠出を余儀なくされた。
これらの調査費用及び弁護士費用による損害は,100万円を下らな
い。また,上記の本訴提起に至る事情に鑑みると,本件では,仮処分,
間接強制及び本件訴訟の全体の弁護士費用相当額の賠償が認められるべ
きである。
イ著作者人格権侵害による損害
(ア)慰謝料200万円
被告は,原告図版の著作者であるビーエスエルから何らの許諾を得る
ことなく,前記(2)のとおり,粗悪な劣化コピーを作成して被告表紙とし,
被告書籍450冊以上を頒布したものであり,原告から警告書の送付を
受け,仮処分及び間接強制を申し立てられ,本件訴訟を提起された後も,
被告書籍の販売を停止せず,被告書籍の自主的な回収措置もとっていな
い。
ビーエスエルは,被告の上記行為によって原告図版に係る同一性保持
権を侵害されたほか,原告表紙が無名の著作物であることから,被告表
紙についてもビーエスエルが著作者なのではないか(しかも,原告表紙
を基に,仕事を使いまわし,手を抜いた表紙を作成した。),との風評
が立ちかねない危険にさらされ,名誉・声望を著しく傷付けられた。
このような極めて悪質な被告の著作者人格権侵害行為によってビーエ
スエルに生じた損害を慰謝するための金額は,200万円を下らない。
(イ)調査費用及び弁護士費用100万円
ビーエスエルは,原告と相談の上,原告名義で本件内容証明郵便を被
告に送付したところ,上記のとおり被告がこれに応じなかったため,原
告と協力し,社内の人的・物的資源を割く必要が生じた。また,本件は
知的財産権をめぐる専門的な事件であることから,弁護士の選任が必須
であり,この点の費用負担は,原告及びビーエスエル間で協議される予
定である。
これらの調査費用及び弁護士費用相当額の損害額は,100万円を下
らない。
[被告の主張]
ア著作権侵害による損害
(ア)著作権法114条2項による損害額の推定
著作権法114条2項の推定規定が働くためには,被告の違法行為と
原告の損害又は被告の利益との間に因果関係が存在することが必要であ
るが,本件では,このような因果関係は認められない。
すなわち,被告の利益をもって原告の損害と推定されるには,少なく
とも,被告商品と原告商品が,代替性,つまり,被告商品の売上げが増
大することによって原告商品の売上げが減少するとの関係があることが
必要である。そして,厳密な因果関係の立証までの必要はないとしても,
被告書籍が売れたことにより原告書籍の売上げが減少したと判断される,
両書籍の市場の共通性が必要である。
しかしながら,被告書籍の内容と原告書籍の内容との間には,何らの
重複する関係もなく,購買の主体も,被告書籍は歯科関係者であり,原
告書籍は一般の医師関係者であるから,被告書籍の売上げと原告書籍の
売上げとの間には,何らの関係もなく,原告の主張は理由がない。
また,原告の主張は,金額においても過大である。本件は,書籍の表
紙のみの著作権侵害の問題であって,書籍そのものが著作権侵害を構成
するものではない。
(イ)著作権法114条3項による損害額の推定
原告がビーエスエルに支払った原告図版の作成料は,8万円である。
したがって,著作権法114条3項による使用料相当額の損害が8万円
を超えることはない。
(ウ)弁護士費用
仮に,弁護士費用相当額が損害として認められるとしても,その金額
は,基本となる損害額の一定割合の金額とすべきである。不法行為にお
ける弁護士費用は,通常,損害額の10パーセントを相当額とする。
イ著作者人格権侵害による損害
本件において,複製権の侵害を認めるとすれば,これと重複して同一性
保持権の侵害を認める必要はない。また,被告の行為によって著作者の名
誉,声望が損なわれた事実はない。
(7)争点7(謝罪広告請求の可否)について
[原告の主張]
被告による著作権及び著作者人格権の侵害は,そのほとんどが,故意によ
る非常に悪質なものであって,差止め及び損害賠償請求だけでは,到底,原
告及びビーエスエルの被害を回復し得ないものである。
また,被告は,書店での販売のほか,インターネットでの販売を通じて,
原告の著作権及びビーエスエルの著作者人格権を侵害し続けているため,謝
罪広告は,雑誌だけでなく,インターネットにおいてもされなければならな
い。
よって,原告は,被告に対し,著作権法115条又は民法723条に基づ
き,第1(請求)の第3項及び第4項記載の謝罪広告の掲載を請求する。
