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裁判例


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平成17年6月20日判決言渡 
平成16年(ハ)第5661号立替金等請求事件
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
被告らは,原告に対し,連帯して,金80万円及びこれに対する平成16年6月29日から
支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1請求原因の要旨
(1)原告は,平成16年3月29日,被告Aとの間において,原告が,被告Aの,補助参加
人株式会社Bに対する屋根補修工事の代金80万円を立替払する旨の契約をした。
(2)原告は(1)の契約に基づき,Bに対し,平成16年6月7日に金80万円を立替払いし
た。
(3)被告Cは,上記契約の日に,(1)の契約に基づき被告Aが原告に対して負担する一切
の債務について連帯保証した(以下「本件連帯保証契約」という。)。
2被告らの主張
被告らと,Bとの屋根補修工事契約及び上記立替払契約(以下「本件契約」という。)は,
B社員DとEが何回も被告ら方を訪れ,被告らに対し,屋根をこのまま放っておくと大変
な事になるなどと,長時間にわたり執拗に契約を迫り,被告らが高齢であるためこれに
抗しきれずに契約したもので,被告らの無知,困惑に乗じた公序良俗に反する無効の契
約であり,また,本件契約は,Bが,被告らに,本件屋根補修工事の内容についても立
替払契約であることも知らせずに契約させたもので,被告らの真意によらない無効の契
約であって,本件契約の成立を争う。更に,原告は被告らから本件契約の解除通知を受
けながら,その後に立替払いをしたもので,本件請求は権利の乱用である。
3原告の主張
Bは,被告らが主張するように,本件契約を無理矢理に締結させた事実はなく,本件契
約は正当に成立しているし,原告は,被告らに対し,本件契約締結の意思確認をしてい
る。
4争点
本件契約の成否
第3当裁判所の判断
1Fクレジット契約書(甲1号証。以下「本件契約書」という。)の被告らの印影は同人らの
印章により顕出されたものである事実及び被告ら両名の同契約書への署名はDがなし
た事実に争いはない。
2しかし,陳述書(乙10号証),被告A,被告C及び弁論の全趣旨によれば,
(1)被告ら方の屋根は,昭和62年10月に陶器瓦屋根に葺き替えたものであり,雨漏り
などはなかったこと
(2)被告らは,E,Dらから,本件屋根補修工事の内容についても,原告が立替払いをす
ることについても説明を受けていなかったこと
(3)被告らは字を書くことができること(このことは,本訴訟で宣誓書に署名したことからも
認定できる)
(4)本件契約申込をした平成16年3月28日には,Eが被告らに印鑑を持って来るように
言い,被告Aが被告Cに命じて印鑑を持って来させたが,被告Aがその印鑑を炬燵の上
に置いていたところ,Eがそれを勝手に取り上げて,被告Aが駄目だと言うのに,Eが立
ち上がり,手を上げて被告Aの手が届かない高いところで本件契約書に勝手に押印した
こと
(5)(4)の本件契約申込時,被告Cが,EかDか分からないが,立ち上がって,被告Aが困
ると言って,2人がやりあっているところを目撃したこと
の各事実が認められる。この認定に反する証人Eの証言は採用できない。
3以上の事実からすれば,被告らには本件契約をする意思はなかったと認められる上,
被告両名は自分で字を書くことができるのであるから,同人らがDに対し,自分らは字が
書けないから代わりに署名してくれと依頼することは考えられず,Dが被告らの意思に
反して勝手に被告らの署名をしたと認められる。このことは被告Cの名前を「G」と誤記入
していることからも推認できる。また,押印については,2で認定した押印時の状況によ
れば,被告Aには本件契約をする意思がないのに,Eがその意思に反して勝手に本件
契約書に被告Aの印鑑を押印したものと認められる。
4そうすると,そもそも被告らには本件契約をするという意思表示が欠けていたのであ
り,被告Aの本件契約は不成立と認められ,被告Cの本件連帯保証契約も成立していな
いというべきである。
5なお,原告は,被告らの契約意思を確認したと主張するが,被告C及び弁論の全趣旨
により成立が認められる録音テープ反訳書(甲3号証及び甲4号証)によれば,平成16
年3月29日の意思確認の際も,同年5月19日の意思確認の際も,被告A本人に確認
をしていないし,被告Cに確認したその内容をみても,契約内容の具体的説明はなく,意
思確認をしたとまでは到底いえないものである。特に,同年5月19日の意思確認の際
には,その前にすでに被告らは本件契約を解除したと原告に通知しているのであって,
原告もその事実を認めていることからすれば,さらに厳格に意思確認をすべきであり,
原告が主張する確認の程度では被告らの意思確認をしたと認めることはできない。いず
れにしても,上記認定のとおり本件契約はそもそも成立していないのであるから,原告
のこの主張は理由がない。
6よって,原告の請求は理由がない。
名古屋簡易裁判所
裁判官野首泰吉   

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