弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人内水主一の上告趣意は単なる法令違反の主張であり刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。〔所論勅令第九号二条に
 いわゆる「婦女に売淫をさせることを内容とする契約」とはその契約当事者の相
手方が当該婦女であると、否とを問わず、結局において、直接又は間接に多かれ少
かれ婦女を束縛又は強制して売淫をさせる結果を招来し、婦女の個人的自由の伸張
を阻害すべき内容を有する契約を指称するものと解するのを相当とする。この点に
関しては既に当裁判所の判例の存するところであり、これと反対の見地に立つ論旨
には賛同することを得ない。(昭和二四年(れ)二九〇五号事件同二五年三月一六
日第一小法廷判決参照)〕また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
  昭和二八年五月七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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