弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役二年六月に処する。
     原審の未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入する。
         理    由
 被告人および弁護人荒井秀夫の各控訴趣意は、本判決末尾添付にかかる被告人名
義の罪状及情状上申書および右弁護人名義の控訴趣意書に各記載のとおりであるか
ら、これらについて判断する。
 一、 弁護人荒井秀夫の控訴趣意第二点について
 原判決が原判示各詐欺事実の証拠として所論の日時になされた被告人の司法警察
員および検察官に対する各<要旨>供述調書ならびに原審公廷における供述を引用し
ていることは所論のとおりである。然し、刑事訴訟法第三一九条第一項に
「任意になされたものでない疑のある自白」とは、要するに、外部より強要された
結果供述した疑のある自白を指すものに外ならない。所論の如く供述者自ら服毒等
のあつた後で未だ疲労苦痛の残存する場合の供述等は、主観的に若干不如意を感ず
るときの供述であり従つてその供述は存分の気力を注ぎ得ないため証拠としての証
明力に不十分の点あることは考え得られないではないが、それは前述の如き外部よ
りの強制に因る供述たる自白の証拠能力の欠缺とは別個の問題である。而して所論
の被告人の各供述調書については、記録を査閲しても特に外部よりの強制的圧力を
加えられた結果なされた供述たる自白と認めるべき事跡は到底見出し得ない。従つ
て、これらの供述調書を採つて本件各詐欺事実の証拠に供した点において原審訴訟
上所論のような違法の疑あるものではない。論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 久礼田益喜 判事 武田軍治 判事 石井文治)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