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平成11年(行ケ)第267号 審決取消請求事件
     判    決
  原   告    株式会社ダンエンタープライズ
  代表者代表取締役     【A】
  訴訟代理人弁理士     【B】
  被   告        特許庁長官 【C】
  指定代理人        【D】
               【E】
               【F】
      主    文
  原告の請求を棄却する。
  訴訟費用は原告の負担とする。
      事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 「特許庁が平成6年審判第11801号事件について平成11年6月25日にし
た審決を取り消す。」との判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は、平成1年7月6日、別紙に表示の構成から成る商標(本願商標)につい
て、指定商品を第17類「被服、布製身回品、寝具類」とする商標登録出願をした
が(平成1年商標登録願第75862号)、平成6年6月17日拒絶査定があった
ので、平成6年7月12日審判請求をし、平成6年審判第11801号事件として
審理されたが、平成11年6月25日「本件審判の請求は、成り立たない。」との
審決があり、その謄本は平成11年7月26日原告に送達された。
 2 審決の理由の要点
 (1) 原査定の理由
 原査定は、登録異議の結果「本願登録異議の申立ての全趣旨を総合勘案するに、
登録異議申立人(ザ ポロ/ローレン カンパニー(アメリカ合衆国ニューヨーク
所在))がポロシャツ,トレーナーなどの衣服について使用している『Polo』の標
章及び馬に乗りステッキをおどらせているポロ競技者の標章(以下『ポロプレーヤ
ー標章』という。)の各標章は、本願商標の出願前我国の衣服等の需要者間におい
て広く認識せられたいわゆる周知、著名な商標と認められる。しかして、本願商標
は、その構成中に2騎のポロ競技者を顕著に表して成るものであって、前記ポロプ
レーヤー標章とは1騎と2騎の違いこそあれ、共にポロ競技者を描いて成る点にお
いて両者は相通ずるものといわなければならない。そして、本願商標は、その指定
商品中に前記ポロシャツ,トレーナーなどの衣服を含むものである。そうとする
と、本願商標をその指定商品中のポロシャツ,トレーナーなどの衣服について使用
した場合、需要者は前記事情よりしてあたかも該商品が登録異議申立人の業務に係
るもののごとく商品の出所について混同を起こすおそれが少なからずあるとみるの
が相当である。よって、本願商標は商標法4条1項15号に該当する。」旨、認定
判断した平成6年5月18日付け登録異議の決定に記載した理由により、本件出願
を拒絶した。
 (2) 原告(請求人)の審判における主張
 原告は、「本願商標は、2本の小枝を左右対称に冠状に表した図形の中央部にス
ティックを持つ位置を異にした2騎によるポロ競技の球を取り合う様を躍動感あふ
れる独特の描出方法で表したものを配して成る、全体としてまとまりよく構成され
た不可分一体の他に類例のない特徴を有する。その構成中2騎のポロ競技者の図形
と小枝の図形とを分離して観察し、両者をそれぞれ本願商標の要部のように認識し
なければならない理由は見いだせない。これに対してザ・ポロ/ローレン・カンパ
ニーの使用に係る『ポロプレーヤーの図形』は極めて独創性に富み、かつ非写実的
なもので『ポロゲーム』をしている人を彷彿とさせる程度にすぎない特異性を持っ
た『ポロプレーヤーの図形』で競技者一騎のみから成り、しかもスティックを振り
上げた状態を静止的に描いたものであって、本願商標と使用商標との図形部分のみ
を対比しても、両者は、その外観において顕著な差異が存する。『ポロプレーヤー
標章』が【G】のデザインによる被服等を取り扱う業界において著名であることを
前提としても、本願商標は前述のとおり別異のものであるから、本願商標をその指
定商品に使用しても、ザ・ポロ/ローレン・カンパニーの業務に係る商品と混同を
生じさせるおそれがあるということはできない。本願商標は商標法4条1項15号
の規定に該当するものではない。」旨を主張し、証拠方法として審判甲第1号証を
提出した。
 (3) 審決の判断
 本願商標は、別紙に表示したとおり2騎のポロ競技者の図形部分とそれを囲むよ
うにして左右対称に描いて成る枝葉状の図形部分から成る構成のものである。
 そして本願商標の前記枝葉状の図形部分は、中央の2騎のポロ競技者の図形部分
を飾っている図形としてみられ、これ自体、見る者に強く印象を与えるものではな
いと認められる。それに対して、中央の2騎のポロ競技者の図形部分は、前記枝葉
状の図形部分で飾られて、該図形部分が強調されて印象に強いものと認められる。
