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平成26年9月17日判決言渡
平成26年(行ケ)第10090号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成26年8月27日
判決
原告X
訴訟代理人弁護士寒河江孝允
被告特許庁長官
指定代理人大森健司
小林由美子
堀内仁子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
特許庁が不服2012-18707号事件について平成26年2月25日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消
訴訟である。争点は,①商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時及び
②審決の事実誤認の有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)商標登録出願
原告は,平成23年12月16日,下記の本願商標につき商標登録出願(商願2
011-90946号)をした(甲1。以下「本件出願」という。)。

【本願商標】
「日本維新の会」(標準文字)
指定役務
第41類技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開
催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製
作,放送番組の製作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制
作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)
(2)拒絶理由通知
特許庁審査官は,平成24年5月10日付けで,原告に対し,「本願商標は,『日
本維新の会』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は2011年に設立
された日本の政治団体の名称と認められ,これを出願に係る指定役務について使用
した場合,一私人である出願人が上記のような政治団体と何らかの関係を有する者
であるがごとく需要者において誤認するおそれがあり,かつ,商取引の秩序を害す
るおそれがあることから,本願商標は,商標法4条1項7号に該当する。」という
趣旨の拒絶理由を通知した(甲2)。これに対し,原告は,同年7月4日,反論の
意見書(甲3)を提出した。
(3)拒絶査定
特許庁審査官は,平成24年8月16日,上記(2)の理由に基づき,拒絶査定をし
た(甲4。以下「本件拒絶査定」という。)。
(4)審判
原告は,平成24年9月25日,本件拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不
服2012-18707号,甲5)。
特許庁における審判合議体の合議に基づき,審判長は,平成25年4月9日付け
で,商標法55条の2第1項,15条の2に基づき,原告に対し,「『日本維新の
会』の文字は,公益に関する非営利目的の団体である政党を表示する標章(名称)
であって著名なものといえ,本願商標は,上記政党を表示する標章と同一又は類似
の商標であるから,商標法4条1項6号に該当する。」という趣旨の拒絶理由を通
知した(甲6)。これに対し,原告は,同年5月17日,反論の意見書(甲7)を
提出した。
特許庁は,平成26年2月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同年3月17日に原告に送達
された。
2本件審決の理由の要点
(1)本願商標は,「日本維新の会」の文字を標準文字で表してなるものである。
(2)総務省報道資料「政党助成法に基づく政党の届出(平成26年1月1日現
在)の概要」の別紙1及び別紙2の記載によれば,日本維新の会は,大阪府内に主
たる事務所を置き,国会議員62人が所属する我が国の政党であるから,公益に関
する団体であって,かつ,営利を目的としないものといえる。また,同政党は,我
が国の政党として一般に広く知られており,同政党を表示する標章である「日本維
新の会」の文字についても,一般に広く知られているものと認められる。
以上によれば,標章「日本維新の会」は,公益に関する団体であって営利を目的
としないものを表示する標章であり,著名なものといえる。
(3)本願商標は,上記標章「日本維新の会」と同一又は類似の商標である。
したがって,本願商標は,商標法4条1項6号に該当する。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時の誤り)
本件審決は,本件審決時を基準として,本願商標が商標法4条1項6号に該当す
る旨判断した点において誤りがある。
(1)主位的主張
