弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中被告人甲に関する部分を破棄する。
     被告人甲を懲役二年に処する。
     原審における未決勾留日数中一〇日を右本刑に算入する。
     押収にかかる覚せい剤二㏄アンプル入五本(横浜地方検察庁昭和三〇年
領置票第二七七八号の一)及び同剤五㏄アンプル入一三本(前同領置票第三〇三一
号の一)はこれを没収する。
     被告人乙の本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、弁護人桝井雅生の各作成にかかる被告人甲及び被告人乙に
対する控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用しこれに対し次のとおり判
断する。
 被告人甲に対する控訴趣意第一点について。
 原判決によれば、被告人甲に対する法令の適用において刑法第二一条を掲記して
いるにかかわらず、主文はもとより理由のうちにおいても同被告人に対する未決勾
留日数算入の記載を欠いていることが明らかであつて、本件記録によれば、同被告
人は、昭和三〇年一一月二九日午後三時四〇分本件公訴事実すなわち原判示事実に
つき勾留状の執行を受け、昭和三一年一月一九日保釈許可決定により釈放されるま
で五二日間未決勾留を受けていたことが認められる。所論のうちには、同被告人が
昭和三〇年一一月八日以降拘束を受けた旨の主張があるが、記録上これを認め得な
いのであつて、同被告人は同月二九日原審裁判官の勾留尋問を受け、同<要旨>日勾
留状が発せられ、右のように午後三時四〇分その執行を受けたことが認められるの
である。従つて、原判決は同被告人に対し本件未決勾留日数五二日の全部又
は一部を本刑に算入するため右のように刑法第二一条を掲記したものと認めるを相
当とし、その算入した筈の未決勾留日数を主文に掲げなかつたのは勿論理由のうち
にも明らかにしなかつたのは、判決自体における瑕疵であつて、かような瑕疵は所
論のように訴訟手続上の法令違反というよりも、むしろ理由にくいちがいがある場
合に当るものというべきであるから、論旨は結局において理由があり、同控訴趣意
第二点すなわち量刑不当に関する所論につき判断をなすまでもなく、原判決は破棄
を免れない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 工藤慎吉 判事 草間英一 判事 渡辺好人)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