 他方、原査定の理由に記載されている「登録異議申立人(ザ ポロ/ローレン 
カンパニー)がポロシャツ,トレーナーなどの衣服について使用している馬に乗り
ステッキをおどらせているポロ競技者の標章(ポロプレーヤー標章)」は、別紙に
表示したとおりの構成のものである。
 そこで、本願商標の2騎のポロ競技者の図形部分と登録異議申立人のポロプレー
ヤー標章の図形の構成をみるに、線で描かれたマレット、黒塗りの馬及びポロ競技
者を表した図形の描写方法が類似しているものと認められる。
 さらに、登録異議申立人のポロプレーヤー標章については、以下により、登録異
議申立人の「ザ ポロ/ローレン カンパニー」が、商品「被服、装身具、香水、
眼鏡」等に長年使用し、本願商標に係る登録出願前には、既に周知、著名な標章と
なっていたものと認められる。
 すなわち、(株)講談社昭和53年7月20日発行「男の一流品大図鑑」、サンケ
イマーケティング昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典'84ザ・ブランド」
の記載によれば、アメリカ合衆国在住のデザイナーである【G】は1967年に幅
広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社を設
立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインを始め、トータルな
展開を図ってきたこと、1971年には婦人服デザインにも進出し、「コティ賞」
を1970年と1973年の2回受賞したのを始め、数々の賞を受賞しており、1
974年には映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優【H】の衣装デザインを担
当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。そのこ
ろからその名前はわが国服飾業界においても知られるようになり、そのデザインに
係る一群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字と共に「byRALPH
LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各商標が用いられ、
これらは「ポロ」の略称でも呼ばれている。
 また、(株)洋品界昭和55年3月発行「海外ファッション・ブランド総覧198
0年版」「ポロ/Polo」の項及びボイス情報(株)昭和59年9月発行「ライセン
ス・ビジネスの多角的戦略'85」の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項の記述及
び昭和63年10月29日付け日経流通新聞の記事によれば、わが国においては西
武百貨店が昭和51年にポロ・ファッションズ社から使用許諾を受け昭和52年か
ら【G】のデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、昭和53年から婦人
服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。
 そして、【G】に係る紳士服、紳士用品については、(株)スタイル社1971年
7月発行「dansen男子専科」を始め、(株)講談社昭和53年7月20日発行
「男の一流品大図鑑」、(株)講談社昭和54年5月発行「世界の一流品大図鑑'79年
版」、(株)チャネラー昭和54年9月発行別冊チャネラー「ファッション・ブラン
ド年鑑'80年版」、「男の一流品大図鑑('81年版」(昭和56年4月発行)、「世界
の一流品大図鑑'80年版」(昭和55年6月発行)、婦人画報社昭和55年12月発
行「MEN’S CLUB 1980,12」、「世界の一流品大図鑑'81年版」
(昭和56年6月発行)、サンケイマーケティング昭和58年9月28日発行「舶
来ブランド事典'84ザ・ブランド」、(株)講談社昭和60年5月発行「流行ブランド
図鑑」のそれぞれにおいて、眼鏡については、「世界の一流品大図鑑'80年版」、
「ファッション・ブランド年鑑'80年版」、「男の一流品大図鑑'81年版」、「世界
の一流品大図鑑'81年版」のそれぞれにおいて、「POLO」、「ポ
ロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリ
カ)」等の表題の下に紹介されている。
 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引
者、需要者は、本願商標中の2騎のポロ競技者を表して成る図形部分より、前記周
知、著名になっている登録異議申立人が使用のポロプレーヤー標章を連想し、該商
品が登録異議申立人又は登録異議申立人と組織的・経済的に何らかの関係を有する
者の業務に係る商品であるかのように出所の混同を生ずるおそれがあるものといわ
