弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人竹中一郎の上告理由第一点について
 裁判所法三条一項の規定にいう「法律上の争訟」として裁判所の審判の対象とな
るのは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に限られ
るところ、このような具体的な紛争を離れて、裁判所に対して抽象的に法令が憲法
に適合するかしないかの判断を求めることはできないものというべきである(最高
裁昭和二七年(マ)第二三号同年一〇月八日大法廷判決・民集六巻九号七八三頁、
同昭和六一年(オ)第九四三号平成元年九月八日第二小法廷判決・民集四三巻八号
八八九頁参照)。
 これを本件についてみるに、本件各訴えは、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置
規則及び家庭裁判所出張所設置規則の一部を改正する規則(平成元年最高裁判所規
則第五号。以下「本件改正規則」という。)のうち、福岡地方裁判所及び福岡家庭
裁判所の各甘木支部を廃止する部分について、これが憲法三二条、一四条一項、前
文に違反するとし、また、本件改正規則の制定には同法七七条一項所定の規則制定
権の濫用の違法がある等として、上告人らが廃止に係る福岡地方裁判所及び福岡家
庭裁判所の各甘木支部の管轄区域内に居住する国民としての立場でその取消しを求
めるというものであり、上告人らが、本件各訴えにおいて、裁判所に対し、右の立
場以上に進んで上告人らにかかわる具体的な紛争についてその審判を求めるもので
ないことは、その主張自体から明らかである。そうすると、本件各訴えは、結局、
裁判所に対して抽象的に最高裁判所規則が憲法に適合するかしないかの判断を求め
るものに帰し、裁判所法三条一項にいう「法律上の争訟」に当たらないというほか
はない。
 以上のとおりであるから、原審が本件各訴えを右「法律上の争訟」に当たらない
とした判断は、正当として是認することができる。所論は憲法三二条違反をいうが、
原審が本件各訴えを右「法律上の争訟」に当たらないと判断したことが憲法三二条
に違反するものでないことは、最高裁昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二
三日大法廷判決・刑集三巻三号三五二頁、同昭和三二年(オ)第一九五号同三五年
一二月七日大法廷判決・民集一四巻一三号二九六四頁の趣旨に徴して明らかである。
所論のその余の違憲の主張は、原審の右判断に誤りがあることを前提とするもので
あって、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。
 同第二点について
 不適法な訴えでその欠缺を補正することができないものである場合には、口頭弁
論を経ないで判決をもって右訴えを却下することができる(民訴法三七八条、二〇
二条参照)ところ、本件各訴えは、前記のとおり裁判所法三条一項にいう「法律上
の争訟」に当たらないものであるから、不適法な訴えでその欠缺を補正することが
できないものに当たるというべきである。したがって、原審が本件各訴えにつき口
頭弁論を開く措置を探らなかったことに所論の違法があるということはできない。
所論違憲の主張も、その実質は、原審が口頭弁論を開かなかったことの違法を主張
するものにすぎず、失当である。論旨は、採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   崎   良   平
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    香   川   保   一
            裁判官    中   島   敏 次 郎

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