本件拒絶査定時をもって,商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時
とすべきである。現に,本件審決の前に,原告が特許庁担当者と打合せをした際,
審判長は,本件拒絶査定時を基準時として本願商標の登録の可否を判断する旨を述
べ,他の審判官も異論を唱えなかった。
そして,政党「日本維新の会」は,平成24年9月8日に発足した政党であり,
同年8月16日の本件拒絶査定時には存在しなかったのであるから,本願商標は,
商標法4条1項6号に該当するものではない。
(2)予備的主張
本件訴訟の口頭弁論終結時をもって,商標法4条1項6号該当性の有無に係る判
断の基準時とすべきである。商標法50条に関する判例,実務においては,商標使
用の判断時期は,事実審である審決取消訴訟の口頭弁論終結時とされている(最高
裁平成3年4月23日第三小法廷判決)。
そして,政党「日本維新の会」は,平成26年7月31日に正式に解党して消滅
し,その後,一時的に新党「日本維新の会」が結成されたものの,同年9月に「結
いの党」と合流して改めて新党が結成される予定であり,上記の新党「日本維新の
会」の名称も,変更されて消滅することがほぼ確定した。
以上によれば,本願商標は,商標法4条1項6号に該当するものではないという
べきである。
2取消事由2(本件審決の事実誤認の有無)
本件審決は,①原告が本件出願以前に「日本維新の会」を立ち上げて統括し,政
治活動など多方面にわたる実績を挙げてきたにもかかわらず,この事実を見逃して,
本願商標が商標法4条1項6号に該当する旨の判断をした点及び②本件審決時にお
いて,政党「日本維新の会」は近日中に消滅する蓋然性が大きかったにもかかわら
ず,この事実を認定しなかった点において事実誤認がある。
第4被告の反論
1取消事由1(商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時の誤り)
に対して
本件審決が,本件審決時を基準として,本願商標は商標法4条1項6号に該当す
る旨判断したことに誤りはない。
(1)ア商標法4条1項各号は,商標の登録阻却要件に関する規定であり,同要
件に該当する商標については,商標登録を拒絶すべき旨を定めたものといえること
から,このような要件に該当するか否かの判断は,行政処分一般の本来的性格に鑑
み,一般の行政処分の場合と同じく,特別の規定のない限り,行政処分時,すなわ
ち,査定時又は審決時を基準として判断されるべきである(東京高裁昭和46年9
月9日判決昭和45年(行ケ)第5号参照)。
本件審決は,①拒絶査定に対する審判(商標法44条)に係るものであり,また,
②商標法4条1項6号の該当性を争うものであるところ,商標法上,拒絶査定に対
する審判における判断の基準時及び商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の
基準時のいずれに関しても,特別な規定は存在しない。
イ商標法4条3項は,同条1項各号に係る判断の基準時の例外を定めたも
のと位置付けられるが,同項6号を対象としていない。そして,同号の趣旨は,同
号に掲げる団体の公共性に鑑み,その権威,信用を尊重するとともに,出所の混同
を防いで需要者の利益を保護するものであると解され,同号所定の事由は,公益的
不登録事由といえる。
このことから,同号の該当性の有無については,公益的見地から判断すべきであ
り,需要者利益の保護という商標法の目的を踏まえ,出願時に同号に該当しない商
標であっても,査定時又は審決時において同号に該当する商標については,その登
録を認めるべきではない。
ウ以上によれば,商標法4条1項6号に係る拒絶査定に対する審判の判断
の基準時は,審決時とすべきである。
なお,特許庁における審判合議体は,平成25年3月15日,原告と面接し,そ
の際,審判長は,上記合議体の合議に基づき,原告に対し,本願の審査における商
標法4条1項7号該当性の有無に係る判断の基準時は,審査官による「査定時」で
あり,「出願時」ではないことを説明したが,拒絶査定に対する審判における判断
の基準時について説明したことはない。
(2)日本維新の会は,政党助成法に基づく政党の届出(平成26年1月1日現
在)がされた「政党」であり,かつ,政治資金規正法3条2項の定める「政党」に
該当する政治団体であるから,商標法4条1項6号所定の「公益に関する団体であ
って営利を目的としないもの」といえる。
また,日本維新の会は,①平成24年12月に実施された衆議院議員総選挙にお
ける比例代表選挙において約1226万票を獲得したこと,②平成26年1月1日
現在,国会議員62人を擁して政治活動を行っていることに鑑みれば,本件審決時
(同年2月25日)において,我が国の政党として一般に広く知られているものとい
える。したがって,「日本維新の会」の文字は,「公益に関する団体であって営利
を目的としないもの」である政党「日本維新の会」を表示する著名な標章である。
