弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,別表1「原告」欄記載の各原告に対し,同表「認容額」欄記載の各
金員を支払え。
2原告A4の請求,同原告以外の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,別表2のとおりの負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告A1に対し,4801万8898円及びこれに対する平成17
年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告A2に対し,2956万9099円及びこれに対する平成17
年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,原告A3に対し,393万6000円及びこれに対する平成17年
8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告は,原告A4に対し,393万6000円及びこれに対する平成17年
8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え原告らの平成。(
20年12月3日付け請求拡張申立書に,原告A1及び原告A2の各附帯請求
の始期についていずれも平成18年8月10日とあるのは平成17年,「」,「
8月10日」の誤記と認める)。
第2事案の概要
本件は上尾市立上尾保育所以下上尾保育所という内で熱中症によ,(「」。)
り死亡したB(当時4歳5か月)の両親及び祖母らが,Bが死亡したのは,担
任保育士らの児童動静把握義務違反ないし捜索活動上の注意義務違反等の重過
失に起因するとともに,上尾保育所長の指導監督義務違反の過失に起因すると
主張して,同保育所を運営・管理する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づ
き,上記死亡事故によって被った損害及びこれに対する遅延損害金の支払を求
める事案である。これに対し,被告は,担任保育士ら及び上尾保育所長に過失
(軽過失)があったことを認めて,被告が同法1条1項に基づく損害賠償義務
を負うことを認めたものの,担任保育士らに重過失があったことを争うととも
に,原告らの損害を争っている。
1争いのない事実等(証拠を摘示しない事実は,当事者間に争いがない)。
(1)当事者等
ア原告A2と原告A1は,平成6年1月24日に婚姻した夫婦である。原
告A2と原告A1は,婚姻後3年を経ても子どもに恵まれなかったことか
ら,不妊治療を開始した。そして,原告A1は,治療開始後4年目に妊娠
,。,し婚姻から7年を経過した平成13年3月7日にBを出産したこの時
原告A2は38歳,原告A1は33歳であった。
イBは,平成16年4月1日,上尾保育所に入所し,平成17年4月1日
には4歳児クラスきく組に進級したが,同年8月10日,同保育所内で所
在不明となり,同日午後0時25分ころ,同保育所内に設置されていた本
(「」。),,棚以下本件本棚というの中で発見され同日午後1時50分ころ
熱中症による死亡が確認された(以下「本件事故」という。死亡推定時。)
刻は,同日午後0時25分であった。
ウ原告A3は,原告A2の母であり,上尾市内で,原告A2の弟のEと同
居している。Bは,原告A3にとって初孫であり,唯一の孫であった。な
お,原告A3の夫であるCは,本件事故発生前から闘病中であったが,平
成18年5月23日に死亡した(甲4。)
エ原告A4は,原告A1の母であり,平成18年7月22日に夫であるD
,(,)。,と死別した後は本庄市内において単身で生活している甲67Bは
原告A4にとって唯一の娘から生まれた初めての男孫であった。
オ被告は,Bが通所していた上尾保育所を認可保育所として設置し,その
運営・管理を行っている地方自治体である。本件事故当時,被告の代表者
,(「」。),(「」は市長のF以下F市長というであり助役はG以下G助役
というであったそしてF市長及びG助役の下には健康福祉部が置。)。,,
,,かれており健康福祉部の中に置かれていた児童福祉課所属の機関として
上尾保育所を含む16か所の市立保育所施設が置かれていた(なお,児童
福祉課は本件事故当時の名称であり,平成18年4月1日付けの組織再編
により子ども家庭課に名称変更されている。本件事故当時の健康福祉部。)
長はH以下H部長というであり児童福祉課長はI以下I課(「」。),(「
長」という)であった(甲94の64,94の65。。)
カ上尾保育所は,平成4年に現在の住所地に新築移転され,鉄筋コンクリ
ート造2階建の建物のうち,1階部分のみを使用しており,開所時間は平
日午前7時から午後7時までであるが,児童の預かり時間は平日午前7時
30分から午後6時20分までとなっている。本件事故当時,上尾保育所
(「」。),,の所長はJ以下J所長というであり平成17年当時の職員は
所長1名主任保育士2名各組担任保育士15名内看護師1名給食,,(),
調理員3名,用務員2名,臨時職員14名という構成であった。そして,
本件事故が発生した平成17年8月10日時点における上尾保育所の児童
数及び担任保育士の人数は,以下のとおりであった。
()(ア)0歳児クラス(すみれ組)9名保育士3名内1名看護師
(イ)1歳児クラス(たんぽぽ組)15名保育士3名
(ウ)2歳児クラス(ちゅうりっぷ組)18名保育士3名
(エ)3歳児クラス(ばら組)25名保育士2名
(オ)4歳児クラス(きく組)25名保育士2名
(カ)5歳児クラス(ゆり組)25名保育士2名
合計117名15名
(2)本件事故に至るまでの経緯
アぽっぽの家保育園への入所
原告A1は,平成14年3月31日まで自宅でBの育児をしていたが,
Bには,母親との関係だけで育つより,他の子ども達からの刺激の中でた
くましく育ってほしいとの思いもあって,Bを保育園等に預けて仕事を再
開することにした。
原告A2と原告A1は,自宅近くにある上尾保育所に入所申込みをした
が,希望者が多く入所を許可されなかったため,Bは,平成14年4月1
日上尾市内にあるぽっぽの家保育園以下ぽっぽの家というに入,(「」。)
園した。入園時,Bは1歳0か月であった。
ぽっぽの家は,定員13名,保育士5名で構成される0歳児から2歳児
を対象とした認可外保育施設であり,行政から一定の補助を受ける家庭保
育室に分類される施設であった。ぽっぽの家では,家庭的な雰囲気を大切
にした保育を行っており,原告A1は,初めての育児のとまどいをぽっぽ
の家の保育士や園長などに相談したり,受け止めてもらいながら,Bを預
けて働いていた。
ぽっぽの家に入園して1か月後,上尾保育所から欠員が出たとのことで
入園許可の通知が届いたが,原告A2と原告A1は,3月生まれで月齢が
低く,一人っ子で穏やかな性格のBには,ぽっぽの家の保育環境の方が望
ましいと考え,上尾保育所への入所を辞退した。
イ上尾保育所への入所
ぽっぽの家は,2歳児までの保育しか実施していなかったため,Bは,
平成16年3月にぽっぽの家を卒園し,同年4月1日,上尾保育所に入所
した。Bは,入所時,3歳になったばかりであった。
同年4月当時の3歳児クラスばら組の定員は24名であったが,上尾保
育所は0歳児から児童を受け入れているため,クラス24名中20名の児
童が0歳ないし2歳からの持ち上がりで,同年4月に新しく入所したのは
Bを含めて4名だけであった。
平成16年度のばら組の担任保育士は,K保育士とM保育士の2名であ
った。
ウ3歳児クラス担任決定までの経緯
平成16年4月に,このクラスに持ち上がりで所属することとなった特
,,定の児童の親が従前から当該児童の怪我に関して休業補償を請求したり
児童の通院に保育士の付添いを要求したり,ひっかき傷の跡が残るようで
あれば訴える等の要求をし,担任及び上尾保育所長のみならず上尾市役所
児童福祉課に直接談判することがあった。その関係で,3歳児に進級する
際に,このクラスの担任のなり手がなく,なかなか担任が決まらないとい
う状況であった。
結局,K保育士とM保育士が過去にこの子ども達の担任をしたことがあ
り,子ども達と保護者の様子を把握しているということから担任を持つこ
とになったが,上尾保育所の職員全員で連携してこのクラスをフォローす
るという体制ではなかった。
エBの3歳児クラスでの保育状況
Bは,上尾保育所になかなかなじめず,原告A2や原告A1に対しても
不安を訴える状況だったため,原告A2と原告A1は,連絡ノートにその
状況を詳しく記載し,担任保育士らに対応を求めていた。
オ4歳児クラスへの進級
Bは,平成17年4月,4歳児クラスきく組に進級した。きく組の児童
数は25名で,Bは,25名の中で月齢が2番目に低い児童であった。
きく組の担任保育士は,ばら組から継続して担当するK保育士と,新た
に担当するL保育士の2名であった。
カBの4歳児クラスでの保育状況
Bは,新たに入所した同じように月齢の低い男児数名と遊ぶことが多く
なっていったが,原告A1は,以前と同様にクラスで月齢の高い児童から
Bが命令されるような状況を見聞きしていたため,連絡ノートで担任保育
士に相談を持ちかける状況が続いていた。
また,平成17年6月13日には,Bがプールに入らなかったにもかか
わらず,担任保育士から両親への連絡ノートに「水着に着替え,はりきっ
て入りました。この間よりは,水も多めで,プールらしいプールあそびが
。」,,,,できましたと記載されていたため翌朝原告A1は連絡ノートに
特定の児童と約束をしたからプールに入らなかったとBが言っている,プ
ールに入らなかった状況を教えてほしい旨の記載をした。これに対して,
L保育士は連絡ノートで水着に着替えてプールに向かったので入っ,,「,
。」。,,ていたものと思っていましたと返信した原告A1は同年6月20日
なぜBがプールに入らなかったのか状況を教えて欲しい旨を連絡ノートに
記載し,また,事実と違うことがノートに書かれていたり,きちんと書か
れていないことがあることについて不安がある旨も記載した。
(3)本件事故の発生
ア本件事故当日の状況
平成17年8月10日はお盆時期だったため,きく組の児童25名中,
5名が欠席しており,Bがよく一緒に遊ぶ友達が2名とも欠席していた。
この日,きく組には保育ボランティアとしてNがおり,L保育士とK保
育士の2名とボランティアのNの計3名で4歳児20名を担当している状
況であった。なお,J所長は1日研修のため不在であった。
,,.,当日は朝から曇りの天気で午前11時の上尾市の気温は277度
湿度は76.7%であった。
イBの登所
Bは,当日の朝,朝食を済ませた後,原告A1と自宅を出発し,午前8
時10分ころ,上尾保育所に到着した。なお,原告A2は,夜勤業務から
帰宅しておらず,不在であった。
Bと原告A1は,きく組の保育室に入ると,Bは,飼育箱のカブトムシ
を触って原告A1に見てと言ってきたこれを見ていたきく組の児童「。」。
が,Bに対して,これは他の児童のものだから触らないようにと言ってき
た。Bはビクッとしてカブトムシを手から放してシュンとしてしまった。
原告A1は,泣き出しそうなBに「これはクラスのカブトムシだから触っ
ていいんだよと話しかけた原告A1はBに対してBは悪くはないとい。」。
うこと等を告げて,Bを抱きしめて別れ,上尾保育所を後にした。
ウ散歩への出発
K保育士とL保育士は,同日午前9時10分ころ,相談の上,3歳児ク
ラスと5歳児クラスが林の方に散歩に行くので,4歳児クラスは畑の方に
散歩に行くことを決め,午前9時25分ころから35分ころ,準備を始め
た。
そして,K保育士は,きく組児童20名を正門の所で2列に並ばせ,人
数を確認し,近くの畑まで散歩に出発した。引率したのは,K保育士,L
保育士,ボランティアのNであった。
きく組児童らは,午前9時50分ころ,目的地の畑に到着し,草むらで
虫探しなどの遊びをした。
エ散歩からの帰所
ところが,午前10時過ぎころ,雨が急に降ってきたため,K保育士と
,,,L保育士は保育所に帰ることにしきく組児童らの人数を確認した上で
畑を出発した。きく組児童らは,午前10時20分ころ,上尾保育所の正
門前の植え込みまで帰り着き,そこでセミの抜け殻取りなどを始めた。児
童の列は崩れて固まりになっていたが,この時,K保育士とL保育士は,
それぞれ人数確認をして全員がいることを確かめた。
午前10時25分ころ,Bの祖母の原告A3が上尾保育所前を通りかか
ったのでK保育士がBにおばあちゃんだよと声をかけたBはお,「。」。,「
ばあちゃん,バイバイ」と言って,原告A3を見送っていた。。
その後,きく組児童らと,遅れて帰ってきた3歳児クラスと5歳児クラ
スの児童が,入り乱れて園庭に入った。ただし,その後も,きく組児童の
数名が同じ場所でセミ取りを続けていたため,K保育士は,しばらく一緒
にとどまった後,その児童らを園庭の中に入れて,最後に正門を閉めた。
オ帰所後の保育状況
散歩から戻ったきく組児童らは,保育室,廊下,ホールなどでばらばら
に遊び始めた。L保育士は,きく組の保育室内で,ボランティアのNと7
。,,名ぐらいの児童と粘土遊びを始めたK保育士もきく組の保育室に戻り
押入れの前で,4名の児童らとブロックを使って買い物ごっこを始めた。
Bは,いずれの遊びにも参加していなかった。
両保育士は,保育室から廊下やホールに遊びに出た児童が数名いたこと
を認識していたが,どの児童がどこで遊んでいるかや,どのような遊びを
しているのかなどの確認はしておらず,もっぱら保育室にいる児童のみを
相手に保育をしていた。
カBの所在不明の事実の発覚
午前11時15分ころ,K保育士とボランティアのNは,きく組の保育
室で,児童らに片付けや手洗いを指示し,机を並べたり,調理室から配膳
用のワゴンを持ってきて,給食の配膳を始めた。短時間臨時職員のO保育
士は,早番のL保育士と交代するため,午前11時15分ころ,きく組に
入って給食の準備を始め,L保育士は,午前11時30分ころには,交代
の時間となり,きく組保育室を出て休憩室に向かった。
K保育士とO保育士は,給食の準備ができ,きく組の保育室にいた児童
らが席についた際に,皿が余っていることに気が付いた。そのため,K保
,,,,。育士は廊下に出てPQRの3名の児童を呼び戻して席に着かせた
しかし,それでもまだ皿が一つ余っていたため,ここでBの所在が不明で
あることが判明した。午前11時35分ころであった。
キ捜索活動の状況
そこで,K保育士らは,Bを捜し始めたが,Bと手をつないで散歩から
帰ってきたSにBの居場所を尋ねたものの何も分からず,その後,保育所
内の廊下,トイレ,倉庫,ホールなどを捜したが発見できなかった。
K保育士は,午前11時40分ころ,休憩室にいたL保育士にBが行方
不明であることを伝え,T主任保育士にもその事実を伝えた。
T主任保育士は,Bの靴は園内の靴箱にあったが,K保育士から「おば
あちゃんに会ったから,もしかしたら上尾保育所の外に出て行ったかもし
れないと言われたためK保育士に対してBの自宅と祖母の家を捜しに。」,
。,,,行くように指示したその後T主任保育士は各クラスの保育室に赴き
Bを見なかったか尋ねてまわり,各クラスの保育士にBがいないので保育
所内外に捜しに出るよう指示した。
K保育士は,自転車でBの祖父母宅や自宅,畑,林の方を捜したが,B
は見つからなかった。また,他の保育士らは,上尾保育所近くの川沿い,
林スーパーコンビニ等を捜したり同保育所内のホール三角倉庫別,,,,(
紙図面1の三角倉庫トイレ休憩室カーテン押入などをそれぞれ捜),,,,
索したがBを発見することはできなかった。
午後0時05分ころ,U保育士がBの捜索願を出すため上尾警察署に向