ざるを得ない。
 したがって、本願商標は商標法4条1項15号に該当するとした原査定は妥当で
あり、取り消すことができない。
第3 原告主張の審決取消事由
 審決は、「本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、
需要者は、本願商標中の2騎のポロ競技者を表して成る図形部分より、前記周知、
著名になっている登録異議申立人が使用のポロプレーヤー標章を連想し、該商品が
登録異議申立人又は登録異議申立人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の
業務に係る商品であるかのように出所の混同を生ずるおそれがあるものといわざる
を得ない。」と認定、判断したが、以下に主張するとおり誤りである。
 1 審決は、「本願商標の前記枝葉状の図形部分は、中央の2騎のポロ競技者の
図形部分を飾っている図形としてみられ、これ自体、見る者に強く印象を与えるも
のではないと認められる。それに対して、中央の2騎のポロ競技者の図形部分は、
前記枝葉状の図形部分で飾られて、該図形部分が強調されて印象に強いものと認め
られる。」と認定したが、誤りである。
 本願商標は、中央に並走する2騎のポロプレイヤーを正面から描いた図形を配
し、この図形を囲むように、2本の植物の小枝葉を下端部で交差させ上端部に開口
が位置するC字状に描いた図形を配した構成のものであって、両方の図形が主従軽
重の差なく全体としてまとまりよく一体に表された図形商標である。
 そして、2頭の馬は、それぞれの馬体を相手側に傾けてぶつかり合いながら疾走
する様子に描かれており、また、左側のプレイヤーは馬上で相手と反対側に身を乗
り出し、振り上げたマレット(先端がT字形になっている杖)を今正に振り降ろさ
んとする様子に描かれており、右側のプレイヤーも同様に馬上で相手と反対側に身
を乗り出し、今正にマレットを振り降ろし終わらんとする様子に描かれているた
め、この2騎のポロプレイヤーの図形が、2本の植物の小枝葉を下端部で交差させ
上端部に開口が位置するC字状に描いた図形の中から、今にも飛び出して来るかの
如き躍動的な印象を看者に与えるものである。
 これに対し、登録異議申立人のポロプレーヤー標章は、1騎のポロプレイヤーを
斜め前方から描いた図形商標である。そして、その馬はゆっくりと歩んでいる様子
に描かれており、また、プレイヤーは馬上でマレットを構えた状態で静止している
様子に描かれており、全体として威厳のあるゆったりとした静的な印象を看者に与
えるものである。
 このように、本願商標と登録異議申立人のポロプレーヤー標章とは、図形全体か
ら受ける視覚的印象を全く異にするものと認められ、両者は外観において類似しな
いというべきである。
 また、本願商標は特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、
観念の点においても、本願商標と登録異議申立人のポロプレーヤー標章が類似する
ということはない。
 したがって、本願商標と登録異議申立人のポロプレーヤー標章とは、外観、称
呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であり、明らかに
別異のものといわざるを得ない。
 2 審決は、「本願商標の2騎のポロ競技者の図形部分と登録異議申立人のポロ
プレーヤー標章の図形の構成をみるに、線で描かれたマレット、黒塗りの馬及びポ
ロ競技者を表した図形の描写方法が類似しているものと認められる。」と認定した
が、誤りである。
 ポロ競技は、1チーム4名ずつから成る2チームが馬上からマレットを使ってボ
ールを打ち合い相手のゴールに入れることを競う単純なスポーツであり、ポロプレ
イヤーの特徴的なポーズも多かれ少なかれ似かよった構図のものとなってしまいが
ちであるが、前述のとおり、本願商標と登録異議申立人のポロプレーヤー標章と
は、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものと認められ、両者は外観、
称呼、観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
 3 さらに審決は、「(【G】の)デザインに係る一群の商品には、横長四角形
中に記載された『Polo』の文字と共に『byRALPHLAUREN』の文字及び馬に乗ったポ
ロ競技のプレーヤーの図形の各商標が用いられ、これらは『ポロ』の略称でも呼ば
れている。」と認定したが、誤りである。
 審決は、馬に乗ったポロ競技のプレイヤーの図形が、横長四角形中に記載され
た「Polo」の文字及び「byRALPHLAUREN」の文字と共に用いられた場合をとらえ
て、前記図形部分から「ポロ」の略称が出ると認定しているが、この場合はむしろ
前記「Polo」の文字部分から「ポロ」の称呼が出ているものとみるのが妥当であ