[被告の主張]
本件では,仮に,複製権等の侵害が認められるとしても,実際に,著作者
及び著作権者の名誉,声望が損なわれたとの事実はないので,原告の主張は
理由がない。
第3争点に対する判断
1争点1(原告図版は著作権法上の著作物か)について
(1)原告図版は,ビーエスエルの代表取締役であるaが,ビーエスエルの職務
著作として,原告書籍の表紙に用いるために制作したものであると認められ
ることについては,前記第2の1(2)アのとおりである。
(2)また,証拠(甲1の1,3,甲70の1∼3,乙20)及び弁論の全趣旨
によれば,原告図版のデザインは,次のとおりであることが認められる。
ア左上端,左下端及び中央やや右下寄りに,大きな,紫色の枠の「正方
形」が描かれている。このうち,左上端の大きな「正方形」は,図版の上
端によって,上部の約3分の1が切れている。
イ右端及び上端に接する形で,「サ」の字形に,黄色の太い縦棒2本と朱
色の細い横棒1本が交差し(このうち,縦棒の色を「色1」といい,横棒
の色を「色2」という。),左端中央やや上寄りから,色2の横棒が右端
から約2分の1程度の場所まで延びている。また,左下端の大きな「正方
形」の右で,色2の長い横棒と色1の短い縦棒が十字型に交差し,このう
ち横棒は右端まで,縦棒は下端まで延びている。
ウ左上端及び左下端の大きな「正方形」の左から3分の1程度の位置に,
上からかかる形で,黄緑色ないし黒色の,小さな「正方形」(計17個。
なお,最上部の正方形の上部3分の1程度及び最下部の正方形の下部3分
の2程度は,図版の上端ないし下端によって切れている。)による縦棒が,
上端から下端まで続いている。また,中央やや右下寄りの大きな「正方
形」の右下に,同じ小さな黄緑色の「正方形」(計3個)による縦棒が,
十字の横棒に上からかかる形で存在する。
上記の小さな「正方形」には,小さな黄色の丸い粒が,1個ないし3個
ちりばめられている。また,上端から下端まで続く小さな「正方形」の約
半数には,木の葉や木の実等のイラストのほか,鎖模様等が描かれている。
エ書名(「入門漢方医学」)及び編者名(「社団法人日本東洋医学会学術
教育委員会編集」)は,縦方向においては,上から1本目の横棒と上か
ら2本目の横棒の間に存在し,横方向においては,上端から下端まで続く
小さな「正方形」による縦棒と「サ」の字の右の縦棒との間に存在する。
出版社名(「南江堂」)は,縦方向においては,上から3本目の横棒と下
端の間に,横方向においては,下端に接する縦棒と右端の間に存在する。
また,書面,編者名及び出版社名は,いずれもゴシック体で描かれており,
書名は大きなゴシック体で,編者名及び出版社名は小さなゴシック体で,
それぞれ描かれている。
オ図版の背景は,クリーム色の無地である。
カ上記デザインは,aが,漢方医学において,陰−陽,虚−実の座標軸を
用いて漢方を選択するところから着想を得て,垂直に交差する軸の中で漢
方がちりばめられているイメージを具現化すべく,デザインしたものであ
る。すなわち,原告図版における横棒と縦棒の交差は,上記座標軸をイメ
ージしており,大きな「正方形」や,小さな「正方形」で構成された縦棒
にちりばめられた小さな粒は,座標軸の中でそれぞれの漢方に照準を合わ
せることをイメージしている。
(3)以上のとおり,原告図版は,単に,正方形と線(縦棒,横棒)を漫然と並
べたにすぎないものではなく,①大小の正方形及び太さの異なる縦横の棒の
配置ないし配色,②書名,編者名及び出版社名の配置,字体ないし文字の大
きさ,③小さな正方形に描かれた木の葉や木の実等のイラスト,そこにちり
ばめられた丸い粒など,の具体的な表現方法において,制作者であるaの思
想又は感情が創作的に表現されたものであると認められる。
したがって,原告図版は,著作権法上の著作物(著作権法2条1項1号)
として,同法による保護の対象となるというべきである。
(4)これに対し,被告は,原告図版は原告書籍の表紙のデザインとして用いら
れており,いわゆる応用美術と評価されるものであるから,著作権法上の著
作物には該当しないと主張する。
しかしながら,上記(2),(3)で認定説示したところによれば,原告図版は,
いわゆる純粋美術に当たるものであり,著作権法上の著作物として保護され