かっていたところ,警察署の通用口付近で,午前の研修を終えて上尾保育
所に向かっていたJ所長と偶然出会い,Bが所在不明であることを所長に
報告した。これを聞いたJ所長は,一旦上尾保育所に戻り,自転車で川沿
いを捜しに出たが,すぐに保育所に戻って保育所内の捜索を開始した。
クBの発見
J所長は,午後0時25分ころ,三角倉庫などを捜した後,三角倉庫の
横に設置してあった本件本棚が目に入り,その引き戸を開けたところ,本
件本棚の中に入っているBを発見した。Bは,汗びっしょりの状態で体温
が高く,意識のない状態であった。本件本棚内も汗でしみている状況であ
った。
ケBの病院への搬送及び死亡確認
Bの発見後,T主任保育士は,上尾消防署に架電して救急車を要請し,
救急車は,午後0時31分,上尾保育所に到着した。Bは,この時点で心
肺停止していたBを乗せた救急車は午後0時59分埼玉医科大学以。,,(
下埼玉医大というの救命救急センターに到着したしかし午後1「」。)。,
時50分,Bの死亡が確認された。
(5)本件事故後の上尾保育所及び被告の対応
ア本件事故当日の対応
,,,原告A2と原告A1はBが発見された後上尾保育所から連絡を受け
埼玉医大へ急行し,そこでBの死亡を知らされた。その後,原告A2と原
告A1は,上尾警察署で事情聴取を受け,その最中にF市長が訪ねてきた
と連絡が入ったが,事情聴取中であったため,F市長と面会することはな
かった。翌日,市の職員らが原告らの自宅を訪れたが,原告らは,突然の
事故でその事実を受け入れられる心境ではなく,面会を断った。
イ本件事故後の被告の対応
本件事故翌日の同月11日,上尾保育所で緊急の保護者会議が開かれ,
上尾市役所内では緊急の保育所長会議が開催された。
被告は,同月16日,全国市長会学校災害補償保険事故報告書を損害保
険会社に提出したが,そこに記載された内容を原告らに提供することはな
く,原告A2及び原告A1は,その後,被告側から全く連絡を受けること
がなかった。そこで,同月21日,原告A2及び原告A1の方から連絡を
とり,J所長と担任保育士らに会い,そこで初めて本件事故当日の経過を
知らされた。
ウ事故調査委員会設置の経緯
被告は,事故から1週間以上経過した同月18日,H部長を委員長とす
る事故調査委員会を設置した。事故調査委員8名は,健康福祉部の次長や
児童福祉課長,庶務課長,職員課長など,被告の職員だけであった。原告
A2と原告A1は,この事故調査委員会の設置を人づてに聞き,役所の内
部だけで調査して形だけで終わらせるような人選に納得がいかなかったた
め,同年9月5日,被告に対し,委員の選任及び事故調査のあり方に関す
る申入れをして情報公開を求めた。その結果,ようやく第三者委員が選任
された。
エ事故調査委員会の開催及び調査結果の公表
平成17年9月27日から同年12月26日まで,合計10回の事故調
査委員会が開催され,同委員会は,平成18年1月14日,会見を開いて
本件事故に関する調査結果を発表した。
なお,原告A2及び原告A1は,同年12月19日,事故調査委員会に
意見書を提出し,事故調査委員会に対しては事実関係と責任の明確化を,
被告に対しては事故調査委員会の最終報告書を踏まえて責任の所在につい
て,誰がどのように責任を負うのかを具体的に明らかにすること及び今後
の再発防止策の具体的スケジュールの提示を求め,これに対して,F市長
は,同年12月22日に回答をしたが,これは,上記原告両名の納得がい
くものではなかった。さらに,原告A2及び原告A1は,同月16日にF
市長が上尾市議会の12月の定例会議で行った本件事故に関する発言につ
いて,撤回を求めてF市長宛の質問書を提出し,回答を求めた。
オ事故調査報告書の内容
事故調査委員会がまとめた事故調査報告書では,本件事故が偶然に発生
したものではなく,上尾保育所の日頃の保育の中に本件事故を引き起こす
ような要因があり,本件事故は,たまたま防ぎようもなく起こったとはい
えない,本件事故は一部の保育士の過失に限定されるものではなく,保育
所全体の問題が絡んでいるとの指摘がされていた。
カ担任保育士らの処分
被告は,平成18年1月31日,J所長,K保育士及びL保育士を,停
職1か月の懲戒処分とし,上記3名は,同日,依願退職した。また,被告
は,児童福祉課長を減給1か月,健康福祉部長,参事兼次長及び前上尾保
育所長を戒告の懲戒処分に,児童福祉課主席主幹及び上尾保育所主任保育
士2人を訓告,児童福祉課副主幹及び上尾保育所保育士12人を文書注意
として,注意処分した。懲戒理由は,保育士については,子どもの動静確
認を怠るなど,保育士本来の職務を怠ったことと本件事故によって市保育
行政全般における市民からの信用を失う結果を招いた地方公務員法33条
の信用失墜行為,児童福祉課長をはじめ事務職については,危機管理時の
対応の整備を怠ったことと管理監督責任及び信用失墜行為であった。
さらに,F市長は,同年3月の市議会において,同市長につき平成18
年4月分給与の100分の10(9万円)の減給処分,G助役につき同1
00分の5(3万7000円)の減給処分を提案し,可決された。
キ被告の人事異動
,,。被告は平成18年4月1日本件事故に関して次の人事異動を行った
上尾保育所では,J所長の退職後,健康福祉部次長から上尾保育所長に異
動した甲,上尾保育所の2人の主任保育士,事故解明に積極的だったU保
育士を含む6人が他部署に異動し,3人が退職した。
また,事故調査委員会の事務局を務めた乙健康福祉部次長,I課長,丙
児童福祉課主席主任が他部署に異動した。
クJ所長及び担任保育士らの刑事処分
原告A2及び原告A1は,平成18年3月7日,J所長,K保育士及び
,,,L保育士を業務上過失致死罪で刑事告訴し同人らは同年10月19日
さいたま地検に同罪の容疑で送検された。その結果,J所長は,平成19
年4月3日,さいたま簡易裁判所において,業務上過失致死罪により罰金
50万円に処する旨の略式命令を受け,K保育士及びL保育士も,同日,
業務上過失致死罪により罰金30万円の略式命令を受け,いずれも同月1
8日に確定した(甲94の1ないし3。)
(6)担任保育士及び所長の過失
ア担任保育士らの動静把握義務違反
(ア)担任保育士は,自由遊びの時間であっても担当クラスの子ども達が
どこで,誰と,何をしているかを把握すべき注意義務を負っている。仮
に,自由遊び中に担任保育士のみでは動静把握ができない場合には,他
の保育士に引継ぎ・連携を依頼するなどして,担当クラスの子ども達が
保育士の動静把握から漏れないように措置すべき注意義務を負ってい
る。
(イ)ところが,K保育士及びL保育士は,本件事故当時,子ども達が外
遊びから園内に入ってから,1時間以上にわたり子どもの動静を確認し
。,,ていなかったK保育士及びL保育士は4歳児クラスの子ども複数が
きく組保育室から出入りして,ホールの方に行っていることまで認識し
ていたにもかかわらず,ホールの方にいる他の保育士に声をかけてきく
組児童らの動静を確認するように要請したり,自らきく組保育室を離れ
,,てホールにいるきく組児童が誰とどのような遊びを展開しているのか
危険な行動をしていないかなどを確認するなど,必要な動静把握を全く
怠っていた。したがって,K保育士及びL保育士には,動静把握義務違
反がある。
イ保育士らの捜索活動上の注意義務違反
上尾保育所の保育士ら,特にK保育士及びL保育士は,Bの所在不明が
明らかになった時点で,一緒に遊んでいた子ども達に事情を聞き,Bの最
終所在を追跡するとともに,園内にBの靴が存在していたのであるから園
内をくまなく捜索すべき注意義務を負っていた。それにもかかわらず,K
保育士及びL保育士はこれを怠り,短絡的に園外に捜索に出るなど漫然と
時間を空費し,B発見までに50分を要したのであるから,過失がある。
ウJ所長の注意義務違反
J所長は,上尾保育所の現場責任者として,上尾保育所内における危険
箇所及び子どもの危険な遊びなどの情報共有,危険箇所の安全管理,保育
士相互の連携関係を形成するなどの注意義務を負っていたにもかかわら
ず,これを怠った。
(7)因果関係
アK保育士及びL保育士による動静把握義務違反によって,Bが本件本棚
に入り,熱中症で死亡したのであるから,同義務違反とB死亡との間には
因果関係がある。
イまた,Bの死亡推定時刻は,午後0時25分であるところ,Bの所在不
,,明が明らかになった午前11時35分の時点で適切な捜索活動がなされ
速やかにBが発見されていれば,Bが死亡することはなかったのであるか
ら,K保育士及びL保育士による捜索上の注意義務違反とBの死亡との間
には因果関係がある。
ウJ所長は上記(6)ウのとおり注意義務を怠った結果Bを本件本棚内,,,
で熱中症により死亡させたのであるから,同義務違反とBの死亡との間に
は因果関係がある。
(8)被告の損害賠償義務
本件事故及びこれによるBの死亡は,上記のとおり,上尾保育所の担任保
育士及び所長の過失によって生じたものであるから,上尾保育所を運営・管
理する被告には,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償義務がある。
2争点
(1)担任保育士らの重過失の有無
(2)損害
3争点に関する当事者の主張
(1)担任保育士らの重過失の有無
(原告らの主張)
ア動静把握義務違反について
(ア)園児の動静把握義務は,保育士が負う注意義務の中でも基本的かつ
根源的な注意義務であるにもかかわらず,K保育士及びL保育士は1時
,,間以上にもわたってBの動静把握を怠っていたのであるからこれ自体
重過失と評価すべきものである。
(イ)また,上記(ア)の事情に加えて,次の事情を総合すれば,本件事故
当日におけるK保育士及びL保育士の動静把握義務違反が重大な過失で
あることは明らかである。
aBは,途中入園や月齢が低いというハンディを負っていたことに加
え,特定の児童との関係に問題を抱えていたのであり,原告A2及び
原告A1も,連絡ノートで再三にわたり,Bと他の児童との関係性の
問題を指摘するなどして,Bに対する配慮を訴えていたため,担任保
育士には,常にBの動静を把握し,適切なタイミングで他の児童との
関係性を調整したり,予期せぬ危険な事態に遭遇しないように手をさ
しのべるなどの特別な配慮が求められていた。しかも,本件事故当日
は,Bが通常よく遊んでいた児童が2名とも欠席しており,Bへの配
慮が特に求められる客観的状況にあった。それにもかかわらず,K保
育士及びL保育士は,原告A2及び原告A1の要望を無視し,Bへの
配慮を怠った。
bK保育士及びL保育士は,Bがその関係性を憂慮されていたPら特
定の児童らと教室を出て行き,目の届かない場所で遊んでいることを
認識しながら,これを放置した。
cK保育士及びL保育士は,BがPらと教室を出て行くのを認識しな
がら,Pに対する配慮,遠慮から,あえてBらの動静把握を怠った。
d保育所等における児童の死亡事故に関する業務上過失致死事件で
は,起訴猶予や嫌疑不十分での不起訴処分となる事案が圧倒的に多い
中,K保育士及びL保育士は,罰金30万円の略式命令による刑事処
分を受けたのであり,このように刑事処分がなされるほどの過失は,
民事上,重大な過失として評価されるべきである。
イ捜索活動上の注意義務違反について
(ア)上記アで主張したように,K保育士及びL保育士には,重大な動静
把握義務違反という先行行為がある以上,同人らは,これによる結果発
生を防止するため,Bと一緒にいた児童に対し,誰と,どこで,何をし
て遊んでいたかを尋ねて最終の所在を確認した上で,捜索にあたるべき
注意義務も加重されていたというべきであるから,これを怠ったK保育
士及びL保育士には,重大な過失がある。
(イ)Bは,一人で遊んでいたわけではなく,複数の児童と一緒にかくれ
んぼのような遊びをしていたのであるから,担任保育士らは,Bの所在
,,不明が明らかになった時点で一緒に遊んでいた子ども達に事情を聞き
Bと最後に一緒にいた時刻,場所などを聞き出していれば,速やかにB
を発見できたはずである。
しかも,L保育士は,BがQ,Pらと一緒に保育室を出て遊んでいた
ことを認識していたのであり,午前11時30分ころには,Qが児童用
のトイレの前でいじけたようにしている姿を目撃したのであるから,そ
の後,Bの所在不明が明らかになった時点において,Qのいじけた様子
,,に思いを致しQにBとどこでどのように遊んでいたのか事情を聞いて
Bの最終所在を追跡することが容易に可能であった。
また,K保育士は,昼食の準備をして保育室に戻っていない児童を連
れ戻しに保育室を出た際,P,Q,Rが本件本棚付近で不自然に佇んで
いるのを発見しており,しかも,Rは腹痛を訴えて昼食のテーブルに着
席しなかったのである。このように,Bと一緒に保育室を出て遊んでい
た児童らが,何らかの異常事態を訴える分かりやすいサインを出してい
たのであるから,Bの所在不明が明らかになった時点で,この3人の児
童に,Bとどこでどのように遊んでいたのか事情を聞き,Bの最終所在
を追跡することが容易に可能であった。
それにもかかわらず,K保育士及びL保育士は,Bと一緒に遊んでい
た上記児童らのサインを見過ごし,同児童らから聴取りをしなかったの
であり,これは,捜索上の注意義務違反における重大な過失にあたる。
(ウ)K保育士及びL保育士は,本件事故当日の午前10時30分ころ,
上尾保育所の門の前で散歩から帰所した4歳児クラスの人数確認をした
が,その後は,3歳児クラス,5歳児クラスの帰所が重なったため,4
歳児クラスの児童が全員園内に入ったか否か確認していなかった。園内
に入ってから再度人数確認をしていれば,Bが園外に出た可能性を排除
して,園内の捜索に集中できたはずであり,この点においても,両保育
士には重大な過失がある。
(エ)Bがおとなしく優しい性格であることを把握していれば,日中に保
育所を一人で抜け出すような子どもでないことは容易に想像がついたは
ずである。しかし,K保育士は,Bの性格を把握していなかったため,
園内にBの靴が存在していたにもかかわらず,短絡的に,おばあちゃん
に会ったから外に行ったのかもしれないという思考に至り,園外に捜索
に出てしまったのであり,この点においても,同保育士には重大な過失
がある。
(被告の主張)
ア動静把握義務違反について
原告の主張アのうち,K保育士及びL保育士にBの動静把握についての
,。過失があったことは認めるが過失の態様が重過失であるとの主張は争う
重過失とは通常人に要求される程度の相当の注意をしないでもわず,「,
かの注意さえすれば,たやすく違法有害な結果を予見することができた場
合であるのに,漫然これを見すごしたような,ほとんど故意に近い著しい
注意欠如の状態最高裁昭和32年7月9日第三小法廷判決・民集11巻」(
7号1203頁)をいう。しかし,K保育士及びL保育士は,故意に近い
状態でBの動静を無視したのではなく,他の児童らを保育する中でBの動
静把握がおろそかになったものであるし,事故が起きたのは園舎内という
通常安全な場所であったのであり,通常,担任保育士が1時間程度他の園
児の対応に気をとられて特定の児童の動静を把握していなくとも死亡事故
につながることは想定しがたいから,その態様は,さほど悪質なものでは
なく,重過失とまで評価されるものではない。また,刑事処分でも両名は
罰金刑という比較的軽い処分で済んでいることからしても,重過失とはい
えない。
イ捜索活動上の注意義務違反について
原告の主張イのうち,K保育士及びL保育士に捜索活動上の過失があっ
たことは認めるが,過失の態様が重過失であるとの主張は争う。
K保育士は,Bの所在不明に気づいた直後,Bと一緒に散歩から帰って
来た他の子ども達にBの所在を尋ねたが,答える児童が誰もいなかったの
であり,児童に対してBの所在確認の作業を行っている以上,注意義務違