る。
 また、本願商標に係る指定商品「被服」の中には「スポーツシャツ」も含まれて
おり、各種スポーツにおけるプレイヤーの特徴的なポーズを描いた絵柄が商標とし
て採択され使用されることは容易に考えられるところである。したがって、馬に乗
ったポロ競技のプレイヤーの図形から直ちに「ポロ」の略称が生ずるとすれば、ポ
ロ競技をモチーフとした図形商標は、ポロプレーヤー標章の使用者であるザポロ/
ローレンカンパニーあるいはそれから使用許諾を受けた者以外何人も使用すること
ができないこととなり、妥当でないことは明らかである。
 4 以上のとおり、本願商標をその指定商品について使用しても、登録異議申立
人のポロプレーヤー標章に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生
じさせるおそれはない。
第4 審決取消事由に対する被告の反論
 本件に関する事実は審決認定のとおりであり、これに基づいてした審決の判断に
誤りはない。なお、以下のとおり補充する。
 1 本願商標の構成中の枝葉状の図形部分は、中央の2騎のポロプレーヤーの図
形部分を装飾し引き立てる輪郭的図形とみられ、これ自体、見る者に強く印象を与
えるものではない。そのことは、前記枝葉状の図形部分が、その中に表示される主
要な文字、記号、図形を飾る輪郭的な図形として、一般に多く用いられて自他商品
識別力がないか又は極めて弱いものであることからもいえるものである。そうする
と、本願商標は、構成中の2騎のポロプレーヤーの図形部分が自他商品識別力を有
するものとして看取される強い印象を与えるものであり、そのポロプレーヤーの図
形部分が注目されるものであり、常に全体をもって一体のものとして看取されるも
のではない。
 また、登録異議申立人のポロプレーヤー標章は、ポロプレーヤーが馬上からマレ
ットを上から振り下ろさんとする様子を看取させるものであり、本願商標のポロプ
レーヤーの図形部分と同様に躍動的な印象を看者に与えるものであるから、本願商
標中の強く印象を与えるポロプレーヤーの図形部分と登録異議申立人のポロプレー
ヤーは、共にポロプレーヤーの躍動的な印象を看者に与える点において紛らわしい
ものといわざるを得ない。
 2 審決が認定するとおり、【G】のデザインに係る被服や眼鏡などのファッシ
ョン関連の商品について使用されるポロプレーヤー標章は、「ポロ」と称呼され
る「Polo」の文字と共に長年使用されていることにより、【G】に係る「Polo」の
図形として、取引者、需要者間に広く認識されている。
 そして、「ポロ競技」は、わが国においては、その愛好者は極めて少なく、馴染
みの薄いスポーツである。
 本願商標と登録異議申立人のポロプレーヤー標章は、線で描かれたマレット棒、
黒塗りの馬及びポロプレーヤーを表した図形の描写方法が類似しているものであ
り、また、強く印象を与える本願商標中のポロプレーヤーの図形部分と登録異議申
立人のポロプレーヤー標章は、共にポロプレーヤーの躍動的な印象を看者に与える
点において紛らわしいものであり、さらに、登録異議申立人のポロプレーヤー標章
は、被服や眼鏡などのファッション関連の商品においては、【G】のデザインに係
る被服等について使用される標章を総称するものとして、取引者、需要者間に広く
認識されて強い自他商品の識別力、顧客吸引力を有しているものであること、及
び、わが国において、「Polo」を始め、「byRALPHLAUREN」及び登録異議申立人の
ポロプレーヤー標章などの各商標を真似た偽物を、「【G】のデザインに係る商
品」などと触れ込んで販売している事実があることなどを併せ考えると、被服や眼
鏡などのファッション関連の商品に馬に乗ったポロプレーヤーの図形商標を使用し
た場合は、これに接する取引者、需要者は、スポーツ競技の図形を表したと理解す
るというより、【G】のデザインに係る商品であると認識するというべきである。
 3 審決は、本願商標について商標法4条1項15号を適用したものであって、
同号は、商標が非類似であっても、登録異議申立人のポロプレーヤー標章が周知、
著名であるときなどにおいて、出所の混同のおそれがあれば適用される。
第5 当裁判所の判断
 1 本願商標が、別紙に表示したとおり2騎のポロ競技者の図形部分とそれを囲
むようにして左右対称に描いて成る枝葉状の図形部分から成る構成のものであり、
登録異議申立人のザ ポロ/ローレン カンパニー(アメリカ合衆国ニューヨーク
所在)がポロシャツ,トレーナーなどの衣服について使用している標章(馬に乗り
ステッキ(マレット)をおどらせているポロ競技者の標章。ポロプレーヤー標章)
が、別紙に表示したとおりの構成のものであることは、審決認定のとおりと認めら
れる。
 そして、登録異議申立人のポロプレーヤー標章については、ザ ポロ/ローレン
 カンパニーが、審決認定の以下の事実関係の下で、被服、装身具、香水、眼鏡等