るべきものであるということができる。被告の上記主張は採用することがで
きない。
2争点2(被告図版は,原告図版を複製又は翻案したものか)について
(1)被告図版のデザイン
証拠(甲14の1,乙2)によれば,被告図版のデザインは,次のとおり
であることが認められる。
ア左上端,左下端及び中央やや右下寄りに,大きな,緑色の枠の「丸」が
描かれている。このうち,左上端の大きな「丸」は,図版の左端及び上端
によって,左上部が切れている。「丸」の大きさは,中央やや右下寄りの
ものが最も大きく,左下端のものが最も小さい。
イ右端及び上端に接する形で,「サ」の字形に,薄茶色の太い縦棒2本と
茶色の細い横棒1本が交差し(このうち,縦棒の色を「色A」といい,横
棒の色を「色B」という。),左端中央やや上寄りから,色Bの横棒が,
右端から約3分の1程度の場所まで延びている。また,左下端の大きな
「丸」の右で,色Bの長い横棒と色Aの短い縦棒が十字型に交差し,この
うち横棒は右端まで,縦棒は下端まで延びている。
ウ左上端及び左下端の大きな「丸」に上からかかる形で,紫色の小さな
「丸」(計22個。なお,最上部及び最下部の「丸」は,図版の上端ない
し下端によって,その大半が切れている。)による縦棒が,上端から下端
まで続いている。また,中央やや右下寄りの大きな「丸」の下部に,同じ
小さな「丸」(計4個)による縦棒が,十字の横棒に上からかかる形で存
在する。なお,上記の小さな「丸」には,イラストや模様等は描かれてい
ない。
エ書名(「入門歯科東洋医学」)は,縦方向においては,上から1本目の
横棒と上から2本目の横棒の間に存在し,横方向においては,上端から下
端まで続く小さな「丸」による縦棒と「サ」の字の右の縦棒との間に存在
する。また,編者名(「日本歯科東洋医学会編」)は,縦方向において
は,上から2番目の横棒の下に存在し,横方向においては,書名とほぼ同
様の位置に存在する。出版社名(「ブレーン出版」)は,縦方向において
は,上から3本目の横棒と下端の間に,横方向においては,下端に接する
縦棒と右端の間に存在する。
書名,編者名及び出版社名は,いずれもゴシック体で描かれており,書
名が最も大きなゴシック体で,出版社名が最も小さなゴシック体で,それ
ぞれ描かれている。
オ図版の背景は,淡い緑色の無地である。
(2)原告図版と被告図版の対比
ア原告図版と被告図版とを対比すると,両者は,①左上端,左下端及び
中央やや右下寄りに,同一の形状の,大きな枠で描かれた図形が記載され,
左上端の図形は,図版の上端ないし下端によって,その一部が切れている
点,②右端及び上端に接する形で,「サ」の字形に,太い縦棒2本と細
い横棒1本が交差し,さらに,左端中央やや上寄りから,横棒が中央あた
りまで延び,左下端の上記①の図形の右では,長い横棒と短い縦棒が十字
型に交差し,横棒は右端まで,縦棒は下端まで延びている点,③上記②
の4本の縦棒の太さ及び色は,いずれも同じであり,上記②の3本の横棒
の太さ及び色も,いずれも同じである点,④左上端及び左下端の上記①
の図形に上からかかる形で,上記①の図形と同じ形状で,同図形より小さ
いサイズの図形約20個より成る縦棒が,図版の上端から下端まで続いて
おり,中央やや右下寄りの上記①の図形の下部にも,上記と同じ小さいサ
イズの図形3個ないし4個より成る縦棒が,上記②の十字の横棒に上から
かかる形で存在する点,⑤書名は,縦方向においては,上から1本目の
横棒と上から2本目の横棒の間に存在し,横方向においては,上端から下
端まで続く小さな図形より成る縦棒と「サ」の字の右の縦棒との間に存在
し,編者名は,書名の下に描かれており,出版社名は,縦方向においては,
上から3本目の横棒と下端の間に,横方向においては,下端に接する縦棒
と右端の間に存在する点,⑥書名,編者名及び出版社名は,いずれもゴ
シック体で描かれており,書名が最も大きなゴシック体で描かれている点,
⑦図版の背景は,上記①ないし③の図形及び棒よりも淡い色の無地であ
り,図版には,上記①及び④の図形,同②及び③の縦棒及び横棒並びに同
⑤及び⑥の書名,編者名及び出版社名のほかには,格別の記載は存在しな
い点,などにおいて,共通することが認められる。
イ他方,原告図版と被告図版は,①’上記①及び④の図形が,原告図版
では正方形であるのに対し,被告図版では丸であり,上記①の図形の大き