反の態様は悪質でなく,重過失には当たらない。原告は,子ども達から事
情を聞き出していれば,速やかにBを発見できたと主張するが,これはあ
くまで可能性にすぎない。
また,K保育士及びL保育士は園外も捜索しているが,これは,Bが直
前に祖母に会っていて祖母宅へ行ったのではないかと考えられ,しかも,
芝川という危険箇所があったためであるから,この点についても重過失に
は当たらない。
(2)損害
アBに生じた損害
(原告A2及び原告A1の主張)
(ア)死亡による逸失利益3155万5829円
Bは,原告A2及び原告A1の唯一の子であり,十分な教育を受けら
れる経済的余裕のある家庭環境にあったため,Bの逸失利益の基礎収入
は,平成17年賃金センサスの大卒男子労働者全年齢平均賃金672万
9800円によるべきである。そして,Bは,死亡時4歳5か月で,6
7歳まで就業可能であったところ,平成17年度の男性平均初婚年齢は
29.8歳であるから,Bについても,大学卒業後22歳から28歳ま
では独身男子として生活費控除率を50パーセントとし,29歳からは
既婚者として生活費控除率を30パーセントとすべきである。そうする
と,Bの死亡による逸失利益は,3155万5829円となる。
(計算式)
672万9800円×(25年ライプニッツ係数14.0939−1
8年ライプニッツ係数11.6895)×(1−0.5)=809万0
565円
672万9800円×(63年ライプニッツ係数19.075−25
年ライプニッツ係数14.0939)×(1−0.3)=2346万5
264円
809万0565円+2346万5264円=3155万5829円
(イ)死亡慰謝料2000万円
上記(1)の原告らの主張のとおり被告側に重過失があること本来児,,
童の生命が守られるべき場所である保育所内の事故であること,Bの洋
々たる前途が閉ざされたこと,1時間以上も放置され救命の機会が奪わ
れたこと等から,Bの死亡に対する慰謝料としては,2000万円を下
らない。
(ウ)葬儀費用150万円
本件事故によってBが死亡したことにより,Bの葬儀が執り行われ,
その費用として150万円を超える金額が支出された。
(エ)小計5305万5829円
(オ)相続
原告A2及び原告A1は,Bの相続人であるから,Bの死亡により,
同人の損害賠償請求権を各2分の1ずつ相続した。
(被告の主張)
(ア)原告らの主張(ア)のうち,Bが死亡時4歳5か月だったことは認め
るが,その余は争う。
幼児の死亡事故の場合,死亡しなければ将来大学卒業程度の教育レベ
ルに達していたかどうかは不明であるから,大卒労働者の平均賃金を基
礎に算定されるべきではない。平成17年賃金センサスの産業計・企業
規模計・学歴計・全労働者もしくは男子労働者の平均賃金を基礎に算定
されるべきである。
(イ)同(イ)は争う。
(ウ)同(ウ)は争う。
(エ)同(オ)のうち,原告A2及び原告A1がBの相続人であることは認
めるが,その余は争う。
イ原告A1に生じた損害
(原告A1の主張)
(ア)治療費等167万9307円
a心療内科等17万4380円
原告A1は,本件事故以前に精神科の既往歴がなく,社会適応も良
好であったが,本件事故でBを失ったことに加え,被告の不誠実な対
応に強いショックを受け,精神的に不安定な状態となり,心療内科等
に通院せざるを得なくなった。そして,原告A1は,平成17年8月
,,,20日心的外傷後ストレス障害の診断を受け投薬治療を受けたり
カウンセリングを受けたりして,治療費,薬代,交通費として,合計
17万4380円を負担した。
b不妊治療費150万4927円
原告A1は,本件事故によって唯一の子である最愛のBを失ったこ
とから,本件事故後現在に至るまで,不妊治療の専門医療機関に入通
院し,原告A1は,その治療費として合計150万4927円を負担
した。本件事故によってBを奪われることがなければ不妊治療のため
に入通院する必要はなかったのであり,上記不妊治療費は,本件事故
と因果関係のある損害である。
(イ)逸失利益1506万7373円
原告A1は,本件事故時,派遣社員として稼働していたが,本件事故
後は,精神的に不安定な状態が続いたため,平成17年10月以降は,
。,就労に耐えられないということで契約を更新できなかったこのように
原告A1は,本件事故が原因で就労不可能な状態になったのであり,少
なくともBの7回忌まで就労の目処がつかない状況であることが予想さ
れるから,平成16年及び平成17年の平均月収19万1814円を基
礎として7年間の逸失利益が認められるべきである。なお,本件訴訟の
弁論終結時を,平成20年11月と仮定して,それまでの3年間は中間
利息を控除せず,その後の4年分についてのみ中間利息を控除する。
(計算式)
19万1814円×12か月=年収230万1768円
230万1768円×3年+230万1761円×4年ライプニッツ
係数3.5460=1506万7373円
(ウ)固有の慰謝料1000万円
,,Bは原告A1にとって結婚8年目にようやく恵まれた子どもであり
人生にとってかけがえのない,自らの生命以上に大切な存在であった。
また,本件事故については,次のような特段の事情が認められるため,
原告A1の精神的苦痛に対する慰謝料は,同年齢の幼児の死亡事故より
も増額されるべきであり,その額は1000万円を下らない。
a保育所内での事故であること
本件事故は,子どもの安全が特別に守られるべき場所である保育所
内で発生したものである。
bK保育士及びL保育士に重過失があること
上記(1)の原告らの主張を引用する。
c担任保育士以外の各関係者がその職責を尽くさなかったこと
,,,,本件事故は過失行為者であるK保育士L保育士以外にJ所長
担任保育士以外の保育士ら,市長,児童福祉課をはじめとする被告職
員ら関係者が,それぞれその職責を尽くさなかったために,引き起こ
された事故であり,このことは,原告らに強い精神的苦痛を与えてい
る。
すなわち,F市長,H部長,I課長は,いずれも上尾保育所の施設
環境面,運用面,人材育成面で管理監督義務を負っており,危機管理
一般の必要性,子どもの命を預かる現場での具体的対応の検討の必要
性を自覚した上で,現場に具体的な指示を出してマニュアルを整備さ
せ,評価及び確認をすべきであったにもかかわらず,F市長を始めと
する上記管理者らは,保育所の現場対応に任せきりで,何ら責任を果
。,,,たしていなかったそのため本件事故当時J所長への報告が遅れ
T主任保育士から不適切な捜索の指揮命令が出され,個々の保育士が
場当たり的に闇雲に行動する事態を招き,結局,Bの発見までに50
分もの時間を空費してしまった。
また,人の命を預かる職場で重大事故を避けるためには,職員の意
思疎通,情報共有,連携が必須であり,管理職としては,保育所現場
でのコミュニケーションを円滑に取り得る体制作り,チームの核にな
る人材の育成,研修,時間の確保などに配慮すべきであったにもかか
わらず,F市長ら被告の管理職職員は,残業代を節約するため,上尾
保育所での職員会議を月1回2時間に制限していたのであり,職員会
議は,保育士ら職員が園児や危険箇所等に関する情報を共有する場と
して機能していなかったし,J所長も,保育士らに子ども達全員の顔
と名前を一致させるようにとの指導をしていなかった。そのため,本
件事故当日も,Bの個性等や本件本棚という危険箇所についての情報
が共有されておらず,適切な場所を捜索できなかった結果,Bの発見
が遅れ,死亡という最悪の結果を招いてしまった。
さらに,Bが在籍していたクラスは,問題のある保護者と児童が存
在していたため,児童福祉課は,当該親子の問題を認識した上で十全
な保育を実施するため,2歳児クラスの時には正規職員を1名加配し
ていたが,3歳児クラスに上がる際には,その問題が解決していなか
ったにもかかわらず職員の加配措置を解除したのであり,これによっ
て,当該児童以外の児童らに対する関心,注意に遺漏が生じ,本件事
故が発生した。また,J所長は,このような加配解除に対して具体的
対策を何ら採っていなかった。
またK保育士及びL保育士は月案月間の保育計画週案1,,(),(
週間単位の保育計画)として不十分なものを使用していたところ,J
所長は,そのことを認識していたにもかかわらず,これを是正するこ
とを怠り,自らも保育計画案や実施評価についてずさんな決裁を行っ
ていたのであって,監督者としての責任を果たしていなかった。I課
長も,保育士らに自己研さんに努めるよう促し,標準レベルの月案,
週案が使われるよう指導すべきであったにもかかわらず,その責任を
果たしていなかった。
d死亡に至る経過が未だ明らかになっていないこと
本件事故については,事故状況を直接目撃した者がいないため,B
が何故本件本棚に入ったのか,どうして出てこなかったのかなど,具
体的な事実経過が現在でも判明していない。そのため,原告A1は,
事実経過について色々な憶測をせざるを得ず,また,周囲の保護者や
一般市民などから,いわれなき中傷にさらされるなどしてきており,
原告A1の精神的苦痛は計り知れないものとなっている。
e事故後の被告の対応が不誠実であったこと
上尾市健康福祉部児童福祉課は,本件事故後,上尾保育所の職員ら
が本件事故の事実関係を解明しようとする動きに対し調査を保育所,「
の方で勝手にするなという指示を出し事故直後の関係者の記憶が。」,
鮮明な時期に事実調査をすることを拒んだのみならず,児童福祉課か
ら保育士の事実解明に人を派遣して立ち会ったり,自ら事実調査にあ
たることもしなかった。これにより,Bと一緒に遊んでいた子ども達
の動きや,当日の職員の動きなどの事実の詳細が忘却の彼方に葬り去
られたのであり,このような児童福祉課による事実調査の妨害は,事
実の隠蔽行為と言っても過言ではない悪質な行為である。
また,上尾保育所は,関係保護者に対する説明を優先させ,原告ら
に具体的な説明をすることをせず,原告らの要請に応じて初めて経過
,,を説明するなどの消極的態度に終始し迅速な調査をしなかったため
原告らが本件事故の経過を知ることができない状況に陥れた。
さらに,L保育士は,本件事故を引き起こした責任を問われる立場
にあるにもかかわらず,現在も保育士として他の保育所に勤務してお
,,。りこれにより原告A2及び原告A1は精神的な衝撃を受けている
f子どもを育てる機会を奪われたこと
原告A1は,4年間の不妊治療の末にBに恵まれたが,口頭弁論終
結時において,原告A2は46歳,原告A1は41歳であり,今後,
原告A2と原告A1が子どもを持つことは困難という事情がある。す
なわち,原告A2及び原告A1は,本件事故によって,子どもを育て
るという機会を一生失うことになりかねず,子どもを産み,育てると
いう人間の根本の欲求を満たすことができない苦痛,子どもの成長の
,,過程での喜怒哀楽を経験できない苦痛子どもを通して夫婦が成長し
互いに他を必要としていく過程を経験できない苦痛,孫に囲まれた老
後を送ることのできない苦痛を受け続ける可能性があるのであって,
これは,慰謝料の増額事由として当然に斟酌すべきものである。
g実父らの介護をできなかったこと
原告A1は,本件事故後に実父と義父をなくしているが,原告A1
は精神的に不安定の中,余命いくばくかの宣告を受けたこれらの者の
介護等に対処することができず,後悔にさいなまれているから,その
精神的苦痛も併せて斟酌すべきである。
(エ)Bの損害の相続分2652万7914円
原告A1は,上記アの原告A2及び原告A1の主張(オ)のとおり,B
の死亡によって,Bに生じた損害額の2分の1である2652万791
4円を相続した。
(オ)小計5327万4594円
(カ)弁護士費用(一部請求)874万4304円
本件訴訟は,事故直後からの事実調査や子どもの発達及び保育に関し
て高度の専門性を有するものであり,本件訴訟を提起し追行するには,
弁護士である原告ら訴訟代理人らに依頼せざるを得なかった。原告A2
及び原告A1は,代理人弁護士との間で旧日弁連報酬基準に則り,報酬
を支払うことを約したが,同基準によれば事件の難易度等に応じて3割
,,の範囲内で増額ができるとあり本件訴訟類型・難易度等を考慮すると
。,着手金・報酬金ともに3割の増額が認められるべきであるしたがって
原告A1が負担すべき弁護士費用は,874万4304円を下らない。
なお,弁護士費用の算定基礎となる経済的利益は,原告A1の損害額の
合計5327万4594円である。また,下記(ク)のとおり,原告A1
は,独立行政法人日本スポーツ振興センターから損害の填補を受けてい
るが,これは,弁護士が代理人として様々な調査並びに事故調査委員会
及び被告に申し入れをなした結果として支給されたものであるから,弁
護士費用算出の際に経済的利益として考慮すべきものである。
(計算式)
(5327万4594円×3%+69万円)×1.3=着手金297
万4709円
(5327万4594円×6%+138万円)×1.3=報酬金59
4万9418円
297万4709円+594万9418円>874万4304円
(キ)総計6201万8898円
(ク)損害の填補1400万円
a原告A2及び原告A1は,平成18年6月16日,独立行政法人日
本スポーツ振興センターから死亡見舞金として2800万円の支払を
受けた。
bしたがって,その2分の1の額1400万円を原告A1の損害に充
当する。
(ケ)請求額4801万8898円
(被告の主張)
(ア)原告A1の主張(ア)のうち,治療経過は知らず,本件事故との因果
関係及び損害額は争う。
原告A1が負担した心療内科及び不妊治療の治療費は,本件事故とは
直接の因果関係をもたないものであり,かつ,遺族固有の慰謝料が認め
られることからすれば,それによりカバーされるべきもので,独自の損
害としては認められない。
(イ)同(イ)の因果関係及び損害額は争う。
原告A1の7年間分の逸失利益は,本件事故とは直接の因果関係がな
く,遺族固有の慰謝料も認められることから,独自の損害としては認め
られない。
(ウ)同(ウ)の損害額及び増額事由について争う。以下のとおり,慰謝料
の増額事由は認められない。
aK保育士及びL保育士の重過失について
上記(1)の被告の主張を引用する。
b本件事故後の被告の対応が不誠実だったことについて
,,原告A2及び原告A1は被告が事実調査を制限したと主張するが
保育所は,保育の場であり事件の捜査を行う場所ではないし,本件事
故当日から警察の事情聴取等がなされており,上尾市においても事故
,,調査委員会を立ち上げることが決定していたため事実関係の解明は
保育士らが行うより警察や事故調査委員会が行うのが適切であるとい
う判断のもと,I課長は,J所長に「個人がするんじゃなくて,市と
してちゃんと調査委員会を設置することが本来であるということを。」
伝えただけで,事実調査を制限したと評価されるものではない。
また,F市長は,本件事故当日には結局会えなかったものの,自ら
上尾警察署に謝罪のため原告A2と原告A1を訪問しているほか,I
課長,J所長,担任保育士らは原告A2及び原告A1の自宅や原告A
3宅を訪問している。被告としては,日常業務を行う中,誠意をもっ
て可能な限り原告A2及び原告A1への対応に努めたものであり,被
告職員らは,同原告らから拒絶されるまでは月命日などには謝罪と焼
香のため花を持って自宅を訪問するなどして,Bの冥福を祈る気持ち
及び原告らに対する弔意を十分に示してきた。
(エ)同(エ)は争う。
(オ)同(カ)は争う。
(カ)同(ク)aは認める。
ウ原告A2に生じた損害
(原告A2の主張)
(ア)治療費(不妊治療費)7万6420円
原告A2は,本件事故によって唯一の子である最愛のBを失ったこと
,,,から本件事故後現在に至るまで不妊治療の専門医療機関に入通院し
原告A2は,その治療費として合計7万6420円を負担した。本件事
