弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

(判決主文)
被告人を懲役2年4か月に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
(罪となるべき事実)
 被告人は
第1 A,Bと共謀の上,平成13年10月4日午前1時30分ころ,秋田市
a字b番地c所在の株式会社C店駐車場において,D(当時29歳)に対
し,同女を普通乗用自動車の後部座席に押し込み,被告人及び前記Aがこ
れに同乗した上,前記Bが同車を運転し,そのころから同日午前2時15
分ころまでの間,同所から秋田県南秋田郡d町e字f番地g先のE工事現
場に至るまで同車を疾走させ,同女の脱出を困難にさせて不法に監禁した
第2 同日午前1時30分ころから同日午前3時15分ころまでの間,前
記駐車場,疾走中の前記自動車内及び前記工事現場において,前記Dに対
し,その頭部及び顔面等を所携の角材で多数回殴打し,さらに,その顔面
を足蹴にする等の暴行を加え,よって,同女に加療約6週間を要する全身
打撲及び鼻骨骨折等の傷害を負わせた
ものである。
(法令の適用)
被告人の第1の所為   刑法220条,60条
同   第2の所為    同法204条
刑種の選択(第2につき) 懲役刑
併合罪加重        同法45条前段,47条本文,10条
重い第2の罪の刑に法定の加重(但し短期は監
禁罪のそれによる)
未決勾留日数の本刑算入 同法21条
訴訟費用の不負担     刑事訴訟法181条1項但書
(量刑の理由)
本件は,被告人と被害者Dとの交際関係のもつれに端を発したものであり,
被告人は,被害者がその仕事や男性関係について,嘘を話しているものと判断
し,同女を脅迫してでもその真相を聞き出そうとして,共犯者らと共謀の上,
深夜嫌がる被害者を無理やり自動車内に押し込めて拉致し,疾走する車内に監
禁した上,被告人が単独で同車内で暴行を加えた上,人気のない工事現場に連
行した上,さらに暴行を加えて重傷を負わせた事案である。そして,その暴行
の程度も車中では棒様のもので,被害者をつついたり,髪を鷲掴みにしたり,
殴打する等の暴行を繰り返した上,さらには,人気のない工事現場に連行した
挙げ句,角材で滅多叩きするなどきわめて強烈なものである。その結果被害者
は顔面や目をはらして犯行直後は別人のような観を呈する状態になり,結局,
加療約6週間を要する全身打撲,頸椎,胸椎,腰椎捻挫,筋挫滅症候群及び右
拇指側副靱帯損傷,全治まで約1か月を要する鼻骨骨折及び顔面打撲,全治ま
で約3週間を要する両眼打撲,右前房出血及び右眼瞼皮膚裂傷,全治まで約1
0日間を要する頭部外傷,後頭部裂創の各傷害を負うに至ったものである。ま
さに一歩間違えば死の結果さえ発生しかねないものであった。このようなこと
から,被告人の本件刑事責任はきわめて重い。
最近愛情関係にある男女の間で男性の女性に対する暴力の例が増加し,深刻な
社会問題となっていることから,一般予防の見地からもこの種暴力には厳しい
態度で臨む必要がある。
これらの諸点に照らせば,被告人が反省をしていること,被害者に対し20万
円を支払っていること,懲役前科のないこと等の諸般の情状を考慮しても,な
お相当の実刑は免れず,被告人を懲役2年4か月に処することとする。
          (裁判官  穴  澤  成  巳)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