さも,原告図版ではいずれも同一であるのに対し,被告図版では中央右下
寄りのものが最も大きくなっている点,②’上記①ないし④の図形ない
し棒の配色が,原告図版では,大きな「正方形」の枠が紫色,小さな「正
方形」が黄緑色ないし黒色,縦棒が黄色,横棒が朱色であるのに対し,被
告図版では,それぞれ,緑色,紫色,薄茶色及び茶色である点,③’上
記④の小さなサイズの図形に,原告図版では,黄色の丸い粒がちりばめら
れたり,木の葉のイラストなどが描かれたりしているのに対し,被告図版
ではイラストなどは描かれていない点,④’編者名の位置が,原告図版
では1本目の横棒と2本目の横棒の間であるのに対し,被告図版では2本
目の横棒の下となっており,文字の大きさも,原告図版では出版社名と同
じであるが,被告図版では出版社名よりも大きくなっている点,などにお
いて相違する。
(3)被告図版の原告図版への依拠
被告図版が原告図版に依拠して作成されたものであることについては,前
記第2の3(2)[被告の主張]のとおり,当事者間に争いがない。
(4)複製権侵害ないし翻案権侵害の成否
ア複製権侵害の成否
被告図版のデザインは,前記(1)のとおりであり,被告図版と原告図版と
の相違点は,前記(2)イのとおりである。
このように,被告図版は,デザインに用いる図形として,「正方形」で
はなく「丸」を選択した点や,図形等の配色など,原告図版と異なる点を
少なからず有するものであることから,原告図版の複製物,すなわち原告
図版と同一性を有するものを有形的に再製したものであるとまでは認め難
く,複製権侵害に当たるということはできない。
イ翻案権侵害の成否
被告図版が原告図版に依拠して作成されたものであることは,当事者間
に争いがない。そして,被告図版は,上記のとおり原告図版との相違点を
有するものの,上記(2)アのとおり,②,③の縦棒と横棒の形及び配置等は,
原告図版と同一といえるものである上,①,④の図形ないし棒の類型や個
数,これらの図形ないし棒の配置箇所や組合せの方法において共通してお
り,⑤の書名,編者名及び出版社名についても,その配置箇所などについ
て原告図版と共通していることが認められる。
これらの点を総合すると,被告図版は,原告図版に依拠して作成され,
かつ,原告図版の表現上の本質的な特徴といえる図形等の選択ないし配置
の同一性を維持しながら,具体的な図形の形等の表記に変更を加えて,新
たに被告図版の制作者の思想又は感情を創作的に表現したものであり,こ
れに接する者が原告図版の表現上の本質的な特徴を直接感得することがで
きるもの,すなわち,原告図版を翻案したものであると認められる。
(5)小括
以上によれば,被告図版は,原告図版の翻案物であると認められるから,
被告において,原告ないしビーエスエルの承諾を得ることなく原告図版の翻
案物である被告図版を表紙に用いた被告書籍を印刷,出版,販売又は頒布す
る行為は,原告図版の著作権者の著作権(翻案権)を侵害するものであると
いえる。また,被告が被告書籍を販売する行為が原告図版の著作権者の著作
権(譲渡権)を侵害するものであることについては,上記説示に照らし,明
らかである。
3争点3(著作者人格権侵害の成否)について
(1)同一性保持権の侵害について
原告図版の著作者は,前記第2の1(2)のとおりビーエスエルであるから,
ビーエスエルは,原告図版について著作者人格権を有すると認められる。
また,被告図版は,前記2のとおり原告図版を改変したものであると認め
られ,かかる改変がビーエスエルに無断でされたものであることについては,
当事者間に争いがない。
したがって,被告において,被告図版を表紙に用いた被告書籍を印刷,出
版,販売又は頒布する行為は,原告図版に関するビーエスエルの著作者人格
権(同一性保持権)を侵害するものであると認められる。
(2)名誉,声望の毀損の有無について
原告は,被告が,原告図版の粗悪な劣化コピーである被告図版を作成して
被告表紙とし,被告書籍450冊以上を頒布したことにより,被告図版の著
作者もビーエスエルであり,原告図版を基に仕事を使いまわし,手を抜いた
表紙を作成したという疑いを抱く者が現れることも考えられるため,かかる
被告の行為によって,原告図版に係るビーエスエルの名誉,声望が侵害され
たと主張する。
しかしながら,ビーエスエルが手を抜いた表紙を作成したという疑いを抱