故によってBを奪われることがなければ,不妊治療のために入通院する
必要はなかったのであり,上記不妊治療費は,本件事故と因果関係のあ
る損害である。
(イ)固有の慰謝料1000万円
Bは,原告A2にとって結婚8年目にしてようやく恵まれた子どもで
あり,人生にとってかけがえのない,自らの生命以上に大切な存在であ
った。原告A2は,Bとの時間を大切にするために転職を決意するなど
しており,Bが亡くなったことによる悲しみは計り知れない。また,本
件事故については,上記イの原告A1の主張(ウ)aないしgのとおり,
特段の事情が認められるから,慰謝料は,同年齢の幼児の死亡事故より
も増額されるべきであり,原告A2の精神的苦痛を慰謝するには100
0万円を下らない。
(ウ)Bの損害の相続分2652万7914円
原告A2は,上記アの原告A2及び原告A1の主張(オ)のとおり,B
の死亡によって,Bに生じた損害額の2分の1である2652万791
4円を相続した。
(エ)小計3660万4334円
(オ)弁護士費用696万4765円
本件訴訟は,事故直後からの事実調査や子どもの発達及び保育に関し
て高度の専門性を有するものであり,本件訴訟を提起し追行するには,
弁護士である原告ら訴訟代理人らに依頼せざるを得なかった。原告A2
は,代理人弁護士との間で旧日弁連報酬基準に則り,報酬を支払うこと
を約したが,同基準によれば事件の難易度等に応じて3割の範囲内で増
額ができるとあり,本件訴訟類型・難易度等を考慮すると着手金・報酬
金ともに3割の増額が認められるべきである。したがって,弁護士費用
としては696万4765円を下らない。なお,弁護士費用の算定基礎
となる経済的利益は,原告A2の損害額の合計3660万4334円で
ある。また,下記(キ)のとおり,原告A2は,独立行政法人日本スポー
ツ振興センターから損害の填補を受けているが,これは,弁護士が代理
人として様々な調査並びに事故調査委員会及び被告に申し入れをなした
結果として支給されたものであるから,弁護士費用算出の際に経済的利
益として考慮すべきものである。
(計算式)
(3660万4334円×3%+69万円)×1.3=着手金232
万4569円
(3660万4334円×6%+138万円)×1.3=報酬金464
万9138円
232万4569円+464万9138円>696万4765円
(カ)総計4356万9099円
(キ)損害の填補1400万円
a原告A2は,平成18年6月16日,独立行政法人日本スポーツ振
興センターから死亡見舞金として2800万円の支払を受けた。
bしたがって,その2分の1の額1400万円について原告A2の損
害に充当する。
(ク)請求額2956万9099円
(被告の主張)
(ア)原告A2の主張(ア)は争う。不妊治療費は,本件事故と因果関係が
ない。
(イ)同(イ)は争う。
(ウ)同(ウ)は争う。
(エ)同(オ)は争う。
(オ)同(キ)aは認める。
エ原告A3に生じた損害
(原告A3の主張)
(ア)固有の慰謝料300万円
原告A3は,唯一の孫であったBを突然失ったのであり,その精神的
衝撃は極めて大きい。しかも,原告A3は,本件事故当日,Bに偶然会
ったことがBの発見が遅れた原因であるかのような主張がなされたた
め,自分を責め続ける日々を過ごしており,その精神的苦痛は相当なも
のである。また,原告A3の夫であるCは,平成元年以降,ガンを患っ
て手術を繰り返していたが,Bを失った失意の中で病状が急変し,平成
18年5月23日に逝去したところ,原告A3は,Bを失った失意の中
で,闘病生活を送るCを看病し,看取ったのであって,その心労は想像
を絶するものである。
そして,原告A3の住居は,上尾保育所から直線距離で100メート
ルほどしか離れておらず,Bの住居も徒歩2,3分の距離にあって,原
告A3は,夕方,Bをぽっぽの家や上尾保育所まで迎えに行き,自宅で
原告A1が迎えに来るまでBと過ごすことも多く,半ば同居家族と同様
の状況であった。
このように,原告A3は,その生活状況から,Bと特に親密で,強い
情緒的交流があり,かつ,Bの死によって被った精神的苦痛も極めて甚
大であったのであるから,Bとの間に民法711条所定の者と実質的に
同視しうべき身分関係が存することは明らかであり,その精神的苦痛を
慰謝するには300万円を下らない。
(イ)弁護士費用93万6000円
本件訴訟は,事故直後からの事実調査や子どもの発達及び保育に関し
て高度の専門性を有するものであり,本件訴訟を提起し追行するには,
弁護士である原告ら訴訟代理人らに依頼せざるを得なかった。原告A3
は,代理人弁護士との間で旧日弁連報酬基準に則り,報酬を支払うこと
を約したが,同基準によれば事件の難易度等に応じて3割の範囲内で増
額ができるとあり,本件訴訟類型・難易度等を考慮すると着手金・報酬
金ともに3割の増額が認められるべきである。したがって,弁護士費用
としては93万6000円を下らない。
(計算式)
着手金{300万円×8%)×1.3}+報酬金{300万円×1((
6%)×1.3}=93万6000円
(ウ)請求額393万6000円
(被告の主張)
原告A3の主張は争う。
民法711条所定の者以外の近親者に固有の慰謝料請求権が認められる
ためには「被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関,
係」が存在しなければならないところ,原告A3は一度もBと同居生活を
したことはなく,家計も別々であったから,原告A3に同条の類推適用は
ない。
オ原告A4に生じた損害
(原告A4の主張)
(ア)固有の慰謝料300万円
原告A4も,原告A3と同様,Bの成長を何よりも楽しみとしていた
のであり,Bを失った精神的衝撃は極めて大きかった。また,原告A4
は,本件事故により精神的に不安定な状態となっている原告A1を,物
心ともに支える役割をしており,相当の心労を抱えている。さらに,原
告A4の夫であるDは,本件事故前は健康だったにもかかわらず,本件
事故後,Bを失ったショックで体調を崩し,平成18年2月27日には
胃ガンが判明し,同年7月10日には病状が急変して,同月22日に逝
。,,,去した原告A4は同年2月にDについて余命6か月の宣告を受け
娘の原告A1のことも気にかけつつ,失意の中でDを看護し,看取った
のであり,その精神的苦痛は計り知れない。
そして,原告A1は,産後約1か月間,Bを連れて里帰りしたため,
原告A4は,生後間もないBと実母にも近い濃密な関係を築いたのであ
り,その後も,頻繁にBに会いに行ったり,Bが泊まりがけで遊びに来
たりして,Bとの緊密な関係を継続していた。
したがって,原告A4は,その交流状況からすると,Bと特に親密で
強い情緒的交流があったのは明らかで,かつ,Bの死によって原告A4
,,が被った精神的苦痛は甚大であったのであるから原告A4についても
Bとの間に民法711条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存
するというべきであり,その精神的苦痛を慰謝するには300万円を下
らない。
(イ)弁護士費用93万6000円
上記エの原告A3の主張(イ)と同旨。
(ウ)請求額393万6000円
(被告の主張)
原告A4の主張は争う。
原告A4は,Bの自宅に月2回程度訪ねてくるだけで別々の生活を送っ
ていたのであるから,原告A4に民法711条の類推適用はない。
第3当裁判所の判断
1上記争いのない事実等に加えて,証拠(次に記載するほか,主な証拠を各項
目に掲げる。甲1ないし49,54ないし58,60,63,68,78ない
し87,89ないし92,94の1ないし3,94の7ないし16,94の1
8,94の20ないし58,94の60,94の64ないし66,94の71
ないし73,94の75ないし104,95ないし114,乙1ないし8,1
0ないし13,16ないし18,証人K,証人L,証人Z,証人J,証人I,
原告A2,原告A1)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)Bについて
ア出生及び発育状況(甲16,30ないし32,94の14,94の10
0,94の101)
Bは,平成13年3月7日午後1時38分,原告A2と原告A1の長男
として出生した。出生時のBの身長は50センチメートル,体重は288
0グラムであった。人を助ける(侑ける)ことのできる優しい人間になっ
てほしいという思いを込めて「B」と名付けられた。,
その後,Bは順調に発育し,本件事故当時,Bの身長は107センチメ
ートル,体重は18.4キログラムで,健康上の問題はなかった。
(,,,,,,イ性格甲183294の794の8の194の994の84
,,,,,,,94の8594の9194の10198証人K証人L証人J
原告A2,原告A1)
Bは,明るく,素直で,人の気持ちを察することのできる気持ちの優し
い性格だった。公園で遊んでいる時には,小さい子に滑り台の順番を譲っ
てあげたり,上尾保育所でも,友達に遊んでいるおもちゃを譲ってあげた
り,友達のためにブロックで作品を作ってあげたりしていた。他にも,街
でお年寄りに会うと挨拶をして,おどけて見せて笑わせたりするひょうき
んな一面があり花に水をあげている人がいるとお花きれいですねと,「。」
話しかけたりして,人の気持ちを自然に和ませることができる一面もあっ
た。また,Bには,遊んでいるブロックを友達に取られた時でも,その子
を警戒して離れたりせずに,後について平気で遊んだりするような,純粋
なところがあった。
他方で,他の子と競争したり,他の子に対して自己主張をするのが苦手
で,気の弱い面があり,友達にきついことを言われると,何も言い返せな
いまま泣き出してしまうことが多かった。
ウ両親との関係(甲1,16ないし18,94の7,94の8の1,94
の9,94の101,95,96,106,原告A2,原告A1)
原告A2と原告A1は,婚姻後3年を経ても子どもに恵まれず,3年間
ほど不妊治療を受けた末に授かった子どもがBであった。
原告A1は,パソコンオペレーターとして勤務していたが,妊娠13週
,。,目に退職しBが1歳になった平成14年4月から仕事を再開した他方
原告A2は,平成16年末まで,株式会社庚のマーケティング担当課長と
して勤務し,宣伝や販売促進の仕事に忙殺される日々を過ごしていたが,
平成17年1月5日から,隔日勤務のタクシー運転手に転職した。
原告A2と原告A1は,Bが生まれてからは,生活を全てBを中心にし
ようと考え,週末や休日は,Bが喜ぶプランを立てて,乗り物が大好きな
Bと一緒に羽田空港や交通博物館へ出かけたり,他にもディズニーランド
や東京ドームなど色々なところに家族3人で出かけては,Bの喜ぶ顔を写
真やビデオに撮っていた。原告A2の転職後は,1日おきではあるが,家
族3人で1日にあったことを話しながら楽しい夕食の時間を過ごし,夕食
「」「」後はBと一緒にBが大好きだったマジレンジャーやデカレンジャー
ごっこを親子で楽しんだり,親子で一緒にブロックを作ったり,親子で風
呂で遊んだりして,夜には親子で一緒に川の字になって寝るという日々を
過ごしていた。
エ原告A3との関係(甲105)
原告A3は,Bの父方の祖母(原告A2の母)であり,Bは,原告A3
にとって唯一の孫であった。原告A3の自宅は,上尾保育所から直線距離
で100メートルの位置にあり,Bの住居からも徒歩2,3分の距離で,
300メートルほどの距離にあった。そのため,原告A3は,Bが風邪を
引いたり熱を出した時には,Bの自宅へ行って,原告A1が仕事から帰る
までBの看病をしたり,多い時期はほぼ毎日のように,午後4時半から5
時ころ,夫のCとともに,Bをぽっぽの家や上尾保育所まで迎えに行き,
原告A1が迎えに来るまで,原告A3の自宅で,夕食を一緒に食べ,テレ
ビを見たり,Bが折り紙やブロック遊びをする様子を見守ったり,時には
一緒に折り紙を折ったりしながら,過ごしていた。また,原告A3は,B
に本を買って持たせたり,編み物が得意なため,Bにぬいぐるみや洋服を
編んであげたりしていた。
オ原告A4との関係(甲6,7,107,原告A1)
原告A4は,Bの母方の祖母(原告A1の母)であり,埼玉県本庄市内
に居住している。唯一の娘であった原告A1は,出産後,生後まもないB
を連れて約1か月間,実家に里帰りをした。この間,原告A4は,Bと原
告A1とともに3人で添い寝をして,Bが夜中に目を覚ますと原告A1と
交代でミルクをあげたり,おむつを替えたり,あやしたりしたほか,昼間
は一緒に沐浴をさせたりした。Bと原告A1が自宅に帰った後も,原告A
4と夫のDは,月2回くらいの頻度で,Bの自宅に通ってBと遊び,月1
回くらいは,Bを泊まりがけで遊びに来るよう誘って,スーパー銭湯や映
画,ショッピングセンターに連れて行った。また,お食い初めや誕生日,
お節句,クリスマスなど,祝い事がある時は必ず,プレゼントを持ってB
に会いに行った。
(2)上尾保育所について
ア平成17年8月当時の概況(甲11,35,94の10,94の64,
94の71,94の75,94の76,94の83,94の90,乙1)
(ア)所在地上尾市a町b丁目c番d号
(イ)開設日昭和28年12月15日(平成4年に現在地に新築移転)
(ウ)施設鉄筋コンクリート造2階建の1階部分
1階園舎面積993.10平方メートル
敷地面積2917.18平方メートル
(エ)間取り別紙図面1のとおり
(オ)開所時間平日午前7時から午後7時まで
土曜午前7時から午後6時まで
(カ)通常保育時間
平日午前8時30分から午後5時まで
土曜午前8時30分から午後0時まで
(キ)時間外保育時間
平日午前7時から午前8時30分まで
午後5時から午後7時まで
土曜午前7時から午前8時30分まで
午後0時から午後6時まで
(ク)日課時限(4歳児クラス)
7:00時間外保育
8:30順次登所,健康チェック
9:30遊び,クラス別活動
11:30給食
12:30お昼寝準備,お昼寝
14:30目覚め,着替え
15:00おやつ,遊び
16:30健康チェック,順次降所
17:00時間外保育
19:00閉所
イ本件事故当時の保育方針,保育状況等(甲22,23,27,28,9
4の64,94の71,94の81及び82,94の88及び89,94
の95及び96,乙17,証人K,証人Z,証人J)
(ア)上尾保育所を始めとする上尾市立の保育施設では,もともと設定保
,,,育すなわち園児の発達に応じた教材を準備して課題を設けて指導し
園児の成長を促すような保育が行われていたが,昭和48年ころから,
自由保育,すなわち保育士が課題を設定しないで,園児の意欲を大切に
して自分たちで自由に遊ばせる環境を作り出す保育が,現場で取り入れ
られるようになり,定着していった。このような自由保育には,園児の
遊びに対する意欲を達成させ,児童の個性を伸ばせるという利点がある
反面,園児の行動把握が難しく,安全面で問題があり,放任保育になり
かねないという欠点があるため,保育士としては,園児一人一人の行動
に気を配り,危険のないよう見守り,援助していくことが必要となる。
本件事故当時の上尾保育所においても,自由保育の時間が多く取り入
れられていたが,J所長が着任した平成16年4月当時,保育士らは,
児童らを自由奔放に遊ばせている状況で,窓やピアノ等に登って遊んで
いる子どもや,棚から飛び降りる子ども,廊下を走っている子ども,カ
ーテンにぶら下がっている子ども等がしばしば見受けられる状態だっ
た。また,保育士らが児童らの行動把握をしていないことがあり,例え
ば,児童らがプールで遊んでいるにもかかわらず,担任保育士が保育室
。,で片付けをしていて児童らの監視をしていないことなどがあったまた
保育士らは,児童に対して,トイレ等保育士が見えないところに行く時