の商品に長年使用し、本願商標に係る登録出願前、既に周知、著名な標章となって
いたものであることは、原告も争わず、乙第1ないし第16号証及び弁論の全趣旨
によっても認められるところである。
 (1) アメリカ合衆国在住のデザイナーである【G】は1967年に幅広ネクタイ
をデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社を設立、ネクタ
イ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインを始め、トータルな展開を図っ
てきた。1971年には婦人服デザインにも進出し、「コティ賞」を1970年と
1973年の2回受賞したのを始め、数々の賞を受賞しており、1974年には映
画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優【H】の衣装デザインを担当したことか
ら、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立し、そのころからその名前
はわが国服飾業界においても知られるようになったこと。
 (2) わが国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ・ファッションズ社から
使用許諾を受け、昭和52年から【G】のデザインに係る紳士服、紳士靴、サング
ラス等の、昭和53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したこと。
 (3) 【G】に係る紳士服、紳士用品については、(株)スタイル社1971年7月
発行「dansen男子専科」を始め、(株)講談社昭和53年7月20日発行「男
の一流品大図鑑」、(株)講談社昭和54年5月発行「世界の一流品大図鑑'79年
版」、(株)チャネラー昭和54年9月発行別冊チャネラー「ファッション・ブラン
ド年鑑'80年版」、「男の一流品大図鑑'81年版」(昭和56年4月発行)、「世界
の一流品大図鑑'80年版」(昭和55年6月発行)、婦人画報社昭和55年12月発
行「MEN’S CLUB 1980,12」、「世界の一流品大図鑑'81年版」
(昭和56年6月発行)、サンケイマーケティング昭和58年9月28日発行「舶
来ブランド事典'84ザ・ブランド」、(株)講談社昭和60年5月発行「流行ブランド
図鑑」のそれぞれにおいて、眼鏡については、「世界の一流品大図鑑'80年版」、
「ファッション・ブランド年鑑'80年版」、「男の一流品大図鑑'81年版」、「世界
の一流品大図鑑'81年版」のそれぞれにおいて、「POLO」、「ポ
ロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリ
カ)」等の表題の下に紹介されていること。
 2 そこで、以下に原告主張の審決取消事由について検討する。
 (1) まず、本願商標のポロ競技者の図形部分と枝葉状の図形部分との間に主従軽
重の差がないとは認められず、「本願商標の前記枝葉状の図形部分は、中央の2騎
のポロ競技者の図形部分を飾っている図形としてみられ、これ自体、見る者に強く
印象を与えるものではないと認められる。それに対して、中央の2騎のポロ競技者
の図形部分は、前記枝葉状の図形部分で飾られて、該図形部分が強調されて印象に
強いものと認められる。」との審決の認定部分に、原告主張の誤りがあるというこ
とはできない。
 (2) 次に、「本願商標の2騎のポロ競技者の図形部分と登録異議申立人のポロプ
レーヤー標章の図形の構成をみるに、線で描かれたマレット、黒塗りの馬及びポロ
競技者を表した図形の描写方法が類似しているものと認められる。」とした審決の
認定部分についてみるに、確かに、原告主張のように、本願商標が、中央に並走す
る2騎のポロ競技者を正面から描いた図形を配しているのに対し、登録異議申立人
のポロプレーヤー標章は、1騎のポロ競技者を斜め前方から描いた図形商標である
という点で差異がある。
 しかしながら、本願商標のポロ競技者の図形部分と登録異議申立人のポロプレー
ヤー標章とは、ポロ競技者が馬上からマレットを上から振り下ろさんとする様子を
看取させ、躍動的な印象を与えるものとして顕著な類似性があるものと認められる
し、甲第2号証の1ないし31によれば、アメリカ合衆国で発行された雑
誌「Polo」に、ポロ競技者の構図の写真、図柄が多数掲載されているが、そこには
馬上からマレットを上から振り下ろさんとするポロ競技者が1人又は2人の写真、
図柄が多く、マレットと馬と共に躍動的な構図である点でほとんど共通する印象を
与えるものであることが認められる。
 そして、乙第32ないし第35号証によれば、一般通常の日本人が購読するもの
と認められる「スポーツ用語」((株)教育社、1992年11月25日発行)、同