く者が現れたことについては,これを裏付けるに足りる客観的な証拠が存在
しない上,原告図版は,原告書籍の表紙に用いられているものの,原告図版
の著作者がビーエスエルである旨の表示はなく,無名の著作物であること
(したがって,一般の者は,原告図版の著作者がビーエスエルであることを
知り得ないこと),被告図版の販売数は450冊程度であり,比較的少数の
販売数にとどまっていることなどの事情にかんがみると,被告書籍の出版に
よりビーエスエルの名誉,声望が毀損されたとまでは認めることができない。
原告の上記主張は理由がない。
4争点4(被告の故意,過失の有無)について
(1)被告において被告図版を表紙に用いた被告書籍を印刷,出版,販売又は頒
布する行為が,原告図版の著作権者(ビーエスエルないし原告)の著作権
(翻案権ないし譲渡権)及びビーエスエルの著作者人格権(同一性保持権)
を侵害するものであると認められることについては,前記2及び3で説示し
たとおりである。
(2)そして,前記争いのない事実等並びに証拠(甲26の1∼4)及び弁論の
全趣旨によれば,原告は,平成21年2月13日に被告に到達した本件内容
証明郵便により,被告に対し,被告図版を表紙に用いた被告書籍を出版,販
売する行為が原告図版に係る著作権(複製権)を侵害している旨を警告した
にもかかわらず,被告は,その後も被告書籍の販売を続けたものであること
が認められる。
したがって,平成21年2月13日以後に被告が被告書籍を販売したこと
による著作権及び著作者人格権の侵害については,被告に少なくとも過失が
あったことは明らかである。
(3)また,前記争いのない事実等に加えて,証拠(甲1の2,甲15の1∼4,
甲21∼24,乙2,乙15の1・2,乙16の1∼4,乙17,20)及
び弁論の全趣旨によれば,①原告は,平成14年12月20日から,原告
図版を表紙として用いた原告書籍を発行しており,同書籍は,平成18年1
0月20日までに8刷を重ね,被告書籍が出版された平成20年12月10
日ころまでの間に,約2万3000冊が販売されたこと,②日本東洋医学
会は,平成14年12月,原告書籍と題号が同じで,原告図版とほぼ同じデ
ザインを表紙に用いた書籍(甲21)を1万冊発行し,これを同学会の会員
に頒布したこと,③原告書籍の編者である日本東洋医学会は,平成20年
5月30日,原告書籍の姉妹編である『実践漢方医学』(甲24)を発行し,
同書籍の表紙にも,原告表紙とほぼ同じ表紙を用いていること,④被告書
籍の編者は日本歯科東洋医学会であり,同書の執筆は,同学会の会員約30
名が分担して行ったもので,上記執筆者のうち少なくとも4名(c,d,e,
f)は,日本東洋医学会の会員でもあること,⑤被告書籍は,東洋医学の
うち歯科に関するものであるものの,同書には,総論として,東洋医学の歴
史,基本構造,東洋医学的診断方法についても記載されており,広い意味に
おける東洋医学に関する文献である原告書籍と関連性,共通性を有すること,
⑥被告は,医学等,学術専門図書の出版を営む株式会社であり,被告書籍
の発行に当たり,組版業者であるbに対して被告書籍の表紙のデザインを依
頼し,bから被告図版の納品を受けたものであり,その際,bに対し,被告
図版の作成経緯等について特段確認をしていないこと,などが認められる。
上記認定事実によれば,被告は,出版を業として営む者として,被告書籍
の発行に当たり,同書籍の表紙に用いた被告図版が他の者の著作権等を侵害
するものであるか否かに関し十分な調査を行えば,被告図版が原告図版に依
拠して制作された原告図版の翻案物であることを認識し得たにもかかわらず,
このような調査を行うことなく,同図版を表紙に用いて被告書籍の印刷,出
版,販売及び頒布を行ったものであるということができるから,本件内容証
明郵便が被告に到達する以前の被告書籍の販売行為等による著作権及び著作
者人格権の侵害についても,被告には,少なくとも過失があったというべき
である。
5争点5(差止請求の可否)について
被告による,被告書籍の印刷,出版,販売及び頒布行為は,上記のとおり,
原告図版に係る原告ないしビーエスエルの著作権及びビーエスエルの著作者人
格権を侵害するものであると認められる。
また,被告は,上記行為が著作権を侵害するものであることについて本件内