には保育士に声をかけてから行くようにという指導をしておらず,児童
が保育士の見えないところへ行くことは自由であった。
(イ)園児の保育にあたっては,年度初めに,各クラスにおいて年間保育
目標を設定し,さらに,月案,週案という形で保育目標を作成した上,
これに基づき,担任保育士が当日の計画を立てて,これを実行する方法
が採られていた。しかし,この週案には,日単位の計画は書かれないま
ま,その日の出来事が書いてあるだけであり,また,本来,週案,月案
を作成するにあたって参考にされるはずの前週又は前月の児童の姿や遊
びの興味,友達関係等についても記載されていなかった。そして,J所
長は,上記月案ないし週案について,非常におおざっぱで問題があると
認識しつつも,保育士らに指導や注意をしていなかったし,J所長自身
も,計画段階でこれを確認するのではなく,その月又は週が全て終わっ
た段階で,事後的にまとめて確認するにすぎなかった。
ウ本件事故当時における職員会議の状況(甲94の55,94の66,9
4の80,94の82及び83,証人J,証人I)
上尾保育所では,月1回,午後5時から2時間程度,職員会議が行われ
ていたが(被告は,時間外勤務手当を削減するため,職員会議は原則とし
て月1回2時間で行うよう指導しており,上尾保育所もこれに従ってい
た,出席者は,常勤の保育士に限られ,非常勤の保育士は出席していな。)
。,,,,かったそして職員会議ではJ所長が保育所長会議の結果を報告し
来月の行事予定,保護者からの要望等を説明したり,散歩時等の注意事項
を指示したり,必要な物の購入や施設の改善修理依頼等について話し合い
,,,が行われたりしていたが個々の児童の保育状況や発達状況遊びの状況
他の児童との関係性,現在及び将来の保育計画等について協議をしたり,
各クラスの気がかりな児童についての情報を共有することはなく,保育所
内の危険箇所の見直し等が話題となることもなかった。
また,J所長や8名の保育士らは,本件事故前にも本件本棚に子どもた
ちが出入りして遊んでいる状況を目撃していたにもかかわらず,その状況
に関する話題が職員会議で取り上げられたことはなく,これについて保育
士間で話し合われたこともなかった。
エ本件事故当時における危機管理体制(甲94の64,94の85,94
の94,乙12,13,証人K,証人L,証人J)
,,,J所長は上尾保育所内の安全対策として自らマニュアル本を作成し
職員会議の時などに,職員に対し,他の保育所で発生した事故の事例を話
して同じような事故が発生しないよう注意したり,保育所外に散歩に出か
ける際の人数確認を徹底することや保育所内の廊下を走らせないようにす
るなどの指導をしていたほか,児童が怪我をした場合には全て報告するよ
う指示を出していた。
また,I課長は,本件事故当時,園児の安全確保や事故発生時の対応に
ついて,園児の安全確保に対するマニュアル(乙12)やチェックリスト
等(乙13)に従って対応するよう指導しており,保育所長会議では,各
保育所長に対し,保育士は保育の経験を活かして子どもたちの行動を把握
し,その中で事故の起こる可能性を予知する能力を育て,事故を未然に防
ぐよう注意してほしいと呼びかけたり,保育所の行事ごとに,事故防止に
努めるよう注意をしていた。
しかし,上記マニュアルには園児が所在不明となった場合に関する記載
はなく,J所長もI課長も,園児が所在不明になったときに,誰が捜索活
動を指揮するのか,所長に報告するのか,所長が不在のときはどうするの
か捜索活動と日常保育活動との役割分担をどうするのか捜索の手順最,,(
後の足取りを確認し最も可能性のあるところから潰していく等警察へ,),
の通報,保護者への連絡など,緊急時にどのように行動するのかについて
は,特に指導をしていなかった。
(,,オBが所属することとなったクラスについて甲94の3494の83
94の91,乙16,証人K,証人J,証人I)
後記(4)アに認定のとおりBは平成16年4月1日になって上尾保,,,
育所に入所し,3歳児クラスばら組に所属したものであるが,同クラスの
保護者には,Bの入所前から,児童が怪我をした際などに被告及び上尾保
育所に対して様々な要求をする保護者がおり,被告及び上尾保育所は,そ
の対応に苦慮していた。このような保護者や児童がいると,担任保育士と
しても,その児童の動静に気をとられることが多くなり,他の児童に対す
る意識が希薄になる傾向があるため,児童福祉課は,2歳児クラスの時ま
で職員の加配措置を採り,通常,2歳児の児童6人に対して保育士1人を
配置すれば足りるところに,保育士を1人増員し,4人の担任保育士で2
歳児18人を担当していた。
,,ところが上記のような問題が何ら解決していなかったにもかかわらず
児童福祉課は,着任したばかりのJ所長の意見を聞いたものの,上尾保育
所からの申請がなかったので,平成16年4月,上記クラスが3歳児クラ
スに進級するにあたって上記加配措置を採らなかった。その結果,3歳児
クラスでは児童24人を担任保育士2人で担当しなければならなくなっ
た。
なお,後述するとおり,このクラスについては,3歳児クラス及び4歳
児クラスを通して担任を希望する者がなく,なかなか担任が決まらないと
いう状況にあった。
(3)本件本棚について
ア本件本棚の設置場所(甲35,94の11ないし15,94の85,乙
1)
本件本棚は,別紙図面1のとおり,L字に曲がった廊下の内側の側面に
設置されており,4歳児の保育室や事務室から見ることができない位置に
存在した。また,ホール(遊戯室)と設置場所の廊下との間には壁があり
窓が設置されているが,窓下の腰壁が子どもの背丈よりも高く,死角にな
,。っているため本件本棚の下部はホールの中からも見えない状況にあった
イ本件本棚の構造(甲35,94の11ないし15,94の85,乙1)
本件本棚は,別紙図面2のとおり,高さが120センチメートル,幅が
90センチメートル,奥行きが44センチメートルあり,上部には5段の
絵本スタンド,下部には半分に仕切られた引き戸式の収納庫があるもので
あった。そして,後述のとおり,Bが発見された下部右側の収納部分は,
.,,.高さが355センチメートル幅が42センチメートル奥行きが39
5センチメートルあった。この収納庫には,絵本など一切物が入っていな
かったが,空の状況のまま,引き戸が取り付けられていた。なお,Bと同
じ体格や月齢の子どもは,一人で当該収納庫の中に入ったり,その引き戸
を閉めたり,そこから出たりすることが比較的容易にできるが,引き戸が
閉まると中の湿度が急激に上昇し,すぐに息苦しさを感じて出て来ざるを
得ない状況になることが判明している。
ウ本件本棚の管理状況(甲35,94の77,94の80,94の85,
94の91,102ないし104,証人J,証人I)
,,,本件本棚は平成15年ころ前所長であった丁が購入したものであり
当初はホールに置いてあったが,その後,本件事故当時の位置である三角
倉庫前の廊下に設置されるようになった。なお,本件本棚の設置場所につ
いて,上尾保育所は,薄暗いから三角倉庫横の廊下に本棚用の補助照明を
設置してほしい旨を上尾市児童福祉課に依頼し,これに対し,上尾市児童
福祉課が,三角倉庫横の廊下は暗くて本棚の設置場所として適していない
から,他の場所を再度検討してほしいとして照明器具を設置することを拒
否したことがあった。しかし,上尾保育所は,本件本棚を移動させずに照
明器具を保育所配分の消耗品費で購入して設置しただけで,その後,設置
場所を再検討することはなく,児童福祉課も,設置場所について指導はし
,,たものの指導に従った措置がなされたかどうかの確認などは一切せずに
そのまま放置していた。
また,J所長は,平成17年6月ころ,本件本棚を含む3つある本棚の
下部の収納庫の戸を全て外したが,本の数が足りず,中の本が倒れて見栄
えがよくなかったため,1週間ほどで,一番右側の本棚の収納庫だけに本
を入れ,その部分については戸を外したままにし,本件本棚を含むその余
の本がない収納庫については,空のまま戸を戻しておいた。
本件本棚の設置場所は,上記アのとおり,いわゆる「死角」ともいえる
危険で目の届かない場所であり,各保育士達もそのことを認識していた。
しかも,J所長や8名の保育士らは,本件事故前に,本件本棚に子どもた
ちが出入りして遊んでいる状況を何度か目撃していたにもかかわらず,出
入りする子ども達にその場で注意をしただけで,本件本棚への出入りにつ
いて,職員会議で話し合ったり,J所長が職員に注意するよう指示したこ
とはなく,また,本件本棚を,死角にならない場所に移動したり,戸を外
しておくなどの危険防止措置を採ることもなかった。
また,本件本棚の維持管理及び絵本の管理について,上尾保育所内で責
,,任者は決められておらず各年度で保育士や所長の交代がなされる際にも
後任者に絵本や本棚の管理等について引継ぎがなされることもなかった。
(4)本件事故前の状況
ア上尾保育所への入所と3歳児クラスの保育状況(甲24,25,32,
94の7,94の9,94の83,94の85,証人K)
(ア)Bは,3歳になったばかりの平成16年4月1日,上尾保育所に入
,。,所し3歳児クラスばら組に入ったばら組の児童は全部で24名おり
担任保育士はK保育士とM保育士の2名であったなお上記(2)オの,。,
とおり,3歳児クラスについて,担任を希望する者がなく,結局,過去
にこの子ども達の担任をしたことがあったK保育士とM保育士が担任を
することになった。
(イ)Bは,入所当時,泣いて登所を嫌がることが多かったが,徐々に友
達の中に入って行けるようになっていった。秋ころには,入所当時でき
なかった,箸で食事をすることや一人でトイレに行くこともできるよう
になり,歩き方もしっかりしてきて,成長している様子が見られた。
しかし,Bは,入所当時から,他の児童から意地悪をされると,すぐ
に泣き出してしまうことが多く自宅に帰ってからも仲間に入れてく,,「
れないRが意地悪するんだなどと両親に訴えたりPに今度何。」「。」,「
か言われたらばかって言うんだ「Pに今度何か言われたらうるせーっ。」
て言うんだなどとぶつぶつ独り言を言うことがあった現に原告A。」。,
2や原告A1は送り迎えの際にBが他の児童からBはこっちへ来,,,「
るなと仲間外れにされたりあっちへ行けと言われて泣いている。」,「。」
,,様子や強い口調でからかわれている様子などを目の当たりにしており
そのため,原告A2と原告A1は,その都度,連絡ノートにその状況を
詳しく記載し,K保育士とM保育士に対して,BがPやQたちからいじ
められて心が傷ついているのではないかと心配していること,Bが3月
生まれで言葉の発達等にハンディがあることも攻撃される原因となって
,,いるようだから配慮してほしいことBをいじめる児童に対しても注意
指導をしてほしいことなどを伝えて,対応を求めていた。
これに対して,K保育士らは,上記のような状況は,Bがはっきりと
意思表示できないためであると考えBに対し泣かないで話をするん,,「
だよ嫌なことは嫌だと言わないと駄目だよと指導し原告A1。」「,。」,
に対しては,Bはいじめられているのではなく「友達との関わり合いの
手前の状況友達関係が芽生えるところであると説明して理解を求め」()
るとともに,家庭でも人と接する機会を持つことを大事にして,食事や
着替えも自分でさせるようにしてほしいという話をした。
(,,イ4歳児クラスへの進級及び4歳児クラスの保育状況甲2994の7
94の9,94の81,94の83,94の85,94の91,94の9
4,証人K,証人L)
(ア)4歳になったBは,平成17年4月,4歳児クラスきく組に進級し
た。きく組の児童数は25名で,Bは,25名の中で月齢が2番目に低
い児童であった。4歳児クラスについても,3歳児クラスに引き続き問
題のある児童や保護者がいたため,担任を希望する者がいなかったが,
最終的に,ばら組から継続して担当するK保育士と,新たに担当するL
保育士が担任となることになった。
(イ)Bは,新たに入所したVやWと仲良くなり,一緒に遊ぶことが多く
なっていった。しかし,原告A1は,上尾保育所への送迎時に,他の児
「,。」,童になんでBはQやPがいじめるとすぐ泣くのと言われるなど
Bが他の児童から命令されるような状況を見聞きしていたため,連絡ノ
ートで担任保育士に対応を求める状況が続いていた。
また,同年6月13日には,Bがプールに入らなかったにもかかわら
ずL保育士から原告A2と原告A1への連絡ノートには水着に着替,,「
え,はりきって入りました。この間よりは,水も多めで,プールらしい
。」,,,プールあそびができましたと記載されていたため翌朝原告A1は
連絡ノートに,Pと約束をしたからプールに入らなかったとBが言って
,,いるプールに入らなかった状況を教えてほしい旨の記載をしたところ
L保育士は連絡ノートに水着に着替えてプールに向かったので入,,「,
っていたものと思っていました(Bに『自分の気持ちは言葉で話そう。)
ね。友達も分かってくれるよ』と話をしました」との返信をして,結。。
局,Pに対して,なぜプールに入らないでとBに言ったのか尋ねること
はしなかった。原告A1は,Pとの関係で担任保育士らがBに対して何
もしてくれていないと感じたため,その不満を直接伝え,Bがいじめら
れているので守ってほしい旨を伝えたところ,L保育士からは,大人が
介入ばかりすると大人の介入を待つ子どもになってしまう,Bは私達が
きちんと見ているという話をされた。
(5)本件事故当日の状況
ア本件事故当日の保育体制等(甲12ないし15,33の5,35,94
の15)
平成17年8月10日の上尾市は,朝から曇りで,午前10時ころには
雨が降った。午前11時ころの気温は27.7度,湿度は76.7%であ
った。
この日,きく組の児童は,5名が欠席し,20名が登所していた。Bが
よく一緒に遊んでいたVとWは,2名とも欠席していた。また,きく組の
保育体制は,次のとおりであった。
(ア)K保育士午前8時30分から午後5時まで
(イ)L保育士午前7時から午後3時30分まで
(ウ)O保育士午前8時30分から午後1時まで(ただし,午前8時3
0分からは2歳児クラスを担当し,4歳児クラスを担当したのは午前1
1時15分ころからであった)。
(エ)N午前8時30分から午後5時まで
なお,J所長は,この日,午前9時から,上尾市役所別館2階職員研修
室で行われていた研修に参加しており,不在であったため,T主任保育士
が所長代行を務めていた。
イBの登所とその後の所内での状況(甲35,94の9,94の60,9
4の84,94の86,94の92及び93,94の104,証人K,証
人L)
(ア)Bは,朝食を済ませた後,原告A1と自宅を出発し,午前8時10
分ころ,上尾保育所に到着した。Bは,きく組の保育室に入ると,飼育
箱のカブトムシをつかんで「見て。こうやって持つんだよ」と原告A,。
1に見せた。すると,近くにいた児童が「これはYのだから触っちゃ駄
目と言ってきたためBは泣き出しそうになりながらカブトムシを。」,,
手から放した。原告A1は,Bに「これは保育所で飼っているんだから
誰でも触っていいんだよBは悪くない大丈夫と話しかけBを抱。,。」,
きしめたその後原告A1はBとバイバイをして別れ上尾保。,,「。」,
育所を後にした。
(イ)午前7時少し前に出勤していたL保育士は,きく組の保育室で登所
してくる児童らを迎え入れた。午前8時30分までの時間は,自由遊び
の時間となっているため,児童らは,それぞれ好きな遊びをしており,
Bは,きく組保育室内でブロック遊びをしていた。K保育士は,午前8
時20分前ころ出勤しブロック遊びをしているBにおはようと声,「。」
をかけた。
(ウ)午前8時30分を過ぎ,通常の保育時間帯となってからも,午前9