本願商標は,上記標章と同一又は類似の商標であるから,商標法4条1項6号に
該当する。
2取消事由2(本件審決の事実誤認の有無)に対して
原告の主張は,失当である。
すなわち,原告の活動実績については,原告が平成24年12月に執行された東
京都知事選において「元祖日本維新の会」を掲げて政治活動をしていたとしても,
本件拒絶査定に対する審判の判断の基準時である本件審決時において,「日本維新
の会」が,原告以外の政党を表示する標章として著名なものである以上,本願商標
は,商標法4条1項6号に該当するといわざるを得ない。
また,本件審決後の事情は,本件審決の結論に影響を与えるものではない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時の誤り)
について
(1)ア商標法4条1項6号の趣旨は,同号所定の公的機関,非営利公益団体及
び非営利公益事業(以下「公的機関等」という。)を表示する標章であって著名な
ものと同一又は類似の商標が商標登録を受けると,当該商標の使用状況等によって
は,公的機関等の権威や信用が損なわれたり,また,当該商標に関する業務が公的
機関等に関わるものであるなどの誤解を招き,需要者・取引者に損害を与えるとい
う弊害が生じ得ることから,そのような商標の登録を禁じることによって,上記弊
害の発生を阻止し,公的機関等の権威及び信用を保持するとともに,出所混同の防
止により需要者・取引者の利益を保護するものと解される。
また,商標法4条3項は,「第一項第八号,(中略)に該当する商標であっても,
商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用
しない。」と規定しており,この文言自体から,商標不登録事由を列挙する商標法
4条1項各号のうち,同条3項に掲げられていないものについては,商標登録出願
時に不登録事由に該当しなくても,その後の事情変更等によって該当するに至った
場合には,商標登録を受けることができなくなると解される。したがって,商標法
4条3項の趣旨は,同条1項各号の該当性の有無に係る判断の基準時を,最終的に
当該判断をする時点,すなわち,原則として「商標登録査定時」又は「拒絶査定時」,
拒絶査定に対する審判の請求があった場合には,「審決時」とすることを前提とし
て,同条1項各号のうち,出願時には該当性が認められず,その後に出願人が関与
し得ない客観的事情の変化が生じたために該当するに至った場合,当該出願人が商
標登録を受けられないとするのは相当ではないものにつき,判断の基準時の例外を
定めたものと解するのが相当である(東京高裁昭和46年9月9日判決・無体財産
権関係民事・行政裁判例集3巻2号306頁,最高裁平成16年6月8日第三小法
廷判決・集民214号373頁参照)。
イ上記の商標法4条1項6号の趣旨及び同条3項の趣旨に加え,同項が判
断の基準時の例外を認めるものとして掲げる事由に商標法4条1項6号は含まれて
いないことに鑑みれば,同号該当性の有無に係る判断の基準時は,審査官による商
標登録出願の審査(同法14条)の際には査定時,拒絶査定に対する審判の請求が
あった場合(同法44条)には,審決時とすべきである。
(2)ア審決取消訴訟は,裁判所において,特許庁における審判官の合議体(商
標法56条1項,特許法136条。以下「審判合議体」という。)がした審決の瑕
疵の有無を事後的に判断する訴訟手続であり,審理の直接の対象は,商標権等の権
利の存否ではなく,当該審決自体の違法性の存否,すなわち,当該審決につき,同
審決がなされた時点において瑕疵があったか否かということに尽きる。このことは,
裁判所において,審決取消訴訟を提起した原告が主張する取消事由に理由があるも
のと認めた場合であっても,自ら権利の存否を判断することはせず,判決において
当該審決を取り消すにとどまり,同判決が確定したときは,特許庁の審判官におい
てさらに審理を行うとされていること(商標法63条2項,特許法181条)から
も,明らかといえる。
したがって,審決取消訴訟においては,原則として,当該審決時までの事情に基
づいて同審決の瑕疵の有無を判断すべきであり,同審決後に生じた事情は考慮すべ
きではない。
イこの点に関し,拒絶査定不服審判においては,査定の理由と異なる拒絶
理由を発見した場合,これに基づいて判断することができることから(商標法55
条の2第1項),査定時に存在しなかった拒絶理由に基づいても判断することがで
きるものと解され,したがって,不服の対象となる査定後に生じた事情を考慮して
審決をすることができる。
しかしながら,拒絶査定不服審判は,審判合議体が,審査の続審(商標法56条
1項,特許法158条)として,当該拒絶査定の結論の当否につき,同拒絶査定の
根拠とされたものに限らず,拒絶理由の有無を審査して判断するものであるから,
前述したとおり,裁判所において,特許庁における審判合議体がした審決の瑕疵の
有無を事後的に判断する訴訟手続である審決取消訴訟とは,手続の主体,構造が異