容証明郵便により原告から警告を受けた(前記第2の1(4))後も,少なくとも,
平成21年5月28日に東京地方裁判所から被告書籍の販売等の中止を命ずる
仮処分決定を受けるまでの間,被告書籍の販売を継続し,本件訴訟においても,
原告図版は著作権法上の著作物ではないなどと主張して,著作権及び著作者人
格権侵害の有無を争っていることが認められる。
そうすると,上記仮処分決定後に,被告が,同人の手元にあった50冊の被
告書籍から被告表紙を削除し,同表紙を廃棄していることなどの事情を考慮し
たとしても,被告において,今後,被告図版を表紙に用いた被告書籍を印刷,
出版,販売及び頒布するおそれがあると認められ,これらの行為の差止めを認
める必要性があるというべきである。なお,原告図版の著作者はビーエスエル
であるが,前記第2の1(2)イのとおり,原告図版は,原告書籍の表紙として公
表された際,著作者の名前は公表されなかったものであり,無名の著作物であ
ると認められるから,原告図版を表紙に用いた原告書籍の発行者である原告
(甲1の2)において,ビーエスエルのために,著作権ないし著作者人格権侵
害行為の差止請求を行うことができる(著作権法118条1項)。
6争点6(原告の損害の有無及び損害額)について
(1)著作権法114条2項による損害の推定
証拠(乙6の1∼4,乙7の1・2,乙10,11,乙12の1∼4,乙
13の3)及び弁論の全趣旨によれば,①被告は,電算印刷株式会社に対
し,被告書籍500冊の印刷を発注し,電算印刷は,平成21年3月6日こ
ろ,被告書籍500冊を被告に納品したものであり,その印刷代金は,31
万1220円(消費税込み)であったこと,②被告は,bに対し,被告図
版のデザイン料として2万円を支払ったこと,③被告は,被告書籍を出版
後,平成21年5月31日までの間に,被告書籍410冊を代金合計142
万0648円で販売し,その他に40冊を献本したこと,④被告書籍は,
B5版で,総頁数は224頁であること,⑤被告書籍の執筆者は,同書籍
の執筆を無償で行ったものであり,被告は,これらの執筆者に対して報酬を
支払っていないこと,が認められる。
そうすると,被告が被告書籍の発行により得た利益額は,108万942
8円(1,420,648円−311,220円−20,000円)となる。原告は,献本分の40
冊についても,販売した書籍と同様の利益が被告にあったものであると主張
するものの,このような事実があったことを認めるに足りる証拠は存在せず,
同主張は理由がない。
また,被告書籍の総頁数は224頁であり,このうち原告図版に関する原
告ないしビーエスエルの著作権を侵害するのは,被告表紙の部分のみである。
原告は,書籍の表紙の重要性を強調するものの,本件証拠を精査しても,被
告書籍の表紙の存在が同書籍の販売にどの程度寄与したかについては,明ら
かでない。
そうすると,被告書籍の発行により原告図版の著作権が侵害されたことに
よる損害と推定されるのは,原告の主張する書籍の表紙の重要性を考慮に入
れたとしても,せいぜい,上記被告の得た利益の数パーセント程度,すなわ
ち,10万円未満にとどまるものであり,後記(2)の著作権法114条3項に
より推定される損害額を下回ることが明らかである。
(2)著作権法114条3項による損害の推定
前記第2の1(2)アのとおり,ビーエスエルは,原告に対し,原告図版を原
告書籍の表紙に用いることを8万円で許諾していることが認められる。これ
に加えて,前記2のとおり,被告図版は,原告図版を改変したものであり,
改変の程度も軽微なものではないことや,ある書籍の表紙に用いられた図版
の著作者が,同じ図版を他社が発行する同種の書籍の表紙に使用することを
許諾することは通常想定し難いことなどを考慮すると,本件において,原告
図版の著作権者が「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」
(著作権法114条3項)は,15万円であると認めるのが相当である。
(3)以上によれば,上記(2)の金額の方が上記(1)の金額よりも高額であると認
められるから,著作権侵害による財産的損害については,15万円と認めら
れる。
(4)慰謝料
ア著作権侵害によるもの
原告は,同人の著作権を侵害している被告書籍が市場に出回り続けるこ
とにより,他の出版社,著者及び表紙デザインを担当するデザイナーらか