時30分までは自由遊びにすることとし,K保育士とL保育士は,廊下
やホール,きく組の保育室で,児童らと一緒に遊んでいた(この時,B
は,ホールで遊んでいたものと思われる。。)
(エ)ボランティアのNは,午前8時50分ころ,きく組保育室に入り,
児童らと園庭に出て,鬼ごっこなどをして遊んでいた。
(オ)午前9時10分ころ,K保育士とL保育士で相談し,3歳児クラス
と5歳児クラスが林の方に散歩に行くので,4歳児クラスは,上尾保育
所から200から300メートルほど離れた場所に借りている畑に連れ
て行くことを決め,午前9時20分ころ,児童らと遊具の片付けを始め
た。
ウ散歩への出発から上尾保育所に戻るまでの状況(甲35,94の60,
94の84,94の86,94の92及び93,94の103,94の1
04,証人K,証人L)
(ア)K保育士とL保育士は,午前9時30分すぎころ,出入口の前に児
童20名を2列に並ばせて,人数を確認してから,畑に向けて散歩に出
発した。児童らは,2列で隣の児童と手をつないで歩き,K保育士は児
童らの先頭に,L保育士は最後尾に,ボランティアのNは列の中程に位
置しながら歩いた。この時,Bは,Sと手をつないで歩いていた。
(イ)児童らは,午前9時50分ころ,目的地の畑に到着し,草むらで虫
探しなどの遊びをしていた。あまり虫が好きではないBとSは,畑の近
くで2人でおしゃべりをしたり,花を摘んだりしていた。
(ウ)午前10時過ぎころ,雨が降り出してきたので,K保育士とL保育
士は,保育所に早めに帰ることにし,児童らの人数を確認した上で,畑
を出発した。児童と保育士らは,行きと同じ隊列で歩き,午前10時2
0分ころ,上尾保育所に到着した。この時,雨は小降りになっていた。
(エ)上尾保育所に着いた児童らは,園庭に入る出入口にある桜の木のと
ころで,しばらくセミやセミの抜け殻を見つけて遊んだ。この時,児童
の列は,崩れて固まりになっていたが,K保育士とL保育士がそれぞれ
人数確認を行い,全員がいることを確かめた。
(オ)午前10時25分ころ,原告A3が上尾保育所前の道路を通りかか
,「,。」,ったためK保育士がBにほらおばあちゃんだよと声をかけると
Bは,嬉しそうに原告A3の傍に駆け寄った。原告A3は,Bに「これ
から買い物に行くからねと話しかけBはバイバイと手を振っ。」,,「。」
て原告A3を見送った。なお,L保育士もBが原告A3と話している様
子を見ており,L保育士が生前のBの姿を確認したのは,この時が最後
であった。
(カ)その後,きく組児童らと,遅れて帰ってきた3歳児クラスと5歳児
クラスの児童が,入り乱れて園庭に入った。ただし,その後も,きく組
児童の数名が出入口の辺りでセミ取りを続けていたため,K保育士は,
しばらく一緒にとどまった後,その児童らを園庭の中に入れて,最後に
門を閉めた。この時,K保育士は,友達と手をつないで園内に歩いてい
くBの姿を見ており,これが,K保育士が生前のBの姿をはっきりと確
認した最後であった。
(,,エ上尾保育所に戻ってからBの所在不明の発覚までの状況甲3567
甲94の22ないし32,94の52,94の60,94の84,94の
86,94の92,94の93,94の103,94の104,証人K,
証人L)
(ア)K保育士とL保育士は,予定外の雨で散歩に代わる副案を考えてい
なかったため,給食の時間まで自由遊びの時間にすることにした。きく
組の児童らは,午前10時30分ころ,ベランダからきく組の保育室に
入り,保育室,廊下,ホールなどでばらばらに遊び始めた。この間,K
保育士とL保育士が,きく組の保育室で,児童の人数を確認することは
なかった。
(イ)L保育士は,午前10時30分ころ,きく組の保育室に入ると,取
ってきた虫をかごに入れたいと言う児童がいたので,5,6人の子ども
達と一緒にバッタを虫かごに入れた。その後,L保育士は,同保育室内
のテーブルで,4,5人の児童らと粘土遊びをしていた。粘土遊びを始
めてすぐ,Sが加わってきた。ボランティアのNも,同保育室内の別の
テーブルで,別の児童ら3,4人と粘土遊びをしていた。
K保育士は,午前10時30分ころ,きく組の保育室内でリュックを
降ろすと,畑の草で怪我をしたり虫に刺された子ども達に薬を塗り,そ
の後,桜の木のところで見つけた孵化したばかりのセミを他のクラスの
児童にも見せようと,ベランダを通って3歳児の保育室へ向かった。し
かし,3歳児の中に怪我をしてパニック状態になっている児童がいたの
で,そのままきく組の保育室に戻った。この時,K保育士は,きく組の
,。保育室に戻る途中でホールにいたPが事務室の方に行くのを目撃した
そして,午前10時40分ころから,きく組保育室内の押入れの前で子
ども達6人から10人くらいと一緒にブロックを使用したごっこ遊びを
していた。そのころ,PとXは,廊下ときく組保育室との間を出たり入
ったりしていて,しばらくごっこ遊びをしている傍で遊んだ後,また保
育室を出て行った。また,Qは,途中からごっこ遊びに加わった。
なお,Bは,いずれの遊びにも加わっておらず,両保育士は,その姿
を保育所内で見かけることはなかったが,廊下に出たり入ったりしてい
たPやXと一緒に廊下かホールで遊んでいると思っていた。また,上記
のように,K保育士は,保育室から出て行くPの姿を確認していたが,
2日くらい前から大人の目を気にして避けていると感じていたため,そ
の日はあえてPを追いかけて様子を見ることをしなかった。
(ウ)Bは,散歩から帰ってから,P,R,Q,Xと一緒に,ホールや廊
下で,セミの抜け殻ごっこ(柱などに捕まる遊び)をした後,途中から
Sも加わって,鬼ごっこないしセミごっこ(鬼に見つからないように隠
れる遊び)をして,遊んでいた(もっとも,鬼ごっこないしセミごっこ
をしている間,Bや他の児童らが具体的にどのような行動をとっていた
かなどの状況の詳細は不明である。。)
,,,(エ)T主任保育士は午前10時45分ころ0歳児をワゴンに乗せて
本件本棚の前の廊下を通ったが,本件本棚周辺には誰もいなかった。
,,,(オ)M保育士は午前11時ころ事務室から3歳児保育室に戻るとき
本件本棚の前の廊下を通ったが,静かだった。
(カ)K保育士は,廊下やホールに出ている児童らの様子が気になったた
め,午前11時ころ,ごっこ遊びをしていた子ども達を遠足だと誘って
廊下に出た。それから,本件本棚付近の三角倉庫の前の廊下で,しばら
く遠足ごっこ遊びをしてから,午前11時15分ころ,きく組の保育室
に戻った。しかし,この時,K保育士は,一緒にごっこ遊びをしている
子ども達以外の4歳児を廊下やホールで見かけることはなかった。
(キ)K保育士は,午前11時15分ころ,粘土遊びをしていたL保育士
にそろそろ給食の準備を始めようと話し,L保育士,ボランティアのN
と共に,児童らに声をかけ,ブロックや粘土等の片付けを始めた。それ
から,K保育士は,調理室まで配膳用のワゴンを取りに行き,午前11
時30分前には,保育室に運んできた。その間,L保育士とボランティ
アのNは,O保育士とともに,給食用のテーブルを出したり,椅子を並
べたりして,給食の準備をしていた。
(ク)O保育士は,午前8時30分から午前11時15分まで,2歳児ク
ラスちゅうりっぷ組を担当していたが,午前11時30分からは,L保
育士と交替して4歳児クラスきく組の保育を担当することになっていた
ので,午前11時15分ころ,きく組保育室へ行き,片付けや掃除,昼
食の準備を手伝っていた。O保育士は,きく組保育室へ行った際,本件
,,,。,本棚の前を通ったがその付近にはQP他1名の児童がいたまた
O保育士は,昼寝の準備のため,ホールにゴザを持って行った際にも,
ホールの前の廊下にQ,P,Rがいたのを見ている。
(ケ)L保育士は,午前11時30分ころ,休憩時間に入るため,保育室
を出た。L保育士は,本件本棚の前を通り,調理室から自分の分の給食
を取って,休憩に入った。この時,Qが児童用トイレの前で立ちすくん
でいたたため,L保育士は「どうしたの,Q,何いじけてるの」と声,。
を掛けたが,プイッと背中を向けられてしまったため,いつものことだ
から機嫌が直れば食事に行くだろうと思い,そのままにして休憩室へ向
かった。
(コ)K保育士とO保育士は,給食を配膳し,これを児童らに自分で運ば
せて席につかせていたが,皿が余ったのでおかしいと思い,午前11時
35分ころ,児童を確認して初めてBら数名の児童がいないことに気が
付いた。
,,,,そこでK保育士は廊下に出て保育所内の児童用トイレやホール
,,。,三角倉庫職員トイレなどを捜したがBは見つからなかったこの時
Qが職員トイレの前で1人でいじけた様子でいたので「どうしたの」,。
と声を掛けて,保育室に連れ戻し,児童用トイレのある水道のところに
いたP,Rも一緒に保育室に連れて戻った。この時,保育室に戻ったR
は,腹痛を訴えて席につこうとしなかった。
オBの捜索の状況(甲35,94の13,94の33,94の35,94
の52,94の60,94の76及び77,94の79,94の84,9
4の86,94の92及び93,94の102ないし104,乙17,証
人K,証人L,証人J)
,,(ア)K保育士は散歩から帰ってくるときにBと手をつないでいたSや
その周りにいた児童らに「B君がいないんだけど,知ってる」と尋ね,。
たが,Sは何も話さず,他の児童らからも反応がなかった。
K保育士は,午前11時40分ころ,休憩室にいたL保育士にBが行
方不明であることを伝え,T主任保育士にもその事実を伝えた。K保育
士は,Bの靴が靴箱に置いてあるのを確認したものの,保育所内を捜し
ても見つからなかったこと,散歩から帰ってきた時にBが原告A3に会
ったのを思い出したことから,もしかしたら外に出て行ったのかもしれ
ないと告げ,これを聞いたT主任保育士の指示もあって,Bの自宅と原
告A3の家に捜しに行くことにした。
K保育士は,自転車で原告A3の家に行ったが,留守だったため,さ
らにBの自宅へ行ったが,呼び鈴を押したり玄関ドアをノックしても反
応がなかった。そこで,上尾保育所に戻って職員ロッカーの中を捜した
,,,,後もう一度外に出て同保育所前の芝川近くのスーパーやコンビニ
畑などを捜したが,Bを見つけられないまま,同保育所へ戻った。その
直後,後述のとおり,上尾保育所に戻ってきたJ所長によって本件本棚
からBが発見された。
(イ)L保育士は,午前11時40分ころ,K保育士からBがいないこと
を知らされた。L保育士は,保育所の中を捜したけどいなかったという
K保育士の言葉を聞いて,上尾保育所の近くにある芝川や交通量の多い
道路等が頭に思い浮かんだことに加え,数か月前に母親を捜しに自分で
門を開けて外へ出て行った園児がいたことを思い出したことから,Bが
外に出て行ったのではないかと考え,他の保育士と一緒にBの自宅を見
に行った。この間,L保育士は,Bが誰と遊んでいたかを確認すること
はなかった。
ところが,Bが自宅に帰った様子はなかったため,L保育士は,一度
,,,上尾保育所に戻り児童用トイレホールのカーテンの裏やピアノの裏
職員用トイレ,三角倉庫,休憩室,休憩室内の職員ロッカーの中,和室
のふすまの中,冷蔵庫の中,事務所のソファーの下やカーテンの裏など
を捜したが,Bを見つけることはできなかった。そこで,再び自転車に
乗って芝川沿いや上尾駅の方まで捜しに行ったが,見つからないまま保
。,。育所に戻ったこの時はBが本件本棚の中から発見された直後だった
(ウ)T主任保育士は,K保育士からBの所在不明を知らされた後,各ク
ラスの保育室に赴き,Bを見なかったか尋ねてまわり,各クラスの保育
士にBがいないので保育所内外に捜しに出て欲しい旨を指示した。これ
により,保育士らは,Bの自宅,上尾保育所近くの川沿い,林,スーパ
ー,コンビニ等を捜したり,同保育所内のホール,三角倉庫,トイレ,
休憩室,カーテン,押入などをそれぞれ捜索したが,Bは見つからなか
った。ただし,本件事故当日に勤務していた上尾保育所の職員18名の
内5名は,Bの顔と名前を把握していなかったため,Bの捜索に加わる
ことができなかった。
その後,T主任保育士は,K保育士からBが原告A3の家やBの自宅
にはいなかったとの報告を受け,警察に保護されているかもしれないと
思い,U保育士に上尾警察署へ確認に行くよう指示した。また,T主任
保育士は,J所長の携帯電話に電話をしたが,電源が切られていて連絡
をとることができなかった。
(エ)U保育士は,T主任保育士から,Bの姿が見えず,買い物に行く原
告A3に会ったからついて行ってしまったのかもしれないと知らされ,
自転車で近くのスーパーまで捜しに行ったが,見つけられないまま上尾
保育所に戻った。それから,T主任保育士の指示でBが警察署に保護さ
れていないか確認して捜索願いを提出するため,午後0時15分ころ,
上尾警察署の生活安全課へ向かった。その途中,J所長と出会い,Bが
所在不明であることを説明したところ,J所長は,急いで上尾保育所へ
戻って行った。U保育士は,Bが警察署に保護されていなかったため,
捜索願いを提出する手続を行っていたところ,上尾保育所内でBが見つ
かり救急車で搬送する旨の連絡を受けた。
(オ)J所長は,昼食をとりに上尾保育所に戻る途中,上尾警察署の前辺
りでU保育士に会い,Bが30分くらい前から行方不明であり,警察に
届出に来たと聞かされ,急いで上尾保育所に戻った。J所長が上尾保育
所に到着したのは,午後0時15分ころであったが,同じころ,連絡し
ておいた上尾市のI課長らも上尾保育所に来ていた。J所長は,T主任
保育士から,Bが散歩から園内に戻ってきたのは確かだが,保育所の中
を捜しても見つからない旨の報告を受け,すぐに芝川沿いを捜しに行っ
た。しかし,捜し始めてすぐに,かくれんぼでもして保育所内のどこか
に隠れてそのまま眠っているのではないかと思い,数分経たないうちに
保育所へ戻った。そして,まず,三角倉庫の中を捜したが見つからず,
三角倉庫から廊下に出たところ,ふと倉庫の前に設置されている3個の
本棚が目に入り,一番左の本件本棚の下部にある収納庫の右側の引き戸
を開けた。すると,10センチメートルくらい開いたところで戸が引っ
かかり,中に人の手のような物が見えたため,少し力を入れて戸を引い
て開けたところ,中にBがいるのを発見した。午後0時25分ころだっ
た。
カBの発見後の状況(甲3,35,38ないし41,94の8の1,94
の9,94の13,94の20,94の43,94の76及び77,94
の79,94の101ないし103,証人J,原告A2)
(ア)Bは,発見時,本件本棚の右下部にある収納庫の中で,真ん中の仕
切り板の方に頭を置き,体の右側を下にして,顔をやや上に向け,両手
,。を顔の前辺りにそろえて両膝を折り曲げて体を丸めている状態だった
J所長は,その姿を見て「B君」と大声で声をかけたが,反応がなかっ
,「」,。,たため救急車と叫びながらBの体を外に引っ張り出したBは
オレンジ色の半袖Tシャツとグレーの半ズボンを着用していたが,全身
が汗びっしょりで,体温が高く,意識のない状態であった。
J所長は,叫び声を聞いて集まってきた他の職員らと,Bの両脇の下
や両股関節に濡れタオル等を当てて体を冷やしたり,人工呼吸や心臓マ
ッサージをしながら,救急車が到着するのを待ったが,Bが意識を取り
戻すことはなかった。
(イ)上尾消防署は,午後0時26分にT主任保育士から通報を受け,救
急車は,午後0時31分に上尾保育所に到着した。到着時,Bは既に心
肺機能停止状態だった。救急隊は,直ちに救急蘇生を含めた救命処置を
開始し,同処置を継続したまま,Bを埼玉医大の高度救命救急センター
へ搬送した。J所長と戊看護師が同行し,救急車が同病院に到着したの
は,午後0時59分であった。
(ウ)病院収容時,Bはやはり心肺機能停止状態で,腸内の体温は40.