なり,同列に論じることはできない。
ウなお,原告は,最高裁平成3年4月23日第三小法廷判決・民集45巻
4号538頁を掲げて,商標法50条に関する判例,実務においては,商標使用の
判断時期は,事実審である審決取消訴訟の口頭弁論終結時とされている旨主張する。
しかしながら,同判例は,継続して3年以上使用していない商標についての商標
登録取消審判の審決に対する取消訴訟において,同審判請求の登録前3年以内にお
ける当該商標使用の事実に係る立証が事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される
旨判示したものであり,上記使用の事実の有無を判断する時期に関するものではな
く,また,審決の違法性の有無の判断の基準時に関するものでもないから,原告の
主張は失当である。
(3)ア以上によれば,商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時は,
本件審決時,すなわち,平成26年2月25日と解すべきであり,その審決取消訴
訟である本件訴訟においても,本件審決が平成26年2月25日の時点において本
願商標は商標法4条1項6号に該当する旨の判断をしたことにつき,誤りがあるか
否かを審理すべきである。
原告は,上記の判断の基準時につき,主位的に,本件拒絶査定時とすべきである
旨を,予備的に,本件訴訟の口頭弁論終結時とすべきである旨を,それぞれ,主張
するが,いずれも採用できない。
イそして,証拠(乙1,乙2)及び弁論の全趣旨によれば,①平成24年
9月28日,「日本維新の会」という名称を有する政治団体が,政治資金規正法6
条1項の規定による政治団体の届出を行い,同日,同法7条の2第1項の規定に基
づき,上記政治団体について,「日本維新の会」という名称,代表者の氏名等が公
表されたこと,②上記「日本維新の会」という名称を有する政治団体から,政党助
成法の規定に基づき,平成26年1月1日(基準日)現在において,政党としての
要件を満たす旨の届出があったことが認められる。
これらの事実によれば,本件審決時において,「日本維新の会」という名称を有
する政党が存在したことは明らかである。そして,同政党は,資金面において政治
資金規正法による規制を受けていることから,営利を目的としないものといえ,ま
た,政治資金規正法における政治団体(同法3条1項)及び政党助成法における政
党(同法2条)に該当することから,公益に関する団体ということができる。
したがって,「日本維新の会」という名称を有する政党は,商標法4条1項6号
所定の「公益に関する団体であって営利を目的としないもの」に該当し,「日本維
新の会」は,上記政党を表示する標章といえる。
ウまた,前述のとおり,政治資金規正法7条の2第1項の規定に基づき,
「日本維新の会」の名称等が公表されたことに加え,政党「日本維新の会」は,平成
24年の衆議院議員総選挙及び平成25年の参議院議員通常選挙において,野党の
中でも上位の票数を得ており,平成26年1月1日現在,53名の衆議院議員及び
9名の参議院議員が同党に所属していること(乙1)に鑑みると,前記政党を表示
する標章「日本維新の会」は,著名なものと認められる。
エそして,本願商標は,「日本維新の会」の文字を標準文字で表してなる
ものであるから,上記標章と同一の商標ということができる。
(4)以上によれば,本件審決時において,本願商標は,商標法4条1項6号に
該当することが認められ,本件審決の認定に誤りはないというべきである。
なお,仮に,本件において,例外的に,本件審決後に生じた事情を考慮する余地
があり得るとしても,政党「日本維新の会」が正式に解党した後に一時的に結成さ
れた新党「日本維新の会」の名称も,今後,変更されて消滅することが確定したと
いう原告の前記主張に係る事実を認めるに足りる証拠はない。
2取消事由2(本件審決の事実誤認の有無)について
証拠(甲8の1から甲15)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,「元祖日本
維新の会」を掲げて政治活動等をしてきたことが認められるものの,この事実は,
前記結論を左右するものではない。
また,たとえ,本件審決時において,政党「日本維新の会」は近日中に消滅する
蓋然性が大きいという事実があったとしても,本件審決時に同党が存在していた以
上,本願商標について商標法4条1項6号の該当性が認められるのは明らかであり,
上記事実はこの結論を左右するものではないから,本件審決が同事実を認定しなか
ったことは,事実誤認に当たらない。
第6結論
よって,原告の主張する取消事由はいずれも理由がないから,原告の請求を棄却
することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
新谷貴昭
裁判官
鈴木わかな

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