じく「ニュースポーツ百科」((株)大修館書店、1995年9月20日発行)及び高
等学校などの教材に使用されるものと認められる「NEWCOLORSPORT
S1995」(一橋出版(株)、1995年発行)に「ポロ競技」についての掲載は
なく、また、1998年1月17日付け読売新聞(東京版夕刊6頁)の、「ポロ」
と鉤括弧を付してポロ競技のことを記載し、国内初の競技場が、福岡県<以下略>
に建設されることになったことを報道する記事において、ポロ競技は「日本では競
技人口約30人の超マイナースポーツ。」なる記載のあることが認められる。
 これらの事実によれば、「ポロ競技」は、わが国においては、その愛好者は極め
て少ないものと認められるのであり、「ポロ」については、競技の名称自体は別と
しても、その態様、方法はわが国において馴染みの薄いスポーツであると認められ
る。甲第3号証によれば、「ENCYCLOPEDIANIPPONICA2001」(小学館、1990年
7月1日発行)に「ポロ」についての解説記載があることが認められるが、同書は
事項を網羅して編集した一般的な百科事典であり、この記載をもってしても上記認
定を左右するものではない。
 前述のように、登録異議申立人のポロプレーヤー標章は、登録異議申立人である
ザ ポロ/ローレン カンパニーが被服、装身具、香水、眼鏡等の商品に長年使用
し、本願商標に係る登録出願前には既に周知、著名な標章となっていたことを、以
上認定の事実に合わせ考えれば、本願商標と登録異議申立人のポロプレーヤー標章
との間の前記差異点は微差にすぎないものと認められるのであり、この差異点のあ
ることをもって、「本願商標の2騎のポロ競技者の図形部分と登録異議申立人のポ
ロプレーヤー標章の図形の構成をみるに、線で描かれたマレット、黒塗りの馬及び
ポロ競技者を表した図形の描写方法が類似しているものと認められる。」とした審
決の認定を誤りと認めることはできない。
 (3) 乙第1ないし第10号証によれば、審決が認定したように、「(【G】の)
デザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された『Polo』の文字と共
に『byRALPHLAUREN』の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各商標
が用いられ、これらは『ポロ』の略称でも呼ばれている。」と事実を認めることが
でき、そこに原告主張のような認定の誤りはない。
 (4) 原告の主張は、要するに、本願商標は、登録異議申立人のポロプレーヤー標
章と外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であ
って、明らかに異なるものであるから、商品の出所の混同を生じさせるおそれがあ
る商標とはいえないというものである。
 しかしながら、本願商標は、その指定商品として「被服」、「布製身回品」を含
んでいるところ、既に被服、装身具、眼鏡等の商品につき長年使用され、周知、著
名となっている登録異議申立人のポロプレーヤー標章と、使用に係る商品において
共通又は近似しているのみならず、前記(1)ないし(3)の説示から明らかなとおり、
本願商標に接する被服等の取引者、需要者に対し、登録異議申立人のポロプレーヤ
ー標章と相紛らわしい印象を与えるものとなっており、登録異議申立人の業務に係
る商品と混同を生じさせるおそれのある商標であるといわざるを得ない。
 (5) 以上のとおり、審決には原告主張の誤りがあるとは認められず、「本願商標
をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、本願商標中
の2騎のポロ競技者を表して成る図形部分より、前記周知、著名になっている登録
異議申立人が使用のポロプレーヤー標章を連想し、該商品が登録異議申立人又は登
録異議申立人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品である
かのように出所の混同を生ずるおそれがある」とした審決の判断に、誤りは認めら
れない。
第6 結論
 以上のとおりであり、原告主張の審決取消事由は理由がなく、原告の請求は棄却
されるべきである。
(平成11年11月9日口頭弁論終結)
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   永   井   紀   昭
        裁判官   塩   月   秀   平
        裁判官   市   川   正   巳

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ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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