9度あった。担当医師は,気管挿管や強心剤投与等の救命措置を施した
が,一度も心拍が再開することなく,午後1時50分,Bの死亡が確認
された。
(エ)原告A1は,昼食から職場に戻ってきた午後0時45分ころ,上尾
保育所からすぐに来てほしいとの連絡があったという伝言を聞き,携帯
電話を見ると,午後0時30分ころ着信があり,留守番電話には「B君
が本棚の中で見つかって気絶している」とのメッセージが入っていた。
原告A1は,原告A2に連絡を入れて上尾保育所へ向かうよう頼んでか
ら,自分も上尾保育所へ向かっていたが,その途中,上尾保育所から,
Bが埼玉医大に運ばれたから埼玉医大に行ってほしいとの連絡を受け
た。そして,午後1時30分ころ,埼玉医大に到着した。
原告A2は,午前9時過ぎに帰宅して仮眠をしていたところ,午後0
時45分ころ,自宅を訪ねてきたK保育士とL保育士から,Bが埼玉医
大に救急車で搬送されたので至急向かってほしいと言われ,原告A1か
らも同旨の連絡を受けた後,同医大へ向かった。
原告A2が,埼玉医大に到着後,Bがいるという救急救命センターの
処置室に行くと,J所長や市の職員らが並んでいて,頭を下げられた。
まもなく原告A1が到着し,その後,担当医師に呼ばれて二人で処置室
に入った。原告A2と原告A1は,横たわるBと対面した状態で,担当
医師から「お父さんとお母さんのご了解を得て,蘇生を終了させていた
だきます。時間は午後1時50分です」と告げられた。。
,,,,(オ)Bの死亡原因は熱中症と推定されBは午前11時25分ころ
本件本棚の中で熱中症を発症し,その約1時間後である午後0時25分
ころ死亡したと推定される。
キBが本件本棚の収納庫に入り込んだ原因について
Bが,何の理由もなく本件本棚の収納庫に一人で入り込んだとは認め難
いというべきところ,原告らは,Bが本件本棚の収納庫に入り,出てこら
れなくなったことについて,P及びQが何らかの関与をしたと主張したう
え,原告A2と原告A1は,本人尋問においても,Bが本件事故当時同じ
クラスの児童からいじめを受けていたのであり,Bが本件本棚の収納庫に
入り込んだ原因についても不審がある旨の供述をする。
,(,,この点について検討するに証拠甲94の22及び2394の25
94の27,94の29,証人K,証人L)によれば,警察官が本件事故
直後に,Bと一緒にいたとみられる複数の児童に事情を聴取したところ,
,,いずれの児童も本件事故前にBと鬼ごっこをしていたなどと答えたこと
また,K保育士及びL保育士が,本件事故後,1か月ほど経った後に,B
と一緒にいた複数の児童に聞いたところ,概ね,Bと鬼ごっこをして遊ん
でいたところ,途中でBがいなくなったなどと答えたことが認められるに
とどまり,他に原告らの主張を裏付けるに足りる証拠はない。そして,本
件全証拠を精査しても,同じクラスの児童からのいじめの一環として,B
が本件本棚の収納庫に入れられたとか,Bが本件本棚の収納庫に入ってい
,,,るのを知りながら放置されたとは認め難く結局本件全証拠によっても
Bが本件本棚の収納庫に入り込み,出てこれなかった原因を解明すること
はできないというほかない。
(6)本件事故後の状況
ア本件事故後の被告及び上尾保育所の対応等
(ア)原告A2と原告A1は,本件事故当日の平成17年8月10日午後
1時50分ころ,埼玉医大でBの死亡確認をすませると,呆然とした状
態で一度帰宅し,その後,上尾警察署へ行って事情聴取を受けた。この
時,F市長が謝罪のため原告A2と原告A1を訪ねたが,事情聴取中で
あったため,面会できなかった(甲94の101,乙3。)
(イ)本件事故当日,Bの遺体は,司法解剖のため上尾警察署に引き取ら
れていたので,原告A1は,翌11日午前4時ころ,上尾警察署におも
ちゃと着替えを差入れ,霊安室の外からBのためにお祈りをした(甲9
4の101。)
(ウ)同日午前7時50分ころ,被告の職員らが原告A2らの自宅を訪れ
,,。たが原告A2と原告A1は原告A3の自宅へ行っていて留守だった
なお,原告A2と原告A1は,それ以後,同月21日に原告らから連絡
を取るまで,被告及び上尾保育所の職員らから連絡を受けることはなか
った。
(エ)原告A2と原告A1が,同月11日午後3時ころ,上尾保育所へB
の荷物を取りに行ったところ,保育士らが土下座をしてきたが,原告A
2は,Bが本件本棚に入って死亡した詳しい経緯について誰も話そうと
しないことに腹を立て,保育士らに対して,どうしてこうなったのか教
えてくれと述べた(甲94の101,乙3。)
(オ)被告は,同日午前8時45分から9時30分まで,上尾市役所内に
おいて緊急の保育所長会議を開催し,上尾市立保育所の各所長らに対し
て,H部長やI課長ら被告の職員が,本件事故の報告と引き戸付き戸棚
類についての注意喚起や危険箇所の点検等の呼びかけを行った。また,
同日午前11時ころ,記者会見をして事故報告説明を行い,同日午後6
時ころには,上尾保育所で緊急の保護者会を開き,上尾保育所に通う児
童の保護者に対し,本件事故の報告と説明を行った。なお,記者会見や
保護者会を開くことは,原告A2と原告A1には知らされていなかった
(甲42,94の101,95,乙3。)
(カ)原告A2と原告A1は,同日の夕方ころ,上尾警察署からBの遺体
を自宅に連れて帰り,BのためにアニメDVDを再生して,一緒に見て
いるかのようにBに話しかけ続けた。Bの通夜は,翌12日の夜に行わ
れ,同月13日には葬儀が行われた(甲94の101。)
(キ)J所長は,同月13日ころ,本件事故が起こった経緯や原因を明ら
かにするため,保育士全員から,記憶が鮮明なうちに当日の行動状況を
聴取しようと考え,これをI課長に伝えたところ,I課長は,J所長に
対し,子ども達も職員も動揺しているので平常の保育に戻すことに力を
入れてほしい,調査は,個人で行うものではなく,事故調査委員会や警
察が行うのが本来であって,園内で行うと混乱が生ずるという趣旨の話
をした。そのため,J所長は,本件事故直後に保育士らから事情聴取を
しなかった(甲94の102,乙17,証人J,証人I。)
(ク)原告A2と原告A1は,同月15日,Bの連絡帳や帽子を取りに保
育所へ行った。この時,J所長や担任保育士,被告の職員らから謝罪の
言葉を受けたが,本件事故についての説明はなく,原告A2は,お線香
を上げることなどは遠慮してほしい,もっとやるべきことがあるでしょ
うという発言をした(乙3,原告A2。)
(ケ)被告は,同月16日,本件事故を全国市長会学校災害補償保険で対
応するため,事故報告書を損害保険会社に提出した。しかし,そこに記
載された内容が,原告A2らに知らされることはなかった(甲43。)
(コ)原告A2は,同月21日,被告から全く連絡がないことにしびれを
切らし,自分から上尾市役所に連絡をとって,J所長らから直接話を聞
く機会を得た。原告A2と原告A1は,同日午後6時ころ,上尾保育所
へ行き,J所長,K保育士及びL保育士から,初めて本件事故当日の経
過について説明を受けたが,Bが本件本棚の中に入った具体的な経緯や
理由については分からないということだった(甲94の101,乙3,
4,証人K,証人L,証人J。)
(サ)その後,K保育士は,同年9月21日に,L保育士は,同月22日
に,それぞれ原告らの自宅へ行って,原告らに対し,本件事件当日の状
況についての説明を再度行い,焼香をした(乙3,7,8,証人K,証
人L。)
(シ)F市長は,同年12月16日,上尾市議会の定例議会で,要旨,上
尾市では,保育所費として約23億8800万円,児童1人当たり年間
170万円あまりの予算を確保しており,これだけの税金を投入してい
る中で,このような重大な事故を起こしてしまい,ご遺族の皆様,市民
の皆様に対しては申し訳なく思っている,今後の方法については,公設
公営だけではなく公設民営あるいは指定管理者への移行も含めて検討し
ていかなければならない旨の発言をした。
この発言について,原告A2と原告A1は,遺族の感情を逆撫でする
不謹慎で無責任なものであるとして,同月27日,その撤回と質問への
回答を求めるF市長宛の質問書を提出した。また,この時,原告A2と
原告A1は,事前に面会の約束をして,質問書を持ってF市長に会いに
行ったにもかかわらず,F市長は不在であり,代わりに応対したG助役
(,,も市長でないから分からないという回答だった甲5494の101
乙2,原告A2。)
イ事故調査委員会の設置及び活動
(ア)被告は,平成17年8月15日,事故調査委員会を設置して本件事
故の解明にあたることを決定し,同月18日,H部長を委員長とし,健
康福祉部の次長や児童福祉課長,庶務課長,職員課長など被告の職員だ
けで構成された事故調査委員会を設置して,第1回事故調査委員会を開
催した(甲44,45,乙3,17,証人I。)
,,(イ)原告A2と原告A1はこの事故調査委員会の設置を人づてに聞き
役所の内部だけで調査して形だけで終わらせるような人選で納得がいか
ず,同年9月5日,被告に対し,事故調査委員会のあり方について,委
員に保育の専門家や弁護士,医師など第三者を入れること,事故調査委
員会での調査内容を原告A2らに報告すること,調査結果報告書は公開
すること等の要望を申し入れた(甲46,47,94の101,乙3,
原告A2。)
被告は,同月14日,原告A2及び原告A1の要望を受け入れる旨の
回答をしたが,原告A2及び原告A1は,さらに構成メンバーに関する
具体的要望や検討事項についての要望を入れた再依頼文書を提出すると
ともに,同月16日と同月20日に,上尾市役所内において被告の職員
らと直接話合いを行った。なお,この話合いにF市長は参加しなかった
(甲48,49,乙5,6。)
その結果,保育専門の学者や原告A2及び原告A1が指名して要望し
た己弁護士,小児科医ら第三者委員5名とH部長ら被告の職員3名から
構成される事故調査委員会が設置されるに至った(甲35,乙3。)
(ウ)事故調査委員会は,同月27日から同年12月26日まで,10回
にわたって開催され,同委員らは,上尾保育所の現地調査や,J所長,
担任保育士ら及び原告ら遺族に対するヒヤリングを行ったり,上尾保育
所の保育状況について他の学者からの意見を聴く等して,本件事故状況
。,,の把握と原因分析についての調査を進めたこの間事故調査委員会は
平成17年11月16日と同年12月13日に,原告A2と原告A1に
対し,それまでの同委員会の活動内容を報告するとともに,同原告らの
質問に答えたり,同原告らの意見や要望を聴く機会を設けた。そして,
事故調査委員会は,平成18年1月,調査結果をまとめた事故調査報告
書(甲35)を完成させ,同月10日,原告ら遺族にその内容を説明報
告した後順次各上尾市立保育所の保護者及び保育士らに公表した甲,,(
36,55ないし57,乙3,10,11。)
なお,原告A2と原告A1は,平成17年12月19日,事故調査委
員会に再意見書を提出し,事故調査委員会に対しては事実関係と責任の
明確化を,被告に対しては事故調査委員会の最終報告書を踏まえて責任
の所在について,誰がどのように責任を負うのかを具体的に明らかにす
ること及び今後の再発防止策の具体的スケジュールの提示を再度求めた
が,これに対するF市長からの同月22日付けの回答は,原告らの納得
がいくものではなかった(甲52,53。)
(エ)事故調査報告書では,本件事故が偶然に発生したものではなく,上
尾保育所の日頃の保育の中に本件事故を引き起こすような要因があり,
本件事故は,たまたま防ぎようもなく起こったとは言えない,本件事故
は一部の保育士の過失に限定されるものではなく,保育所全体の問題が
絡んでいるとの指摘がなされた(甲35。)
ウ担任保育士らの処分
(ア)被告は,平成18年1月31日,子どもの動静確認を怠るなど保育
士本来の職務を怠ったこと及び市保育行政全般に対する市民の信用を失
う結果を招いたこと(信用失墜行為)を理由に,K保育士及びL保育士
を停職1か月の懲戒処分とし,同保育士らは,同日,依願退職した。な
お,L保育士は,現在,埼玉県北本市内の託児所でパートの保育士とし
て勤務している(甲60,94の88,94の95,証人L。)
(イ)また,被告は,同日,危機管理時の対応の整備を怠ったこと,管理
監督責任及び信用失墜行為を理由に,J所長を停職1か月,I課長を1
割の減給1か月,H部長,参事兼次長及び前上尾保育所長を戒告の懲戒
処分とし,J所長は,同日,依願退職した(甲60,94の81。)
(ウ)さらに,被告は,同日,上記(ア)及び(イ)に掲げたのと同様の理由
で,児童福祉課主席主幹及び上尾保育所主任保育士2人を訓告,児童福
祉課副主幹及び上尾保育所保育士12人を文書注意として,注意処分と
した(甲60。)
(エ)そして,F市長は,同年3月議会において,市長につき平成18年
4月分給与の100分の10(金9万円)の減給処分,G助役につき同
月分給与の100分の5(金3万7000円)の減給処分を提案し,可
決された(甲60。)
エJ所長及び担任保育士らの刑事処分
原告A2及び原告A1は,同年3月7日,J所長,K保育士及びL保育
士を業務上過失致死罪で刑事告訴し,同人らは,同年10月19日,さい
たま地検に同罪の容疑で送検された。その結果,J所長は,平成19年4
月3日,さいたま簡易裁判所において,業務上過失致死罪により罰金50
万円の略式命令を受け,K保育士及びL保育士も,同日,業務上過失致死
罪により罰金30万円の略式命令を受け,いずれも同月18日に確定した
(甲68,89ないし92,94の1ないし3。)
2争点(1)(担任保育士らの重過失の有無)について
(1)被告も本件事故がBの担任保育士であったK保育士とL保育士の動静把,
握義務違反及び捜索活動上の注意義務違反並びにJ所長の注意義務違反とい
う過失行為によって発生したものであることは争わないものの,原告らは,
,,さらにK保育士とL保育士の上記過失が重過失であると主張するので以下
この点につき検討する。
(2)動静把握義務違反について
ア一般に,保育とは,子ども一人一人の成長や発達を見ることであり,そ
の専門職である保育士は,一人一人の子どもについて,興味がどこにある
のか,実際にどのような遊びをしているのか,友達とどういう関係にある
のか,その遊びや友達関係がどのように発展しているのかなどの実態を把
握して,各子どもの個体差を見極めた上で,それに応じた支援をしていく
ことが求められている。そして,保育士は,子ども達の命を預かっている
以上,保育を行う前提として,その安全を確保することが当然に求められ
ている。
そうすると,子ども達の安全を確保し,かつ,上記のような保育を実現
するため,保育士は,子どもが,どこで,誰と,どんなことをしているの
かを常に把握することが必要不可欠であって,少なくとも自分が担当する
子ども達の動静を常に把握する義務を負っているものといわなければなら
ない。特に,本件における上尾保育所のように,いわゆる自由保育の時間
を取り入れ,児童らが保育所内を自由に動き回って遊んでいるような状態
の場合,子ども達の動静を把握することは困難であるから,複数担任制で
あれば,担任保育士同士で声を掛け合ったり,保育内容が変わらない場合
であっても少なくとも30分に1回は人数確認を行うなどして,子ども一
人一人の動静に気を配ることが求められているというべきであり,さらに
は,担任以外の保育士らにおいても,全ての児童の名前や顔を把握した上
で,保育所全体で児童の動静把握と安全確認に努めることが求められてい
るというべきである。
イ本件において,Bが所属していた4歳児クラスきく組の担任保育士であ
,,,ったK保育士とL保育士は上記1(5)で認定したとおり本件事故当日
散歩から上尾保育所へ帰った際に,園内において,きく組児童らの人数を
改めて確認することもせず,そのまま漫然と,自由遊びの時間として,児
童らを保育室内のみならず廊下やホールなどでてんでばらばらに遊ばせて
いたにもかかわらず,両保育士とも,きく組保育室内で児童らとの遊びに
夢中になり,午前10時25分ころから午前11時35分ころまでの1時
,,,間以上にわたって人数確認もしなかったのでありL保育士においては
一度も同保育室から出て保育室の外にいる児童の様子を窺おうとすらせ
ず,K保育士においても,一時的に同保育室から出たものの,L保育士あ
るいは他の保育士らと声掛けを行うこともなかったのである。そして,両
保育士は,同保育室内にいなかったBについて,散歩から帰った後,保育
所内でその姿を一度も確認することがなかったにもかかわらず,Bは保育
室と廊下を出たり入ったりしていたPやXと一緒に遊んでいるのだろうと
いう漠然とした認識を持っていただけで,その状況について何らの危機感
も持たないまま,昼食の準備を始め,皿が余っている状態になって初めて
Bがいないことに気がついたのである。
このように,K保育士とL保育士が,1時間以上もの間,Bの動静を把
握することを怠ったことは明らかであるところ,4歳の児童が大人の予想
がつかないような行動をとって危険にさらされることは十分にあり得るこ
と,別紙図面1からも明らかなように,園舎内であってもトイレや廊下な
ど一般的に危険な場所であるにもかかわらず死角となっていて,児童が助
けを求めても声も聞こえないような場所が存在することに照らせば,両保
育士による1時間以上にわたる動静把握義務の懈怠は,一般的に保育士に
求められるべき注意義務の基準に照らして,子どもの生死に関わる悪質な
,。態様のものといわざるを得ないのであって重大な過失というべきである
しかも上記1(5)に認定したとおり本件事故当日はBがいつも一緒に,,
遊んでいる仲の良い児童2人が欠席しており,両保育士らは,散歩から帰
った後は,BがPらと遊んでいるのではないかとの認識を有していたとこ
,,,,ろ上記1(4)に認定したとおり原告A2と原告A1は本件事故前から
K保育士とL保育士に対し,送迎時等に見聞きしていた上尾保育所でのB
の様子及び自宅でのBの様子から,BがPやQらにいじめられているので
はないかと心配していることを伝えていたのであり,同児童らがBをいじ
,,めているのであれば注意をしてBを守ってほしいと繰り返し求めており
特に,本件事故の2か月足らず前には,Bがプールに入っていないにもか
かわらず,あたかもプールに入っているのを現認したかのような無責任な
記載を連絡ノートにしたことから,原告A1が両保育士に改めて注意を喚
起していたのであるから,両保育士としては,BがPらと遊んでいるので
はないかと認識した時点で,その様子を確認することが求められてしかる
べきであったにもかかわらず,両保育士は,上記注意喚起を一顧だにもせ
ず,K保育士は,2日くらい前から大人の目を避けていると感じていたP
に配慮する形でこれをあえてしなかったのであり,L保育士においても,
Bの所在等を確認することに何ら注意を払わず,他の児童との遊びに夢中
,,になって給食を配膳して初めてBがいないことに気づいたものであって
これらの事情を総合すると,K保育士とL保育士は,散歩から帰った後に
改めて人数確認をせず,その後1時間以上にわたってBの動静把握を怠っ
ていた点について強い非難を免れないといわなければならない。
(3)捜索活動上の注意義務違反について
