弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人竹下重人の上告理由第二の二について
 所得税法によれば、居住者に対して課される所得税の額(以下「算出所得税額」
という。)は、一暦年間におけるすべての所得の金額を総合して課税総所得金額等
を計算した上、これに所定の税率等を適用して算出するものとされ(第二編第一章
ないし第三章)、同法一二〇条一項の規定により確定申告をする居住者は、総所得
金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となった各種所得につき
同項五号の「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」(以下「源泉徴収税額」
という。)がある場合には、これを算出所得税額から控除して納付すべき所得税の
額を計算し、その結果納付すべき税額があるときは、これを国に納付しなければな
らないものとされ(同号、一二八条)、また、右の計算上控除しきれなかった金額
があるときは、その金額に相当する所得税の還付を受けることができるものとされ
ている(一二〇条一項六号、一三八条)。
 右の一二〇条一項五号にいう「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」と
は、所得税法の源泉徴収の規定(第四編)に基づき正当に徴収をされた又はされる
べき所得税の額を意味するものであり、給与その他の所得についてその支払者がし
た所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、右確定申告の手続におい
て、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し又は右誤徴収額の全部
若しくは一部の還付を受けることはできないものと解するのが相当である。けだし、
所得税法上、源泉徴収による所得税(以下「源泉所得税」という。)について徴収・
納付の義務を負う者は源泉徴収の対象となるべき所得の支払者とされ、原判示のと
おり、その納税義務は、当該所得の受給者に係る申告所得税の納税義務とは別個の
ものとして成立、確定し、これと並存するものであり、そして、源泉所得税の徴収・
納付に不足がある場合には、不足分について、税務署長は源泉徴収義務者たる支払
者から徴収し(二二一条)、支払者は源泉納税義務者たる受給者に対して求償すべ
きものとされており(二二二条)、また、源泉所得税の徴収・納付に誤りがある場
合には、支払者は国に対し当該誤納金の還付を請求することができ(国税通則法五
六条)、他方、受給者は、何ら特別の手続を経ることを要せず直ちに支払者に対し、
本来の債務の一部不履行を理由として、誤って徴収された金額の支払を直接に請求
することができるのである(最高裁昭和四三年(オ)第二五八号同四五年一二月二
四日第一小法廷判決・民集二四巻一三号二二四三頁参照)。このように、源泉所得
税と申告所得税との各租税債務の間には同一性がなく、源泉所得税の納税に関して
は、国と法律関係を有するのは支払者のみで、受給者との間には直接の法律関係を
生じないものとされていることからすれば、前記源泉徴収税額の控除の規定は、申
告により納付すべき税額の計算に当たり、算出所得税額から右源泉徴収の規定に基
づき徴収すべきものとされている所得税の額を控除することとし、これにより源泉
徴収制度との調整を図る趣旨のものと解されるのであり、右税額の計算に当たり、
源泉所得税の徴収・納付における過不足の清算を行うことは、所得税法の予定する
ところではない。のみならず、給与等の支払を受けるに当たり誤って源泉徴収をさ
れた(給与等を不当に一部天引控除された)受給者は、その不足分を即時かつ直接
に支払者に請求して追加支払を受ければ足りるのであるから、右のように解しても、
その者の権利救済上支障は生じないものといわなければならない。
 右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法
はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨
は、採用することができない。
 同第二の一について
 課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、当該課税処分によって確定
された税額の適否であり、課税処分における税務署長の所得の源泉の認定等に誤り
があっても、これにより確定された税額が総額において租税法規によって客観的に
定まっている税額を上回らなければ、当該課税処分は適法というべきである。
  原審の適法に確定した事実関係の下において、上告人らの本件各収入が給与所
得でなく、一時所得又は退職所得であるとしても、本件各更正処分等に係る納付す
べき税額は、右の場合の正当な納付すべき税額を下回るとした原審の判断は、正当
として是認することができる。そうすると、いずれにしても本件各更正処分等は違
法とはいえないのであって、本件各収入が給与所得であるかどうかについて判断す
るまでもなく、上告人らの本件各請求は理由がない。原判決に所論の違法はなく、
論旨は採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    坂   上   壽   夫
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