ら,原告の著作権保護のための取組みに対して疑義が呈され,原告の名誉
及び信用は著しく毀損され,また,仮処分,間接強制,本件訴訟と,3度
もの争訟を余儀なくされ,その期日のほぼすべてに原告取締役が立ち会う
という負担を強いられるなど,著しい精神的苦痛を被った旨を主張する。
しかしながら,被告書籍の販売により原告の名誉及び信用が毀損された
ことを認めるに足りる証拠はない。また,著作権のような財産権の侵害に
基づく慰謝料を請求し得るためには,侵害の排除又は財産上の損害の賠償
だけでは償い難いほどの大きな精神的苦痛を被ったと認めるべき特段の事
情が必要であると解すべきである。本件では,上記特段の事情の存在を認
めるに足りる証拠はない。
よって,この点に関する原告の主張は,理由がない。
イ著作者人格権侵害によるもの
前記第2の1(2)アのとおり,原告図版は,イラストの制作等を業とする
株式会社であるビーエスエルが,原告の依頼を受けて作成し,同図版を原
告書籍の表紙に用いることを8万円で許諾したものであることや,被告に
よる著作者人格権の侵害態様,被告書籍の発行部数,販売部数等,本件に
現れた一切の事情を総合考慮すると,被告による著作者人格権の侵害によ
りビーエスエルが被った精神的苦痛に対する慰謝料は,30万円と認める
のが相当である。
これに対し,被告は,本件において著作権侵害に加えて著作者人格権侵
害を認める必要はない旨主張する。
しかしながら,著作権と著作者人格権は,別個の権利であり,本件では
著作者人格権の侵害が認められる以上,これによる慰謝料請求を否定すべ
き理由はない。
(5)調査費用,弁護士費用
原告は,被告の行動に対応するために社内の人的・物的資源を割く必要に
かられ,また,本件は知的財産権をめぐる専門的な事件であることから,弁
護士費用の拠出を余儀なくされたものであり,これらの調査費用及び弁護士
費用による損害は100万円を下らないと主張する。
しかしながら,原告の主張のうち調査費用に関するものについては,原告
は,その内訳,実際の支出額等について,具体的に主張しておらず,同主張
を裏付けるに足りる客観的な証拠も存在しない。
したがって,この点に関する原告の主張は理由がない。
また,弁護士費用については,本件事案の内容,認容額,本件訴訟に至る
経緯及び本件訴訟の経過等を総合すると,上記著作権侵害行為及び著作者人
格権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は,著作権侵害につき2
万円,著作者人格権侵害につき3万円と認めるのが相当である。
(6)小括
以上のとおり,原告の被告に対する損害賠償請求は,著作権侵害について
17万円(財産的損害15万円,弁護士費用2万円)及び著作者人格権侵害
について33万円(慰謝料30万円,弁護士費用3万円)並びに,これらに
対する不法行為の後(訴状送達の日の翌日)である平成21年7月18日か
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限
度で理由がある。
7争点7(謝罪広告の要否)について
原告は,被告書籍の販売により,原告図版に係るビーエスエルの著作権及び
著作者人格権が侵害されてその名誉,声望が毀損されると共に,原告の著作権
が侵害されて,その名誉,信用が毀損されたと主張して,被告に対して著作権
法115条又は民法723条に基づく謝罪広告の掲載を請求する。
しかしながら,被告書籍の販売によりビーエスエルの名誉,声望及び原告の
名誉,信用が毀損されたと認めることができないことについては,前記3(2)及
び6(4)のとおりである。
そうである以上,本件において,謝罪広告を命ずる必要性があると認めるこ
とはできず,原告の主張は理由がない。
8以上によれば,原告の請求は,主文第1項及び第2項の限度で理由があるか
らこれを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却すること
とし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官阿部正幸
裁判官山門優
裁判官柵木澄子
(別紙省略)

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