アK保育士とL保育士は,Bの所在不明が明らかになった時点で,一緒に
遊んでいた子ども達に事情を聞き,Bの最終所在を追跡するとともに,園
内にBの靴が存在していたのであるから,園内をくまなく捜索すべき注意
義務を負っていた。
イK保育士とL保育士は上記1(5)エに認定したとおり本件事故当日の,,
午前10時30分以降の自由遊びの間,BがPやXと園内で遊んでいると
の認識を有していたのであり,かつ,K保育士は,Bの所在不明が明らか
になった午前11時35分ころ,P,Q,Rが廊下にいるのを見ていたの
であるから,この時点で,K保育士及び同保育士からBの所在不明を知ら
,,,,,,されたL保育士はまずPやXQRらに対しBと一緒だったのか
どこで何をして遊んでいたのかを尋ねてBの最終所在を確認すべきであっ
たというべきであるそれにもかかわらず両保育士は上記1(5)オに認。,,
定したとおり,Sとその周囲の児童らにBの所在を尋ねただけで,一緒に
遊んでいたと認識していたPらへの確認を怠ったのであり,また,上記1
(5)に認定したとおり散歩から帰った際に児童らの人数確認を怠っていた,
ために,園内にBの靴が置いてあるのを確認してもBが園内にいるという
,,確信が持てずその前にBが原告A3に会っていたことを殊更に重視して
園外の捜索に相当の時間を費やしてしまったのである。
以上の点で,K保育士とL保育士において,上記注意義務違反があるこ
とは明らかであるが,両保育士が児童の所在不明により多少冷静さを失う
こともやむを得ないことであり,当日,J所長の代行を務めていたT主任
保育士や他の保育士らの冷静な判断による指導や助言等のサポートがなか
ったこと,そして,日ごろからJ所長やI課長が児童所在不明時の行動指
針について指導していなかったことが両保育士の上記注意義務違反を招い
た面も否定できないことに照らすと,この点については,K保育士とL保
育士を強く非難するのは相当でなく,これを重過失とまで評価することは
できないというべきである。
3争点(2)(損害)について
(1)Bに生じた損害
ア死亡による逸失利益2787万4691円
Bは,死亡当時4歳の男児であったところ,本件事故に遭わなければ1
8歳から67歳まで49年間就労し,その間,平成17年賃金センサス第
1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計による男性労働者の全年齢平均
賃金額である552万3000円の年収を得ることができたと認めるのが
相当であり,また,Bの生活費控除率は45パーセントと認めるのが相当
である。同年収額及び期間を算定の基礎として,ライプニッツ方式により
年5分の割合による中間利息を控除して,逸失利益の現価を算定すると,
以下の計算式により,2787万4691円(円未満切捨て)となる。
(計算式)
552万3000円×(1−0.45)×(19.0750−9.8
986)=2787万4691円
なお,原告A2及び原告A1は,Bの生活費控除率について,Bが29
歳前には結婚すると主張したうえ,28歳までは50パーセント,29歳
からは30パーセントと主張するが,本件全証拠によっても,Bが29歳
までに結婚して被扶養者2名を持つ蓋然性が高いとまでは認められないの
で,原告A2及び原告A1の上記主張は,採用することができない。
また,原告A2及び原告A1は,十分な教育を受けさせられる経済的余
裕のある家庭環境にあったとして,Bの逸失利益の基礎収入を大卒男子労
働者の平均賃金額によるべきであると主張する。しかしながら,18歳未
満の未就労者の場合,本人が大学進学をすることが不確定である以上,家
庭環境のみならず,本人の能力や勉学に対する意欲,大学進学に対する希
望等も考慮した上で,大学へ進学する蓋然性が高いと認められる事情がな
い限り,全学歴を対象とした平均年収額を基礎に逸失利益を算出するのが
相当であって,本件においても,このような事情を認めるに足りる立証は
ないから,原告A2及び原告A1の上記主張を採用することはできない。
イ死亡慰謝料2000万円
Bは,本件事故当時,わずか4歳5か月の幼児であり,原告ら両親や祖
父母らの愛情を一身に受けて順調に成長し,将来についても限りない可能
性を有していたにもかかわらず,本件事故によって,突然命を絶たれてし
まったものである。また,Bは,上記1(3)イ及び(5)オ,カで認定したと
ころによれば,所在不明が発覚してからJ所長に発見されるまでの少なく
とも1時間近くにわたって,上尾保育所内に設置された本件本棚下部の収
納庫という狭い空間の中で体を小さく丸めたまま,保育士らにも見つけて
もらえず,40度以上の高熱に苦しんだ末に息を引き取ったのであって,
死に至る態様も痛ましいものであったというべきであり,また,担任保育
士らにおいて,Bに対する動静把握義務及び捜索活動上の注意義務を尽く
していれば,Bが収納庫に入るのを防止し,あるいは,収納庫にいたBを
早期に発見することができ,Bを救命できた可能性が十分あったにもかか
わらず,Bは,無念の死を遂げたものである。そして,本来保育士らにそ
の動静を見守られた安全な場所であるはずの保育所内において,上記2に
認定したとおり,担任保育士らの動静把握義務上の重過失によって,この
ように一人で死んでいかなければならなかったBの恐怖と苦痛は相当大き
かったものと認められる。
以上の事情に鑑みると,Bの死亡慰謝料として2000万円を認めるの
が相当である。
ウ葬儀費用150万円
原告A2及び原告A1は上記1(6)ア(カ)に認定したとおり平成17,,
年8月13日にBの葬儀を執り行ったことが認められるところ,本件事故
と相当因果関係のある葬儀費用として150万円を認めるのが相当であ
る。
エ合計4937万4691円
(2)原告A1に生じた損害
ア治療費等及び逸失利益0円
(ア)証拠(甲79,83,84,108ないし112,原告A2,原告
A1)及び弁論の全趣旨によれば,原告A1は最愛の息子であったBと
の死別体験に基づく様々な精神症状が発現し,平成17年8月20日,
通院先の診療所で心的外傷後ストレス障害と診断され,以後,治療を受
けるようになったこと,原告A1は,その後,不妊治療を受けるため,
心療内科への通院を止めたが,平成20年9月頃から通院を再開するよ
うになったこと,また,原告A1は,この間の平成17年8月から平成
,,19年1月まで東京医科歯科大学難治疾患研究所で6か月間にわたり
医師と一対一で話をして心的外傷体験の記憶を繰り返し呼び覚ますこと
で馴化をさせるイメージ暴露や,同体験を思い出させる事物や場所に近
づいていく実生活内暴露といった治療を受けることを余儀なくされたこ
と,結局,原告A1は,就労も困難となり仕事も辞めざるを得なかった
ことが認められる。
しかしながら,原告A1は,本件事故後に病院においてBの変わり果
てた姿を目の当たりにしているものの,本件事故発生時に,J所長及び
担任保育士らの過失行為やこれにより命を奪われた直接の被害者である
Bの様子を,近くで直接に目撃していたわけではないから,原告A1を
本件事故の直接の被害者と認めることはできない。したがって,原告A
1が被った治療費等や逸失利益を,本件事故によって直接生じたものと
認めることはできないのであって,本件事故との相当因果関係は認めら
れない(もっとも,後述するとおり,上記に認定したような事情は,民
法711条に基づく近親者固有の慰謝料の額を算定するにあたって,こ
れを斟酌するのが相当である。。)
(イ)また上記1(1)ウに認定したとおりBは原告A1が不妊治療を,,,
受けて結婚8年目にしてやっと授かった,たった一人の子どもであった
,(,,,ところ証拠甲95101の1ないし14102の1ないし58
103の1ないし8,104の1ないし8,原告A1)及び弁論の全趣
旨によれば,原告A2と原告A1は,Bの出生後は不妊治療を行ってお
らず,特に2人目の子どもを希望していなかったこと,本件事故でBを
失ってから不妊治療のための入通院を再開したことが認められる。しか
しながら,上記(ア)と同様,原告A1を本件事故の直接の被害者と認め
ることはできない以上,不妊治療費についても本件事故によって直接生
じたものとは認められず,結局,民法711条に基づく近親者固有の慰
謝料の額を算定するにあたって,これを斟酌するほかない。
イ固有の慰謝料400万円
(ア)上記1(1)に認定したとおりBは原告A1が3年間ほど不妊治療,,
を受けた末,結婚8年目にしてやっと授かった子どもであったこともあ
って,Bが生まれてからは,原告A2と原告A1にとってBのために何
かをしてあげることが最大の喜びとなり,生活は全てBを中心に回って
いるといっても過言ではないほど,原告A2と原告A1はBをかわいが
っている状況であった。そのようなBが本件事故によって突然奪われて
しまったことは,3年以上の月日が経ってもなお原告A1をして「生き
ていく意味がない生きていてはいけないような気がすると言わしめ」「」
るほど,原告A1にとって甚大な精神的苦痛を与えた出来事であったの
,,,,,であり現に原告A1は上記ア(ア)に認定したとおり本件事故後
様々な精神症状に苦しめられ,しかも,その治療のために,Bを病院で
看取った時の状況に関する記憶を呼び覚ます作業を行う等,本件事故後
も辛く苦しい日々を過ごすことを余儀なくされているのである。また,
原告A1は,このように深い悲しみと生きる意味の見つからない空虚な
日々を過ごす中で,子どもを産んで育てるという目標があれば生きてい
てもいいのではないかという思いから,平成19年4月ころから不妊治
療を開始し,多額の治療費を負担するとともに,身体にも多大な負担を
かけている状態である(原告A1。)
(イ)次に,本件事故の原因についてみると,上記2に認定したとおり,
本件事故は,Bの担任保育士であったK保育士とL保育士が1時間以上
もBの動静把握を怠ったこと,そして,Bの所在不明発覚後も,一緒に
遊んでいると認識していた他の児童からBの居場所や遊びの内容を聞き
出すことなく,散歩から帰ったときに人数確認をしていなかった事実も
あって,闇雲に園外を捜し回るなど不適切な捜索活動を行ったことによ
って引き起こされたものであり,特に,担任保育士らの上記過失行為の
うち動静把握義務違反については,重過失とまで認められるのであり,
この点も,原告A2及び原告A1の慰謝料を算定するにあたって十分に
考慮するべきである。
,,(ウ)本件事故後の事情についてみると原告A2及び原告A1において
Bがなぜ死んでしまったのか,どのような状況で死に至ったのかといっ
た本件事故の状況を知りたいと思うことは至極当然のことであって,被
告としては,その要求に十分配慮してしかるべきであったにもかかわら
ず上記1(6)に認定したとおり上尾保育所及び被告はマスコミや他,,,
の保護者に対する報告説明を優先させ,その報告内容も,報告説明会を
開くこと自体についても,原告らには知らせていなかったのであり,原
告A2及び原告A1が本件事故当日の経緯について説明を受けたのも,
本件事故から10日以上経って原告A2及び原告A1が上尾保育所に連
絡をとって初めて実現したものであった。
このように,本件事故後の原告A2及び原告A1に対する被告の対応
は,同原告らの心痛に十分に配慮したものとは言い難く,これらの事情
についても原告A2及び原告A1の慰謝料を算定するにあたって考慮す
るのが相当である。
(エ)以上のほか,本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると,原告A1
の本件事故による固有の慰謝料として,400万円を認めるのが相当で
ある。
ウBの損害の相続分2468万7345円
原告A1がBの相続人であることは,当事者間で争いがない。
したがって,原告A1が相続により取得したBに生じた損害額は,上記
(1)エに認定した額の2分の1である2468万7345円である。
エ損害の填補額1400万円
原告A2及び原告A1が独立行政法人日本スポーツ振興センターから死
亡見舞金として2800万円の支払を受けたことは,当事者間で争いがな
い。そこで,その2分の1の額1400万円について,上記イ及びウで認
,。定した原告A1の損害に充当すると残額は1468万7345円となる
オ弁護士費用150万円
本件記録によれば,原告A1は,本件訴訟の提起,追行を弁護士である
,,原告ら訴訟代理人らに委任したことが認められるところ本件事案の内容
審理の経過,上記認定の損害額,その他本件に顕れた一切の事情を考慮す
ると,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額として,1
50万円を認めるのが相当である。
カ合計1618万7345円
(3)原告A2に生じた損害
ア治療費(不妊治療費)0円
上記(2)ア(イ)のとおり本件事故後の不妊治療がBの死を契機として行,
われたものであることが認められるが,原告A2についても,本件事故発
生時にJ所長及び担任保育士らの過失行為及びこれにより命を奪われた直
接の被害者たるBの様子を,近くで直接に目撃したわけではないから,本
件事故の直接の被害者と認めることはできず,したがって,原告A2が支
出した不妊治療費を本件事故と相当因果関係のある損害と認めることはで
きない(ただし,民法711条に基づく近親者固有の慰謝料の額を算定す
るにあたって,これを斟酌することとする。。)
イ固有の慰謝料400万円
上記1(1)に認定したとおりBは結婚8年目にしてようやく恵まれた,,
子どもであり,原告A2にとってかけがえのない大切な存在であった。原
告A2は,本件事故によってBを突然失ってからは,悲嘆に暮れる妻の原
告A1を励ましながら,自らも何故自分は生きているのかと虚脱感を感じ
る日々を過ごしており,最愛のBを失った苦しみは計り知れない(原告A
2そのほか上記原告A1の損害のところで認定した事情や本件に顕れ)。,
た一切の事情を総合考慮すると,原告A2の本件事故による固有の慰謝料
として,400万円を認めるのが相当である。
ウBの損害の相続分2468万7345円
上記(2)ウと同様原告A2が相続により取得したBの損害額は246,,
8万7345円である。
エ損害の填補額1400万円
上記(2)エと同様独立行政法人日本スポーツ振興センターから死亡見舞,
金として支払われた額のうち,1400万円を上記イ及びウで認定した原
告A2の損害に充当すると,残額は1468万7345円となる。
オ弁護士費用150万円
本件記録によれば,原告A2は,本件訴訟の提起,追行を弁護士である
,,原告ら訴訟代理人らに委任したことが認められるところ本件事案の内容
審理の経過,上記認定の損害額,その他本件に顕れた一切の事情を考慮す
ると,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額として,1
50万円を認めるのが相当である。
カ合計1618万7345円
(4)原告A3に生じた損害
ア固有の慰謝料100万円
不法行為による生命侵害があった場合,被害者の父母,配偶者及び子が
加害者に対して固有の慰謝料を請求できる旨を定める民法711条の規定
は,限定的に解すべきではなく,文言上同条に該当しない者であっても,
被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存在し,
被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は,同条の類推適用によ
り,加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求することができる(最高裁昭
)。和49年12月17日第三小法廷判決・民集28巻10号2040頁
上記1(1)エに認定したとおりBは原告A3の唯一の孫であったとこ,,
ろ,原告A3は,自宅がBの自宅や保育施設と近かったこともあって,多
い時期にはほぼ毎日,働く両親に代わって保育施設へBを迎えに行っては
自宅で夕飯を食べさせるなどしていたのであり,Bの成長を楽しみにしな
がら日常かなりの時間をBと共にしていた生活実態が認められる。そうす
ると,このような原告A3が,本件事故によりBを突然失ったことで多大
な精神的苦痛を被ったことは明らかであって,現に,今でも上尾保育所,
特に最後にBと会った正門の前を通ることができないなど,原告A3の悲
しみが深く大きいものであることがうかがわれるから甲105原告A(),
3について,Bとの間に両親と実質的に同視しうべき身分関係が存在する
と認めるのが相当である。
そして,本件に顕れた一切の事情を斟酌すると,原告A3の精神的苦痛
,。を慰謝するために必要な金額として100万円を認めるのが相当である
イ弁護士費用10万円
本件記録によれば,原告A3は,本件訴訟の提起,追行を弁護士である
,,原告ら訴訟代理人らに委任したことが認められるところ本件事案の内容
審理の経過,認容額,その他本件に顕れた一切の事情を考慮すると,本件
事故と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額として,10万円を認
めるのが相当である。
ウ合計110万円
(5)原告A4に生じた損害
原告A4は上記1(1)オに認定したとおり原告A1の実母として約1,,,
か月間,生後間もないBと一緒に暮らしていたが,その後は,祖母としてB
の成長を楽しみにしていた様子はうかがわれるものの,月1,2回くらいの
頻度でBと会っていたにすぎず,このような原告A4とBとの間に民法71
1条所定の者と実質的に同視できるまでの密接な身分関係を認めることはで
きない。
したがって,原告A4の請求は理由がない。
第4以上の次第で,原告A1の請求は,被告に対し1618万7345円及びこ
れに対する不法行為の日である平成17年8月10日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれ
を認容し,その余は理由がないから棄却し,原告A2の請求は,被告に対し1
618万7345円及びこれに対する不法行為の日である平成17年8月10
日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから棄却し,原告A
3の請求は,被告に対し110万円及びこれに対する不法行為の日である平成
17年8月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから
棄却し,原告A4の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文の
とおり判決する。
さいたま地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官岩田眞
裁判官瀬戸口壯夫
裁判官村井みわ子

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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
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